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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1228278 
審判番号 不服2009-25796 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-25 
確定日 2010-12-01 
事件の表示 商願2007- 75860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月5日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同20年10月14日付け手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋(運動用具に属するものを除く。)・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆いの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・防暑用ヘルメット・帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)・げた及び草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日本酒・中国酒及び薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミネラルウォーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器(「刀剣」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なべ類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかん・食器類・携帯用アイスボックス・米びつ・食品保存用ガラス瓶・水筒及び魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4815768号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年4月1日登録出願、第14類「身飾り品(「カフスボタン」を除く。」及び第26類「頭飾品」を指定商品として、平成16年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、全体として青色で表された「W」の文字をデザイン化したと思しき図形と、その右横に「WORLD」の欧文字を横書きしてなるところ、該図形部分と文字部分とは、その構成態様よりすれば、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情は見いだし得ないものである。
そして、その構成中の「WORLD」の文字部分が、「世界」を意味する広く知られた語であることから、本願商標は、該文字に相応して、「ワールド」の称呼及び「世界」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、茶色の「W」と思しきアルファベット1文字をレタリングしたものに、黄土色の「C」を組み合わせてロゴ化した図形を表し、その下にややデザイン化された「WORLD」の欧文字を茶色で大きく横書きし、さらにその直下に「collezione」の欧文字を茶色で小さく横書きしてなるものである。
そして、その構成中の「WORLD」の文字は、「世界」を意味する英語であり、「collezione」は、「収集、収集物、コレクション」を意味するイタリア語(伊和中辞典 第2版 小学館)であると認められるところ、「WORLD」の文字と「collezione」の文字は大小の差はあるものの、同一の色彩からなる丸みを帯びた文字で近接して書されていること、引用商標の上部に配された図形は、「WORLD」の頭文字「W」と「collezione」の頭文字「C」をモノグラム化したものと容易に理解できること、「WORLD」の語は「世界」を意味する語として日本人にとってなじみが深く、それだけでは商標の印象が薄いものであり、また、指定商品の分野において、イタリア語を使用する頻度が低くないと一般に認められることも合わせると、取引者、需要者は、引用商標の構成中「WORLD」の文字と「collezione」の文字とを一体のものとして認識、把握することが多いと認められる。
また、職権による調査によれば、引用商標は、片仮名の「ワールドコレツィオーネ」の表記と共に表示されるなど、一連一体の商標として使用されている事実が認められる。(http://worldcollezione.com/)
そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「collezione」の文字部分を省略して、「WORLD」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるというよりも、むしろ、その構成中「WORLD」と「collezione」の文字部分全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ワールドコレツィオーネ」の称呼を生じ、また、「世界的な収集物、コレクション」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、外観において、十分区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標から生ずる「ワールド」の称呼と引用商標より生ずる「ワールドコレツィオーネ」の称呼とは、いずれも音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、それらを一連に称呼するときは、語調、語感が明らかに相違したものとなり、さらに、本願商標から生ずる「世界」の観念と、引用商標から生ずる「世界的な収集物、コレクション」の観念とは、別異のものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 本願商標
(色彩については原本を参照されたい。)


別掲(2) 引用商標
(色彩については原本を参照されたい。)

審決日 2010-11-16 
出願番号 商願2007-75860(T2007-75860) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 ワールド 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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