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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X4145
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X4145
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X4145
管理番号 1253489 
審判番号 不服2010-29602 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-28 
確定日 2012-02-06 
事件の表示 商願2009- 26628拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オープニングムービー」の片仮名を書してなり、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年4月9日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同22年3月23日付けの手続補正書により、第41類「結婚披露宴用ビデオの制作」及び第45類「結婚披露宴の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『オープニングムービー』の文字からなるものであるが、その構成文字である『オープニング』及び『ムービー』の文字が有するそれぞれの語意により、それらを一連に書した本願商標全体からは『開始時の映画・映像』の意味合いが容易に想起されるものである。そして、『オープニングムービー』は、インターネットのホームページや新聞記事に、ゲーム、興行、催し物や行事などを開始する際に流れる映画、映像を『オープニングムービー』と称し、広く認識、使用されている事実が確認できる。そうとすれば、本願商標を、その指定役務中、例えば、第41類『パーティー・宴会・披露宴(結婚披露宴を除く)の企画・運営又は開催』等、及び第45類『結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は開催』等の映画・映像、興行、催し物や行事関連の役務について使用するときは、前記の意味合いを理解させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表すに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、出願人のみが永年使用した結果、取引者、需要者間に出願人の役務の出所を表示するものとして全国的に認識されているものとは認められない。したがって、商標法第3条第2項にも該当しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋
請求人に対して、平成23年7月29日付け及び同年9月15日付けで通知した審尋の内容は、別掲1及び2のとおりである。

4 審尋に対する請求人の意見
前記3の審尋に対し、請求人は、平成23年9月12日付け及び同年10月3日付けの回答書において、以下のように回答した。
(1)商標法第3条第1項第3号について
ア 「開始の映画」について
本願商標である「オープニングムービー」の語は、そのものが辞書などに掲載されているものでなく、また、例えば英語のような他国において使用されている語でもない。つまり、「オープニングムービー」は出願人が創造した造語であって指定役務について業界において指定役務に初めて使用したものである。
審尋では、「オープニング」の文字は、「開くこと。開始。」と名詞として捉え、同じく名詞である「ムービー」の文字は、「映画」の意味を有するから「開始の映画」の意味合いを有すると判断されているが、「オープニング」を「オープン」+「ing」形として解釈する場合には、本審尋のように動名詞として「開くこと。開始。」と解釈する場合と、現在分詞として「開いている」と形容詞的な解釈とがあり、本出願では更に「ムービー」の語が一連に結合しているものであって「形容詞的」な解釈をするのが適当であって、「開いている映画」という解釈もあり、必ずしも単に「開始の映画」の意味合いを有するとはいえない。
つまり、「オープニングムービー」は「開始の映画」の意味合いを有しているのではなく「オープニングムービー」という造語であって、最初から「開始の映画」の意味合いを有しているものではない。
イ 「指定役務との関係」について
本願商標の「オープニングムービー」を「開始の映画」という意味であると認定されているところ、「ビデオの制作」において、「結婚披露宴の開始にあたって上映されるビデオ」という程の意味合いで、「結婚披露宴用ビデオの制作」の用途、内容等を表す語である」と認定されており、「映画」の意味は一切、使用されていない。
本願商標は、商標「オープン」あるいは「オープニング」、「オープニングビデオ」ではなく「オープニングムービー」であり、語の意味から役務の用途、質(内容)等を表示するものではない。
要するに、本願商標「オープニングムービー」は、「結婚披露宴用ビデオの制作,結婚披露宴の企画」などの役務との関係においては通常企画されている「・・・ビデオ」ではなく「・・・ムービー」を有する造語を使用したことにより、指定役務の関係において自他役務の識別力を有するものである。
