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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Z28 |
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管理番号 | 1216384 |
審判番号 | 取消2009-301073 |
総通号数 | 126 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-06-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2009-09-18 |
確定日 | 2010-04-28 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4275765号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4275765号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成11年5月21日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成21年5月21日に商標権存続期間の満了により消滅(同22年2月10日登録の抹消)しているものである。 2 当審の判断 本件審判請求(審判請求日平成21年9月18日)は、その請求の登録の日(平成21年10月9日)前に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-03-02 |
結審通知日 | 2010-03-04 |
審決日 | 2010-03-17 |
出願番号 | 商願平10-17251 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Z28)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 鈴木 修 |
登録日 | 1999-05-21 |
登録番号 | 商標登録第4275765号(T4275765) |
商標の称呼 | スーパーエンジン、エンジン |
代理人 | 朝倉 正幸 |