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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2011890089 審決 商標
無効2007890090 審決 商標
無効2007890091 審決 商標
無効2007890089 審決 商標
無効2007890087 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y33
管理番号 1211418 
審判番号 無効2009-890071 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-06-11 
確定日 2010-01-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4778788号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4778788号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4778788号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年7月30日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年6月18日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第30証(枝番を含む。)を提出した。
なお、以下、「甲第○号証」及び「乙第○号証」の表示は、「甲○」及び「乙○」と簡略する場合がある。
1 請求の理由
(1)本件審判の請求に至る経緯
ア 請求人について
請求人は、細川勝元が宝徳2年(1450年)に創建し、500年以上の歴史を有する禅寺であって、現代では枯山水の方丈庭園(石庭)で国内外に著名であり、1994年12月には世界遺産登録を受けた(甲1)。
請求人は、石庭以外にも、有名な建造物や自然を備えているが、中でも水戸光圀公の寄進にかかると伝えられている、中央の水を貯める正方形の枠を囲んで上から時計回りに「吾」「唯」「足」「知」の4文字を配した「つくばい」は、禅の格言を謎解きに図案化した無言の悟道であって、「知足のつくばい」として国内外に広く知られている(甲2)。
イ 請求人のライセンシーである若松酒造株式会社の焼酎「吾唯足知」
鹿児島県の焼酎業者である若松酒造株式会社(以下「若松酒造」という。)は、平成14年5月11日に、指定商品を第33類「日本酒」等として「吾唯足知」の商標を出願し(甲3)、同年12月24日に登録査定を得たが、登録料の納付を怠って平成15年5月26日に出願却下処分を受けた。その間、若松酒造は、平成14年10月10日から「吾唯足知」の商標を付した焼酎を販売しており、請求人は、同年10月4日付けで、若松酒造に対して、「吾唯足知」の文字を焼酎のラベルに使用することについてライセンスをし(甲4)、その後、ライセンス料相当額の寄進を受けている(甲5)。
ウ 「知足のつくばい」である「吾唯足知」の著名性
例えば、検索エンジン「Google」で、キーワード「吾唯足知」を検索すると、20万5000件がヒットする。そのうちの最初の100件のうち、35件に「知足のつくばい」の写真や請求人に関連した文章が記述されており、17件が前記若松酒造の焼酎であり、残りの48件が「吾唯足知」の禅語をホームページの名称等として利用しているものである(甲6)。請求人と若松酒造に関連した記述のある52件の内容は甲第7号証のとおりであり、それを整理したものが、添付物件の目録(1)の「『吾唯足知』のWEB検索結果」である。
以上のとおり、「吾唯足知」は、請求人の「知足のつくばい」として広く知られている。
エ 被請求人からのクレームとその後の経過
前記のとおり、若松酒造は、商標登録には失敗したものの、請求人からライセンスを受けて、「吾唯足知」の焼酎を販売していたところ、平成17年5月12日に、被請求人から若松酒造に対して、「商標登録第4778788号として龍安寺の『知足のつくばい』の平面図形からなる商標を取得したから、『吾唯足知』の商標を付した焼酎の販売を直ちに中止すること」を要請する警告書が届いた(甲8)。
その後、若松酒造と被請求人の間で種々のやりとりがあり、請求人も2度にわたって被請求人に対してクレームの手紙を出した(甲9)が、平成21年2月4日に、被請求人から、「若松酒造が過去の無断使用の損害金と将来のライセンス料を支払うか、その金額を勘案した額の対価で本件商標を譲渡する方法以外の和解はない」との回答がきて(甲10)、交渉が頓挫したままになっている。その過程で、請求人は、「知足のつくばい」図案及び「吾唯足知」の文字からなる商標を出願(商願2008-74030号)し、本件商標を引用した拒絶理由通知を受けた(甲11)。
(2)本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当する理由
ア 同規定に関する判決例
【該当例】
(ア)他人のイベント名等を剽窃
a 福島県石川町の町おこしのためのイベント名である「母衣旗」を自己の商標として登録を受けた事案で、「町の経済の振興をはかるという地方公共団体としての政策目的に基づく公益的な施策に便乗して、その遂行を阻害し、・・公正な競業秩序を害するものであって公序良俗に反する」(東京高判平11・11・29)
b 他人が提唱し使用している「野外化学KJ法」を自己の商標として登録を受けたという事案で、「本件のように、ある商標をその指定役務について登録し、これを排他的に使用することが、当該商標をなす用語等につき当該商標出願人よりもより密接な関係を有する者等の利益を害し、剽窃的行為であると評することのできる場合も含まれる」(東京高判平14・7・16)
c 音楽愛好者や音楽イベント興行者の間で周知であった「SHOCK WAVE」と題する音楽イベントの開催者の従業員が独立して新会社を設立し、その新会社名で「SHOCK WAVE」の登録を受けた事案において、「公序良俗に反することは明らかである」(東京高判平16・4・27)
(イ)他人の商標を剽窃
a ドイツにおいて「DUCERAM」商標を付して人工歯用材料を販売する者とその輸入を交渉していた者が、日本で全く同一の「DUCERAM」商標を取得した事案において、「国際商道徳に反するものであって、公正な取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、国際信義に反し公の秩序を害するものであることは明らか」(東京高判平11・12・22)
b すでに一定の信用が形成されている他人の「レイデント」商標の存在を知りながら、同一の商標を同一の商品を指定商品として登録を受けた事案において、「かかる行為は信義に反するとともに公正な商取引秩序を乱すおそれがある」(東京高判平14・2・14)
