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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X093742
管理番号 1218239 
審判番号 不服2009-2231 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-02 
確定日 2010-05-18 
事件の表示 商願2007-109930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AQUASONIC」の欧文字を書してなり、第9類、第37類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年7月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年10月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3097076号商標(以下「引用商標」という。)は、「AQUA SONIC」の欧文字と「アクアソニック」の片仮名文字を二段に横書きにしてなり、平成4年9月18日登録出願、第9類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として同7年11月30日に設定登録され、その後、同17年6月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「AQUASONIC」の欧文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アクアソニック」称呼を生ずるものであり、また、これよりは、特定の観念を生じさせないものである。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成からなるところ、その構成中、下段の「アクアソニック」の片仮名文字は、上段の「AQUA SONIC」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、引用商標よりは、「アクアソニック」の称呼を生ずるものであり、また、これよりは、特定の観念を生じさせないものである。
そこで、本願商標と引用商標を対比すると、両者は、いずれも「アクアソニック」の称呼を共通にするものである。
次に、外観についてみると、本願商標と引用商標の「AQUA SONIC」の欧文字部分は、その綴り字を共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものである。
また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じさせないものであるから、観念については、比較することができない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、観念については、比較し得ないとしても「アクアソニック」の称呼を共通にしている上、外観においても欧文字の綴り字が共通しているものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等を総合して全体的に考察すると、両者は相紛らわしい類似の商標というべきである。
そして、本願の指定商品中の「消火ホース用ノズル,消火器,消火栓」は、引用商標に係る指定商品中の「消火ホース用ノズル,消火器,消火栓」と同一のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「本願の指定商品は『消火システム及び当該システムを構成する部品・附属品』に該当するもので、大きな永久的な設備であり、限られた業者のみが製造・販売するものであって、ある程度の規模の設備を有する企業でないと導入できないことから、その取引者、需要者もかなり限定される。一方、引用商標に係る指定商品『消火器,消火栓用ホース』は、主に防災用品を製造・販売する業者によって製造・販売されているが、これらの業者は、本願の指定商品のような大規模なものを扱っていない。また、これらの業者によって製造・販売されている『消火器・消火栓用ホース』は、一般消費者向けの商品であるから、本願の指定商品である『消火システム及び当該システムを構成する部品・附属品』と引用商標に係る指定商品『消火器,消火栓用ホース』は、製造部門・販売部門・流通経路・需要者のいずれにおいても異なっており、同一又は類似する商標を両商品に付したとしても、両者間に出所の混同が生じるおそれはない。」旨主張する。
しかし、本願の指定商品は、別掲1のとおりの商品からなるところ、その指定商品が「消火システム及び当該システムを構成する部品・附属品」であるならば、消火を本質的機能とするものと解されるものである。
ところで、商標法第6条第1項の規定により、商標登録出願に係る願書に、その出願に係る商標を使用するものとして指定した商品は、商標登録出願に当たり、いかなる商品を指定商品とするかは、商標登録出願人の意思にゆだねられているものの、他方、同法第27条第2項は、「指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。」と規定しており、さらに、商標法施行規則第2条に係る様式第2の備考11イには、「【指定商品(指定役務)】」は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示もって記載する。(以下、略)」、同ロには、「2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。」とそれぞれ規定していることをふまえれば、本願の指定商品には、いまだその内容及び範囲が不明確なものを含むものであることが認められるとしても、コンマ(,)で区切られた指定商品毎に、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するか否かを判断することが妨げられるものではない。
これを本願についてみるに、引用商標に係る指定商品中、「消火ホース用ノズル,消火器,消火栓」は、消火を本質的機能とするものであり、本願の指定商品とは、その機能を同じくすること明らかである。そして、請求人の主張する「消火システム及び当該システムを構成する部品・附属品」が引用商標に係る指定商品中の「消火ホース用ノズル,消火器,消火栓」と類似するか否かはさておき、前記(1)のとおり、少なくとも本願の指定商品中、「消火ホース用ノズル,消火器,消火栓」は、引用商標に係る指定商品中の上記商品と同一であることが明らかである。
加えて、請求人は、本願の指定商品中、「消火栓」については、引用商標に係る指定商品との類否について争うところがない。
よって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願の指定商品及び指定役務
第9類 「消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消火・防火システム,消火器,消火システム用ノズル,消火システム用スプリンクラー,消火システム用バルブ,消火システム用タンク,消火システム用容器,消火システム用アクセレレーター,消火システム用ファイヤパネル,消火システム用管,消火システム用継手・連結装置,消火システム用クランプ,消火システム用ハンガー,消火システム用マウンティングハードウェア,消火システム用スキッド,消火システム用スイッチ,消火システム用コントロールパネル,その他の消火システム用部品,消火用ノズル,消火用圧縮ガス供給装置及び容器,消火用蒸気発生装置,消火用ニトロゲン・その他のガス発生装置及び容器,消火用バルブ,消火用ポンプ,消火用フローセンサー,消火用ファイヤパネル及びコントローラー,消火栓」
第37類 「消火用ノズルを含む消火・防火システム及びその附属品の設置工事・保守及び修理,消火設備の設置工事,消火設備の修理又は保守,建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守」
第42類 「消火用ノズル・スプリンクラーを含む消火・防火システム及びその附属品の設計,消火・防火システム及びこれらの附属品のために使用されるコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,消火・防火システム及びこれらの附属品のために使用されるコンピュータソフトウェアの提供,消火・防火システム及びこれらの附属品のために使用されるコンピュータソフトウェアの貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」

別掲2
引用商標に係る指定商品
「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ?ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコ?ド,メトロノ?ム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ?,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホ?ス用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ?プ,ガソリンステ?ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ?ト,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカ?ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットス?ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,ア?ク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲ?ムおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」

審理終結日 2009-12-15 
結審通知日 2009-12-21 
審決日 2010-01-05 
出願番号 商願2007-109930(T2007-109930) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X093742)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浜岸 愛 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
榎本 政実
商標の称呼 アクアソニック、アクア 
代理人 青島 恵美 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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