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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X29
管理番号 1199134 
異議申立番号 異議2008-900257 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-07-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-06-27 
確定日 2009-05-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5122308号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5122308号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5122308号商標(以下「本件商標」という。)は、「水なす工房やくし」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月10日に登録出願、第29類「なすの漬物」を指定商品として、同20年2月5日に登録査定、同年3月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が本件商標についての取消理由に引用している登録第5083319号商標(以下「引用商標」という。)は、「水なす工房」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月2日に登録出願、第29類「水なすの漬物」を指定商品として、同年10月12日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの観点からみても類似するものであり、その指定商品も類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿を調査するに、平成21年3月10日に商標登録を取り消す旨の決定が確定し、同年4月24日にその登録の抹消がされているものである。
してみれば、引用商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされることから、本件商標と引用商標との類否について論及するまでもなく、本件商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-04-30 
出願番号 商願2007-88028(T2007-88028) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (X29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 田村 正明
末武 久佳
登録日 2008-03-28 
登録番号 商標登録第5122308号(T5122308) 
権利者 薬師 正幸
商標の称呼 ミズナスコーボーヤクシ、コーボーヤクシ、ヤクシ 

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