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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Z0910161721
管理番号 1119779 
審判番号 無効2004-89087 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2004-10-18 
確定日 2005-07-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4696631号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4696631号の指定商品中、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」についての登録を無効とする。 その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標登録の無効の審判
1 本件商標
本件商標登録の無効の審判に係る、登録第4696631号商標(以下「本件商標」という。)は、「アルバック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成12年12月19日に登録出願、別掲に記載した、第1類、第2類、第4類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第16類、第17類、第21類、第37類、第40類及び第42類に属する各商品・役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月24日に登録査定、同年8月1日に設定登録されたものである。
そして、その後、同16年12月14日に、その指定商品・指定役務中の第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋」及び第21類「家事用手袋」について、放棄による一部抹消の登録がなされているものである。
2 本件商標登録の無効の審判
本件商標登録の無効の審判は、本件商標の指定商品中、第9類の全指定商品、第10類の全指定商品、第16類の全指定商品、第17類の全指定商品及び第21類の全指定商品については、本件商標が商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、同法46条1項により本件商標の登録を無効にすることを請求するものである。

第2 請求人の引用する商標
請求人は、本件商標が商標法4条1項11号に該当するものとして、下記の5件の登録商標を引用しており、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3183616号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ALPA’C」の欧文字を大きく表し、その下部に「アルパック」の片仮名文字を小さく表した構成からなり、平成6年2月1日に登録出願、第23類「糸」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第4044287号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ALPA’C」の欧文字と「アルパック」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年3月8日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身回品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第1785119号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ALPAC」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年6月10日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(4)登録第3162322号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ALPA’C」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月6日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
(5)登録第4044288号商標(以下「引用E商標」という。)は、「ALPA’C」の欧文字と「アルパック」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年3月8日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張の要旨
請求人は、本件商標中、第9類の全指定商品、第10類の全指定商品、第16類の全指定商品、第17類の全指定商品及び第21類の全指定商品の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第22号証を提出した。
本件商標は、片仮名文字「アルバック」を横書きにしてなり、その構成文字に相応した自然的称呼「アルバック」が生じる。
一方、引用A商標、引用B商標及び引用E商標は、欧文字「ALPA’C」と片仮名「アルパック」を二段書きにしてなり、引用C商標は欧文字「ALPAC」を横書きにしてなり、引用D商標は欧文字「ALPA’C」を横書きにしてなるものであるから、これらの引用各商標からは、その構成文字に相応した「アルパック」の自然的称呼が生じる。
本件商標から生じる「アルバック」の称呼と引用A商標ないし引用E商標から生じる「アルパック」の称呼とを比較すると、5音という構成音数を共通にし、第3音の濁音、半濁音にしか差異を有しない。そして、差異音である「バ」と「パ」の音は、共に両唇を合わせて破裂させて発音する音であって、いずれも母音(a)を共通にする近似した音である。また、当該差異音の位置は、称呼の識別上明瞭に聴取するのが困難である中間音にある。そのため、「アルバック」と「アルパック」の称呼は、全体の語調感が極めて近似し相紛らわしく、彼此聴き誤るおそれがあるものといえる。
よって、本件商標は引用A商標ないし引用E商標と、称呼において類似する。
また、本件商標と引用A商標ないし引用E商標は、いずれも通常の片仮名または欧文字の横書き若しくは欧文字と片仮名の二段書きをありふれた字体で横書きしたものにすぎず、外観において特段に強い印象を与えるものではない。加えて、観念においても、本件商標と引用A商標ないし引用E商標は、特段の意味合いを有するものではないから、この点において両商標を比較することはできない。
したがって、本件商標及び引用A商標ないし引用E商標における外観および観念は、称呼における上記の類似性を凌ぐものではない。
よって、本件商標と引用A商標ないし引用E商標は、全体的に観察して類似する商標であるというべきである。
また、本件商標の指定商品中、少なくとも、第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」は、引用A商標ないし引用E商標の指定商品と抵触している。
更に、請求人は、引用A商標ないし引用E商標をアトピー性皮膚炎等アレルギ-の原因となる物質を使用しない糸や生地、これらの糸や生地を使用した肌着、ベビー衣料等の商品に使用しており(甲第19号証ないし同第21号証、同第22号証)、肌にやさしい商品としてアレルギー症状に悩む多くの取引者、需要者に愛好されているものである。したがって、本件商標は、引用A商標ないし引用E商標と現実の取引の場においても混同を生じさせるおそれが大きいものである。
以上より、本件商標と引用A商標ないし引用E商標とは類似の商標であり、また、その指定商品も抵触している。
したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものであるから、同法46条1項の規定により無効にされるべきである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
請求人は、第9類、第10類、第16類、第17類及び第21類の全指定商品の登録を無効とするとの審決を求めているが、被請求人は、平成16年11月30日付で、本件商標の指定商品中、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋」及び第21類「家事用手袋」を放棄する「商標権の一部抹消登録申請書」を特許庁に申請している(乙第1号証)。
そして、上記の放棄された指定商品以外の本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者等を異にする非類似の商品である。
したがって、本件商標と引用各商標とは、商標権の一部抹消登録がされることにより、指定商品が互いに類似しないものであるから、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものということはできない。
してみれば、同法46条1項の規定により、本件商標の登録を無効とすることはできない。

