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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W31
管理番号 1378878 
審判番号 不服2021-389 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-12 
確定日 2021-10-18 
事件の表示 商願2019-54402拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は、平成31年4月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 3月 9日付け:拒絶理由通知
令和2年 5月22日 :意見書の提出
令和2年10月 5日付け:拒絶査定
令和3年 1月12日 :審判請求書の提出
令和3年 3月25日 :手続補正書の提出

第2 本願商標
本願商標は、「一遍」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記第1の手続補正により、第31類「ねぎ」に補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「一遍」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、鎌倉中期の僧で、時宗の開祖の名称を表すものであり、また、全国の博物館では、「一遍」に関する展示が開催されているなど、一遍は、周知・著名な歴史上の人物である。そして、一般に、歴史上の著名な人物にゆかりのある地では、当該人物の氏名や略称などを用いて地域振興を図っているところ、長野県佐久市に伝わる「一遍」に由来する「跡部の踊り念仏」を構成に含む「風流踊」が、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産への登録を目指す国内候補として選定され、また、「一遍」の生誕地とされる愛媛県松山市では、「一遍」の生誕祭が開催され、さらに、大分県別府市では、鉄輪温泉を開発した「一遍」に感謝する「鉄輪湯あみ祭」が開催されるなど、「一遍」にゆかりのある地では、「一遍」を観光資源として地域の活性化に利用している実情がある。
そうすると、本願商標を、一私人である出願人が自己の商標として、その指定商品について採択・使用することは、そのゆかりの地における観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害することとなり、社会公共の利益に反するおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号について
商標法第4条第1項第7号は、商標登録を受けることができない商標として、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を規定しているところ、同号には、出願商標の構成自体がきょう激な文字や卑わいな図形等である場合だけでなく、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれるものである。
2 認定事実
(1)本願商標について
本願商標は、前記第2のとおり「一遍」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、「一遍」の見出しの下、「1度。1回。ひととおり。」等の意味を有する語として、また「一遍(人名)」の見出しの下、「鎌倉中期の僧。時宗の開祖。」の意味を有する語として一般の辞書(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)に掲載されているものである。
(2)一遍(人名)について
一遍(人名)について、職権調査(別掲1及び2)によれば、次の事実が認められる。
ア 一遍は、鎌倉時代中期の1239年に現在の宝厳寺(愛媛県松山市)で生まれ、1289年に現在の真光寺(兵庫県神戸市)で死亡したとされる僧である。1274年に時宗を開いた翌年に「一遍」と改名し、全国を遊行し踊念仏を行い、また徹底的に所有物を捨てたので、遊行上人とも捨聖ともいわれており、鎌倉仏教史上に重要な地位を占める人物とされている。現在、時宗の総本山である遊行寺(正式名称:藤澤山無量光院清浄光寺)が存在する神奈川県藤沢市は、一遍が1282年に遊行の旅で訪れた地であるほか、大分県別府市には、同人が開いたとされる鉄輪温泉が存在し、現在の長野県佐久市に伝わる「跡部の踊り念仏」(重要無形民俗文化財)は、同人が1279年に当該地域を訪れた際に念仏供養を行ったことが始まりとされる等、同人ゆかりの地が日本の様々な地域に存在している。