c 米国で注目されるようになったゴルフクラブの商標「ADAMS」と類似する標章を出願し登録を受けた事案において、「公正な商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、同項7号にいう公序良俗を害するおそれがある商標に該当する」(東京高判平15・7・16)
d 雑誌「刀剣と歴史」を発行してきた日本刀剣保存会が内部分裂した後、一方だけが「刀剣と歴史」の商標登録を受けた事案において、「本来補助参加入も定期刊行物の題号として使用できる筋合いの本件標章につき、これを妨害することにより、補助参加人の業務を妨害し、ひいては原告と補助参加人との対立関係を自己に有利に解決する意図を有していること」から公序良俗に反する(東京高判平15・10・28)
e 日本の販売代理店が、不正の目的をもって無断で商標登録を受けることは「商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するもの」(東京高判平18・1・26)
(ウ)著名な氏名の一部を剽窃
a 「石けん類、香料類、化粧品」を指定商品とする「ダリ/DARI」商標がスペイン生まれの両家サルバドール・ダリの遺族の名誉を毀損する(東京高判平14・7・31)
b 「理化学機械器具」等を指定商品とする「カーネギー・スペシャル」の登録商標について、「デール・カーネギーが広く知られていることを承知の上で、不正の目的をもって出願した」(東京高判平14・8・29)
(エ)他人の著名な小説の題号を剽窃
a 著名な小説「Anne of Green Gables」と同一の商標登録は公序良俗に反する(東京高判平18・9・20)
【該当しない例】
(ア)「JUVENTUS」商標の登録後に「JUVENTUS」がイタリアのプロサッカーチームの略称として周知著名になった事案(東京高判平11・3・24)
(イ)「フラワーセラピー」の商標で花を手段とする療法を行っていたフラワーセラピー研究会の理事の一人が、自ら「花療法フラワーセラピー」商標の登録を受けたという事案で、その理事がフラワーセラピー研究会より早く「花療法」を使用していた等の理由で公序良俗に反しない(東京高判平12・9・19)
(ウ)事実認定の結果、オートバイで有名な米国インディアン社が使用していた「indian」ブランドの日本への上陸を予想し、そのブランドビジネスを妨害する目的で出願され登録されたものとは認められないとして、商標登録は公序良俗に反しない(東京高判平16・12・8)。
イ 本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当する理由
(ア)本件商標の図形は、世界遺産を構成する請求人のつくばいであって、国内外で著名な「吾唯足知」及び「知足のつくばい」の図案を剽窃したものである。単に町おこしのイベント名として採用された「母衣旗」の剽窃、単に他人が提唱し使用しているにすぎない「野外化学KJ法」の剽窃、単に音楽愛好者等の間で周知であった「SHOCK WAVE」の剽窃ですら公序良俗違反としている判例に照らしても、本件商標は優に公序良俗違反と認定されるべきである。
(イ)「吾唯足知」及び「知足のつくばい」は、請求人のライセンシーである若松酒造がその販売する芋焼酎の商標として使用しており、被請求人は、それを知った上でこれと同一の商標を自己の商標として出願し、登録を得たものである。
また、本件商標の出願日前である平成14年10月10日から平成15年6月末までの若松酒造の焼酎「吾唯足知」の販売実績は、容量1800mlのもの(7,000円)が30本、容量720mlのもの(3,000円)が1499本、容量720mlのもの(ギフト用、3,000円)が2424本であり(合計3953本)、高級焼酎である割には順調に販売数を伸ばした。
若松酒造の焼酎には、ラベルに「知足のつくばい」図形を表し、外箱に「吾唯足知」の文字を書してなる珍しい商標を表示してなり、被請求人が偶然に一致する商標を採択したとは考えられない。被請求人は、若松酒造が出願却下処分を受けた2か月後に、「知足のつくばい」図形のみでなく「吾唯足知」の文字を結合した本件商標を出願したのであり、本件商標は、若松酒造と同じ焼酎業者であって焼酎業界の事情に詳しい被請求人が、本件商標の出願時点ですでに4500本以上を販売しており、珍しい商標を付した高級焼酎である若松酒造の焼酎「吾唯足知」を当然に知った上で、若松酒造が商標出願をしていないこと、あるいはそれが却下されたことを知り、先回り的に出願されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(3)本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当する理由
若松酒造の焼酎は、「知足のつくばい+吾唯足知」という非常に珍しい商標が使用され、取引者・需要者の注意を惹き、高級焼酎であることも相まって特有のファンがあり、本件商標の出願時点における販売数は約4500本であるが、その他インターネット上で宣伝したので、本件商標の出願時点において広く知られていた。
本件商標は、若松酒造の周知商標である「吾唯足知」と同一であり、指定商品も同一であるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(4)本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する理由
本件商標は、請求人のつくばいとして国内外で広く知られている「知足のつくばい」と全く同一の文字、図案からなるので、これを付した商品に接する者は、これを請求人からライセンスを受けた者の商品であるとか、請求人と何らかの関係のある者の商品であると混同するので、本件商標は商標法第4条第1項第15号にも該当する。
2 答弁に対する弁駁
(1)「知足のつくばい」が請求人の権利に属すること
ア 「知足のつくばい」は請求人の所有物である
請求人は、公益法人たる宗教法人であり、釈迦如来を本尊として、臨済宗妙心寺派の教義をひろめる等の目的を有し、その目的達成のために物品販売業、飲食店業、駐車場業、不動産貸付業を行う(甲12)。その境内地及び本堂、庫裡、唐門等の建物は請求人の所有物である(甲13、甲14)。「知足のつくばい」は建物ではないから、請求人の決算報告書(甲15)の貸借対照表中に計上されてはいないが、請求人の境内地内にある物であり、請求人の所有物である。
イ 請求人の行う事業
(ア)公益事業
決算報告書の収支計算書には、平成20年度の収入が約6億9400万円とあり、そのうちの4億9200万円以上は信施収入とあり、これが公益事業による収入である。信施収入の90%以上は拝観料であり、請求人は「知足のつくばい」を観光のスポットとしてパンフレット等に掲載して(甲2)、拝観者を募っている。
(イ)公益事業以外の事業
