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審決分類 審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y2541
審判 一部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない Y2541
審判 一部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない Y2541
審判 一部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効としない Y2541
管理番号 1251625 
審判番号 無効2007-890156 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-09-21 
確定日 2012-01-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4755605号商標の商標登録無効審判事件についてされた平成20年7月23日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成20年(行ケ)第10323号平成21年10月30日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4755605号商標(以下「本件商標」という。)は、「空手道極真館」の漢字を標準文字で表してなり、平成14年10月22日に登録出願され、第16類、第25類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同16年2月18日に登録査定、同年3月12日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中の第25類の全指定商品、第41類の全指定役務の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第27号証を提出した。
1 請求の理由
(1)本件商標は、本件指定商品及び指定役務中の第25類の全指定商品及び第41類の全指定役務について商標法第4条第1項第8号、同10号、同第15号及び同第19号に該当するから、商標法第46条第1項第1号により無効とされるべきものである。
(2)本件商標の要部
(ア)本件商標「空手道極真館」中の「空手道」の文字は、その指定商品中第25類の「空手用道着」の用途を、普通の方法で表示したものであり、第41類の指定役務「空手の教授」について、役務の内容を普通の方法で表示したものであって、自他役務識別力を発揮し得えず、商標の要部たりえない。仮に、自他役務識別力を発揮し得る構成部分があるとすれば、それは、残りの文字構成部分「極真館」のみである。
(イ)ところで、武道等における流派が派の名称を「○○館」と「館」の文字を付して名乗ることは、柔道の「講道館」をはじめとして、我が国伝来の風習であり世間周知のことであるから、「○○館」と「△△館」との区別(識別)は、「館」部分でなされるのではなく、区別(識別)可能な、すなわち、識別力のある「○○」や「△△」の部分でなされるから、この部分が商標の要部である。
(ウ)よって、本件商標「空手道極真館」の要部は、第25類の指定商品中の「空手用道着」や、第41類の指定役務中の「空手の教授」については、「極真」の文字部分にある。
(3)極真関連商標の著名性
(ア)登録第3370400号商標「極真会(筆縦書)」(第25類)に対する無効2004-35027の審決(甲第3号証)では、「極真会(筆縦書)」「極真会館」「極真空手/ KYOKUSHIN KARATE」「KYOKUSHIN」等(これらを以下「極真関連商標」という。)が、遅くとも平成6(1994)年4月の時点から、空手及び格闘技に興味を持つもの間で、広く知られた周知著名商標であることが、既に認定されている。(イ)そのほか、この認定は、登録第4027344号商標「極真会」(第41類)に対する無効2004-35028、登録第4027345号商標「KYOKUSHIN」(第41類)に対する無効2004-35029、登録第4027346号商標「極真会館」(第41類)に対する無効2004-35030、登録第4038439号商標「KYOKUSHIN」(第25類)に対する無効2004-35031、登録第4041083号商標「極真空手 KYOKUSHIN KARATE」(第41類)に対する無効2004-35032の各審決においても同様である。
(4)本件商標「空手道極真館」と極真関連商標との類似
(ア)本件商標「空手道極真館」は、極真空手・極真会館の創始者である大山倍達総裁によって、周知著名とされた極真関連商標と類似する商標である。
(イ)両商標の類似は、本件審判請求人大山喜久子の出願に係る商願2003-059933号(商標「極真会(筆縦書)」指定商品第25類・指定役務(空手衣)・第41類(空手の教授)における拒絶理由(第4条第1項第11号)において、本件商標が、引用されていることから明白である(甲第4号証)。
(ウ)本件商標及び周知著名な「極真会」等極真関連商標中に含まれている「極真」の語は、極真空手・極真会・極真会館の創始者である大山倍達総裁が創した造語であって既成語ではない。この事実は、日本を代表する辞典に「極真(きょくしん)」なる語が掲載されていないことから明白である(甲第5号証ないし甲第7号証)。
(エ)極真空手の創始者である大山倍達総裁が、自己の空手(道)を初めて「極真」あるいは「極真空手」と名(商標)づけたこと、及び、自派を「極真会」あるいは「極真会館」の名(商標)で、空手道界において急速に拡大発展させてきたことは、周知の事実であり、これは、甲第3号証として提出の無効2004-35027審決においても認められているところである。(オ)「極真」の語(文字)を含む「極真会」等の上記極真関連商標が極真空手の創始者である大山倍達総裁によって、第25類の空手道着や第41類の空手の教授の分野において周知著名商標となった以上、当該「極真」の文字を含む本件商標もまた、第25類の空手道着や第41類の空手の教授の分野においては、彼の大山倍達総裁が創設した極真空手・極真会・極真会館を指す商標として機能することは当然である。
(カ)現に、甲第8号証として下記に提示のインターネット情報において、梅原初雄が通称の「廬山初雄」での自己紹介記事中において、「高一の秋、池袋の大山道場に入門、大山倍達総裁極真会館総裁を初め、・・・極真魂の真髄を学ぶ・・・」と、「極真」の文字に、極真空手の真髄を込めて用いていることから明らかである。これは、すなわち、「極真」の文字を含む本件商標と「極真会」「極真会館」「極真空手/KYOKUSHIN KARATE」「KYOKUSHIN」等の極真関連商標とは、その自他商品識別力が全く同質であり、その指標力が共通であることを廬山初雄こと梅原初雄自身が認識していることの証左である。
