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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X11
管理番号 1258213 
審判番号 不服2011-15661 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-20 
確定日 2012-06-04 
事件の表示 商願2010-52862拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マイカの岩盤浴」の文字を横書きしてなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成22年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『マイカの岩盤浴』の文字からなるところ、『岩盤浴』は『温めた天然石や岩石の上で身体を温める』程の意味を表す語として知られ、また、マイカ(雲母)を使用したヒーター(暖房器具)が販売されていたり、岩盤浴のできる電気式のヒーターが『岩盤浴ヒーター』と表示されて販売されたりしている例もみられることからすれば、マイカ(雲母)がヒーター(暖房器)に利用されたり、電気式の暖房装置・暖房器具で岩盤浴ができるということはよく知られているものと認められる。そうとすると、本願商標を、その指定商品中の『マイカヒーター(雲母などを利用した電気式の暖房装置・暖房器具)』に使用するときには、『マイカヒーター(雲母などを利用した暖房装置・暖房器具)でできる岩盤浴』程の意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「マイカの岩盤浴」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成全体から生じると認められる「マイカノガンバンヨク」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。
また、本願商標の構成中の「マイカ」の文字が「雲母」の意味を、同じく「岩盤浴」の文字が「温めた岩石の上に横になり、体を温める入浴法。」の意味を有する語であるとしても、「マイカの岩盤浴」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、その構成全体から原審において説示する「マイカヒーター(雲母などを利用した暖房装置・暖房器具)でできる岩盤浴」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、「マイカの岩盤浴」の文字が該意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示してなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-05-14 
出願番号 商願2010-52862(T2010-52862) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X11)
T 1 8・ 272- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 マイカノガンバンヨク 
代理人 中谷 武嗣 

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