宗教法人法6条2項は「宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる」と規定しており、請求人も、これに基づいて、公益事業以外の事業を行っている。内訳は、物品販売業、飲食店業、駐車場業、不動産貸付業である(甲12、甲16)。このうちの物品販売業はグッズの販売(「石庭」の手拭と色紙、「知足つくばい」の風呂敷、色紙、キーホルダー 甲30ノ1ないし甲30ノ8)、さらに「石庭」や「知足のつくばい」の写真撮影許可やライセンスである。若松酒造に対するライセンス、その他菓子業者に対するライセンス等もある。
ウ 以上のとおり「知足のつくばい」は、請求人の所有物であるから、それを商品化する権利も請求人にある。そして、請求人は、「知足のつくばい」の関連グッズを販売し、撮影許可し、またライセンスして公益事業以外の収入を得ている。
(2)「吾唯足知」の語及びその図案文字が請求人に固有のものであること
被請求人は、「吾唯足知」も「知足(足るを知る)」も禅語であると主張する。
「知足」は、「遺教経」の中で使用される語であるが、そこには「吾唯」は入っていない(甲17) 。「吾唯足知」は、この「知足」に「吾唯」の文字を付加して、「知足」の教えを図案化した文字であり、請求人パンフレットでは、「禅の格言を謎解きに図案化された無言の悟道」と記載している(甲2)。そして、国立国会図書館人文総合情報室の調査によれば、辞書類及びデータベース類において、請求人以外で「吾唯足知」が掲載されているものはないとのことであった(甲18)。このように「吾唯足知」は、禅語ではなく、水戸光圀公の寄進に係る請求人の「知足のつくばい」に固有の語及びその図案文字である。
したがって、乙第6号証の「これは竜安寺が専売特許ではない」の記載中、「これ」が「知足」の教えを指すのであればそのとおりであるが、「吾唯足知」を指すのであれば間違っている。
(3)商標法第4条第1項第7号について
ア 「CONMAR」に関する知財高裁の判例(乙1)について
この事案は、被請求人(原告)の登録商標「CONMAR」に対して、特許庁が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、登録無効とする審決をしたところ、その審決取消訴訟において、知財高裁は、当該登録商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号該当の無効理由があるから、それらの無効理由を使うべきであって、「7号該当しか無効理由がないのならともかく、他に無効理由があるのだから7号を使うべきではない」とした事案である。
イ 「スーパーDC/デオドラントクリーン」に関する東京高裁の判決について
これに関しては判例集にも登載されておらず、判例原文を探すことができなかったが、答弁書に掲載部分には「本件商標の登録を受ける権利が原告の代表者と被告代表者の共有に係るものであったとしても」の仮定つきの判断であり、第三者の商標を剽窃した事案ではない。
ウ 悪性について
請求人は、剽窃に関する判例集登載判例のすべてを請求の理由中で取り上げており、これより明らかなとおり、剽窃の事案における最近の判例は、ことごとく7号を適用している。
被請求人は、過去の判例は出願人に相当程度悪性のある事案に限って7号を適用していると主張するが、被請求人があげる判例は、3件だけであり、いずれも被請求人の主張を補完するものではない。
請求人の所有物であって、国内外において著名で、世界遺産にも登録されている文化財の剽窃が過去の判例事案以上に悪性の高いことは説明するまでもなく、また同業者の焼酎の商標が未登録であることを奇貨としてこれと全く同一の商標を登録し、高額なライセンス料や譲受対価を要求する行為(甲10)も悪性の高い行為である。
エ 「吾唯足知」が「知足のつくばい」に固有の語及びその図案文字であることは、前記2(2)のとおりであるところ、被請求人はこれを否定して、その証拠として請求人以外の者による使用例をあげている。しかるに、請求人の調査結果(甲20)によれば、それらはいずれも「知足のつくばい」を模倣したものであり、歴史も浅いものである。その他「吾唯足知」をホームページの名称等として使用する例があるが、それらは「知足のつくばい」に因んだもの、あるいは、「知足のつくばい」で有名になった釈迦の「知足」の教えに因んだものである。
したがって、被請求人の「吾唯足知の語が、請求人自身が考案した語や請求人に独自の語でない」旨の主張は間違いである。
オ 被請求人による本件商標の登録について
被請求人は、本件商標を著名な禅語の「吾唯足知」と日本庭園の装飾として広く存在する「知足のつくばい」図形からなる旨を主張するが、上記のとおり、本件商標は、請求人の「知足のつくばい」として著名な「吾唯足知」の語及びその図案文字からなるものであるから、被請求人の「商標が選択物である以上、かかる行為はなんら非難に値するものではない」などの主張が成り立たないことは明らかである。
また、被請求人は、本件商標の登録が無効になるとすれば、「吾唯足知」は、請求人が「吾唯足知」の語を独占できるようになると主張するが、「吾唯足知」の語及びその図案文字を用いた「知足のつくばい」は請求人の所有物であり、それを商品化する権利も請求人にあるから、請求人以外の者が商標登録できないことは当然である。請求人は、何の関係もない者が「吾唯足知」の商標登録を得てこれを独占する行為、ましてや高額なライセンス料や譲受対価を要求する行為(甲10)を放置することはできない。
カ 若松酒造の焼酎「吾唯足知」との関係について
(ア)被請求人は、若松酒造の焼酎を知らなかったと主張するが、「吾唯足知」は珍しい商標であり、このような商標が、同時期に、同一商品に偶然採択が一致するなどということはない。
また、本件商標は、「吾唯足知」の文字とその図案文字の結合からなり、これは若松酒造の使用態様に合わせたものである。
さらに、若松酒造の「吾唯足知」は、1800ml入りで6000円(審判の理由中の「7000円」を訂正)、720ml入りで3000円と高額な焼酎であり、しかもよく売れているので、被請求人は、それが未登録であることに目を付けて若松酒造の築いた信用にフリーライドしよう、あるいは高額な譲受け対価を得ようとしたのである。実際、被請求人の登録商標(乙20)には、有名なTV番組名・映画名・書籍名・歌名・アルバム名・人名・野球チーム名の剽窃流用が多く、これらの多くは商標法上無効理由があると思われる。
その他、有名なゴルフトーナメント名・アパレルメーカー名・温泉店名・高知のよさこい踊りで毎年受賞するチーム名・アニメのキャラクター名等も商標法上の問題がある。
そればかりか、「天喰郎」は、宇宙酒の発売を企画推進してきた高知県の醸造メーカーからなる高知県宇宙利用推進研究会のニックネームであるのに(甲21)、被請求人が勝手に商標登録し、その関連で「宇宙の旅」、「大宇宙」、「宇宙飛行」の商標を登録した。
さらに、「GOKURI 壮健美酒」は、有名なサントリーのソフトドリンク名「GOKURI」(甲22)と日本コカコーラの有名な「壮健美茶」(甲23)を組み合わせたものであり、「無双」は著名な「さつま無双」の、「たんたんたん」は著名な焼酎「鍛高譚(たんたかたん)」の、「馬」(甲24)は山本酒造の「左馬」(甲25)のいずれも模倣であり、「女王蜂」は鹿児島県の国分酒造販売にかかる芋焼酎名であり(甲26)、「梅美人」は愛媛県の梅美人酒造(株)販売にかかる清酒名である(甲27)。