ウ 「インターネット情報」について
審尋における認定に用いられた「インターネット情報」はきわめて不当なものであり、本願商標の識別力の判断についての証拠として使用するには不適なものである。
(ア)インターネット情報には、住所や電話番号などサイトの出店先が明確でないものがあり、通常、連絡先を表示しないでインターネットだけで業務をする場合はきわめて小規模なものか、きわめて悪質な業者としか考えられないのが普通である。
(イ)例えば、インターネット情報には、「ミッション・イン・ウェデイング」、「嫁さんクエスト」、「3分クッキング」、「パイレーツ・オブ・トレビアン」、「ヒロシです」など、他人の著名な著作物の一部を引用して使用するなど著作権侵害であるとともに他人の信用をや名誉を毀損するような使用をしており、悪意による使用であることは明白である。そのような業者であることから、「オープニングムービー」についても当出願人が使用しているのを模倣して使用しているものであり、このような業者の使用は正当な使用とはいえず、役務を提供する者によって、普通に使用されているものということの証拠としては不適切である。
(ウ)インターネット情報を提供しているいくつかの会社は、資本金200万円、300万円の会社であって、このような同業者が使用しているからといって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという証拠としての適格性はない。
(エ)インターネット情報には、出願人が有する登録商標第5096133号「エンドロール」(甲6-2)を使用しており、本願の「オープニングムービー」の模倣を始めとして、出願人の商標を無断で使用する同業者であり、このような業者が使用する「オープニングムービー」の使用は悪意に基づくものである。
このように、悪意によって使用している事実を証拠として商標が役務を提供する者によって、普通に使用されているものであるとの判断を首肯することはできない。
(オ)インターネット情報には、出願人が所有している登録第5382405号「手紙ムービー」(甲1-1)に類似する「レタームービー」を無断で使用している侵害者がおり、本願商標が普通に用いられている証拠としての採用を認めることはできない。
(カ)インターネット情報には、出願人が有する登録商標第5096134号「エンディングロール」(甲1-3)を無断で使用している侵害者がおり、本願商標が普通に用いられている証拠としての採用を認めることはできない。
エ まとめ
本願商標である「オープニングムービー」は、出願人が考えた造語であって、この業界では出願人が最初に使用したものであり、この使用を知った同業者が自己の業務について使用しているのが現状である。
このように、近頃、インターネットのホームページを開設しない業者はないといっても過言でないものであり、商標登録出願を審査する際にインターネットの使用を検討すれば、必ず、多数の業者が指定商品や指定役務について出願商標を使用しているはずである。
即ち、本願商標のように、出願人において考え出された造語商標であっても、現在のように審査まで1年近くも掛かる現状では出願人が努力して出願商標を使用すればするほど他の業者による模倣による使用が増大し、使用前には識別力を有していた出願商標も識別力を次第に失っていくことになり、殊に、本願商標のように商標としての機能を有している優秀な商標ほど他業者に使用されることになる。
このことは、審尋において例示されたインターネット情報についての他業者の殆ど全てが他人の登録商標であろうと自己の利益だけを追求して他人の著名にした出願商標を無断で使用しているものであり、商標権の侵害、更には不正競争防止法違反の業者によるものである。
そのような悪意を有するか、あるいは、本来使用が許されない他人の商標を使用する業者のインターネット情報を引用して本願商標である「オープニングムービー」の文字は、結婚披露宴において上映されるビデオの制作において、「結婚披露宴の開始にあたって上映されるビデオ」という程の意味合いで、「結婚披露宴用ビデオの制作」の用途、内容等を表す語として、前記役務を提供する者によって、普通に使用されていることから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」という審尋の判断は到底、承服できない。
(2)商標法第3条第2項について
ア 役務の出所表示としての使用である
原査定では、提出した雑誌広告資料において使用されている「オープニングムービー」は、「行事(結婚披露宴)の開催時に演出のために上映される映像作品」であると指摘されているが、本出願人が需要者の依頼に応えて作成する「映像作品」そのものには特別商標を使用していない。この映像作品は個々の行事の開催の結果残ったものとして依頼人に渡してはいるが、この映像作品の商標として「オープニングムービー」を使用しているわけではない。
出願人の指定役務は、第41類「結婚披露宴用ビデオの制作」、第45類「結婚披露宴の企画・運営又は開催」であるところ、「オープニングムービー」は、結婚披露宴用ビデオの制作という役務の中では、特に、行事(結婚披露宴)の開催開始時に上映するための映像を制作するサービスを表す出願人の商標であり、また結婚披露宴の企画・運営又は開催を行う役務の中では、特に、結婚披露宴の開催開始時に映像を上映するという演出を行うタイプの結婚披露宴の企画、その運営・開催というサービスを表す出願人の商標である。
