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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W44
管理番号 1378855 
審判番号 不服2021-4335 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-05 
確定日 2021-10-12 
事件の表示 商願2019-70164拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「GMAC」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月17日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年6月16日付けで拒絶理由の通知、同年9月1日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年12月17日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年4月5日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出された。
本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記の手続補正書により、第44類「培養した細胞を用いた治療,移植組織(生組織)を用いた治療,遺伝子治療,疾病の治療,医療」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第6265287号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-09-21 
出願番号 商願2019-70164(T2019-70164) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小島 玖美池田 光治 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 阿曾 裕樹
鈴木 雅也
商標の称呼 ジイマック、ジイエムエイシイ、マック、エムエイシイ 
代理人 辻田 幸史 

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