一遍は、歴史上の人物として、辞典類に掲載されているほか、後記のとおり、同人にまつわる絵巻が博物館等で展示されたり、同人ゆかりの地域で法要や祭りが開かれるなどしている。
イ 一遍の生誕地とされる宝厳寺では、3月に生誕祭が開催され、法要や飲食販売などが行われており、同人の没地とされる真光寺では、9月に御忌法要がいとなまれ、踊念仏が奉納されている。鉄輪温泉では、温泉の開祖といわれる一遍や、温泉の恵みに感謝する「湯あみ祭り」が9月に開催され、一遍上人像を鉄輪温泉で清めた後、稚児行列等が行われている。
また、遊行寺が所蔵する絵巻「一遍聖絵」(1299年作)は、一遍の生涯を描いた国宝であるところ、遊行寺宝物館をはじめ、京都国立博物館等で度々公開されているほか、一遍の念仏供養を起源とする「跡部の踊り念仏」は、ユネスコ無形文化遺産の登録候補に選ばれており、2022年11月頃にユネスコにおいて登録の可否が審議される予定である。
(3)本願商標採択の理由等
請求人の主張及び同人提出の証拠によれば、次の事実が認められる。
ア 京都府八幡市の9条ねぎ生産法人である請求人は、根からの収穫にこだわった「一回きりの収穫」の9条ねぎを生産販売しており、「たった一度きり収穫したねぎ」であるという思いを込めて、「一遍」の文字からなる本願商標を選択した。請求人が生産販売する9条ねぎの包装袋には、「この都に千三百年の歴史をもつ9条ねぎ その中で一遍きりの収穫」「一期一会 この思いを伝えたくて」の文字とともに、請求人の名称及び「9条 一遍ねぎ」の文字が表示されている(第4号証の1、第5号証)。
イ 請求人が生産する9条ねぎは、京都府のパン教室のブログにおいて、「9条 一遍ねぎは根切りをせず一遍(1回きり)の一期一会!愛情込め大切に育てた一遍ねぎ パンとコラボレーション!させて頂きました!」「京都府産の9条ネギの知名度が出ている昨今・・・根を畑に残して何度も刈り取るネギが大半をしめて・・・いる中、野井農園は一遍きり(一回きり)の収穫を徹底しています!」などと紹介されている(第4号証の2)。
3 判断
(1)上記2(1)に認定したところによれば、本願商標は、その構成自体がきょう激な文字や卑わいな図形等である場合に該当するものとはいえないものであるので、以下においては、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものといえるかどうかについて検討する。
(2)上記2(2)のとおり、鎌倉時代の僧である一遍は、我が国において、周知、著名な歴史上の人物であるところ、一遍の生誕地である愛媛県松山市や国内各地のゆかりの地においては、同人の名を用いた法要や祭りの開催、あるいは同人の名を用いた美術品の展示等が行われており、「一遍」の人名は、それぞれの地域における公益的事業の遂行と密接な関係を有しているといえる。
しかしながら、本願の指定商品は、前記第2のとおり「ねぎ」であるところ、当該指定商品は、一遍の名を用いた法要や美術品の展示等とは密接な関係性を有するものとは認められないし、上記ゆかりの地における地域振興や観光振興において、ねぎがその地の特産物や土産物等として販売されている事実も発見できないことから、本願の指定商品は、当該ゆかりの地域と密接な関係性を有するものともいえない。
また、一遍が、本願の指定商品と関連の深い人物であるとの事情も見いだすことはできず、本願商標がその指定商品に使用された場合、歴史上の人物である一遍を指称するものとして理解、認識されるとみるべき事実も発見することはできなかった。
さらに、上記2(1)のとおり、「一遍」の文字は、「1度。1回。ひととおり。」等の意味を有する語であるところ、上記2(3)のとおり、請求人は「一回きりの収穫」の9条ねぎであることを表すために「一遍」の文字を使用しており、それが他人により紹介されている事実も併せ鑑みると、請求人による本願商標の出願経緯等に、社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるとも認められない。
(3)上記(2)のとおり、本願商標は、その出願経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるとも認められないから、請求人が、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとまでいうことはできない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものではない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲
