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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W030506080912181920212428313544
審判 全部申立て  登録を維持 W030506080912181920212428313544
審判 全部申立て  登録を維持 W030506080912181920212428313544
審判 全部申立て  登録を維持 W030506080912181920212428313544
管理番号 1378969 
異議申立番号 異議2020-900178 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-11-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-07-20 
確定日 2021-09-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第6246707号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6246707号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6246707号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成30年9月21日に登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月23日に登録査定され、同年4月20日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由に該当するとして引用する登録第5874165号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成28年2月24日に登録出願、第31類「犬用ビスケット,犬用のごちそう,犬用噛み餌,犬用飼料,ペットフード,ペットのごちそう,飼料,動物用噛み餌,飼料用あらびき粉,ペット用飲料,飼料用たんぱく」を指定商品として、同年7月28日に登録査定され、同年8月12日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
1 本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当することについて
(1)本件商標は、引用商標に類似し、かつ、本願商標の指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似する。
(2)本件商標と引用商標は、外観において類似する。両商標を構成する図柄は、いずれも、犬及び猫と思しき2匹の首から上の横顔を並べた光景の外郭を抽象的に描いている点で、その構図及び描写方法が非常によく似ている。
しかも、一般に、ペット(愛玩動物)商標に表される犬及び猫の図柄からなる商標は、犬と猫の顔及び体を図面・漫画として細部まで明確に描いたものが使用されているから(甲5)、引用商標のような単なる線のみからなる抽象的な図柄は極めて特徴的である。
したがって、引用商標は、特異な構成の商標として、ペット用の商品・役務の需要者に覚えられるものである。
(3)商標の類否判断における商標の観察方法の原則である「離隔的観察」により、比較する商標を時と所を違えて観察してみると、引用商標は、極めて抽象的で、簡単な線描写図形であり他に類を見ないものであるから、これと同様の構図や描写方法からなる本件商標との間では類似範囲が広いといえることもあり、時と所を違えてみれば、引用商標を先に見た需要者は、引用商標を本件商標と混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、引用商標と外観において類似する。
(4)本件商標の指定商品及び指定役務中の第5類「プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料用添加物,栄養補助食品として使用される動物用飼料のための添加物(医療用のものを除く。)」、第31類「飼料,動物用飲料,犬用ビスケット,ペットフード,犬用飼料,猫用飼料の缶詰,愛玩動物用スナック菓子,猫用飼料,猫用魚の缶詰」及び第35類「動物及びペット用栄養補助食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品に類似することは明らかである。
また、本件商標の指定商品である各種ペット用品は、用途・需要者・販売経路を引用商標の指定商品と共通にし、引用商標に類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、かかる商品が引用商標権者の業務に係る商品であると混同されるおそれがあり、本件商標の主たる指定役務を提供するペットショップ(ペット商品の小売)は、今や、総合的なペット用品販売業(店)が主流であるから(甲6)、商品「ペットフード」に使用される引用商標と類似する本件商標が、その指定役務である各種ペット用品の小売等に使用された場合、ペットフードの小売のみならず、他のペット用品の小売等の役務についても、引用商標権者の業務に係る役務であると混同されるおそれがある。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務に類似する。
(5)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当することについて
(1)本件商標(決定注:引用商標の誤記と認める。)の著名性について
申立人の商品である犬のペットフードは、我が国において、アマゾン等のインターネットを介した通信販売のウェブサイト(以下「ネット販売サイト」という。)で、販売されている(甲7、甲8)。