第5 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「アルバック」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「アルバック」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標は「ALPA’C」の欧文字を大きく表し、その下部に「アルパック」の片仮名文字を小さく表した構成からなるものであり、引用B商標は「ALPA’C」の欧文字と「アルパック」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものであり、引用C商標は「ALPAC」の欧文字を横書きしてなるものであり、引用D商標は「ALPA’C」の欧文字を横書きしてなるものであり、引用E商標は「ALPA’C」の欧文字と「アルパック」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものであるから、いずれも、それぞれの文字に相応して「アルパック」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「アルバック」の称呼と引用各商標から生ずる「アルパック」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも5音からなっており、第3音において「バ」と「パ」の差異を有する点を除き、他の4音を共通にするものである。そして、該差異音である「バ」と「パ」の音にしても、母音(a)を共通にする濁音「バ」と半濁音「パ」の差にすぎないものであり、しかも、比較的聴別され難い中間に位置するものである。
そうとすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合、その語調、語感が似たものとなり、称呼上、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品中の第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、第17類「絶縁手袋」及び第21類「家事用手袋」は、引用C商標ないし引用E商標の指定商品に含まれる「手袋」と類似するものであり、第9類「防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」は、引用C商標の指定商品に含まれる「防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク」と同一又は類似するものであり、第16類「紙製幼児用おしめ」は、引用C商標ないし引用E商標の指定商品に含まれる「おしめ」と類似するものであり、第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。)」は、引用A商標の指定商品に含まれる「糸」と類似するものであり、第17類「石綿織物」は、引用B商標の指定商品に含まれる「織物(畳べり地を除く)」と類似するものであり、第17類「石綿製フェルト」は、引用B商標の指定商品に含まれる「フェルト及び不織布」と類似するものというべきである。
この点について、被請求人は、商標権の一部抹消登録申請書(乙第1号証)を特許庁に提出しており、商標権の一部抹消登録がされることにより、本件商標と引用各商標とは互いに類似しないものであるから、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものということはできない旨主張している。
しかしながら、商標法4条1項11号違反を理由とする無効審判は、争いになっている商標が登録査定時において同号に違反していたか否かが争点となるものであり(指定商品・指定役務が2以上ある場合は、指定商品・指定役務毎に判断される)、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかったものとみなされるものである。これに対して、商標権の一部を放棄した場合、その放棄の効力が発生するのは、抹消登録時であり(商標法35条において準用する特許法98条1項1号)、しかも、将来に向かって失効するものと解されるものである。
そうとすれば、商標権の一部抹消登録がされたとしても、当該商標に内在している無効理由自体が登録査定時に遡って解消するものではないから、この点についての被請求人の主張は採用できない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋」及び第21類「家事用手袋」について、商標法4条1項11号に違反してされたものであるから、同法46条1項の規定により、上記商品についての登録を無効とすべきである。
しかしながら、本件無効審判の請求に係るその余の指定商品については、引用各商標の指定商品とは生産部門、販売部門、品質、用途、需要者等を異にする非類似の商品というべきであるから、商標法4条1項11号に違反して登録されたものではなく、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】本件商標の指定商品及び指定役務
第1類
「絶縁被膜形成用塗布剤,セラミックス・金属・貴金属の超微粒子およびそれらを含有する被膜形成用塗布剤,その他の化学剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬,結晶化したほう酸塩,結晶化したニオブ酸塩,結晶化したチタニルリン酸塩,結晶化したタンタル酸塩,人工的に結晶化させたほう酸塩,人工的に結晶化させたニオブ酸塩,人工的に結晶化させたチタニルリン酸塩,人工的に結晶化させたタンタル酸塩」

