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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2009900465 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X16
管理番号 1214717 
異議申立番号 異議2009-900466 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-12-25 
確定日 2010-04-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5268248号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成21年10月2日に商標権の設定の登録がなされ、同年11月4日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。
そうすると、この商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成22年1月4日までになされなければならないものであり、そして、その商標登録異議申立書の補正は、同年2月3日まで(商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまで)になされなければならないものである(商標法第43条の4第2項ただし書)。
そして、本件の商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標登録は、取り消されるべきものである。理由及び証拠方法は追って補充する。」旨のみ記載されており、その後、登録異議申立理由補充書が提出された。
しかしながら、その登録異議申立理由補充書の提出は、特許庁宛に送付された書留小包(ゆうパック)でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物(「ゆうパック」を含む。)」は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定する郵便物に該当しなくなったため、その書留小包の到着した日である平成22年2月4日が受付日と認定された。
してみれば、この登録異議申立理由補充書は、上記提出期間内に提出されたものとすることはできない。
そうとすれば、本件の登録異議申立書には、申立ての理由及び必要な証拠がその提出期間内に提出されていないこととなるから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-03-24 
出願番号 商願2008-64141(T2008-64141) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (X16)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 2009-10-02 
登録番号 商標登録第5268248号(T5268248) 
権利者 株式会社あすなろ舎
商標の称呼 カルイザワモカソフト、モカソフト、モカ 
代理人 大井 法子 
代理人 会田 恒司 
代理人 原 慎一郎 
代理人 樋口 盛之助 
代理人 北村 行夫 

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