引用商標は、当該商品の主要商品の商品パッケージの正面右下に使用されている、いわば、これらの商品のハウスマークである。
したがって、需要者が、当該商品のハウスマークとして、なじみ認識しており、本件商標(決定注:引用商標の誤記と認める。)は、当該商品の著名商標といえるものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性及び近似性について
本件商標と引用商標の類似性及び近似性は、上述したとおりである。
(3)まとめ
以上からすると、本件商標がその指定商品及び指定役務に使用されれば、それらがペット用の商品及びペット用の役務であることともあいまって、それらの商品及び役務が申立人又はこれに関連する者の業務に係るものであると混同されるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標について
本件商標は、別掲1に示すとおり、黒塗り円図形内の左側に右向きの犬の顔をモチーフとしてデザイン化したと思しき図形(以下「本件右向き犬図形」という。)とその右側に左向きの猫の顔をモチーフとしてデザイン化したと思しき図形(以下「本件左向き猫図形」という。)を円で囲んだ図形を白抜きにしてなるところ、当該図形は、既成の具体的な事物や事象を表したものとは認識しないものであり、また、当該図形が、我が国における需要者の間に広く認識されていたものと判断すべき事情は認められないため、本件商標は特定の称呼及び観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲3に示すとおり、その構成の左側に太字の黒線で描いた左向きの猫の顔をモチーフとしてデザイン化したと思しき図形(以下「引用左向き猫図形」という。)とその右側に太字の黒線で描いた右向きの犬の顔をモチーフとしてデザイン化したと思しき図形(以下「引用右向き犬図形」という。)を配してなるところ、当該図形は、既成の具体的な事物や事象を表したものとは認識しないものであり、また、当該図形が、我が国における需要者の間に広く認識されていたものと判断すべき事情は認められないため、引用商標は特定の称呼及び観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、外観については、両商標ともに、右向きの犬の顔をモチーフとしてデザイン化したと思しき図形と左向きの猫の顔をモチーフとしてデザイン化したと思しき図形を描いている点においては共通するものの、本件商標は、本件右向き犬図形と本件左向き猫図形とが向かい合せに配置されているのに対し、引用商標は、引用左向き猫図形と引用右向き犬図形とが背中合わせに配置されている点において明らかに相違するものであり、また、本件商標は、黒塗りの円図形を有しているところ、引用商標は、黒塗り図形を有していないことからすると、これらの差異を鑑みると、両商標の外観は明らかに相違するものである。
また、両商標は、いずれも特定の称呼及び観念が生じないため、これを比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念は比較できないとしても、外観の印象が明らかに相違するため、両商標の外観によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに別異の印象を与えるものであり、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)申立人の主張
申立人は、「両商標を構成する図柄は、いずれも、犬及び猫と思しき2匹の首から上の横顔を並べた光景の外郭を抽象的に描いている点で、その構図及び描写方法が非常によく似ている。商標の類否判断における商標の観察方法の原則である『離隔的観察』により、比較する商標を時と所を違えて観察してみると、引用商標は、極めて抽象的で、簡単な線描写図形であり他に類を見ないものであるから、これと同様の構図や描写方法からなる本件商標との間では類似範囲が広いといえることもあり、時と所を違えてみれば、引用商標を先に見た需要者は、引用商標を本件商標と混同するおそれがある。」旨を主張する。
しかしながら、両商標ともに、犬及び猫と思しき図形を有する点において共通しているとしても、上記(1)ウのとおり、本件商標は、犬と猫と思しき図形が向かい合わせに配置しているのに対し、引用商標は、犬と猫と思しき図形が背中合わせに配置していることから、両商標の外観において、需要者に与える印象は、明らかに異なることからすると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、申立人のかかる主張は、採用できない。
(3)小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品及び指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知著名性について
ア 申立人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人は、申立人の取り扱いに係るかかる商品が、犬用のペットフードである旨主張しているが、同人の提出した証拠からは、申立人が、犬用のペットフードを取り扱っていることは確認することができない。
(イ)2020年10月19日に、ネット販売サイトの「amazon」で、引用商標がパッケージに付された犬用のペットフード(以下「使用商品」という。)が販売されていることが確認できる(甲7)が、使用商品が申立人の取り扱いに係る商品であることは確認することができない。
イ 前記アで認定した事実によれば、引用商標が商品パッケージに付された使用商品が、ネット販売サイト等で販売されていることは確認できる。
しかしながら、申立人が提出した全証拠を確認しても、使用商品に付された引用商標の周知著名性の度合いを客観的に判断するための資料(使用商品の販売開始時期、売上高、市場シェア等を証明する証拠)が提出されていないため、引用商標に係る商品の販売実績等を推し量ることはできない。