第2類
「セラミックス・金属・貴金属の超微粒子およびそれらを含有する塗料,その他の塗料,染料,顔料,セラミックス・金属・貴金属の超微粒子およびそれらを含有するインキ,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」

第4類
「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」

第6類
「スパッタリングターゲット材に用いる鉄及び鋼,その他の鉄及び鋼,スパッタリングターゲット材に用いる非鉄金属及びその合金,その他の非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」

第7類
「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,真空蒸着装置,スパッタリング装置,半導体製造装置用CVD装置,プラズマを用いた重合薄膜形成装置,その他の真空薄膜形成装置,集積回路製造装置,半導体製造装置,エッチング装置,プラズマを用いた半導体基板用クリーニング装置,プラズマを用いた基板用表面処理装置,半導体製造用イオン注入装置,その他の半導体製造用表面加工装置,半導体製造装置用メッキ装置,半導体ウェーハ用スピンコート処理装置,化学的機械研磨(CMP)装置,液晶・プラズマ・エレクトロルミネッセンスのディスプレイ製造装置及びその他のディスプレイ製造装置,微粒子を用いた半導体製造用薄膜形成装置,半導体製造装置用制御装置,ディスプレイ製造装置用制御装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」

第8類
「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」

第9類
「理化学機械器具,タンパク質分析用バイオセンサー,真空計,質量分析計,残留ガス分析装置,熱物性測定機械器具,蒸着膜の膜厚測定機械器具,蒸着膜の膜厚自動調節機械器具,ガス漏れ検出測定機械器具,その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,半導体集積回路形成用フォトマスク用ガラス基板,液晶ディスプレイ回路形成用フォトマスク用ガラス基板及びその他微細パターン形成用フォトマスク用ガラス基板,液晶ディスプレイ用カラーフィルタ,液晶ディスプレイ用透明導電膜付きガラス基板,光フィルター,液晶ディスプレイ用光触媒付きガラス基板・プラズマディスプレイ用光触媒付きガラス基板・エレクトロルミネッセンスのディスプレイ用光触媒付きガラス基板,その他の加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」

第10類
「癌・遺伝病・DNA分析用バイオセンサー,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」

第11類
「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」

第14類
「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,人造宝玉,その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」

第16類
「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」

第17類
「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,真空フランジ用O-リング,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」

第21類
「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」

第37類
「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料庄搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,真空ポンプその他のポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造用の薄膜形成装置の修理又は保守,半導体製造用の半導体ウェハの表面研磨装置の修理又は保守・半導体製造用の半導体ウェハの表面エッチング装置の修理又は保守・半導体製造用の半導体ウェハの表面クリーニング装置の修理又は保守・半導体製造用の半導体ウェハの表面改質装置の修理又は保守,半導体製造用真空装置及び半導体製造用真空機械の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,分析機械器具の修理又は保守,医薬品製造機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,遊戯用器具の修理,ビリヤード用具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,液晶・プラズマ・エレクトロルミネッセンスのディスプレイ製造装置及びその他のディスプレイ製造装置の修理又は保守」

第40類
「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),乾燥処理,染色処理,耐火加工,耐久プレス加工,漂白処理,防縮加工,防水加工,防皺加工,防虫加工,裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,木材の加工,プラスチック・ゴム・樹脂・木材・セラミックス・金属の加工処理,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,半導体製造装置・液晶基板製造装置・真空蒸着装置その他の真空創出装置の貸与,液晶・プラズマ・エレクトロルミネッセンスのディスプレイ製造装置及びその他のディスプレイ製造装置の貸与」

第42類
「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,計測機械器具・分析機械器具・その他の測定機械器具の貸与」


審理終結日 2005-04-27 
結審通知日 2005-05-12 
審決日 2005-05-24 
出願番号 商願2000-136273(T2000-136273) 
審決分類 T 1 12・ 262- ZC (Z0910161721)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2003-08-01 
登録番号 商標登録第4696631号(T4696631) 
商標の称呼 アルバック 
代理人 山田 威一郎 
代理人 岩井 智子 
代理人 松本 尚子 
代理人 特許業務法人エクシオ 
代理人 中川 博司 

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