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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1011472 |
異議申立番号 | 異議1999-90739 |
総通号数 | 9 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-09-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-06-02 |
確定日 | 1999-11-10 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4236463号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4236463号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4236463号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、昭和59年9月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類、「ジーンズパンツ」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録(註:第3条2項適用)された登録第2624101号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和61年5月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2018952号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似の商品である。 また、引用A商標及び「501XX」の文字よりなる商標は、申立人の製造に係る「ジーンズ」を表示するものとして、一般に広く認識されているものであるところ、本件商標は、これら申立人の使用に係る商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成各文字において自他商品の識別標識として商標の機能を有する部分は、上段に表示されている「Ground-Alls」の文字にあり、下段に表示されている「501XX」の文字部分は、商品の品番、規格などを表す場合に使用される記号、符号の一種とみるのが相当である。そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。かつ、申立人の使用に係る「501XX」商標とも類似するものとは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別記 |
異議決定日 | 1999-10-29 |
出願番号 | 商願平9-134270 |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z25 )
T 1 651・ 25- Y (Z25 ) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 梶原 良子 |
特許庁審判長 |
金子 茂 |
特許庁審判官 |
大橋 良三 小松 裕 |
登録日 | 1999-02-05 |
登録番号 | 商標登録第4236463号(T4236463) |
権利者 | 株式会社ジェネティックス |
商標の称呼 | 1=グラウンドオ-ルズゴゼロイチエックスエックス 2=グラウンドオールズ 3=グラウンドオールズゴヒャクイチエックスエックス |
復代理人 | 伊藤 毅 |
代理人 | 関根 秀太 |
代理人 | 石田 篤助 |