また、申立人が、申立人に係る使用商品を実際に製造又は販売等を行っていることも確認することができない。
そうすると、引用商標は、申立人が提出した全証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたものとは認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
上記1(1)ウのとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標と判断できるものであるから、両商標の類似性の程度は低いものといえる。
(3)本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との関連性について
本件商標の指定商品及び指定役務中には、愛玩動物用の商品や愛玩動物用の商品の小売り等であるところ、引用商標の指定商品は、ペットフードに関する商品等であることから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、事業者、用途、販売場所と提供場所等が一致しているものであり、関連性を有するものである。
(4)出所の混同のおそれについて
上記(3)のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、事業者、用途、販売場所と提供場所等が一致し、関連性を有するものであるとしても、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されていたものとは認めることはできないこと及び上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、別異の商標と判断できるものであり、両商標の類似性の程度は低いものであることからすると、本件商標をその指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、本件商標の商標権者が、本件商標をその指定商品及指定役務に使用しても、これに接する需要者が、申立人又は引用商標を連想又は想起するとは考え難い。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その取引者、需要者をして、当該商品及び役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)

別掲2(本件商標の指定商品及び指定役務)
第3類「動物用化粧品,動物用防臭剤,愛玩動物用消臭剤,愛玩動物用シャ ンプー,香料入りボディースプレー,動物用シャンプー(医療用でない身 づくろい用剤),身体用洗浄剤,愛玩動物用シャンプー(医療用でない身 づくろい用剤),愛玩動物用シャンプー及びコンディショナー(医療用又 は獣医科用のものを除く。),身体用スプレー式化粧品,野生動物用化粧 品,愛玩動物用防臭剤」
第5類「獣医科用アミノ酸,寄生虫駆除用首輪(動物用のもの),医療用及 び獣医科用のバクテリア調製剤,獣医科用診断剤,愛玩動物用おむつ,殺 虫用の動物用シャンプー,殺虫用の獣医科用洗浄剤,医療用飼料(薬剤) ,プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属す るものを除く。),医学用及び獣医学用の診断剤,腸内細菌の治療用の獣 医科用剤,医療用・歯科用及び獣医科用の静菌剤,癌の治療用生物学的製 剤,医療用アミノ酸,皮膚治療用の医療用クリーム,医療用おむつかぶれ 用の軟膏,医療用おむつかぶれ用のローション,殺虫用の動物用洗浄剤, 医療用のサプリメントとして用いられる動物用飼料添加物,獣医科用抗酸 化薬剤,獣医科用薬剤,鎮痛薬剤,医療用の動物用洗浄剤,医療用の肌の 手入れ用薬剤,医療用の肌の手入れ用のクリーム剤・ローション剤・ジェ ル・収敏化粧水・洗浄剤・ピーリング用化粧品,栄養補助食品として使用 される動物用飼料のための添加物(医療用のものを除く。),薬剤,医療 用のスキンローション剤,犬用駆虫剤,犬の腸内細菌の治療用の獣医科用 剤,犬の皮膚治療用の医療用ローション」
第6類「犬の排泄物処理用袋の金属製固定式ディスペンサー,金属製フェン ス,金属製野生動物用おり及びかご,金属製階段,金属製のきゃたつ,動 物用ベル,金属製止め環,愛玩動物出入用金属製扉」
第8類「動物用手動バリカン,家畜用剪毛器, 電動式動物用バリカン」
第9類「犬笛,犬の訓練用クリッカー」
第12類「折畳み式乳母車,愛玩動物用自動車の座席,愛玩動物用折畳み式 乳母車」
第18類「愛玩動物用被服,動物用首輪,動物用覆い,た綱,むち,汎用の 革ひも,家庭飼育ペット用被服,馬具用革ひも,動物用革製引きひも,愛 玩動物用首輪,革製あごひも,動物用被服,愛玩動物の排泄物用ごみ袋を 入れるための革製・帆布製・ビニル製ポーチ,カギ・クレジットカード・ お金又は愛玩動物の排泄物用ごみ袋など小物を収納するための動物の引き ひもに装着された革製・帆布製・ビニル製ポーチ,犬用革製あごひも,愛 玩動物のグルーミングまたは獣医科での診療で使用するための装着具また は愛玩動物を動かないようにするためのひも,愛玩動物運搬用バックパッ ク,愛玩動物運搬用帆布製バックパック」
第19類「門戸及びフェンス(金属製のものを除く。),手すり(金属製の ものを除く。),ドア(金属製のものを除く。),フェンス(金属製のも のを除く。),柵(金属製のものを除く。),格子(金属製のものを除く 。),土台用横材(金属製のものを除く。),小鳥用水盤(金属製のも のを除く。)」
第20類「愛玩動物用ベッド,犬小屋,ペット用小屋,愛玩動物用クッショ ン,マットレス,木製又はプラスチック製のはしご,猫用ひっかきポスト ,スリーピングマット,スリーピングバッド,移動可能な犬小屋,ベビー サークル,愛玩動物用まくら,犬の運搬用ボックスケース,キャリー式犬 小屋,ペット用クレート,ペット用ベビーサークル,ひっかきポスト,ペ ット運搬用非金属製かご,金属製ベビーサークル」
