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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X36 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X36 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X36 |
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管理番号 | 1255118 |
審判番号 | 不服2010-20300 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-09-09 |
確定日 | 2012-04-09 |
事件の表示 | 商願2009- 78189拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおり,「INVEST AD」の欧文字を横書きした構成からなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,2009年4月16日にアラブ首長国連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約4条による優先権を主張して,平成21年10月15日に登録出願されたものである。その後,その指定役務については,原審における平成22年2月10日付け,当審における同年10月21日付け及び同24年2月20日付けの手続補正書により,最終的に,第36類「投資,投資の管理,投資に関する助言,資金の貸付け,証券投資信託受益証券の募集・売出し,株式及び債券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,銀行業務,金融・財務分析,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,財務管理」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)理由1(商標法3条1項6号及び4条1項16号違反) 本願商標は,「投資する」等の意味を有する「INVEST」の文字と,役務の種別等を表す記号・符号として使用される欧文字2字の一類型と認められる「AD」の文字とを結合して,「INVEST AD」と書してなるものであるから,これをその指定役務中,投資に関連する役務に使用しても,これに接する需要者は,役務の質と役務の記号・符号を組み合わせたものと理解するにとどまり,自他役務の識別機能を果たし得ないから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する。 (2)理由2(商標法6条1項及び2項違反) 指定役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,平成22年2月10日に補正された指定役務中「投資銀行業務,プライベートエクイティファンド,株式及び債権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,ローンシンジケーション,金融に関する役務の提供」は,いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,政令で定める商品及び役務の区分に従って第36類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法6条1項及び2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)商標法6条1項及び2項について 本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,その内容及び範囲は明確であって,かつ,その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。 したがって,本願は,商標法6条1項及び2項の要件を具備するものであるから,原査定における当該拒絶の理由は解消した。 (2)商標法3条1項6号及び4条1項16号について ア 本願商標は,別掲のとおり,「INVEST AD」の欧文字を同じ大きさの太字ゴシック体で横書きしてなるものである。「INVEST」と「AD」との間には,半角程度のスペースがあるものの,各文字は,いずれも大文字で,かつ,上記のとおり,同じ書体,同じ大きさで,その全体がまとまりよく一体的に表記されているものであるから,そのような外観構成上の特徴に照らすならば,「INVEST」と「AD」とは一体のものとして認識,理解され得るものである。 そして,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定役務との関係においては,「INVEST AD」の語は,請求人に係る使用は相当数確認できるものの,「INVEST」及び欧文字2字が役務の質及び記号・符号を表すものとして,取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできない。 そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別力を十分果たし得る一体の造語商標といえるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるとはいえず,また,役務の質について誤認を生じさせるおそれがある商標ともいえないというべきである。 (3)結語 したがって,本願商標が商標法3条1項6号,4条1項16号,6条1項及び2項に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2012-03-26 |
出願番号 | 商願2009-78189(T2009-78189) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X36)
T 1 8・ 272- WY (X36) T 1 8・ 16- WY (X36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 宗像 早穂、平澤 芳行、池田 光治 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 田村 正明 |
商標の称呼 | インベストエイデイ、インベストアド |
代理人 | 小栗 昌平 |