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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35394143
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35394143
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35394143
管理番号 1380047 
審判番号 不服2021-6295 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-17 
確定日 2021-11-26 
事件の表示 商願2020-74952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月1日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月8日受付:意見書
令和3年2月16日付け:拒絶査定
令和3年5月17日受付:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「wactivityjapan」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類、第39類、第41類及び第43類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5709613号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクティビティジャパン」の片仮名と「ACTIVITY JAPAN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成26年4月4日登録出願、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「wactivityjapan」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。
そして、一般的に、特定の意味を有しない欧文字は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、本願商標は、その構成文字に相応して「ワクティビティジャパン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「アクティビティジャパン」の片仮名と「ACTIVITY JAPAN」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表されているものであり、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものである。
そして、引用商標の構成中、上段の「アクティビティジャパン」の片仮名は、下段の「ACTIVITY JAPAN」の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであるところ、その構成文字に相応して生じる「アクティビティジャパン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、「アクティビティジャパン」及び「ACTIVITY JAPAN」の各文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アクティビティジャパン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字のみからなるのに対し、引用商標は片仮名と欧文字の二段書きの構成からなることに加え、両者の欧文字部分の比較においては、本願商標の欧文字部分は全て小文字からなるのに対し、引用商標は全て大文字からなるものであって、最も目立つ語頭の「w」と「A」の文字とで相違し、文字数が異なることからすれば、両者は、視覚的な印象が明らかに相違するものである。
そうすると、両者は、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものであり、相紛れるおそれのないものである。
イ 本願商標から生じる「ワクティビティジャパン」の称呼と、引用商標から生じる「アクティビティジャパン」の称呼について比較すると、称呼の識別における重要な語頭に「ワ」と「ア」の音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものであり、称呼上、両者は、相紛れるおそれのないものである。
ウ 観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両者は比較することはできない。
エ 以上よりすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務が、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



別掲
別掲 本願の指定役務
第35類「求人情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,広告業,広告用具の貸与,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,職業のあっせん,新聞記事情報の提供,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,ニュースクリッピングサービス,マーケティング,広告場所の貸与,事業に関する指導及び助言,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,商業に関する情報の提供,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,世論調査,販売促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第39類「乗物の貸与,輸送,輸送の媒介又は取次ぎ,輸送の予約,輸送情報の提供,旅行のための輸送の手配,旅行者の輸送,企画旅行の実施,自転車の貸与,自動車の運転の代行,自動車の貸与,車椅子の貸与,他人の携帯品の一時預かり,駐車場の管理,駐車場の提供,道路情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行者の案内,(専属)運転の請け負い,オンライン申請による乗客の輸送の手配,ナビゲーション装置の貸与」
第41類「運動施設の提供,運動用具の貸与,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行場の座席の手配,光学機械器具の貸与,写真の撮影,書籍の制作,図書の貸与,図書及び記録の供覧,庭園の供覧,電子出版物の提供,洞窟の供覧,美術品の展示,翻訳,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して行う映像の提供,レクリエーション施設の提供,音楽のプロデュース(企画・制作),興行におけるチケットの手配,興行場の座席の予約,出版物のレイアウト(広告物を除く。),カメラの貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催」
第43類「おしぼりの貸与,まくらの貸与,タオルの貸与,飲食物の提供,会議室の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,食器の貸与,展示施設の貸与,動物の宿泊施設の提供,布団の貸与,敷物の貸与,毛布の貸与」


審決日 2021-11-10 
出願番号 商願2020-74952(T2020-74952) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W35394143)
T 1 8・ 262- WY (W35394143)
T 1 8・ 261- WY (W35394143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 ワクティビティジャパン、ワクティビティ 
代理人 小林 健一郎 
代理人 宮崎 超史 
代理人 辻本 依子 
代理人 土野 史隆 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 特許業務法人Toreru 

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