1 原審において開示した事実
(1)「TRANS.Biz」のウェブサイトにおいて、「『一遍』とは?開いた『時宗』や『踊念仏』の特徴と名言も紹介」の見出しの下、「『時宗』の始祖である『一遍』は、踊りながら念仏を唱える『踊り念仏』を各地で行い、また徹底的に所有物を捨てたことで『捨聖』とも呼ばれる、鎌倉仏教を代表する僧侶です。」の記載がある。
https://biz.trans-suite.jp/8981
(2)2019年6月3日付け「毎日新聞」(夕刊、5頁)において、「特別展:『国宝 一遍聖絵と時宗の名宝』 胸打つ一遍聖絵 京博で全巻展示」の見出しの下、「『踊り念仏』で知られる時宗の宗祖・一遍(1239?89)や、その後を継ぎ教団を組織した二祖・真教(1237?1319)に関わる宝物などを公開する特別展『国宝 一遍聖絵と時宗の名宝』が、京都市東山区の京都国立博物館で開かれている。注目は国宝の絵巻『一遍聖絵』。全12巻が一堂に並ぶ。手がけた絵師・円伊(えんい)は、これ以外の画業や素性が分からず、謎に包まれているというのも興味をかき立てる。絹本のため鮮やかな色彩が残り、時に繊細に、時にダイナミックに、民衆に分け入って教えを広めた一遍の生涯が描き出される。」の記載がある。
(3)2019年9月22日付け「東京新聞」(朝刊、地方版(横神版)、24頁)において、「真教上人の没後700年記念展 時宗の歴史と美術 藤沢で『基礎編』、県博で来月5日から『応用編』」の見出しの下、「【神奈川県】時宗を開いた一遍上人(一二三九?八九年)の教えを継いだ真教上人(一二三七?一三一九年)の没後七百年を記念し、貴重な絵巻などで時宗の歴史を紹介する特別展『真教と時衆』が、藤沢市西富一の遊行寺宝物館で開かれている。十月五日には横浜市中区の県立歴史博物館で並行して展示が始まる。両館とも十一月十日まで。遊行寺は時宗の総本山。一遍は『南無阿弥陀仏』と唱えれば、誰もが往生できると説き、諸国を巡って『踊り念仏』を行った。・・・会期中、一遍の生涯を追った絵巻『一遍聖絵』(国宝)や二人の行状を描いた絵巻『遊行上人縁起絵』、真教の存命中につくられた坐像など、国指定重要文化財を含む品々を入れ替えながら展示。」の記載がある。
(4)2020年2月21日付け「中日新聞」(朝刊、地方版(長野総合版)、19頁)において、「『風流踊』ユネスコ申請へ 阿南『和合の念仏踊り』 佐久『跡部の踊り念仏』 県内2件 候補入り」の見出しの下、「【長野県】国の文化審議会が十九日に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産への登録を目指す国内候補として選定した『風流踊』は、二十三都府県の三十七件の民俗芸能で構成され、県内では『和合の念仏踊り』(阿南町)と『跡部の踊り念仏』(佐久市)が含まれる。風流踊は趣向を凝らした衣装を身に着け、太鼓や笛の演奏、歌などに合わせて踊る民俗芸能。『盆踊り』『念仏踊り』などとして伝承される。」及び「一遍の念仏供養から 『跡部の踊り念仏』(国重要無形民俗文化財)は、鎌倉時代に時宗の開祖一遍が現在の佐久市を訪れた際に、念仏供養し、住民が自然に踊り始めたのが由来と伝わる。」の記載がある。
(5)2019年3月24日付け「大阪読売新聞」(朝刊、33頁)において、「一遍上人生誕 地域で祝福 道後・宝厳寺 法要や飲食販売など=愛媛」の見出しの下、「時宗の開祖・一遍上人の生誕祭が23日、生誕地とされる松山市道後湯月町の宝厳寺であった。今年は法要に加え、飲食や雑貨の販売会『いっぺん市』、写経やヨガの体験が企画され、参拝者らでにぎわった。鎌倉時代に『踊り念仏』を広めた一遍は、1239年の旧暦2月15日に生まれたとされる。この日に合わせ、宝厳寺では、地元の顕彰グループ『一遍会』が生誕祭を営んできた。」の記載がある。
(6)2017年9月23日付け「西日本新聞」(朝刊、21頁)において、「福岡県/大分 別府市・鉄輪温泉の湯あみ祭きょうまで/北九州・京築」の見出しの下、「大分県別府市の鉄輪温泉を開発したとされる一遍上人と温泉の恵みに感謝する恒例の『鉄輪湯あみ祭』が同温泉街で開かれている。23日まで。主催のNPO法人『鉄輪あすなろ会』によると、祭りは江戸時代の庄屋の日記に登場。熱湯が噴き出す鉄輪を湯治場として開発した一遍上人の木像を年4回“入浴”させて法要したとされる。一端途絶えたが、地元住民が1960年に復活させた。」の記載がある。
