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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y43
管理番号 1126265 
異議申立番号 異議2004-90152 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-03-18 
確定日 2005-10-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4732715号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4732715号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4732715号商標(以下「本件商標」という。)は、「やまびこ」の文字を横書きしてなり、平成15年5月16日に登録出願、第43類「老人の養護・介護,病人の介護,身体の不自由な人の養護・介護,痴呆対応型共同生活介護,老人・病人・身体の不自由な人の養護・介護相談,老人・病人・身体の不自由な人の話相手・相談,老人・病人・身体の不自由な人の養護・介護に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育」を指定役務として、同年12月12日設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)有限会社オリエントメディスは、証拠方法として甲第1号証ないし同第38号証(枝番を含む)を提出し、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 取消理由通知の概要
当審は、平成17年6月8日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、要旨以下の取消理由を通知した。
申立人より提出された甲第3号証ないし同第33号証(枝番を含む)によれば、本件商標を構成する「やまびこ」の文字は、「老人の養護・介護,病人の介護」など本件商標の指定役務(特定の役務)について多数使用されている名称(発明協会発行、特許庁商標課編「商標審査基準」3条1項6号、参照)と認められるものであるから、本件商標をその指定役務ついて使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものといわざるを得ないからその登録は、取り消されるべきである。

4 商標権者の意見
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断
本件商標の登録は、上述した取消理由により商標法第3条第1項第6号に違反してされたと認められるから、同第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-08-17 
出願番号 商願2003-45255(T2003-45255) 
審決分類 T 1 651・ 16- Z (Y43)
最終処分 取消  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 2003-12-12 
登録番号 商標登録第4732715号(T4732715) 
権利者 江口 重男
商標の称呼 ヤマビコ 
代理人 角田 嘉宏 

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