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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3539
管理番号 1380067 
審判番号 不服2021-5060 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-20 
確定日 2021-12-06 
事件の表示 商願2019-100084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年7月23日の出願であって、同2年8月5日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月23日に意見書が提出されたが、同3年1月13日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年4月20日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「NEXTでんき」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電力の売買契約の代理・媒介・取次ぎ」及び第39類「電気の供給及びこれに関する情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第3036558号商標
商標の構成:「NEXT」
登録出願日:平成4年7月31日
設定登録日:平成7年4月28日
指定役務: 第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」
(2)登録第6079903号商標
商標の構成:「ネクスト」(標準文字)
登録出願日:平成29年12月6日
設定登録日:平成30年9月14日
指定役務: 第39類「電気の供給」

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「NEXT」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「NEXTでんき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「ネクストデンキ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「でんき」の文字がその指定役務との関係において「電気」を認識するものであるとしても、かかる構成及び称呼においては、「NEXT」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「NEXT」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした現査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-11-16 
出願番号 商願2019-100084(T2019-100084) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3539)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 ネクストデンキ、ネクスト 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 

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