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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093738
管理番号 1379931 
審判番号 不服2021-3975 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-29 
確定日 2021-11-08 
事件の表示 商願2019- 77576拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「おまかせクラウドVDI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年6月4日に登録出願されたものである。
本願は、同2年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月31日に意見書が提出されたが、同年12月28日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して同3年3月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、同日付け手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5828521号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願の指定商品及び指定役務
第9類「クラウドコンピューティング用コンピュータソフトウェア,バーチャライゼーション用コンピュータソフトウェア,クラウドコンピューティングプラットフォームへのバーチャルマシンの管理・展開及び配置用コンピュータソフトウェア,クラウドインフラストラクチャの管理及び自動化用のコンピュータソフトウェア,クラウドコンピューティングを利用したアプリケーションを動作させるためのコンピュータソフトウェア,クラウドコンピューティングネットワーク及びアプリケーション用コンピュータソフトウェアプラットフォーム,クラウド及びアプリケーションのパフォーマンスを監視するためのコンピュータソフトウェア,データ及び情報を収集・編集・変更・整理・同期・統合・監視・転送・保存及び共有するためのコンピュータソフトウェア,データのバックアップ・回復及び保管用コンピュータソフトウェア,データ保護及びデータセキュリティ用コンピュータソフトウェア,データベース管理用コンピュータソフトウェア,データベースの制作・環境設定・プロビジョニング及びスケーリング用コンピュータソフトウェア,データの保存・検索・キャッシング・抽出・フォーマット化・構造化・システム化・整理・インデックス付け・処理・クエリ・分析・複製・アクセスの制御用のコンピュータソフトウェア,コンピュータユーザーの認証用コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具」
第37類「機械器具設置工事,電気通信工事,電気通信工事に関する情報の提供,情報通信ネットワークシステム設置工事,光ファイバ通信工事,電子計算機の通信接続工事,電話の設置工事,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,電子計算機の修理に関する情報の提供,電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,民生用電気機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供」
第38類「電気通信,電子データの送信,データのストリーミング,ソフトウェアアプリケーションのストリーミング,仮想プライベートネットワーク(VPN)による通信,広い分野にわたる情報の送信及び配信のためのグローバルコンピュータ情報ネットワークへの多数ユーザーによる接続用回線の提供,データネットワーク上のコンピュータソフトウェアへの接続用回線の提供,インターネットを介した遠隔地でホストされたオペレーティングシステム及びコンピュータアプリケーションへの接続用回線の提供,クラウド利用のコンピューティング資源及びストレージへの接続用回線の提供,データベースへの接続用回線の提供」

審決日 2021-10-21 
出願番号 商願2019-77576(T2019-77576) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093738)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 綾 郁奈子
板谷 玲子
商標の称呼 オマカセクラウドブイデイアイ、オマカセクラウド、オマカセ、クラウドブイデイアイ、クラウド、ブイデイアイ 
代理人 峰 隆司 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 野河 信久 
代理人 幡 茂良 
代理人 井上 正 

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