そこで、甲第28号証ないし甲第251号証の雑誌広告資料の使用例を検討すると、例えば、甲第28号証の「ゼクシィ(宮崎 鹿児島)」(2006年1月号)の268ページに、『「オープニングムービーTM」は「今までこんな登場みたことないよ?」と予想外の・・・・・・・私たちにはピッタリの演出でした。』とあり、このような演出を行うタイプの企画の名が「オープニングムービー」であり、出願人の結婚披露宴の企画等というサービスの中の一つの企画の種類の名称、すなわち商標となっている。
また、甲第29号証の「ゼクシィ(熊本)」(2008年11月号)の202ページの下部右側には、プラン(企画)の項目に、「オープニング演出」の表題で『「オープニングムービー」は希望に合わせてテイストも自在。』とし、「オープニングムービー」は出願人による演出の商標であり、テイストを自由に構成できる結婚披露宴のオープニングの演出、企画の商標であることを示している。
さらに、甲第30号証「ゼクシィ(東海)」(2008年3月号)の2枚目中段右側に「オープニング演出」の表題で、『最新技術を駆使して制作する「オープニングムービー」』と記載され、映像を制作するサービスの名称、すなわち商標として「オープニングムービー」が使用されている。映像を制作するサービスの一つとして、結婚披露宴の開催開始時に上映するための映像を制作するというサービスの商標となっている。
その他、雑誌広告資料の記載は、上述のように出願人の役務の出所表示としての商標の使用を表している。
イ まとめ
以上のように、本願商標は商標法第3条第1項第3号の規定に該当したとしても使用をされた結果、需用者が何人かの業務に係る役務であるとことを認識できるものであり、同法第3条第2項の規定により登録されるものである。

5 当審の判断
(1)本願商標は、「オープニングムービー」の片仮名よりなるところ、その構成中「オープニング」の文字は、「開くこと。開始。」の意味を有し、「ムービー」の文字は、「映画」の意味を有するものであって、両文字は、一般によく知られており、親しまれている語であるから、これよりは、「開始の映画」という程の意味合いを容易に認識させるものである。
そして、上記3の審尋のとおり、「オープニングムービー」の文字は、結婚披露宴において上映されるビデオの制作において、「結婚披露宴の開始にあたって上映されるビデオ」という程の意味合いで、「結婚披露宴用ビデオの制作」の用途、内容等を表す語として、前記役務を提供する者によって、普通に使用されているものである。
そうしてみると、「オープニングムービー」の文字は、前記の意味合いのもと、役務の用途、質(内容)等を表示するものとして、需要者に理解されやすい用語として用いられているものであり、同業者間において使用されているものということができる。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中、例えば「結婚披露宴の開始にあたって上映される結婚披露宴用ビデオの制作,結婚披露宴の開始にあたってビデオが上映される結婚披露宴の企画」に使用するときは、これに接する需要者は、該文字が「結婚披露宴の開始にあたって上映されるビデオ」であるという程の意味合いとして理解、認識するにとどまるというのが相当であるから、単に、役務の用途、質(内容)等を表示するにすぎないものである。
また、本願商標は、上記役務を提供するに際し、必要適切な表示として使用されており、何人もその使用を欲するものであるから、特定の一個人に独占的に使用を認めるべきものではないというのが相当であって、請求人のみにその独占使用を認めるのは公益上適当でないといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)請求人の主張について
請求人は、「本願商標は、出願人が考えた造語であって、この業界では出願人が最初に使用したものであり、この使用を知った同業者が自己の業務について使用しているのが現状である。また、商標登録出願を審査する際にインターネットの使用を検討すれば、必ず、多数の業者が指定商品や指定役務について出願商標を使用しているはずであり、本願商標のように、出願人において考え出された造語商標であっても、出願人が努力して出願商標を使用すればするほど他の業者による模倣による使用が増大し、使用前には識別力を有していた出願商標も識別力を次第に失っていくことになり、殊に、本願商標のように商標としての機能を有している優秀な商標ほど他業者に使用されることになる。」旨主張している。
しかしながら、仮に、本願商標が出願人の考えた造語であって、この業界では出願人が最初に使用したものであるとしても、商標が自他役務の識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、本願の指定役務について、本願商標に係る言葉や文字の使用の実情を勘案し、その指定役務の提供者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるところ、上記3の審尋で例示した実情からすれば、本願商標は、既に多くの業者が「結婚披露宴の開始にあたって上映されるビデオ」という程の意味合いを表す語として普通に使用している状況にあり、これらの使用者のホームページの説明内容などからすれば、需要者もその役務の内容を表示する理解しやすい用語として認識されるものであるから、上記(1)のとおり判断するのが相当である。