しかも、被請求人のホームページを見る限り、いずれの商標も被請求人が使用している形跡はない。その他、「風鳴子」、「土佐錦」は、清酒や焼酎の原材料となる米の品種名である(甲28、甲29)。
(イ)被請求人等について
被請求人は、昭和23年に創業した高知県の酒造メーカーとのことであるが、清酒「菊水」で有名な明治14年創業にかかる新潟県新発田市の菊水酒造株式会社とは無関係の会社である。
被請求人のホームページ(乙19)を見る限り、本件商標は使用されていない。この点について被請求人は、若松酒造の焼酎「吾唯足知」がネックになって大々的に展開できなかった、そのために若松酒造に対して商標の使用中止を要求したと主張する。しかし、被請求人は、平成17年5月(及び6月)に若松酒造に対して最初の警告をし、若松酒造からの回答書を受け取った後は、1年以上経過した18年9月と、それから約2年経過した20年8月に若松酒造に警告しただけである。その間に交渉はなく、被請求人の主張が成り立たないことは被請求人自身理解しているのであり、被請求人に本件商標を大々的に使用する意図があるようには見えない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
同号は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがある商標」と規定しており、特定の商標が著名になった事案のみを対象とする規定ではないので、請求人が「吾唯足知」や「知足のつくばい」を商標として使用しているか否かは同号の適用に関知しない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第7号について
(1)同規定の適用基準
商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、商標の構成自体がきょう激、卑猥なものでなくても、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれ、近年の裁判例において本来、商標登録を受けるべきでない者の剽窃的な出願について、社会秩序を害する等の理由で、同号を適用した事例が存在する。
しかしながら、我が国の商標法が法的安定性を重視する観点から先願主義を採用していることからすれば、第三者が出願前に使用している商標を出願したというだけで同規定を適用することは先願主義を採用した趣旨を没却することになり妥当ではない。
また、商標法は、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を法第4条第1項各号(8号、10号、15号、19号)で定めているため、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かは、原則として、当該各号(8号、10号、15号、19号)の該当性の有無によって判断されるべきであり、出願人の主観的意図に着目して法第4条第1項第7号を適用するためには、同第19号では周知性の要件が必要とされていることとのバランスに鑑み、同第19号の「不正の目的」よりも強い悪性が要求されると解すべきである。
この点に関して、公序良俗違反の有無が争われた知財高判平成20年6月26日(平成19年(行ケ)第10391号)において、以下のとおり判示した(乙1)。
「商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、法4条各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。すなわち、商標法は、商標登録を受けることができない商標について、同項8号で『他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)』と規定し、同項10号で『他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標・・』と規定し、同項15号で『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標・・』と規定し、同項19号で『他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的・・をもって使用をするもの・・』と規定している。商標法のこのような構造を前提とするならば、少なくとも、これらの条項(上記の法4条1項8号、10号、15号、19号)の該当性の有無と密接不可分とされる事情については、専ら、当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる。
また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた法4条1項19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、法4条1項7号の『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ』を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである。
そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者(例えば、出願された商標と同一の商標を既に外国で使用している外国法人など)との関係を検討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置を怠っていたような場合(例えば、外国法人が、あらかじめ日本のライセンシーとの契約において、ライセンシーが自ら商標登録出願をしないことや、ライセンシーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、そのような措置を怠っていたような場合)は、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、『公の秩序や善良な風俗を害する』特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない。」
また、請求人が指摘する他人の商標を剽窃したとして公序良俗違反と判断された事例についても、単に他人の未登録商標や他人が提案・創案した名称等を登録したというだけで公序良俗違反が認定されたわけではなく、
a 地方公共団体の公益的な施策に便乗してその遂行を阻害する意図があること(東京高判平成11年11月29日「母衣旗」、乙2)
b 音楽イベント開催者の従業員が、退職後、同社の営業活動を妨害する意図で行った出願であること(東京高判平成16年4月27日「SHOCKWAVE」、乙3)
c 学説や考え方の名称についての創案者、その関係者の利益、そのほかの利益を害することになること(東京高判平成14年7月16日「野外科学KJ法」、乙4)