(5)以上のように、本件商標「空手道極真館」は、極真空手・極真会及び極真会館の創始者大山倍達総裁が、周知著名にした極真関連商標及びその使用商品や役務と、同一・類似の商標であり、同一・類似の商品や役務を指定範囲としているから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(6)また、本件商標「空手道極真館」は、極真関連商標とは、商標の類否にかかわらず、「極真」なる共通の文字構成を有する点で、自他の業務に係る商品や役務と誤認混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(7)商標法第4条第1項第19号の該当理由について
(ア)廬山初雄こと被請求人たる梅原初雄が極真空手の創始者大山倍達総裁の高弟の一人であることは、甲第8号証の自己紹介記事と甲第9号証のプロフィール記事とにて明白である。なお、甲第8号証として提出のインターネット上の自己紹介記事によると、廬山初雄こと梅原初雄は、「1948年生まれで、・・・高一の秋、池袋の大山道場に入門、大山倍達総裁極真会館総裁を初め、・・・極真魂の真髄を学ぶ・・・、1973年、第5回全日本空手道選手権大会に優勝・・・、1980年4月より埼玉県に支部道場を開設、支部長として・・・、1994年4月大山倍達総裁総裁ご逝去。松井新体制のもと、極真会館の最高顧問・主席師範に就任する。2002年12月、大山倍達総裁の遺志を継いで・・・、新組織『極真空手道連盟極真館』を設立、館長に就任する。」という経歴の持ち主である。
(イ)このように、「廬山初雄こと梅原初雄」は、極真空手の創始者である大山倍達総裁の直弟子としてスタートし、1994(平成6年)年の大山倍達総裁死亡後は、松井新体制のもとで、極真会館の最高顧問・主席師範に就任した極真空手の高弟の一人である。
(ウ)ところで、前記(イ)でいう「松井新体制」の「松井」とは、「松井章圭こと文章圭」であり、甲第3号証として提出の無効2004-35027以下6件の無効審決群における被請求人である。これら6件の無効審決群の各無効審判で対象とされた登録商標は、何れも、極真空手の高弟の一人であり、極真空手の創始者大山倍達総裁の死亡直後に、一時的に極真会館の代表者の地位を占めた松井章圭こと文章圭が自己の名義で出願し、商標登録査定を受けたものであった(甲第3号証)。しかしながら、これら6件全ての商標登録は、本審判請求人が、「極真空手の創始者である大山倍達総裁(本審判請求人大山喜久子の父)の急逝に乗じて、単に一門弟である文章圭が何の法的根拠もなく自己名義にて登録を受けたものであるから、商標法第4条第1項第7号(現行法商標法第4条第1項第19号)の「公正な取引秩序を害し、公序良俗に反する」に該当し、商標法第46条第1項により無効とすべきである」旨を主張したところ、6件全ての審判において、無効審決が下り、各無効審決の「5.当審の判断」においては、「被請求人(文章圭)」による極真関連標章(「極真会」等)についての登録の有効性は認め難いばかりでなく、被請求人は、極真関連商標を出願する際には、既に、極真会館分裂の可能性をも予見して、将来生ずるであろう各派の対立関係を自己に有利に解決する意図を持って、本件商標をはじめとする極真関連標章の登録出願をしたものと推認せざるを得ない。してみれば、このような事実関係の下においてなされた本件商標の登録は公正な取引秩序を害し、公序良俗に反するものといわねばならない。」と判断されたのである(甲第3号証の「5 当審の判断」の(2)抜粋写)。なお、無効2004-35028?2004-35032の各審決においても同様である(甲第10号証ないし甲第17号証)。
(エ)上記6件の無効審決群は、平成19年6月28日最高裁の上告棄却の決定により確定した。事件の対応関係は次のとおりである。
登録第3370400号商標「極真会(筆縦書)」の無効2004-35027審決(甲第3号証)については、知財高裁に審決取消訴訟平成17年(行ケ)第10028号が提起、審決容認の判決(甲第21号証)が下り、最高裁に上告するも棄却された(甲第22号証:最高裁平成19年(行ツ)第87号・平成19年(行ヒ)第83号)。
なお、甲第21号証として提出した無効2004-35027の無効審決に対する知財高裁の審決容認判決の要旨は、次のとおりである。「本件商標の登録は、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないというべきであるから、商標法4条1項7号に違反してされたものであるとして、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきであるとした審決の結論に誤りはない。」(抜粋)
(オ)以下の5件の登録商標についても、同様の審決及び判決の内容であり、手続経緯も同じ扱いであった。
登録第4027344号商標「極真会」(甲第23号証)。
登録第4027345号商標「KYOKUSHIN」(甲第24号証)。 登録第4027346号商標「極真会館」(甲第25号証)。
登録第4038439号商標「KYOKUSHIN」(甲第26号証)。 登録第4041083号商標「極真空手」(甲第27号証)。
(カ)本件商標「空手道極真館」の商標登録出願から登録までの経緯は、上記の6件の無効審決群(甲第3号証)における被請求人の松井章圭こと文章圭による違法な商標登録出願と実質的に同様である。すなわち、極真空手の創始者大山倍達総裁の高弟の一人である廬山初雄こと梅原初雄が、大山倍達総裁の死亡後に、何の法的根拠もなく、極真関連商標に類似する本件商標「空手道極真館」を、第25類の空手道着や第41類の空手の教授を指定して、自己の名義で商標登録出願し、商標登録査定を受けたものである。
(キ)本件商標「空手道極真館」は、自己が編み出した空手道について「極真」の名称を創成した極真空手・極真会・極真会館の創始者である大山倍達総裁の高弟の一人にすぎない廬山初雄こと梅原初雄が、何の法的根拠もなく、自己の名義において、「極真」の文字を含む本件商標を、第25類の「空手用道着」や第41類の「空手の教授」を指定して、商標登録出願し、登録査定を受けたものであるから、商標法が予定する商標秩序を乱すものであって、「公正な取引秩序を害し、公序良俗に反する」。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(8) 結語
本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号 同第15号及び同第19号に該当し、その登録は、同法第46条第1項により無効とされるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、答弁書において、「被請求人は、極真空手の創始者である大山倍達総裁の直弟子として空手の修行に励み、武道家『廬山初雄』として活躍してきたものである。」と自認している。また、「廬山初雄こと被請求人は大山総裁の高弟として知る人ぞ知る」とも自認している。これらの自認された事実から、次の3点が証明される。第1に、文中の「極真空手の創始者である大山倍達総裁」から、空手界において、「極真」の文字が大山倍達総裁によって採択された商標であること。第2に、文中の「大山倍達総裁の直弟子・・武道家『廬山初雄』として活躍」から、被請求人の梅原初雄は大山総裁の直弟子であり高弟であったこと。第3に、被請求人は、上記第1、第2の事実から、空手界において、「極真」の文字(商標)が大山総裁の創始した空手道=極真空手を意味するものであることを知っていたこと。
