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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43
管理番号 1379992 
審判番号 不服2021-7390 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-07 
確定日 2021-11-16 
事件の表示 商願2019-150966拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和元年11月30日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月10日付け:拒絶理由通知書
令和3年 1月14日 :意見書の提出
令和3年 3月11日付け:拒絶査定
令和3年 6月 7日 :審判請求書,手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第29類,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については上記1の手続補正により,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」とされたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第1439078号商標及び登録第2343217号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記2のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲
本願商標(色彩は原本参照。)


審決日 2021-10-26 
出願番号 商願2019-150966(T2019-150966) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 優紀吉野 晃弘 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 鈴木 雅也
大森 友子
商標の称呼 マルハショクドー、マルハ、ハ 
代理人 林 崇朗 

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