第21類「愛玩動物用ケージ,歯ブラシ,電気式歯ブラシ,スポーツ用水筒 ,魔法瓶,瓶(空のもの),愛玩動物用くし,プラスチック製水筒(空の もの),水筒,愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用歯ブラシ,再利用可能なプ ラスチック製水筒,ボウル,スプレーボトル(空のもの),再利用可能な 水筒,犬用歯ブラシ,ペットのトイレ用砂」
第24類「愛玩動物用毛布」
第28類「猫用おもちゃ,犬用おもちゃ,家で飼育する愛玩動物用おもちゃ ,キャットニップ(シソ科の多年草)入り愛玩動物用おもちゃ,愛玩動物 用おもちゃ,ロープ製愛玩動物用おもちゃ」
第31類「飼料,動物用飲料,犬用ビスケット,動物用寝わら,ペットフー ド,犬用飼料,猫用飼料の缶詰,猫用寝わら及び小動物用寝わら,犬用飼 料の缶詰,家で飼育する動物用寝わら,愛玩動物用芳香砂(寝わら),愛 玩動物用砂敷き紙(寝わら),愛玩動物用スナック菓子,猫用飼料,猫用 魚の缶詰」
第35類「獣医科用包帯・獣医科用ガーゼ・獣医科用サージカルテープ及び 愛玩動物用飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益 の提供,動物及びペット用洗浄剤(医療用を除く。)及び化粧品の小売又 は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動物及びペット 用獣医科用及び医療用剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対 する便益の提供,動物及びペット用栄養補助食品の小売又は卸売の業務に おいて行われる顧客に対する便益の提供,動物及びペット用医療用洗浄剤 の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット 用おしめの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 ,金属製フェンス・金属製階段・金属製ペット用出入用扉(ペット用品) の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動物及 びペット用バリカンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する 便益の提供,犬の訓練用クリッカーの小売又は卸売の業務において行われ る顧客に対する便益の提供,動物及びペット用折畳み式乳母車及び自動車 の座席の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供, 愛玩動物運搬用バッグの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す る便益の提供,フェンス(金属製のものを除く。)(ペット用品)の小売 又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内ペット用 小屋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯 ブラシ(ペット用品)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す る便益の提供,ボウル(ペット用品)の小売又は卸売の業務において行わ れる顧客に対する便益の提供,ケージ(ペット用品)の小売又は卸売の業 務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内ペット用ブランケット の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット 用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提 供,猫のトイレ用砂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する 便益の提供,ペットの餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対 する便益の提供,愛玩動物の小売の業務において行われる顧客に対する便 益の提供,調剤薬局での獣医科用薬剤の小売の業務において行われる顧客 に対する便益の提供,食べ物のフランチャイズ店の業務の管理」
第44類「動物の飼育,愛玩動物の美容,獣医補助,愛玩動物の美容に関す る助言,犬の入浴施設の提供,愛玩動物の美容(医療行為を除く。),動 物及び愛玩動物の飼育・美容・健康に関するインターネットでの情報の提 供」
別掲3(引用商標)

異議決定日 2021-06-25 
出願番号 商願2018-120089(T2018-120089) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W030506080912181920212428313544)
T 1 651・ 262- Y (W030506080912181920212428313544)
T 1 651・ 271- Y (W030506080912181920212428313544)
T 1 651・ 263- Y (W030506080912181920212428313544)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田崎 麻理恵 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 豊田 純一
小俣 克巳
登録日 2020-04-20 
登録番号 商標登録第6246707号(T6246707) 
権利者 ペティーク インコーポレイテッド
代理人 井滝 裕敬 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 松尾 和子 

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