(2)被請求人は、答弁書において、大山総裁創設の極真空手に関する極真関連商標、すなわち「極真会」、「極真会館」、「極真空手」等の周知著名性について「総裁創設の極真空手の周知著名性については、異議ありません。」と自認している。
(3)本件商標「空手道極真館」と上記周知著名な極真関連商標との類似
(ア)今、仮に、本件商標「空手道極真館」から「極真」の文字部分を空欄にしてみると、「空手道○○館」となるが、この「空手道○○館」では、空手道界で「○○館」と名乗る他の流派と区別することができない。区別は「○○」の部分でこそなされているのである。したがって、上記「○○」の部分こそが自他識別標識としての商標の要部であること明白である。
(イ)上記「○○」の部分は、「極真」であるから、自他識別標識としての商標の要部である「極真」の文字を共有する本件商標「空手道極真館」と上記周知著名な極真関連商標とが、空手に関する道着(第25類)や教授(第41類)において、類似する商標である。
(4)上記(1)ないし(3)によれば、本件商標「空手道極真館」(その称呼は、「カラテドウキョクシンカン」であり、「カテドウゴクシンカン」ではないはずである。辞書に「ゴクシン」とある「極真」の文字を「キョクシン」と読ませたのは大山総裁である。)は、大山総裁の創始した空手道=「極真空手・キョクシンカラテ」を意味する商標として周知著名な「極真会(キョクシンカイ)」の略称でもある「極真」(称呼はキョクシン)の文字を含む商標と認められる。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、空手道界において、大山総裁が創始した極真空手について広く認識されている上記極真関連商標(例えば「極真会」)と明らかに類似する商標であって、類似する商品(第25類の空手道着等)や役務(第41類の空手の教授)について使用されてものであるから、当該商品や役務において混同を生じさせるおそれがあると認められる。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
さらに、本件商標は、極真空手を創始した大山総裁が採択して周知著名ならしめた極真関連商標と類似する商標であるにもかかわらず、大山総裁の一高弟であるにすぎない廬山初雄こと梅原初雄が、大山総裁の急逝による混乱に乗じて、何の根拠もなく、独断にて自己名義にて出願し、登録されたものであるから、明らかに、商取引上の信義則に反する不正な目的による出願行為と認められる。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)上記商標法第4条第1項第19号でいう「不正の目的」について、この「不正目的」の有無の認定は、客観的にその有無が認定されるべきであって、客観的に把握し難い出願人本人の内心の意思や心情によって判断されるべきではない。内心の意思や心情は「神のみぞ知る」の領域であって人知の及ぶところではないからである。被請求人は、自身が自負するように大山総裁の高弟である。その高弟が大山総裁の意思に反し(そうでなければ反証明されたい)、独断にて類似商標の出願に及び本件商標登録を得た、かかる背景下での出願行為そのものが客観的な事実であって、この事実こそが「不正目的をもつ」ことを証明している。すなわち、商取引上の背信行為に当たり、商標法の予定する「公正な取引秩序を害し、公序良俗に反する」違法な行為、「不正目的をもっての使用」と認められる。
(6)被請求人は、答弁書において、「大山総裁の息女(三女)喜久子氏が、周知著名商標を遺族代表として承継するからには、他のご遺族全員の同意があってのことなのでしょうか。」と問うているが、本請求人たる大山喜久子が、大山総裁が周知著名となした上記の周知著名商標を遺族代表として承継している。現に、大山総裁存命中から極真空手の本部があった住所地に建つ「極真会館」の4階の本部道場にて、引き続き極真空手の教授をしており、かつ、空手道着をも販売している。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第30号証(枝番号を含む。)及び裁判において証拠として提出した乙第31号証ないし乙第66号証(枝番号を含む。)を提出した(なお、以下、裁判において提出した証拠の証拠番号は、本件の証拠番号とする。)。
1 「空手道極真館」の成立について
被請求人は、極真空手の創始者である大山倍達総裁の直弟子として空手の修行に励み、武道家「廬山初雄」として活躍してきた者である。平成6年4月27日大山総裁の急逝で遺言状が公表されたが、被請求人は、亡くなる前に松井章圭氏の二代目就任を聞かされていたので、遺言書を遵守して、極真会館の松井体制を支える立場にいた。しかし、若い二代目館長の組織運営手法に古参支部長の間から不協和音が起こり、組織の大分裂騒動へと発展した。松井二代目館長の組織は、遺言書を拠り所として活躍してゆくこととなったが、遺言書の内容が最高裁で却下(平成9年3月17日)されるに至り、松井二代目館長は、その地位を失い、単なる松井会派の一代表に格下げされてしまった。それからというもの松井会派を中心に分裂した各分派同士の勢力争いが混迷の度を深めてゆくこととなった。被請求人が極真の松井会派を支えて約10年、その間に二人の間に様々な点で対立が生じ、溝が深まっていった。その主な理由は、(a)不透明な経理関係(商標権で得た所得を松井個人の別会社に入金し組織運営に還元しなかったこと、経理の公開をしなかったこと)、(b)公益法人の設立(休眠中の財団法人極真奨学会の復活)に努力しないでいたこと(甲第21号証)、(c)大山総裁時代と実質的同一性を著しく欠き、大山総裁の忌み嫌ったショービジネスへの参戦(乙第1号証)、K-1への参加、一撃興行の開催など独断で決行したこと等であり、被請求人は、これらの方針の反対の立場の急先鋒であったため、やがて袂を分かつことになった。被請求人は、極真の空手が総合格闘技的ビジネス空手への移行を憂い、武道としての空手に立ち返るべく独立を決意し、平成15年1月13日に「空手道極真館」を立ち上げるに至った(乙第2号証)。独立より数年、被請求人が率いる「空手道極真館」は、その地道な努力が報われ、今日極真各派とは別の「極真館」として認知され世界中に拡がりつつある(乙第3号証)。
2 「空手道極真館」の名称について