d 輸入業者が自らが総代理店になるために原告に無断で商標登録を行ったこと(東京高判平成11年12月22日「DUCERAM」、乙5)
など、客観的に見て出願人に相当強い悪性があることが公序良俗違反と判断された重要な要素となっている。
一方、上述の知財高判平成20年6月26日「CONMAR」のほか、東京高判平成11年3月24日「JUVENTUS」、東京高判平成10年11月26日「スーパーDC/デオドラントクリーン」のように出願人の悪性が強くない事案については、公序良俗違反の適用は否定されており、商標法第4条第1項第7号が抑制的に適用されていることが分かる。
例えば、上記「スーパーDC/デオドラントクリーン」においては、以下のとおり、複数の会社が共同で採択した商標についてそのうちの一社が単独で商標登録をおこなった事案につき、公序良俗違反にはあたらないとの判断がされている。
「本件商標の登録を受ける権利が原告の代表者と被告代表者の共有に係るものであったとしても、被告代表者が単独でした登録出願の当否は、私的な権利の調整の問題であって、公的な秩序の維持を図る商標法第4条第1項第7号の規定に関わる問題と解することはできず、これは特許法、実用新案法及び意匠法において、権利が共有に係る場合と公序良俗を害する場合とを別個の事項としていることからも明らかであるから、本件商標は商標法第4条第1項第7号の規定に該当する旨の原告の主張は採用できない」
(2)請求の理由(2)イ(ア)に対する反論?請求人の知足のつくばいとの関係の無効理由の不存在
請求人は、本件商標が、観光スポットとして著名な請求人のつくばいの「吾唯足知」の文字及び「知足のつくばい」の図案を剽窃したものとして、公序良俗に反すると主張し、その理由として他の裁判例との均衡の点を指摘する。
しかしながら、上記のとおり、過去の裁判例において公序良俗違反が適用されている例は、出願人に相当強度の悪性がある事案であり、過去の裁判例との対比から、本件商標の登録が公序良俗違反にあたるなどとは到底いえない。
本件商標中の「吾唯足知」の文字部分は、「吾(われ)唯(ただ)足るを知る」と読まれ、「私は満ち足りていることを知っている」との意味合いを有する禅語として知られているものである。「吾唯足知」の語源については必ずしも明らかではないが、「知足(足るを知る)」の語に関しては、釈迦が臨終の時に説いたとされる「仏遺教経」との経典に記された語であるとされており(乙6)、「吾唯足知」の語が、請求人自身が考案した語や請求人に独自の語でないことは明らかであるから、「吾唯足知」の語を商標として採択したとしても、請求人との関係で剽窃行為にあたらないことは明らかである。
また、本件商標中の図形部分は、「吾唯足知」の語の口の文字部分を重ね合わせた図形であり、俗に「知足のつくばい」と呼ばれるつくばいに使用されているものであるが、「知足のつくばい」に関しても、請求人に独自のものではない。
「知足のつくばい」に関しては、請求人である龍安寺に存在するものが比較的知られてはいるが、これと同様のつくばいは、月見寺等の寺院にも存在し(乙7)、聖光寺の庭にも「知足のつくばい」の図形が表されている(乙8)。
また、「知足のつくばい」は、一般家庭向けにも販売されており、これらは請求人とは何らの関係も有さない主体によって製造、販売されている(乙9)。
さらに、「吾唯足知」の禅語をホームページの名称として使用している例は多数存在するほか、「吾唯足知」の禅語や知足のつくばいの図形を飲食店ののれんや湯飲み等の商品に使用している例も多数存在し(乙10、乙11)、「吾唯足知」の禅語及び知足のつくばいの図形が龍安寺に固有のものでないことは明らかである。
本件商標は、著名な禅語である「吾唯足知」の語、及び日本庭園の装飾として広く存在する「知足のつくばい」の図形を、日本庭園とは何らの関連性もない商品である「日本酒」等の商標として採用したことに独自性を有するものであるが、商標が選択物である以上、かかる行為はなんら非難に値するものではない。
禅語などの有名な言い回しを商標として採択することは広く一般的に行われていることであり、「晴耕雨読」、「けいこうとなるも」、「百薬の長」のように、焼酎の銘柄に、四字熟語やことわざ、漢書の言葉などを使用している例が多数存在する(乙12ないし乙14)ほか、著名な禅語からなる商標が「日本酒」等の商品を指定商品として商標登録されている(乙15ないし乙18)。
また、一方、請求人は、若松酒造に対して、商標の使用を許諾し、ライセンス料相当額の寄進を受けているとのことである(甲4、甲5)が、請求人は「吾唯足知」との語の著作権や商標権を保有しているわけではなく、かかる語に関し、不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号の保護を受ける利益は存しないため、請求人にはそもそも「吾唯足知」の語の使用に関し、第三者にライセンスをする権限はない。請求人は、ライセンス料相当額の金員を「寄進」という形で受領しているが、何らライセンス料を受領する法的権限がないにもかかわらず、「寄進」という不明瞭な形で金銭をやりとりするかかる行為こそ公の秩序を害するものである。
仮に請求人主張のように、本件商標の登録が無効になるとすれば、「吾唯足知」の語は、請求人以外には何人も商標登録できないことになり、請求人は、すべての区分について「吾唯足知」との語の使用を独占できることになるが、請求人にかかる強大な権利を認める合理性がないことは明らかである。
以上により、被請求人が本件商標を登録することが、請求人との関係で、剽窃行為にあたらず、公序良俗を害するものでないことは明らかである。
(3)請求の理由(2)イ(イ)に対する反論?若松酒造の商品との関係の無効理由の不存在
請求人は、被請求人が若松酒造の商標出願をしていないこと、あるいはそれが却下されたことを知って先回り的に出願したものであり、他人の商標の存在を知っていてそれを剽窃したと主張する。
しかしながら、前記知財高判平成20年6月26日「CONMAR」は、「本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合」のように「出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、『公の秩序や善良な風俗を害する』特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない」と判示する。若松酒造は、自らの手続き上のミス、あるいは自社の判断で、登録料の納付を怠り、商標権取得をしなかったものであり、かかる事案において、同号を適用することは明らかに当該裁判例の考え方に反する。
請求人は、被請求人が若松酒造の焼酎の存在を知った上で剽窃的に本件商標を出願した旨主張する。
しかし、被請求人は、若松酒造の商標の存在は知らずに、本件商標を出願したものであり、被請求人の商標の採択には何らの悪性も存在しないから、被請求人の主張は言いがかりにすぎないものである。