そして、通常、役務の内容を表示する標章について、同業者は、多数の者が使用している種々の語を採択することは、同じ事業を行っていく上では、ごく当たり前のことであるから、「オープニングムービー」の文字にしても、同業者が請求人の使用から真似て採択したとは限らないものである。
また、請求人は、「本審尋における認定に用いられている『インターネット情報』はきわめて不当なものであり、本願商標の識別力の判断についての証拠として使用するには不適なものである。」及び「本審尋において例示されたインターネット情報についての他業者の殆ど全てが他人の登録商標であろうと自己の利益だけを追求して他人の著名にした出願商標を無断で使用しているものであり、商標権の侵害、更には不正競争防止法違反の業者によるものであって、そのような悪意を有するか、あるいは、本来使用が許されない他人の商標を使用する業者のインターネット情報を引用して本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第4条第1項第16号に該当するという審尋の判断は到底、承服できない。」旨主張している。
しかしながら、本審尋において例示されたインターネット情報を提供する業者が、本願商標と同じ文字を使用しているからといっても、該文字に関しては、これが請求人の登録商標であるということもなく、他に請求人の主張を裏付ける確たる証拠は示されていないのであるから、その主張は、全く根拠のないものである。
そして、たとえ、請求人の所有する登録商標を使用している場合があったとしても、そこに悪意があるか否かは、軽々に判断できず、また、法に違反しているなどの証拠も示されていない。
したがって、請求人の主張はいずれも採用することはできない。

(3)商標法第3条第2項の該当性について
請求人は、本願商標は、「結婚披露宴用ビデオの制作」という役務の中では、特に、行事(結婚披露宴)の開催開始時に上映するための映像を制作するサービスを表す同人の商標であり、また、「結婚披露宴の企画・運営又は開催」を行う役務の中では、特に、結婚披露宴の開催開始時に映像を上映するという演出を行うタイプの結婚披露宴の企画、その運営・開催というサービスを表す同人の商標であって、本願商標を使用した結果、自他役務の識別力を獲得するに至っており、商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張し、その証拠として、平成23年10月3日付け回答書において、当審甲第28号証ないし同第254号証を提出し、また、原審においても甲第1号証ないし甲第482号証を提出している。(なお、当審において提出された甲号証は、原審において提出された甲号証とは区別し、以下「当審甲号証」とする。)。
そこで、本願商標が、その指定商品との関係において、自他役務の識別力を獲得するに至っているか否かについて、以下、検討する。
ア 請求人の提出による証拠をみると、以下の事実をうかがうことができる。
(ア)引用商標の著名性について
a 請求人業務に係る役務について
上記当審甲各号証によれば、請求人は、結婚披露宴に係わるプロフィールビデオ等の制作等を業務として行っていたことがその宣伝広告等から認められる。
そうとすれば、請求人は、引用商標の指定役務「結婚披露宴用ビデオの制作」及び「結婚披露宴の企画・運営又は開催」に含まれる役務を業としていたことが認められるものである。
b 上記宣伝広告において、おおよそ以下の例と同様に結婚情報誌等においても請求人の役務の提供に本願商標を使用して、宣伝広告をしていた事実が認められる。
当審甲第30号証(株式会社リクルート発行の雑誌「ゼクシィ東海版2008年3月号」)には、2枚目に、「ふたりの紹介ビデオ ネスパディディ/お世話になった人達に心を込めた感謝を伝えるアトラクションムービーTM」(なお、「TM」はいわゆる「トレードマーク」の表示であり、他の文字より小さく表示されている。以下同じ。)の見出しのもと、「オープニング演出」の項には、「お笑いや感動、ドラマ風。こだわりで選ぶ、多彩な映像/最新技術を駆使して制作する『オープニングムービーTM』。様々なタイプを好みに合わせてオーダーできる。」の記載がある。
また、アトラクションムービーの料金として、料金欄には「オープニングTM¥40,000?、ヒストリーTM¥110,000?、ヒストリーライトTM¥90,000?、エンドロールTM/エンディングロールTM¥38,000?」の記載があり、「その他」の項には、「オープニングTM・ヒストリーTM・エンドロールTM/エンディングロールTMの各ムービーは、特許出願済。また、不正競争防止法・著作権法により保護されている」の記載がある。
その他、「カップルの声」などのインタビュー記事等の記載がある。
当審甲第77号証(株式会社リクルート発行の雑誌「ゼクシィ 茨城 栃木 群馬版2009年2月号」)には、2枚目に、「ふたりの紹介ビデオ ネスパディディ/家族やゲストとの思い出をプロが一編のストーリーに。W(ウエディング)を変える感動のムービー」の見出しのもと、「全国2万組のカップルが選んだ決め手は内容の深さ」の項には、「『皆に「ありがとう」が伝わり、涙してくれた!』と、全国のカップルに支持されているネスパDD。『ヒストリームービーTM』、『オープニングムービーTM』、『エンドロール(R)(「(R)」は、○内にRの記号。以下同じ。)』、『TEGAMIロール(R)』を開発した。映像演出のパイオニアとしての実績と、内容の深さが人気の秘訣だ。」の記載がある。
