ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3539 |
---|---|
管理番号 | 1380067 |
審判番号 | 不服2021-5060 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-04-20 |
確定日 | 2021-12-06 |
事件の表示 | 商願2019-100084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年7月23日の出願であって、同2年8月5日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月23日に意見書が提出されたが、同3年1月13日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年4月20日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「NEXTでんき」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電力の売買契約の代理・媒介・取次ぎ」及び第39類「電気の供給及びこれに関する情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第3036558号商標 商標の構成:「NEXT」 登録出願日:平成4年7月31日 設定登録日:平成7年4月28日 指定役務: 第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」 (2)登録第6079903号商標 商標の構成:「ネクスト」(標準文字) 登録出願日:平成29年12月6日 設定登録日:平成30年9月14日 指定役務: 第39類「電気の供給」 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「NEXT」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「NEXTでんき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「ネクストデンキ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、その構成中の「でんき」の文字がその指定役務との関係において「電気」を認識するものであるとしても、かかる構成及び称呼においては、「NEXT」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「NEXT」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした現査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2021-11-16 |
出願番号 | 商願2019-100084(T2019-100084) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3539)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
水落 洋 大森 友子 |
商標の称呼 | ネクストデンキ、ネクスト |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |