• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y42
管理番号 1113739 
異議申立番号 異議2004-90310 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-05-28 
確定日 2005-03-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4751186号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4751186号商標の登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4751186号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「アイピーデータバンク」の片仮名文字(標準文字による)とし、平成14年2月25日に登録出願、拒絶査定不服審判を経て、第42類「知的財産権の利用に関する契約の代理,知的財産権の実施許諾契約の媒介,知的財産権に関する助言及びコンサルティング,知的財産権の管理,知的財産権に関する取引きの仲介,知的財産権の利用に関する契約の代理に関する情報の提供,知的財産権に関する先行調査に関する情報の提供,知的財産権に関する先行調査,知的財産権に関する研究 」を指定役務として、平成16年1月7日に登録審決、同年2月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定役務との関係では、需要者、取引者をして「知的財産権に関して、大量のデータを保有し、これを用いて行う各種のサービス」を直ちに理解せしめるものであり、何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

第3 当審の判断
本件商標は、「アイピーデータバンク」の文字よりなるところ、該文字は、全体として特定の意味合いを有する熟語(成語)ということはできないものである。
しかるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る、「IP 条文集」との題号の印刷物の表紙と奥付の写し(甲第2号証、社団法人発明協会発行)によれば、この印刷物が、産業財産権等に関する法令集であると推認し得るものの、ここにおける「IP」の文字が何を意味するのかは、同甲号証からは判然としないところである。
また、申立人は、「IP」の2文字は、「知的財産」を意味する英語「Intelectual Property」、ないしは「工業所有権、産業財産権」を意味する英語「Industurial Property」の略語として親しまれ、使用されていると主張しているが、これを客観的に立証する証拠はない。
そこで、本件商標をみるに、本件商標構成中の「アイピー」の文字は、上記事情における「IP」の欧文字とは異なる片仮名文字からなるものであるから、本件商標構成中の「アイピー」の語が、「産業財産権」「知的財産権」「工業所有権」の略語として、普通一般に認識され使用されているものとすることはできないものである。
そうであれば、本件商標構成中の「データバンク」の片仮名文字が、「コンピューター処理した大量の情報を蓄積・保管・提供する機関」等の意味で使用されているとしても、本件商標を構成する、「アイピーデータバンク」の文字が、申立人主張の意味合いを有する語であると認識されるとすべき理由はないというべきであり、本件商標は、一体的に把握される、特定の意味を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その役務に使用しても、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。
なお、申立人提出の他の審査例(甲第6号証ないし10号証)は、本件と事案を異にするものであり、本件に妥当しない事例である。
してみれば、本件商標は、商標法3条1項6号に違反して登録されたということができないものである。
よって、商標法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-02-22 
出願番号 商願2002-13680(T2002-13680) 
審決分類 T 1 651・ 16- Y (Y42)
最終処分 維持  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2004-02-27 
登録番号 商標登録第4751186号(T4751186) 
権利者 株式会社我夢工房
商標の称呼 アイピーデータバンク、アイピー 
代理人 吉田 芳春 
代理人 鈴木 典行 
代理人 西村 教光 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