被請求人は、昭和23年11月に創業した高知県の酒造メーカーであり、多数のブランドの日本酒、焼酎等の酒を製造、販売し(乙19)、現在では計166件の商標権を保有している(乙20)。本件商標は、焼酎のブランド名として使用するために、平成15年7月30日に出願したものであるが、平成15年当時は、焼酎ブームの中で、被請求人も多数の出願を行っていた時期であり、本件商標もその一環として出願されたもので、若松酒造の商品を意識して出願をしたわけではない。
本件商標の出願前の若松酒造の商品の販売数量はわずか4500本程度であり、同業者であっても当然に存在を認識できるレベルのものではない。平成15年当時、焼酎の銘柄は数千種類以上あり、同じ焼酎業者であっても、1年ほど前に販売を開始し、販売開始から合計4500本程度しか販売されていない焼酎の銘柄をすべて認識できるものではない。
被請求人は、本件商標が登録になった後、若松酒造に対して、商標の使用中止を求める警告書を送付し、交渉を行ったが(甲8)、これは、被請求人自身が本件商標の使用を意図していたからにほかならない。
酒業界においては、小売店が、複数の業者から販売される同一名称の酒を取り扱うことは実際には難しく、被請求人としては、若松酒造の商品がネックとなり、本件商標を使用した商品をこれまで大々的に展開できずにいたため、若松酒造に対して、商標の変更を要請しているものである。かかる被請求人の対応は、先願主義を前提とする我が国の商標法が予定する極めて一般的な対応であり、何ら非難されるところはない。
よって、被請求人が本件商標を登録することが、若松酒造の商品との関係で、何ら取引秩序を害するものではなく、公序良俗に反しないことは明らかである。
2 商標法第4条第1項第10号について
請求人は、本件商標の出願時において、若松酒造の使用商標が需要者の聞で広く認識されていた旨主張する。
しかしながら、本件商標の出願時においては、若松酒造の商品の販売開始から1年も経過しておらず、販売本数も4500本程度とごくわずかであり、4500本程度の販売数では、最終消費者はもとより、取引者の間であっても広く知られているとは到底いえない。
また、その当時、若松酒造がインターネットを利用してどのような宣伝をしていたかについては何ら証拠が提出されておらず明らかではないが、仮に若松酒造がインターネットに同社の焼酎を掲載していたとしても、それにより若松酒造の使用商標が最終消費者の間で広く認識されていたとは到底考えられない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号について
請求人は、本件商標に接した取引者、需要者は、請求人からライセンスを受けている等請求人と何らかの関係のある者の商品であると混同される旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第15号は、特定の商標が全国的に著名になっており、商品・役務の類似範囲を超えて出所の混同が生じる事案を対象とする規定であるところ、請求人は「知足のつくばい」の図案や「吾唯足知」の語を商標として使用しているものではない。そのため、仮に請求人の「知足のつくばい」が観光資源としてある程度有名であったとしても、本件では商標法第4条第1項第15号を適用するそもそもの前提を欠くものである。
また、請求人のような寺院が、酒を販売したり、商標のライセンスビジネスを展開することは一般的なことではなく、請求人はライセンスの対象となる権利を有するものでもない。そのため、本件商標に接する取引者、需要者が、請求人とのライセンス関係を誤認するとは考えられない。
加えて、上述したとおり、焼酎の他に、「知足のつくばい」の図案を使用した商品やホームページが多数存在するが、これらがすべて請求人と何らかの関係がある者の商品と考えるとはいえない。
したがって、被請求人が本件商標を使用したからといって、需要者が、請求人の商品であるとか、請求人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の商品だと誤信し、商品の出所について混同することは考えられず、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当しないことは明らかである。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号のいずれにも該当するものではなく、本件商標の登録には何ら無効理由は存しない。

第4 当審の判断
1 「知足のつくばい」について
甲第1号証によれば、方丈石庭で有名な龍安寺(請求人)は、宝徳2年(1450年)に創建された寺院であり、1994年12月には、古都京都の文化財の一つとして世界遺産の登録を受けたことが認められ、該石庭を目当てに龍安寺を訪れる国内外の観光客は極めて多数に上るとみることができる。
また、甲第1号証及び甲第2号証によれば、龍安寺にある「知足のつくばい」は、徳川光圀の寄進によるものとされ、つくばいの平面上の中心部にある正方形(口)が、その上下左右に刻まれた文字すべての「口」の部分にあたり、これを共通にして「吾唯足知」の文字を形成するものであり、禅の格言を謎解きに図案化したものとして、観光客に印象づけられているものといえる。
そうすると、龍安寺の「知足のつくばい」は、その中心部にある正方形(口)を共通にして形成される「吾唯足知」の漢字の組み合わせからなる着想の奇抜さに加え、石庭を目当てに来る観光客が多数に上ることも相俟って、本件商標の登録出願前はもとより、その登録査定時においても、少なくともが我が国の国民の間に広く知られていたものと認めることができる。
そして、石庭をはじめとする、龍安寺に設置されている数々の観光スポットは、重要な文化財として、その管理、処分については、請求人の責任に委ねられ、かつ、請求人により極めて長期にわたり保存され続けてきたものであり、請求人に帰属するものとみて差し支えないというべきである。
一方、「吾唯足知」の文字(語)が禅の教えに由来する語であるとの的確な証拠は見出せない。確かに、乙第6号証によれば、「知足」の語が禅の教えに由来する語であることの記載が認められるとしても、「知足のつくばい」に刻まれた語は、「吾唯足知」の文字の「口」の部分を共通にして形成される図案化されたものであるから、構成全体として一体不可分の語(または、一種の図形)を表したものと認められ、たとえ、このうちの「足知」の文字部分が禅の教えに由来する語であるとしても、「吾唯足知」の語全体が禅の教えに由来する語であると認めることはできない。また、「吾唯足知」の語が辞書等に掲載されている既成語であるとの事実を認めることができる証拠の提出もない。
したがって、龍安寺の「知足のつくばい」の平面に表された図案化された「吾唯足知」は、独特な態様で図案化されたものであることも相俟って、龍安寺に帰属する独自のものと優に推認することができる。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、二重線からなる円輪郭の内側中央に、二重線からなる正方形輪郭を配し、該円輪郭と正方形輪郭の4辺との間に、上部から時計回りに「五」、「隹」、「足」の下の部分(足首)、「矢」をそれぞれ籠字風に表し、中心部にある二重線からなる正方形輪郭をそれぞれの文字の「口」の部分として、「吾唯足知」の文字を形成する図形(以下「本件図形」という。)と横書きにした「吾唯足知」の文字との組み合わせよりなるものである。