大山総裁個人又は極真空手に冠せた世間が認知した名称は多数ある。「空手バカ」「拳聖」「ゴッド・ハンド」「ケンカ空手」「実践力ラテ」「直接打撃制(フルコンタクト)」「武道カラテ」「地上最強のカラテ」等々で、極真の活躍は、世間の賞賛の的だった。やがて、極真の活躍に触発された「直接打撃制」を標接する道場が乱立しだし、それらが格闘技界の下地となり、その傾向が世界中を席巻するに至るのであるが、フルコンタクト空手の主流は、大山総裁率いる極真空手(乙第4号証)だったのはいうまでもなく、大山総裁時代は、極真に冠せられたこれらの名誉ある称号に見合った実績を存分に積んでいた。しかし、松井会派の極真は、ショービジネスへの参戦以来、その誇るべき「武道カラテ」「地上最強のカラテ」といった形容がすっかり影を潜めてしまった。
また、松井会派以外の各分派も、極真会館の標章の使用を巡り、その勝ち負けは別にして、幾十もの訴訟を繰り返すこととなり、各種の裁判の判決は、甲第21号証の示すとおり「大山総裁の生前の極真会館というまとまった一つの団体は、これと同一性を有しない複数の団体に分かれた状態にある」(第36頁抜粋)と断定された。それに各分派の構成もなお流動的で支部長同士の離合集散が繰り返され、どこの誰がどの分派に属するのか、本音と建前が見え隠れする現状となっている。
「空手道極真館」は、被請求人が大山総裁の直弟子で高弟(弟子の中で資質に優れ後継者と目される人)(乙第5号証)であったと出自を明確にし、大山総裁の武道への特別な思い入れを継承し、「地上最強のカラテ」の復権を願いかく名付けたものである(乙第3号証)。「極真館」が極真会館各派と一線を画している実例として、全日本空手道選手権大会の開催を「第1回」(乙第6号証:他の会派は従前の同一名称の極真空手大会を回数までも継続して開催(乙第7号証))から始めたことでも理解できる。
3 商標「空手道極真館」について
(1)「空手道極真館」の出願手続は、請求人主張のとおりである。ただし、商標「空手道極真館」の出願から登録までの経緯については、松井章圭氏の手法と実質的に全く異なる。組織の内紛に乗じたりとか、将来の予見から自己に有利になるよう等の意図はなく、その手続手法において違法と断定されるようなことは、全くないからである。
(2)本件商標の文字構成は、請求人主張のとおり「空手道」と「極真館」の標準文字を結合した一体不可分の構成である。その前半「空手道」は、役務の内容を一般的な方法で表示したもので違法性がなく、その中には、武道としての空手を強調するべく、剣道や柔道、その他の古武道と峻別しているものであるから、その意味合いにおいて「空手道」は、識別性を発揮していることになる。また、その後半「極真館」は、知名度の高い「講道館」は、別格として、例えば「珈琲館」のように名称の中に目的まで明確であれば解り易く、前項で述べたごとく被請求人の出目を明らかに「空手を教える武道の館」としての名称であって、いわゆる団体名称等の一つであるわけである。
(3)類似の指摘について
空手界全体の周知著名性で並びなきは、世界で一番多くの人に学ばれている「松涛」館であろう。唐手を空手に改称した、少なくとも空手を志すものにとって誰知らぬ者のない船越義珍先生を開祖とする流派で、「松涛」の名称は船越先生の個人名(雅号)(乙第8号証)からとっている。「松涛」館は、大山総裁の空手との係わりの原点であり、大山総裁は、船越先生を「人生の師」と崇拝しておられたのである(乙第10号証)。「松涛」館と「極真」空手は、伝統空手と直接打撃制の分野で対比されることがあっても、空手としての優位性・組織の規模や周知著名性で競うなどおこがましいことなのである(乙第20号証、乙第21号証)。周知著名度抜群の「松涛」館でありながら、現在複数登記・登録されている名称は、当然ながら混同のおそれのない非類似の名称と判断されているからである。そして、そこには、「空手道」の文字も含まれているものである。「松溝」館が、船越先生の次代に、複数の高弟の方々に継承され商標登録も複数の名義(乙第8号証)で認められている事実にかんがみれば、「極真」館も「松涛」館の審査登録例と同様に判断されて然るべきものであると確信する。
4 「極真」の文字について
請求人は、「極真」は大山総裁が創生した造語である旨主張しているが、空手への名称使用はそうであるとしても、「極真」という言葉は、大山総裁の造語ではなく辞書に古くから記載されている一般名詞の一つである(乙第11号証、乙第12号証)。辞書に「極真(ゴクシン)」と表示されているが、大山総裁独特の感性からこれを「キョクシン」と呼ばせたものと推察する。また、他の例として、道場訓の1条に「一、吾々は質実剛健を以って克己の精神を滋養すること」(乙第13号証)とあるが、その「克己」を極真では「コッキ」とは発音せず「ジコ」と称するならわしである。このことは、大山総裁の独特の感性といえる(乙第14号証)。
5 「廬山初雄」の通称について
「廬山初雄」こと被請求人は、大山総裁の高弟として「知る人ぞ知る」武道家であり、「梅原初雄」は、帰化した戸籍上の本名で、韓国名を「廬初雄」という。廬初雄は、極真の前身「大山道場」に入門し、国際空手道連盟極真会館の創立と同時に正指導員に迎えられている。その後の空手への精進と実績から大山総裁の名前の一字を贈られ、以降「廬山初雄」と名乗るのであるが、大山総裁より名前の一字を拝領したのは、おそらく被請求人「廬山初雄」唯一人と思われる。廬山は、大山総裁ご自身がつけた呼名であるので、どこにおいても被請求人を「廬山」と呼んでいた(乙第15号証)。
6 極真関連商標の周知著名性と請求人の「無効審決群」について
総裁創設の極真空手の周知著名性については、異議はない。
無効審決群については、ことごとくが極真会館松井章圭氏を相手取ってのことである。「松井章圭氏は、極真関連標章を出願する際には既に、極真会館分裂の可能性を予見して、将来生ずるであろう各派の対立関係を自己に有利に解決する意向をもって、前件商標を始めとする極真関連標章の登録出願をしたものと推認せざるを得ない。してみれば、このような事実関係の下においてなされた本件商標の登録は、公正な取引秩序を害し、公序良俗に反するものといわなければならない」(甲第3号証)として松井氏の登録を無効とし、それ故に、「大山倍達の三女であり、極真会館の三代目館長である旨主張している本件請求人(大山喜久子)」(甲第3号証)の主張が認められた事例である。以上からでは、周知著名な極真関連商標が松井章圭氏と大山総裁の息女(三女)大山喜久子氏との利権に関する商標権の帰属争いの末の勝ち負けの様相が見られるだけである。大山総裁の息女(三女)喜久子氏が、周知著名商標を遺族代表として承継するからには、他の遺族全員の同意があってのことなのか、自称三代目の根拠を含めその認否を明らかにして頂きたい。ここで留意すべきは、甲第21号証の判決中で「本件商標を含む本件関連登録商標は、極真会館の日常活動に密接に関係する極真会館にとって極めて重要な財産であったから、原告が個人名義でこれらの商標権を有することは、極真会館内における自己の立場を著しく強化するものであり、利点が大きかったはずである。」(甲第21号証)、と暗に個人への帰属を戒めている文言が有り、続いて「仮に、商標登録するのであれば、本件遺言でも述べられたように、極真会館の財団化を図ったり、それまでの間、財団法人として法人格を有する極真奨学会を拡充するなどして、法人名義で商標登録を得ることが、権利関係も明瞭であり、望ましかったということができる。」(甲第21号証)、と法人格を有する団体への帰属が望ましいと判決文中に明確に教示されていることが読み取れることである。さらに、財団法人極真奨学会が同様の件について商標権の移転をめぐる訴訟(東京地裁平成16年(ワ)第23624号)も継続中であることを付言する。