そして、「オープニング演出」の項には、「テーマに合わせてセレクト 笑い・涙・驚きのムービー/最新技術を駆使して作る『オープニングムービーTM』は、テイストも多彩。イメージにピッタリのムービーを作ってもらおう。」の記載がある。
また、アトラクションムービーの料金として、料金欄には「オープニングムービーTM¥40,000?、ヒストリームービーTM¥110,000?、ヒストリームービーライトTM¥90,000?、エンドロール(R)/エンディングロール(R)¥38,000?」の記載があり、「その他」の項には、「オープニングTM・ヒストリーTM・エンドロール(R)/エンディングロール(R)の各ムービーは、特許出願済。また、不正競争防止法・著作権法により保護されています。エンドロール(R)/エンディングロール(R)は株式会社ネスパDDの登録商標です」の記載がある。
その他、「カップルインタビュー」などのインタビュー記事等の記載がある。
c また、当審甲各号証における雑誌には、上記「ゼクシィ」の他にも、「City wedding(シティウエディング)」、「melon(メロン)」、「25ansウエディング」、「レイウエディング」「ホテルウエディング」「JEN GUIDE」「SKYWARD(スカイワード)」等の雑誌があり、これらの雑誌においても、「アトラクションムービー」「オープニングムービー」「ヒストリームービー」「エンドロール」「エンディングロール」などの文字とともに披露宴を行った2人のインタビュー記事、感動体験記事、ネスパDDのムービー制作、企画に関する情報などが掲載され、披露宴でビデオ映像を作ることについて、宣伝広告がなされている。
そして、上記文字については、未登録商標及び登録商標について、たとえば、「『アトラクションムービーTM』『オープニングムービーTM』『ヒストリームービーTM』『エンドロール(R)』『TEGAMIロール(R)』は特許出願済。また、不正競争防止法・著作権法によって保護されています。『エンドロール(R)/エンディングロール(R)』『ヒストリーブック(R)』『踊る大披露宴(R)』は株式会社ネスパDDの登録商標です。」(当審甲188)のような注意文が同時に記載されているものも見受けられる。
d 以上のとおり、本願商標の雑誌による宣伝広告の事実によれば、およそ2006年頃には、請求人は、結婚披露宴において、オープニング用の音楽や映像のビデオの上映、新郎新婦を紹介するための脚本に基づいて制作したビデオの上映、エンディングに出席者の氏名入りの映像のビデオ上映等の結婚式の企画、演出を考案し、これらの企画・演出を「アトラクションムービー」と称し、上記それぞれのビデオ及びその制作を「オープニングムービー」、「ヒストリームービー」、「エンドロール/エンディングロール」等と命名し、「アトラクションムービー」の個別メニューとして、個別の料金を設定し、宣伝広告していたことが認められる。
なお、「オープニングムービー」は、単独ではなく「オープニング/オープニングムービー」の表示をもって、宣伝広告されていることもあった。
(イ)以上を総合すると、請求人は、結婚披露宴において、オープニングやプロフィールの紹介、エンディング時に事前に制作したビデオを上映する企画、演出を考案し、これらをアトラクションムービーと称し、このビデオの制作及び結婚披露宴の企画、演出について、オープニング時に使用するものを「オープニングムービー」と称し、新郎新婦の生い立ちなどを紹介するものを「ヒストリー」と称し、エンディング時に使用するものを「エンドロール」又は「エンディングロール」と称していること、上記ビデオの制作、結婚披露宴の企画、演出について、結婚披露宴に関する雑誌等において広告宣伝されてきたことが認められる。
また、本願商標の使用は、2001年頃(甲452)からの雑誌の宣伝広告によってなされているところ、広告の雑誌の証拠数からみて、2006年頃から多くなっているところである。そして、宣伝広告の主な雑誌は、「ゼクシイ」であって、発行地域も広範囲であり、発行部数もそれなりに多いものがあるところであるが、現在までのその期間は6年程度である。
さらに、本願商標は、特徴的な文字態様といえるものではなく、普通の片仮名の「オープニングムービー」の文字であって、「アトラクションムービー」中の一企画として、「オープニング」「オープニング演出」の文字とともに使用されていることも多く、本願商標の使用方法は、「結婚披露宴のオープニング用映像(ムービー)」であることを表示し、理解されるものであるといえる。
加えて、本願商標の「オープニングムービー」の語は、「結婚披露宴用ビデオの制作」及び「結婚披露宴の企画・運営又は開催」の役務を取り扱う業界の相当数の者が当該役務の提供の用に供する物又は役務の質を表示するものとして使用している事実が認められる。
以上のことからすれば、本願商標は、請求人の業務に係る「結婚披露宴の企画・運営又は開催」等の役務の出所を表示するものとして、ことさら、請求人の出所を表示するものとして機能するべく、目立った表示としての使用もされていないといえるものであるから、その使用方法による宣伝広告よっては、周知、著名性を獲得していたとは認められない。