そして、本件図形は、龍安寺にある「知足のつくばい」の平面に刻まれた図案化された「吾唯足知」と構成の軌を一にするものであり、外観上極めて近似するものである。また、本件商標中下段の「吾唯足知」の文字部分は、本件図形における図案化された「吾唯足知」を明朝体で表したものである。
したがって、本件商標は、龍安寺にある「知足のつくばい」を表したと直ちに認識されるものと認めることができる。
この点について、被請求人は、平成17年5月12日付け警告書(甲8)において、被請求人が龍安寺の「知足のつくばい」の平面図形からなる本件商標を有している旨を記載したことからも、本件商標が龍安寺にある「知足のつくばい」を表したものであることについては、被請求人も認めているところである。
(2)ア ところで、商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができない旨規定するところ、同号は、商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法第4条第1項各号に個別に不登録事由が定められていること、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法第4条第1項第7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである(平成17年(行ケ)第10323号ほか)。
これを本件についてみると、本件商標は、前記構成のとおり、商標それ自体には公序良俗違反がないことは明らかである。
そこで、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に当たるか否かについて検討する。
イ 甲第3号証ないし甲第5号証及び甲第8号証ないし甲第11号証並びに乙第20号証によれば以下の事実を認めることができる。
(ア)若松酒造は、平成14年5月11日付けで、「われただたるをしる」の文字と「吾唯足知」の文字を二段に横書きした商標を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として商標登録出願をした(甲3)。
なお、職権による調査によれば、若松酒造の出願した上記商標登録出願(商願2002-48123)の出願日は、平成14年5月26日であり、当該出願は、平成14年12月24日に登録査定がされたが、納付することのできる期間内に登録料の納付がなかったため、平成15年6月6日に出願却下されたことが認められる。
(イ)請求人は、若松酒造に対し、平成14年10月4日付け写真等掲載許可書において、「『吾唯足知』を焼酎のラベルに使用」することを許可した(甲4)。
これに対し、若松酒造は、平成14年10月4日付け寄進書をもって、焼酎「吾唯足知(720ml)」の販売数が一定に達成するごとに、販売額の一部を請求人に対し寄進する旨の意思表示をし、これに基づき、平成18年10月11日及び平成19年11月1日に、請求人に商品「吾唯足知(720ml)」の販売額の一部を寄進した(甲4、甲5)。
(ウ)被請求人は、若松酒造に対し、平成17年5月12日付けで警告書を送付した。該警告書の要旨は、被請求人は、龍安寺の「知足のつくばい」の平面図形からなる本件商標を所有し、これを使用した焼酎を販売していること、若松酒造が当該焼酎を販売する行為は、本件商標の商標権を侵害するものであるから、若松酒造は、当該焼酎の販売を直ちに中止することなどである(甲8)。
(エ)請求人は、被請求人に対し、平成18年10月9日付けで、請求人所有の「知足のつくばい」の平面に表された図案化された「吾唯足知」の文字と同一の構成よりなる本件商標を請求人に無断で登録出願し、登録を得、被請求人の販売する商品に使用することは許し難い行為であるから、本件商標の取下げを要求する旨の記載をした書簡を送付した。さらに、請求人は、平成19年3月27日付けで、被請求人に対し、再度本件商標の取下げを要求する旨の記載をした書簡を送付した(甲9)。
(オ)被請求人は、請求人及び若松酒造に対し、平成21年2月4日付けで、若松酒造が、過去における「吾唯足知」の商標の無断使用の損害金と将来のライセンス料を支払うか、又は、当該金額を勘案した額の対価で本件商標の商標権を譲渡する方法以外の和解はない旨の記載をした書簡を送付した(甲10)。
(カ)請求人は、平成20年9月9日に、「口」の部分を共通にして形成される図案化した「吾唯足知」の文字と横書きにした「吾唯足知」の文字とを組み合わせた商標を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として商標登録出願をしたところ、当該商標登録出願に対し、平成21年2月16日付けで、本件商標を引用した拒絶理由通知が発せられた(甲11)。
(キ)被請求人は、第33類「日本酒」等を指定商品とする様々な文字等からなる166件の登録商標を有している(乙20)。
ウ 前記(1)並びに(2)ア及びイで認定した事実によれば、本件商標は、その登録査定時において、少なくとも我が国の国民の間で広く知られていた龍安寺の「知足のつくばい」を直ちに認識され得る本件図形とこれを明朝体で表した「吾唯足知」の文字とを組み合わせた構成よりなるものである。
そして、被請求人自身も平成17年5月12日付け警告書において、「龍安寺の『知足のつくばい』の平面図形からなる本件商標を有している」旨述べているところであるから、本件商標は、請求人に帰属する「知足のつくばい」の平面上の図案化された「吾唯足知」及びこれを指称する「吾唯足知」の文字を盗用したものであることは疑いの余地がない。
また、本件商標は、平成14年5月26日に若松酒造のした前記イ(ア)の商標登録出願が出願却下となった平成15年6月6日の約2ヶ月後の平成15年7月30日に出願されたものである。加えて、被請求人は、第33類「日本酒」等を指定商品とする様々な文字等からなる登録商標を166件も有しているところからすると、「日本酒」等の業界における商標の事情や変動等については、詳細に調査していたことを窺うことができる。
そうすると、被請求人は、我が国で著名な龍安寺の「知足のつくばい」の平面上に表された図案化された「吾唯足知」や「吾唯足知」の文字そのものが第33類「日本酒」等の指定商品について登録されていないことを奇貨として、又は、若松酒造のした上記商標登録出願が出願却下となったことをいち早く察知し、本件商標を先回り的に登録出願し、登録を得、請求人及びそのライセンシーである若松酒造に対し、若松酒造が過去においてした「吾唯足知」の商標の無断使用の損害金と将来のライセンス料の支払いを強要し、又は、本件商標の商標権を高額で買い取らせる目的をもっていたものと考えざるを得ず、本件商標の登録出願には、不当な利益を得る目的を有していたものと推認せざるを得ない。