(7)「たびらい」のウェブサイトにおいて、「湯あみ祭り|鉄輪温泉郷に秋の訪れを告げる伝統行事/鉄輪温泉」の見出しの下、「大分県別府市の鉄輪温泉にて、2018年9月21日(金)から23日(日)まで『湯あみ祭り』が開催されます。鉄輪温泉の開祖といわれる一遍上人や、温泉の恵みに感謝する伝統行事で、一遍上人像を鉄輪温泉で清めた後、稚児行列を先頭に街を練り歩く祭りです。」の記載がある。
https://www.tabirai.net/sightseeing/column/0009117.aspx

2 「一遍」に関する職権による調査
(1)「松山市」のウェブサイトにおいて、「一遍上人の誕生地」の見出しの下、「一遍上人(1239?1289)は・・・河野通広の第2子として生まれた。その地は現在、時宗宝厳寺となってる。・・・文永11年(1274年)、時宗を開き、翌年熊野に参籠し霊験を得て、一遍と改名・・・一遍は遊行上人とも捨聖ともいわれ、民衆から尊崇され、一所不在、民衆救済の実践家として、鎌倉仏教史上に重要な地位を占めている。正応2年(1289年)、遊行中に摂津国和田岬観音堂(のちの真光寺)で没した。」の記載がある。
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kanko/kankoguide/rekishibunka/bunkazai/ken/ippen_tanjouchi.html
(2)「時宗総本山 遊行寺」のウェブサイトにおいて、「当本山の正式名称は、藤澤山 無量光院 清浄光寺(とうたくさん むりょうこういん しょうじょうこうじ)です。遊行四代呑海上人の開山以来、遊行上人が住まわれるお寺として『遊行寺(ゆぎょうじ)』の名で親しまれています。」の記載がある。また、「一遍上人と藤沢」の見出しの下、「一遍上人が初めて藤沢の地を踏まれたのは弘安5年(1282)のことです。」の記載がある。
http://www.jishu.or.jp/
http://www.jishu.or.jp/ippensyounin-osie/ippensyounin-hujisawa
(3)2019年9月8日付け「日本経済新聞」(朝刊、16頁)において、「NIKKEITheSTYLE??日本三景絵画で旅する(上)来て見て感じた名所絵の先駆け(美の粋)」の見出しの下、「・・・平安時代から、松島、天橋立、宮島は絵画として描かれてきた。しかし、その多くは高僧の生涯を描いた絵巻だった。例えば、鎌倉末期に興った時宗の開祖、一遍上人の伝記絵を画僧の円伊が描いた『一遍聖絵』(国宝、1299年、神奈川・清浄光寺=遊行寺=蔵)が挙げられる。」の記載がある。
(4)「時宗 西月山 真光寺」のウェブサイトにおいて、「年中行事」の見出しの下、「9月 開山忌 16日 開山忌と御忌法要を一遍上人の御命日(旧暦)にいとなみ、踊念仏を奉納いたします。」及び「神戸市・・・」の住所の記載がある。
https://www.jishu-shinkouji.jp/event.html
(5)「文化庁」のウェブサイトにおいて、「重要無形民俗文化財」の見出しの下、「名称:跡部の踊り念仏」、「指定年月日:2000.12.27(平成12.12.27)」、「解説文:・・・鎌倉時代に、諸国をまわって念仏を広めた時宗の開祖の一遍上人が、弘安二年(一二七九)に、現在の長野県佐久市を訪れ、念仏供養を行ったところ、人びとが念仏を唱えながら自然に踊りだした。これが跡部の踊り念仏の始まりであると伝えられる。」の記載がある。
https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/302/727
(6)2020年3月10日付け「東京読売新聞」(朝刊、24頁)において、「ユネスコ 無形遺産候補に2件 跡部の踊り念仏、和合の念仏踊=長野」の見出しの下、「国の文化審議会が発表した国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)無形文化遺産の登録候補に、いずれも国重要無形民俗文化財に指定されている『跡部の踊り念仏』(佐久市)と『和合の念仏踊』(阿南町)が選ばれた。・・・県内2件の踊りを含む全国23都府県の計37件が3月末に一括して『風流踊』としてユネスコに提案され、2022年11月頃に審議される見通しだ。」の記載がある。



審決日 2021-09-28 
出願番号 商願2019-54402(T2019-54402) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘松浦 裕紀子斉藤 康平 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 イッペン 
代理人 越場 洋 

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