7 「空手道極真館」の取引について
前述のごとく、極真会館の各分派は、勢力争いが高じて、狭い地区に他分派の道場がひしめく現象が生じるようになり、「極真館」道場の近辺もまた同様の状況である。しかしながら、入門希望者が「極真会館○○派」と「極真館」とを間違えて手続した例は、かつて一件も報告されていない。希望する道場を選択する愛好家の常識は信じるに足るものなのである。
また、商取引上の特に空手着に関しては、極真会館の取引業者である(株)イサミ、(株)東京堂インターナショナルが主であり(乙第17号証、乙第18号証)、遅れて大阪の(株)BB-SPORTS(乙第19号証)の方から「館」の道着の製造販売への参入を希望してきてもいる。「極真会」と「極真館」の道着の製造元・販売元・店舗が同じであることは、取引者・需要者は、「会」と「館」を峻別していて、他の極真会派か、「極真館」かで、その出所使用について誤認混同を生ずるおそれは全くないものと考えられる。武道・格闘技関連の情報誌でも、「極真会館○○派」と「極真館」とを混同して報道した例もなく、それぞれの極真会派や「極真館」の特色などを公平に取り扱っている点も重ねて主張する(乙第3号証)。
8 以上により、被請求人は、「空手道極真館」の名称を不正な目的をもって使用する意図もなく、他に害を与えた事実もないこと、また、登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠く手段を駆使した事実もなかったことを理解されたものと思う。
さらに、請求人の主張が「極真」は、大山総裁の創生したものという前提の上に立ったもので、その前提が誤りであると判明した以上、その主張の根拠の正当性を喪失したものと解すべきである。
9 商標法第4条第1項第8号について
同規定は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」と明記されているところ、本件商標は、自己が代表者である団体名称ではあるが、他人の名称等に該当しないことは明らかであり、かつ、その著名な略称を含むものでもないから、請求人の主張は当を得ないものであることが明らかである。
10 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標は、「空手道極真館」の標準文字を一連不可分に横書きしたものであって、一種の団体名称として理解・認識される一体不可分のものであるから、これを何れかの部分に分離して考察すべき格別の事由はないとみるのが相当である。そして、取引者・需要者において、これが出所の混同を生じるような事態は、一切生じていないのが空手関係における取引の実情であるので、極真空手における「極真」が周知著名であるとしても、請求人主張の「極真会」「極真会館」「極真空手 KYOKUSHINKARATE」等との関係で出所の混同を生じるおそれは全くないものと確信する。
11 商標法第4条第1項第19号について
上述したとおり、被請求人は、極真空手に長い間貢献してきた者であって、これからも師と仰ぐ大山総裁の意思を継承し発展させ、極真空手のなお一層の普及を図るべく本件商標を採択使用しているものであるから、商標法が予定する商標秩序を乱すようなものではなく「公正な取引秩序を害し、公序良俗に反する。」ことは全くない。
12 結び
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号 同第15号及び同第19号に該当しない。

第4 当審の判断
1 請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中の第25類の全指定商品、第41類の全指定役務の登録を無効にすることを求め、その理由として、本件商標が商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号、同第19号に該当するとしている。
2 そこで、請求人及び被請求人の提出した甲第1号証ないし同第27号証及び乙第1号証ないし乙第66号証及び主張並びに本件審判請求について、平成20年7月23日付けでした審決に対して提起された訴訟事件(20年(行ケ)10323)の判決において示された内容によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件における事実関係
(ア)大山倍達は極真空手と呼ばれる空手の流派の創始者であり昭和39年同空手に関する団体として国際空手道連盟極真会館(極真会館)を設立し、平成6年4月26日の死亡時まで、その代表者として極真会館の館長ないし総裁と呼ばれていた。
極真会館の設立後、組織やその運営に関する定めが、「極真会館国内支部規約」等の形で規定されたが、極真会館が法人格を取得することはなく、また、その代表者である館長ないし総裁の地位の決定や承継等に関する規定はなかった。組織運営の具体的な場面においては、創設者であり、死亡時まで一貫して代表者であった大山倍達の個人的な判断にゆだねられる部分が多く、同人が強い影響力をもって団体全体を統率していた。
(イ)大山倍達の生存中、極真会館は、総本部及び関西本部の下に、全国各地に支部が設けられ、大山倍達が認可した支部長は、認可された支部で道場を開設し、極真空手の教授を行い、極真空手の級位や初段の段位を与えることができ、また、担当地区内に分支部を設けることができた。
支部は、それぞれ担当する地区が定められており、国内支部の支部長は、極真会館が開催する大会に選手を派遣する等大会の運営に協力する義務、極真会館の総本部に会費等を納める義務、支部長会議に出席する義務等を負っており、極真会館を表示するマークを無断で使用することが禁止されていた。しかし、極真会館の支部長は、前記義務を果たす限り、道場や各種大会等において極真関連の標章を使用することができたし、分支部長も、支部長の個別の許可等を要することなく、道場において極真関連の標章を使用することができた。
(ウ)極真空手を学ぶ者は、本部直轄道場や各支部の道場に入門して極真会館の会員となり、道場生として極真空手の教授を受けた。大山倍達が死亡した平成6年4月26日当時、極真会館は、日本国内において、総本部、関西本部のほか、55支部、550道場、会員数50万人を有し、世界130か国、会員数1200万人を超える勢力に達していた。極真会館は、毎年、「全日本空手道選手権大会」及び「全日本ウェイト制空手道選手権大会」との名称を付した極真空手の大会を開催すると共に、4年に1度、「全世界空手道選手権大会」との名称を付した極真空手の大会を開催していた。このような活動を背景として、大山倍達の生存時は「極真」といえば大山倍達が創出した「極真空手」ないし大山倍達が創設した「極真会館」を指すものとして一般に通用していた。