したがって、本件商標は、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に当たるものといわざるを得ない。
以上によれば、本件商標は、その登録査定の時点において、商標法第4条第1項第7号に該当する商標であったと認めることができる。
3 被請求人の主張について
(1)被請求人は、判例を引用し、出願人の主観的意図に着目して商標法第4条第1項第7号を適用するためには、同第19号で周知性の要件が必要とされていることとのバランスに鑑み、同第19号の「不正の目的」よりも強い悪性が要求されると解すべきであるから、本件商標の登録が公序良俗違反には当たらない旨主張する。
しかし、被請求人が本件商標を出願した主観的意図は、前記のとおり、請求人ないしそのライセンシーである若松酒造に対し、ライセンス料の支払い等を強要し、又は、本件商標の商標権を高額で買い取らせるといった、不当な利益を得る目的を有していたものと推認できるのであるから、このような被請求人の行為に基づく本件商標の登録出願の経緯は、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきである。
また、商標法第4条第1項第19号の立法趣旨は、国内外の周知・著名商標と同一又は類似の商標について不正の目的をもって使用するものは登録しないと解されるのに対し、同第7号が適用される商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」である。そうすると、同第19号と同第7号とは、規定そのものが相違するのであり、被請求人が主張するように、第7号を適用するためには、第19号の「不正の目的」よりも強い悪性が要求されると解さなければならない理由はない。
したがって、被請求人の上記主張は理由がない。
なお、被請求人は、商標法第4条第1項第7号に該当しない商標についての判例を提示するが、同号に該当するか否かの判断は、それぞれ具体的な事案に即して検討されるべきものであるから、本件における判断が被請求人の提示する判例に左右されるべきものではない。
(2)被請求人は、本件商標中の「吾唯足知」の文字部分は禅語であるから、請求人に独自の語ではなく、これを商標として採択しても、剽窃行為には当たらない旨主張する。
しかし、前記認定のとおり、「吾唯足知」の文字が禅の教えに由来する語であるとの的確な証拠はなく、構成全体が一体不可分のものとして認識される龍安寺の「知足のつくばい」の平面に表された図案化された「吾唯足知」は、独特に図案化された龍安寺に帰属する独自のものといえる。
したがって、これと構成の軌を一にする本件図形とこれを指称する「吾唯足知」の文字よりなる本件商標は、請求人の帰属に係る「知足のつくばい」を剽窃したということになるから、被請求人の上記主張は理由がない。
(3)被請求人は、「知足のつくばい」は龍安寺以外にも存在し、また、請求人とは何らの関係も有さない主体により、一般家庭向けにも販売されおり、さらに、「吾唯足知」の語をホームページの名称に使用したり、「吾唯足知」の語や「知足のつくばい」の図形を飲食店ののれんや湯飲み等の商品に使用している例も存在するから、「吾唯足知」の語及び「知足のつくばい」の図形が龍安寺に固有のものでないことは明らかである旨主張する。
しかし、甲第20号証によれば、被請求人の挙げた使用例の多くは、著名な龍安寺の「知足のつくばい」を模倣したものと認めることができるから、被請求人の挙げた使用例をもって、「吾唯足知」の語及び「知足のつくばい」の図形が龍安寺に固有のものでない旨の被請求人の主張は採用することができない。
(4)被請求人は、請求人は「吾唯足知」の語の著作権や商標権を有しているわけではなく、かかる語に関し、不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号の保護を受ける利益は存しないため、請求人には、「吾唯足知」の語の使用に関し、第三者にライセンスをする権限はない旨主張する。
しかし、前記認定のとおり、「知足のつくばい」は龍安寺に帰属するものであり、また、「知足のつくばい」の平面上の図案化された「吾唯足知」や「吾唯足知」の語は、禅の教えに由来する語ではなく、これらは、龍安寺独自のものといえる。
そして、請求人は、法人成立の目的を達成するために、物品販売業等を行っているところであり(甲12、甲16)、それに伴い、第三者との間にライセンス契約が締結されることは十分考えられるところである。
したがって、請求人が「吾唯足知」の語の著作権や商標権を有していないとしても、これを第三者にライセンスをする権限を有すると認めることができるから、被請求人の上記主張は理由がない。
(5)被請求人は、若松酒造が「吾唯足知」の文字を含む商標を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として商標登録出願したこと及びこれが出願却下となったこと並びに若松酒造の製造に係る「吾唯足知」の商標を使用した焼酎の存在は知らないで、本件商標を登録出願したから、これは、取引秩序を害するものではなく、公序良俗に反しない旨主張する。
しかし、そもそも被請求人は、龍安寺の著名な「知足のつくばい」の平面上の図案化された「吾唯足知」及びこれを指称する「吾唯足知」の文字を盗用して、本件商標の登録出願をしたものであり、このような本件商標の出願経緯だけを取ってみても、本件商標は、十分に「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきであり、また、前記認定のとおり、被請求人は、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」「日本酒」等を指定商品とする様々な文字等からなる登録商標を166件も有しているところからすると、「日本酒」等の業界における商標の事情や変動等については、詳細に調査していたことを窺うことができるから、被請求人の上記若松酒造の出願や焼酎についての「知らなかった」の主張を直ちに信用することはできない。
したがって、被請求人の上記主張も採用することができない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものと認めることができるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標

審理終結日 2009-11-17 
結審通知日 2009-11-24 
審決日 2009-12-07 
出願番号 商願2003-69692(T2003-69692) 
審決分類 T 1 11・ 22- Z (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 2004-06-18 
登録番号 商標登録第4778788号(T4778788) 
商標の称呼 ワレタダタルオシル、ゴユイソクチ 
代理人 松本 久美子 
代理人 加藤 幸江 
代理人 山田 威一郎 
代理人 平尾 正樹 

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