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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1377952 |
審判番号 | 不服2021-82 |
総通号数 | 262 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-01-05 |
確定日 | 2021-09-27 |
事件の表示 | 商願2019- 99570拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は,令和元年7月22日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年4月20日付け:拒絶理由通知書 令和2年5月29日 :意見書の提出 令和2年9月23日付け:拒絶査定 令和3年1月5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「香りの余韻」の文字を標準文字で表してなり,第32類「ビール」を指定商品として,登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『香りの余韻』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『香り』の文字は,『よいにおい』の意味を,『余韻』の文字は,『事が終わったあとも残る風情や味わい』の意味を有する語として親しまれているところ,ビールの分野において『余韻』は商品の味わいの一つとして理解されており,『良い香りがあとも残る味わい』を表すに際して,『香りの余韻』の語が広く使用されている実情が認められる。そのため,『香りの余韻』の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を,その指定商品である『ビール』に使用した場合,これに接する需要者は,『良い香りがあとも残る味わいを有する商品』であるとの商品の特徴をうたう,宣伝広告的な意図をもった語であると理解し,これを超えて,何人かの業務に係る商品表示であると認識し得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,「香りの余韻」の文字からなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり,また,その構成全体から生じる「カオリノヨイン」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標の構成中,「香り」の文字は「よいにおい。香」等の意味を有する語,「の」の文字は連体格を示す格助詞,「余韻」の文字は「音の消えた後まで残る響き。」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。 また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「香りの余韻」の文字が,商品の宣伝広告や企業理念・経営方針等を表示する標章として使用されているという事実は発見できず,他に,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-08-31 |
出願番号 | 商願2019-99570(T2019-99570) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
平澤 芳行 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 須田 亮一 |
商標の称呼 | カオリノヨイン、ヨイン |
代理人 | 飯島 紳行 |