• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W1621
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W1621
管理番号 1377943 
審判番号 不服2020-8825 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-25 
確定日 2021-09-14 
事件の表示 商願2019- 14897拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,平成29年10月25日に登録出願された商願2017-141257に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として平成31年1月22日にされた出願であって,令和元年6月13日付けの拒絶理由の通知に対し,同年11月7日に意見書が提出されたが,同2年3月26日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年6月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ,令和3年7月12日に手続補正がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は,「オーガニック」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第16類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正により,最終的に,第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製またはプラスティック製の食品用包装袋,食品包装用プラスチックフィルム及びシート,紙製又はプラスチック製の包装袋,包装用プラスチックフィルム,紙製又はプラスチック製の吸収機能を有する食品包装用シート,紙製又はプラスチック製の食品包装用調湿シート,紙製又はプラスチック製のごみ収集用袋,紙製キッチンペーパー,不織布製キッチンペーパー(紙製キッチンペーパーとして用いるもの。),衛生手ふき,紙製タオル,紙製顔ふきタオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ウェットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製ウェットティッシュとして用いるもの。),ウェットティッシュペーパー,乳幼児用おしり拭き,乳幼児のおしり拭き用ウェットティッシュ,紙製おしりふき,不織布製おしりふき(紙製おしりふきとして用いるもの。),大人用紙製おしりふき,皮脂・角質の汚れ拭き取り用ウェットシート,紙製ウェットタオル,不織布製のウェットタオル(紙製ウェットタオルとして用いるもの。),紙類,印刷物,ティッシュペーパー,化粧落とし用ティッシュペーパー(化粧落とし剤を浸み込ませたものを除く。),顔用ティッシュ,キッチンぺーパー」及び第21類「調理用具,アイスペール,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,清掃用具及び洗濯用具,手動清浄用具,家庭用清掃用ブラシ,不織布製ワイパー,清掃用シート,塵ふき布,羽根製はたき,家具用埃取り,雑巾,ほうき」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標をその指定商品中,有機栽培された原材料を使用した商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,有機栽培された原材料を使用した商品であること,すなわち,単に商品の品質を表示したものとして認識するというべきであるから商標法第3条第1項第3号に該当し,また,上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願は,上記2のとおり,その指定商品が補正された結果,本願商標は,その指定商品に使用しても商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものとなり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

審決日 2021-08-27 
出願番号 商願2019-14897(T2019-14897) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W1621)
T 1 8・ 272- WY (W1621)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 須田 亮一
須藤 康洋
商標の称呼 オーガニック 
代理人 外川 奈美 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 青木 篤 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