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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Z28
管理番号 1216384 
審判番号 取消2009-301073 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-09-18 
確定日 2010-04-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4275765号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4275765号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成21年5月21日に商標権存続期間の満了により消滅(同22年2月10日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日平成21年9月18日)は、その請求の登録の日(平成21年10月9日)前に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-03-02 
結審通知日 2010-03-04 
審決日 2010-03-17 
出願番号 商願平10-17251 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Z28)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
鈴木 修
登録日 1999-05-21 
登録番号 商標登録第4275765号(T4275765) 
商標の称呼 スーパーエンジン、エンジン 
代理人 朝倉 正幸 

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