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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1380061 |
審判番号 | 不服2021-4368 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-04-05 |
確定日 | 2021-11-26 |
事件の表示 | 商願2019-122115拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「メガネLOVERS」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,令和元年9月17日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年9月18日付けで拒絶理由の通知が,同3年3月3日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年4月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第35類「眼鏡並びに眼鏡の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願の指定役務は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-11-09 |
出願番号 | 商願2019-122115(T2019-122115) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 有水 玲子 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 板谷 玲子 |
商標の称呼 | メガネラバーズ、ラバーズ |
代理人 | 川崎 仁 |
代理人 | 中里 浩一 |
代理人 | 三嶋 景治 |