(エ)大山倍達は、平成6年4月26日に死亡した。同人が入院中の同年4月19日付けで同人の危急時遺言(以下「本件危急時遺言」という。乙第26号証)が作成された。本件危急時遺言には、大山倍達の後継者を松井章圭(文章圭)とすること、極真会館の本部直轄道場責任者、各支部長及び各分支部長らは松井章圭に協力すべきこと並びに大山倍達の相続人は極真会館に一切関与しないこと等が記載されていた。なお、大山倍達は、生前に、極真会館に属する者に対して、自己の死後に自己の館長たる地位を誰に承継させるかについて、その意思を公に示したということはなかった。
大山倍達の葬儀は、同年4月27日に行われた。出棺の際、本件危急時遺言の証人の一人である梅田嘉明から、大山倍達が遺言で松井章圭を後継館長に指名した旨の発表がされ、同日開催された支部長会議においても、梅田嘉明から本件危急時遺言の内容についての説明がされ、松井章圭も、自ら後継館長に就任する意思を表明した。その後、同年5月10日に開催された支部長会議において、全員一致で松井章圭の極真会館館長就任が承認された。その際被請求人は、極真会館の最高顧問に就任した。
(オ)大山倍達の死亡により、妻(智弥子)、長女、二女、三女(請求人)等の5名が相続し、その後、上記長女が平成8年9月21日に死亡し、平成17年12月29日、大山倍達に係る遺産分割協議書及び他に相続人がいないことの証明書が作成され、大山倍達のすべての権利義務は妻に相続された。そして、妻は平成18年6月6日に死亡し、上記二女、三女他1名が相続したが、上記二女は同年8月18日に相続放棄をし、平成19年3月28日、智弥子に係る遺産分割協議書が作成され、上記、他1名が現金50万円を相続したのを除き、その余のすべての権利義務については請求人が相続した。
(カ)大山倍達の相続人らは、松井章圭(文 章圭)が極真会館の館長の地位を承継したとして活動したことに対して反発した。妻は、平成6年5月26日、各支部長に対して、極真会館、極真空手等の名称や標章は自ら管理する旨を通知し、平成7年2月15日には、妻(智弥子)が、記者会見を開いて、自ら極真会館2代目館長を襲名することを発表した。
極真会館の支部長の中にも松井章圭に対して反感を持つ者が多数おり、相互に連絡を取り合って、松井が極真会館を私物化したなどの批判をし、松井に対する反発は高まっていった。このような状況の下で、平成7年4月5日、全国の各地区の代表者による支部長協議会が開催される予定であったが、その会場には支部長協議会の構成員ではない支部長も参集していた。そして、臨時に支部長会議が開催され、同支部長会議において、松井の館長解任の緊急動議が提出され、松井の館長解任が決議された。この解任動議に賛成した支部長らは、支部長協議会議長を中心に極真会館を運営すると主張した。
これに対し、松井章圭及び同人を支持する支部長らは、平成7年4月6日、記者らと懇談した際、大山倍達が決めたものを支部長会議で覆すことはできず、上記の解任決議は効力がない旨反論し、松井章圭が引き続き極真会館の館長の地位にある旨を宣言した。
支部長会議において松井章圭について解任決議がされた時点における極真会館の勢力関係は、松井章圭を支持する支部長又は直轄道場責任者は被請求人梅原初雄を含めて12人(「松井派」と呼ばれた。)、妻(智弥子)を支持する支部長は9人(「遺族派」と呼ばれ、後に「宗家」の他に「松島派」と称するようになった。)、前記の支部長会議において、松井章圭を解任した勢力を支持する支部長又は直轄道場責任者は30人であった(「支部長協議会派」と呼ばれた)。
上記各派は、いずれも自派が極真空手を正当に承継するものであるとして、極真会館を名乗って、道場の運営を行い、従前、極真会館が行っていたのと同一名称の極真空手の大会を開催するなどした。
その後、支部長協議会派は、代表者の緑健児の名から「緑派」と呼ばれていたが、平成12年10月10日付けで「特定非営利活動法人国際空手道連盟極真会館」との名称で法人登録をした(平成15年10月14付けで、名称を「特定非営利活動法人全世界空手道連盟新極真会」と変更)。また、遺族派の一部、支部長協議会派の一部等は、平成13年12月、「日本空手道連盟極真会館全日本極真連合会」と称する団体を組織した。
被請求人は、当初、松井派に属していたが、次第に松井章圭による極真会館の運営は極真空手のショー化を目指すものとして違和感を感じるようになり、松井派から脱退して大山倍達の教えに忠実な極真空手の団体を設立することにし、平成15年1月に「極真館」と称する団体を組織した。
平成15年5月の時点の大山倍達死亡時に支部長であった者の所属は、「松島派」3名、「緑派」12名、「松井派」17名、「全日本極真連合会」12名、「極真館」3名、無所属3名となった。
このように、大山倍達の生前の極真会館における支部長等は各派に分かれ、それぞれが、本部、支部等を設け、道場で極真空手の教授等を行ったり、極真空手の大会を開催したりしており、大山倍達の創設した極真会館は、それぞれの支部長らがこれを承継すると主張して、複数の団体に分かれるに至った。
(キ)請求人は、前記のとおり大山倍達の三女であるが、母が平成18年6月6日死亡後は、大山倍達の唯一の相続人であり、現在は、大山倍達存命中から引き続き極真会の本部住所地の「極真会館」4階本部道場において、夫と共に、空手の教授(ただし、原告本人は空手の実務は行わない)、空手道着の販売行為を行っている。
(ク)大山倍達は、その生存中、極真会館の活動に関し、自己名義で商標権を有していなかった。もっとも、財団法人極真奨学会が、昭和51年、「極真会館」との文字を横書きにし指定商品を商標法施行令(平成3年政令第299号による改正前のもの)別表第24類「空手道衣及びその帯を含む運動用特殊衣服,その他本類に属する商品」又は同別表第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画,彫刻,写真,これらの附属品」とする商標,「極真会」との文字を筆字によって縦書きにし指定商品を同別表第24類「空手道衣,その他の運動用特殊衣服,その他本類に属する商品」又は同別表第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画,彫刻,写真,これらの附属品」とする商標等について登録出願し、昭和55年から昭和59年にかけて、合計12件の商標登録がされた。しかし、そのうち上記4件を含む9件は、平成2年から4年にかけて存続期間が満了したにもかかわらず、更新登録の手続をすることを失念していたために失効し、大山倍達の死亡時までには登録が抹消されていた。そして、昭和59年に登録された残りの3件の商標については、松井章圭が平成6年6月1日譲渡を原因として、同年10月24日、自己名義への移転登録手続を行った。
(ケ)請求人は、松井章圭が極真会館の代表者として松井章圭(文章圭)名義で平成6年ないし7年に商標登録出願し、登録を受けた極真関連商標に対して、商標登録無効審判を請求し、特許庁は平成16年9月22日松井章圭は極真会館分裂の可能性をも予見し、将来生ずるであろう各派の対立関係を自己に有利に解決する意図をもって登録出願したから、この登録は公正な取引秩序を害し、公序良俗に反するとして、商標法第4条第1項第7号違反を理由に、いずれの商標についても登録を無効とするとの審決をした。これを不服として、松井章圭は審決取消訴訟を提起したが、知的財産高等裁判所は、平成18年12月26日、「松井による本件商標の登録出願は、大山倍達の生前の極真会館という膨大な構成員からなる規模の大きなまとまった一つの団体を出所として表示するものとして広く知られていた標章について、大山倍達の死亡時から間もない当時の代表者である松井が個人名義でしたものであるところ、その登録出願は、極真会館のために、善良な管理者の注意をもって代表者としての事務を処理すべき義務に違反し、事前に団体内部においてその承認を得ると共に、その経緯を直ちに報告するなど、極真会館内部の適正な手続を経るべき義務を怠り、個人的な利益を図る不正の目的で、秘密裏に行ったと評価できる」とした上で、「本件商標の正当な出所といえる大山倍達の生前の極真会館が、その死後、複数の団体に分裂し、極真空手の道場を運営する各団体が対立競合している状況下において、大山倍達の死亡時から間もない当時の極真会館の代表者としての松井が重大な義務違反により個人名義で登録出願したことによる本件商標の登録を、登録査定時において大山倍達の生前の極真会館とは同一性を有しない一団体の代表者である松井にそのまま付与することは、商標法の予定する秩序に反する」等として、商標法4条1項7号違反を理由に、松井の上記訴えによる請求を棄却する旨の判決をした。そこで松井は、更に上告を提起し上告受理申立てをしたが、最高裁判所は、平成19年6月28日、松井の上告を棄却すると共に上告不受理の決定をし、上記審決は確定した(甲第21ないし27号証)。
(2)大山倍達死亡後の極真会館及び極真関連者の活動の実情
(ア)格闘技通信(ベースボールマガジン社)2003年8月8日号には、「極真館の新たな闘いが幕を開けた」とのタイトルで、「廬山初雄館長率いる極真館が発足して半年。第1回目のウェイト制大会が6月15日、さいたまスーパーアリーナで開催された。型競技と錬成大会も同時に開催され530名が参加、ウエイト制トーナメントには81名の選手が出場し、計611名の選手が世界5カ国から11流派が集結し、それぞれがしのぎを削りあった。・・・まだ動き始めたばかりの極真館。大山倍達総裁の目指した武道空手を継承すべく、新たな闘いが幕を開けた。」との記載がある(乙第23号証の2)。
(イ)「第1回 青少年育成チャリティー オープントーナメント全日本選手権大会」のポスターには、「2003年11月30日(日)さいたまスーパーアリーナ 主催・極真空手道連盟 極真館 共催・財団法人 極真奨学会」等の記載がある(乙第6号証)。
(ウ)格闘技通信 2004.1.8号には、「極真空手の奥義は基本にあり!」とのタイトルで、「廬山初雄館長率いる極真空手道連盟・極真館主催の『第一回目のオープントーナメント全日本選手権大会』が11月30日にさいたまスーパーアリーナにおいて開催された。」との記載がある(乙第23号証の2)。
(エ)2004年フルコンタクト KARATE 12月号には、「大会・行事」の項目に以下の極真関連の行事が記載されている(乙第7号証)。
◎ 極真会館(連合会)第三十六回 オープントーナメント全日本空手道選手権大会 日時/2004年10月24日(日)主催/極真空手道連盟 極真会館 全日本極真連合会
◎ 新極真会 第八回全日本マスターズ空手道選手権大会 日時/2004年10月31日(日) 主催/新極真会京都北支部
◎ 極真会館(松井章圭館長)第三十六回オープントーナメント全日本空手道選手権大会 日時/2004年11月6日?7日
◎ 極真館 第二回オープントーナメント全日本空手道選手権大会 日時/2004年11月23日(祝) 主催/極真空手道連盟 極真館
◎ 新極真会 第三十六回 全日本空手道選手権大会 日時/2004年11月27日(土)?28日(日)主催/新極真会総本部
◎ 極真会館(松島良一代表)第七回オープントーナメント全世界空手道選手権大会
(オ)「格闘技通信 2005.2月号」には、「ここ数年、空手界に進出著しい国、それがロシアだ。廬山初雄館長が2年前に設立した極真館の大会にも、ロシアの脅威が押し寄せてきた。」との記載がある(乙第23号証の2)。
3 上記2の事実によれば、大山倍達は、極真空手と呼ばれる空手の流派の創始者であり、昭和39年、同空手に関する団体として国際空手道連盟極真会館を設立し、同団体は、「極真会館」と略称され、大山倍達が死亡した平成6年4月26日には、極真会館は、日本国内に、総本部、関西本部のほか、55支部、550道場、会員約50万人を有する団体であることが認められる。また、極真会館による活動等を背景にして、大山倍達が生存時には、「極真」といえば大山倍達が創出した「極真空手」ないしは、大山倍達が設立した上記「極真会館」を指すものとして一般に通用していたものと認められ、さらに「国際空手道連盟極真会館」の略称「極真会館」は、空手に関心のある者を中心に、我が国において、広く知られていたものと認められる。
しかしながら、「極真会館」は、大山倍達の死後、遺言書の問題や運営方針等の違いから、各支部長らが、それぞれ極真空手を正当に承継するものであるとして独自の活動を始めた。そして、被請求人を含む独自の活動を始めた団体は、いずれも大山倍達の「極真会館」において極真空手の修行をし、その流儀を汲むものであり、「極真会館」を名乗るものも少なくなかった。
その結果、平成15年5月の時点における、大山倍達死亡時に支部長であったものの所属は、「松島派」3名、「緑派」12名、「松井派」17名」、「全日本極真連合会」12名、「極真館」3名、無所属3名であった。
さらに、これらの各団体の主催する大会、行事などについて、空手(道)に関する雑誌などにおいて紹介されている。
以上によれば、本件商標の登録査定時において、「極真」は、大山倍達の創設した空手の流派である「極真空手」の略称として認識されるというべきであり、特定の者、及び団体の名称又は略称として広く知られているものとして認めることはできない。
そして、「極真会館」については、大山倍達の生前に、大山倍達の創設した「国際空手道連盟極真会館」の略称として認識されていたことは認め得るとしても、少なくとも本件商標の登録査定時においては、特定の者及び団体の名称又は略称として広く知られているものとして認めることはできない。
なお、請求人は、大山倍達の唯一の相続人であり、大山倍達存命中から引き続き「極真会館」本部所在地の道場において、夫と共に空手の教授を行い、空手道着の販売を行っていることは認めることができるが、提出された証拠等によっては、本件商標の登録査定時において、「極真会館」の文字が、請求人らが行う空手の教授及び商品「空手道着」に使用する商標として、需要者に広く知られていると認めることはできない。
また、請求人は、別件極真関連商標に関する商標登録無効審判事件の特許庁及び裁判所の認定判断などを根拠として本件無効審判に係る無効事由が存
