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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0938 |
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管理番号 | 1379960 |
審判番号 | 不服2021-1005 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-01-25 |
確定日 | 2021-11-08 |
事件の表示 | 商願2019-66274拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続きの経緯 本願商標は、「アイオン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月8日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年4月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月22日に意見書が提出されたが、同年10月20日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年1月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同日付け手続補正書により、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する指定役務はすべて削除され、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第4619426号商標、登録第4642463号商標、登録第4750625号商標、登録第5632667号商標及び国際登録第1375969A号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 補正後の本願の指定商品及び指定役務 第9類「測定機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像・映像」 第38類「電気通信(「放送」を除く。),電話・ファクシミリ・電子計算機・電子計算機端末・移動体電話による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,リアルタイムのオーディオ・ビデオ・静止画・動画・テキスト及びデータの送信・放送及び受信,オーディオ・ビデオ・静止画・動画・テキスト及びデータの送信・放送及び受信,ブログ・チャットルーム・電子掲示板または討論ウェブサイトへの接続用回線の提供」 |
審決日 | 2021-10-18 |
出願番号 | 商願2019-66274(T2019-66274) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0938)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | アイオン |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 幡 茂良 |