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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Y19
管理番号 1226696 
審判番号 取消2010-300303 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-03-23 
確定日 2010-11-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第4824097号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4824097号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、 平成16年12月10日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成21年12月10日に商標権存続期間の満了により消滅(同22年8月25日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日平成22年3月23日)は、その請求の登録の日(予告登録日)である平成22年4月6日より前に消滅した商標権に対してなされた、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-09-03 
結審通知日 2010-09-08 
審決日 2010-09-22 
出願番号 商願2003-103536(T2003-103536) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Y19)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 林 栄二大森 友子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 2004-12-10 
登録番号 商標登録第4824097号(T4824097) 
商標の称呼 シルバ 
代理人 堀 城之 

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