するものであると主張するものであるが、請求人の示す上記事件は、本件商標とその判断をすべき基準時(それぞれの商標登録出願時及び登録査定時)を異にするものであり、さらに、上記事件とは、商標の構成態様及びその無効事由(上記極真関連商標に関する審判事件は,商標法第4条第1項第7号の該当性を争うもの。)を異にするものであるから、当該事件は、本件審判とは明らかに事案を異にするものである。そして、本件審判においては、上記のように認定すべきであるから、請求人の主張は採用できない。
さらに、「極真会館」以外の極真関連商標(「極真会(筆縦書)」「極真空手/ KYOKUSHIN KARATE」「KYOKUSHIN」)についても、「極真会館」同様に、提出された証拠等によっては、本件商標の登録査定時において、請求人らが行う空手の教授及び空手道着に使用する商標として、需要者に広く知られていると認めることはできない。
4 商標法第4条第1項第8号について
商標法第4条第1項第8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は、商標登録を受けることができない旨規定している。
そして、 同規定の趣旨は、「人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち、人は自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。略称についても、一般に氏名、名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には、本人の氏名、名称と同様に保護に値すると考えられる。」平成16年(行ヒ)343号判決(最高裁第2小法廷 平成17年7月22日言渡し参照)と解される。 これを本件についてみると、本件商標は、「空手道極真館」の文字よりなるものであり、請求人の主張する「極真会館」の文字を含むものでないから、請求人のこれを根拠とする主張はその前提において、採用できない。
また、本件商標は、「極真」の文字を含むものであるが、前記3のとおり、「極真」は、本件商標の登録査定時に大山倍達の創出した空手の流派の名称ということができても、他人の氏名若しくは名称とはいえず、また、これらの著名な略称とも認められない。
加えて、請求人は、「極真」の語が「大山倍達」が創設し、その大山倍達の屋号である「極真会館」の著名な略称に該当するとの理解を前提としつつ、極真関連商標を相続により原告が承継した旨主張しており、これは、商標法第4条第1項第8号の「他人」すなわち人格権的利益の帰属主体を、自然人である大山倍達と特定し、「極真」をもって、大山倍達を指称する著名な略称に該当することを主張するものと解される。
しかしながら、本件商標の出願時である平成14年10月22日及び登録査定時である同16年2月18日において、大山倍達は既に死亡(同6年4月26日死亡)しており、大山倍達死亡後はその保護すべき人格的利益は消滅しているから、その著名な略称について商標法第4条第1項第8号の該当性は認める余地はないから、請求人の上記主張はそれ自体失当であり、採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の該当性について
本件商標は、「空手道極真館」の文字よりなるところ、その構成中の「空手道」は、武道としての「空手」を表示するにすぎないものであり、本件商標の要部は、「極真館」の文字部分に有するものといえるから、本件商標より「カラテドウキョクシンカン」及び「キョクシンカン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じない造語を表したものとみるのが相当である。
一方、請求人が空手及び格闘技に興味を持つ者の間で広く知られた周知著名商標として引用する「極真会(筆縦書)」「極真会館」「極真空手/ KYOKUSHIN KARATE」「KYOKUSHIN」(以下「引用商標」という。)は、大山倍達の生前における周知著名性を根拠とするものであり、上記3のとおり本件商標の登録査定時において、引用商標が、請求人らが行う空手の教授及び空手道着に使用する商標として、需要者に広く知られているものと認めることはできない。
加えて、本件商標と引用商標は、それぞれ外観上明らかに相違するものであり、その称呼、観念上も類似するものということはできない。
そして、引用商標は、本件登録査定時において、特定の者(団体)もしくはその業務に係る商品または役務を表示するものとして需要者に広く知られているものとは認められない。
そうとすると、被請求人が本件商標を本件審判にかかる指定商品及び指定役務について使用しても、請求人又は請求人と何らかの関連を有する者の業務に係る者の商品又は役務であるかの如くその出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標が類似しないこと前記のとおりであり、かつ、引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において著名性を有しないこと前記のとおりであり、また、大山倍達死亡後の極真関連をめぐる争い及び極真会館の分裂の事情等を考慮すれば、本件商標は、不正の目的をもって、採択、出願され、登録を受けたものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当するものということができない。
6 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同10号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」
第41類「空手の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,音声周波機械器具・映像周波機械器具・映写機及びその付属品の貸与,美術用モデルの提供,ニュースレポーターによる取材・報告」

審理終結日 2010-09-08 
結審通知日 2008-07-11 
審決日 2008-07-23 
出願番号 商願2002-89489(T2002-89489) 
審決分類 T 1 12・ 25- Y (Y2541)
T 1 12・ 222- Y (Y2541)
T 1 12・ 271- Y (Y2541)
T 1 12・ 23- Y (Y2541)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石田 清澁谷 良雄 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内山 進
岩崎 良子
登録日 2004-03-12 
登録番号 商標登録第4755605号(T4755605) 
商標の称呼 カラテドーキョクシンカン、カラテドーキョクシン、キョクシンカン、キョクシン 
代理人 伊東 忠彦 

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