その他、本願商標が、使用により、需要者の間に広く知られていた商標であって、商標法第3条第2項に該当することを立証するものとして提出の証拠資料中、同業者等の証明が3件提出されているものであるが、同条項の適用にあたっては、知財高裁平成18年(行ケ)第10054号判決(平成18年6月12日判決言渡)において、次のように判示されている。
「商標法3条2項は,商標法3条1項3号等に対する例外として,『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』は商標登録を受けることができる旨規定している。その趣旨は,特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有する場合には,当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものということができる上に,当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上,他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は薄いということができるから,当該商標の登録を認めようというものであると解される。」
そうとすれば、前記したごとく、現在においては、本願商標の「オープニングムービー」の語は、「結婚披露宴用ビデオの制作」及び「結婚披露宴の企画・運営又は開催」の役務を取り扱う業界の相当数の者が当該役務の提供の用に供する物又は役務の質を表示するものとして使用している事実が認められるから、本願商標は、他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有するということができず、これに接する取引者、需要者をして、請求人の業務に係る役務であることを認識することはできないものである。
イ 出願商標と実際に使用している商標の同一性について
提出された証拠によると、本願商標と実際に使用している商標「オープニングムービーTM」は、「TM」の記号が結合しているものの、要部において同一の態様であると認め得るものである。
ウ まとめ
以上ア及びイからすると、本願商標と実際に使用している商標は、要部において同一の態様であると認められるとしても、本願商標は、取引者、需要者において請求人の業務に係る役務であることを認識することができるほどの周知、著名性を有しているとはいえないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。

(4)平成23年10月11日付けの上申書及び平成23年12月6日付け審理再開申立書について
請求人は、当該上申書において、更に証拠となる資料を準備しており、しばらくの猶予を求める旨述べているが、既に、当審において2度の審尋がなされ、証拠の提出の機会が与えられており、これ以上審理進行を猶予する理由はないと認められるので、審理を終結することとした。
また、請求人は、平成23年12月5日付け審理終結通知後の同6日付け審理再開申立書及び雑誌広告資料を追加提出する同日付の手続補正書によって、審理再開の申立をしている。
しかしながら、その提出された当審甲第255号証ないし同299号証によっては、上記認定、判断に影響を及ぼすものとは認められないから、本件審判事件に係る審理の再開は行わないこととした。

(5)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備しないものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(平成23年7月29日付け審尋の内容)
本願商標は、「オープニングムービー」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中「オープニング」の文字は、「開くこと。開始。」の意味を有し、「ムービー」の文字は、「映画」の意味を有する(ともに、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店。)ものであって、両文字は、一般によく知られており、親しまれている語であるから、これよりは、「開始の映画」という程の意味合いを容易に認識させるものである。
ところで、本願商標の指定役務中、例えば「結婚披露宴用ビデオの制作,結婚披露宴の企画」などの役務との関係においては、実際に結婚披露宴において上映される結婚する2人についてのビデオが作成されており、また、その披露宴において結婚する2人についての映像を披露するというような企画が、結婚披露宴を盛り上げるために立案され、採用されるなど、一般に行われているところである。
そして、「オープニングムービー」の文字は、結婚披露宴において上映されるビデオの制作において、「結婚披露宴の開始にあたって上映されるビデオ」という程の意味合いで、「結婚披露宴用ビデオの制作」の用途、内容等を表す語として、前記役務を提供する者によって、普通に使用されているものであって、その事実は、例えば、後掲のインターネット情報によって、窺い知ることができるものである。
また、「オープニングムービー」の文字が「結婚披露宴の開始にあたって上映されるビデオ」という程の意味合いで使用されているのに対し、「エンディングムービー」の文字も普通に使用されており、これは、「結婚披露宴の最後のしめくくりにあたって上映されるビデオ」という程の意味合いで使用されているものである。
そうしてみると、「エンディングムービー」の文字や「オープニングムービー」の文字は、前記の意味合いのもと、役務の用途、質(内容)等を表示するものとして、需要者に理解されやすい用語として用いられているものであり、同業者間において使用されているものということができる。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中、例えば「結婚披露宴の開始にあたって上映される結婚披露宴用ビデオの制作,結婚披露宴の開始にあたってビデオが上映される結婚披露宴の企画」に使用するときは、これに接する需要者は、該文字が「結婚披露宴の開始にあたって上映されるビデオ」であるという程の意味合いとして理解、認識するにとどまるというのが相当であるから、単に、役務の用途、質(内容)等を表示するにすぎないものである。
また、本願商標は、上記役務を提供するに際し、必要適切な表示として使用されており、何人もその使用を欲するものであるから、特定の一個人に独占的に使用を認めるべきものではないというのが相当であって、請求人のみにその独占使用を認めるのは公益上適当でないといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
なお、請求人は、請求の理由において、「本願商標は、自他役務の識別力を有するものであり、商標法第3条第2項の適用については、更に、自他役務の識別力が認められない場合に主張する。その際は上申書等を提出する用意がある。」旨述べているので、同法第3条第2項の主張についても同時に回答されたい。


後掲
<インターネット情報>(2011年7月のインターネット検索)
(1)「What Surprising!」のウェブサイトにおいて、「オープニングムービー」の表題のもと、「披露宴の開始を会場内で待っていて、司会者のアナウンスで入場曲が流れ、そして淡々と新郎・新婦様入場するのでは何だかちょっと物足りないと思いませんか? 言うなれば、『新郎・新婦入場』は披露宴序盤でのメインイベントです。そう、披露宴はお二人が入場されてから始まるんじゃないんです。先に場内を『いよいよ披露宴が始まる!!』…という雰囲気にさせ、一気に来賓者の心を掴む事の出来る演出がオープニングムービーです! オープニングムービーを上映することによって、お二人の入場シーンをより盛り上げることができるでしょう。」の記載がある。
(http://www.kite-mite.jp/what-surprising/m-opening.html)
(2)「Smile Wedding」(株式会社CRP)のウェブサイトにおいて、「結婚披露宴演出オープニングムービー」の表題のもと、「披露宴パーティーをオリジナルオープニングムービーで盛り上げよう!! おふたりのオリジナルムービーから披露宴スタートで、会場は盛り上がります。」の記載がある。
(http://www.smile-wedding.net/open/index.html)
(3)「Moving Film」(ムービングフィルム)のウェブサイトにおいて、「Opening Movie/オープニングムービー」の表題のもと、「結婚式・結婚披露宴の入場を、スタイリッシュに演出するオープニングムービー。ゲストの皆様の期待も最高潮となり、お二人の入場が、より盛り上がることとなすはずです。」の記載がある。
(http://www.moving-film.com/opening.html)
(4)「Sun Produce」(株式会社サンプロデュース)のウェブサイトにおいて、「オープニングムービー」の表題のもと、「映画のワンシーンやミュージッククリップのような映像で、ゲストのみなさんをお出迎え! オープニングは、披露宴の始まりを盛り上げる映像演出です。写真の前撮日に、一緒にビデオ撮影を行います。モデル気分の撮影を、思いっきり楽しんで下さい。その映像素材を、曲に合わせプロモーション編集。一生に一度の思い出としても、大人気です。」の記載がある。
(http://www.sunpro.co.jp/index.php?data=./data/l5/)
(5)「カンドウ.tv」(株式会社カンドウ)のウェブサイトにおいて、「新たな感動を演出」の表題のもと、「結婚披露宴用 新郎・新婦プロフィールビデオ作品」の項において、「オープニングムービー/新郎新婦の入場前に流すと効果的。披露宴のオープニングを飾る映像です。お二人の思い出の写真を中心に、特殊効果をふんだんに取り入れてセンスよく制作します。時間は約2分。ドラマのオープニングのようなイメージでこれから始まる披露宴への期待感を演出します。」の記載がある。
(http://www.kando.tv/03/index.html)
(6)「COJARE PROJECT」(コジャレプロジェクト)のウェブサイトにおいて、「オープニングムービー/-雪月花-」の表題のもと、「『いくつもの季節を越え無事に今日を迎えれることに感謝を』/水彩画で彩る『和』がテーマのオープニングムービー 結婚式での和装入場の演出にぴったりです 他にも和装でのお色直しの入場前などでも素敵ですね」の記載がある。
(http://cojare.jp/sample/sample06_setsugetsuka_aki.html)
(7)「株式会社HSD」のウェブサイトにおいて、「Opening and Ending Movie」の表題のもと、「宴の始まりはお二人の色を出せるムービーで!!」の項において、「オープニング・エンディングは、生い立ちムービーと違ってお二人の好みや人柄を前面に出して、明るくにもシックにもできるムービーだと思います。ここではお二人が思い描く披露宴のタイプに合わせたムービーの発想を存分に発揮してください!・・・例1:オープニングムービー(写真+動画で構成)」の記載がある。
(http://hsd-wed.com/opening.html)
(8)「A.C.E」(エース)のウェブサイトにおいて、「オープニングムービー」の表題のもと、「ドラマのオープニングのように、ご披露宴の開演前に流すと これから始まるという期待感が膨らみ会場の空気をより一層盛り上げ 一体感を高めるのに最適なムービーです!」の記載がある。
(http://www.ace-vp.com/bridal_op.html)
(9)「UNITEd.」(ユナイテッドドット)のウェブサイトにおいて、「CONCEPT」の表題のもと、「SPARKLE【オープニングムービー】」の項において、「音と映像のサプライズ効果で入場シーンに期待感を膨らませ、会場内のボルテージを最高潮に盛り上げます。」の記載がある。
(http://www.united-dot.com/)
(10)「AMO」(株式会社シンシア)のウェブサイトにおいて、「オープニングムービー」の表題のもと、「オンステージ/前説上手は、盛り上げ上手! ゲストをいじって盛り上げる! ゲストに絡めば盛り上がる! 新郎新婦が前座をつとめる前代未聞のオープニングムービー!」の記載がある。
(http://www.amo.am/lineup/index_opening.html)
(11)「LAYER」(有限会社LAYER)のウェブサイトにおいて、「BRIDAL」の表題のもと、「オープニングムービー Fanths(ファンタス)」の項において、「ざわめいていた会場内が徐々に暗転になり、スクリーンからテーマに沿った映像が。最終カットでタイトルが映し出されると入場門が開き、いよいよ新郎新婦の入場です!いきなり感動してしまった!というお声も頂いております。」の記載がある。
(http://www.studiolayer.com/bridal.html)
(12)「Image Factory Wing」(イメージファクトリー ウイング)のウェブサイトにおいて、「OPENING MOVIE」の表題のもと、「WINGのオープニングムービーは、様々なオリジナルウエディングに対応するため4タイプご用意しました。インパクトのあるムービーでオリジナルウエディングをアピールしましょう!」の記載がある。
(http://www.if-wing.com/opening.html)
(13)「studio robita」(STUDIO ROBITA)のウェブサイトにおいて、「オリジナルムービーメニュー」の表題のもと、「オープニングムービー 披露宴の始まりを告げるオープニングムービーは、披露宴のスタートを盛り上げる重要なアイテムの一つとなっています。」の記載がある。
(http://wedding-movies.net/)
(14)「Lcord エルコード 」のウェブサイトにおいて、「オープニングムービー」の表題のもと、「お二人の思い出が詰まったお写真の被写体を生かした動きにすることにこだわっております。写真フレームなどの背景にはめ込んだだけの映像とは違い、オリジナル感のあるオープニングムービーになるものだと確信しております。写真にコメントを入れることも可能です。」の記載がある。
(http://www.lcord.com/opening.html)
(15)「童夢」のウェブサイトにおいて、「オープニングムービー OPENING MOVIE」の表題のもと、「新郎新婦入場の直前に上映します。(およそ3?4分が目安)/オープニングムービーについて 新郎新婦入場の前に上映するのであまり長すぎないほうが望ましいでしょう。オープニングですのでBGMは盛り上がる曲がお勧めです。」の記載がある。
(http://100income.net/doumu/opening.html)

別掲2(平成23年9月15日付け審尋の内容)
請求人は、平成23年9月12日付けの回答書において、「本回答書によっても商標法第3条第1項第3号の規定に該当する旨の判断が覆らないのであれば、商標法第3条第2項についての証拠を提出する。」旨を述べているところ、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当することは、同年7月29日付けの審尋で通知したとおりであるから、同法第3条第2項についての主張並びにその証拠の提出をされたい。




審理終結日 2011-12-05 
結審通知日 2011-12-06 
審決日 2011-12-19 
出願番号 商願2009-26628(T2009-26628) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (X4145)
T 1 8・ 272- Z (X4145)
T 1 8・ 13- Z (X4145)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 オープニングムービー、オープニング 
代理人 橋本 京子 
代理人 橋本 克彦 

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