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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W12353941434445
審判 査定不服 外観類似 登録しない W12353941434445
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W12353941434445
審判 査定不服 観念類似 登録しない W12353941434445
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W12353941434445
管理番号 1377913 
審判番号 不服2020-14092 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-07 
確定日 2021-08-19 
事件の表示 商願2018-97372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成よりなり、第12類、第35類、第39類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月17日に立体商標として登録出願されたものである。
その後、原審における令和元年9月30日付けの手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、別掲1(2)のとおりの商品及び役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
(1)商標法第3条第1項柱書
本願商標は、その指定役務に係る小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないから、これら小売等役務のいずれにも使用されている又は近い将来使用されることについて疑義がある。
また、本願商標は、第35類、第39類及び第41類に属する指定役務において、広い範囲にわたる役務を指定しているため、それらの全ての役務について使用されている又は近い将来使用されることについて疑義がある。
さらに、本願商標は、自動車の形状を表したものと容易に認識できるから、その指定商品中「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」については、それらの形状とは到底なり得ないばかりでなく、店頭看板などの広告としての使用も想定し難いため、これら商品との関係においては、出願人が自己の業務について使用するものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号
本願商標は、自動車の形状を表したものと容易に認識させる形状からなる立体商標である。
そして、本願商標の構成中、エンジン部分と思われる箇所の側面には、何らかの模様のようなものが確認できるが、その大きさや位置からすると、商品又は役務の出所識別標識としての使用態様とは認識できない。
そうすると、本願商標は、自動車そのものの範囲を出ない形状からなる立体商標であり、それ以外に自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得る部分を見出せない。
そのため、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、第12類「牽引車,自動車並びにその部品及び付属品」、第39類「自動車の運転の代行,自動車の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」に使用しても、単に商品の品質若しくは形状又は役務の質若しくは役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の「仮装用衣服の貸与」に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)商標法第3条第1項第6号
本願商標は、自動車の形状を表したものと容易に認識させる形状からなる立体商標である。
そして、本願商標の構成中、エンジン部分と思われる箇所の側面には、何らかの模様のようなものが確認できるが、その大きさや位置からすると、商品又は役務の出所識別標識としての使用態様とは認識できない。
そうすると、本願商標は、自動車そのものの範囲を出ない形状からなる立体商標であり、それ以外に自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得る部分を見出せない。
そのため、本願商標は、その指定役務中、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、単に役務の取扱商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第11号
本願商標は、別掲2に掲げる登録商標を含む商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)と同一又は類似する商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、原査定では、別掲2に掲げる商標を含め、「SMC」の文字に相当する構成要素を含む商標よりなる、23件の登録商標及び商標登録出願を拒絶の理由として引用している。
3 当審による審尋
(1)当審の暫定的見解(商標法第3条第1項第6号について)
ア(ア)本願商標は、別掲1(1)のとおり、4つの車輪と1つの座席を有する、露出した骨組みや部品(ウイング、バンパー、プロテクター、ハンドル、ライト、ウィンカー、ミラー、エンジン、エキゾーストなど)を組み合わせた車体よりなる、レーシングカーを模した乗物(立体的形状)を表してなるものである。
(イ)そして、本願商標の指定商品及び指定役務と関連して、現にレーシングカーを模した乗物が取引されている実情や、そのような乗物を役務提供手段又は広告媒体として利用したサービス提供が行われている実情がある(別掲3)。
(ウ)そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の形状、役務の提供の用に供する物、取引対象物又は広告媒体を表してなると認識、理解できるもので、その形状も、レーシングカーを模したデザインとするため、また、乗物として走行する機能を確保するためのものにすぎず、客観的に見て、商品(又はレーシングカーを模した乗物)の機能又は美感に資することを目的として採用されたもの、又は機能若しくは美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものにすぎない。
以上を踏まえると、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用するときは、それに接する需要者及び取引者をして、単に商品の形状、役務の提供の用に供する物、取引対象物又は広告媒体を表してなると認識、理解されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できる特徴を備えるものではない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
イ なお、請求人は、本願商標の構成中、エンジン部分やハンドル部分にあるとされる表示を根拠に、本願商標は自他商品役務の出所識別標識としての機能を有する旨を主張するが、本願商標は、上記ア(ア)のとおり、レーシングカーを模した乗物の立体的形状を表してなると認識できるもので、請求人主張の表示は、その配置及び非常に小さく表されていることに鑑みると、本願商標の構成全体の中では埋没して印象に残らない程度の副次的な構成要素であるばかりか、商標登録出願された商標(商標見本)からはその子細の確認、把握すら極めて困難であるから、請求人主張の構成要素は、乗物の構成部品(エンジン、ハンドル)の何らかの模様と認定できる程度のものにすぎず、本願商標の識別性の有無の判断に影響しない。
(2)職権証拠調べ(商標法第3条第1項第6号について)
当審において、本願商標が、その指定商品及び指定役務との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲3に掲げる事実(レーシングカーを模した乗物及びそれを利用したサービスの事例)を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。
(3)その他
請求人が審理に必要と考える書面の提出を求めた。
4 請求人による回答
(1)本願商標は、レーシングカーやレーシングカートではなく公道用カートを模した立体的形状物であって、そもそも車両に広告物を掲示しないのが取引の実情であり、また広告として立体形状物を使用する場合、車両に広告宣伝用の表示を付さないことは明らかであるから、別掲3の事例は、取引の実情とは乖離した証拠である。
(2)公道用カートにおける取引の実情によれば、本願商標に係る立体形状物の注視する場所は、「SMC」のエンブレムが付されているハンドル部分やエンジン部分であって、これらの部分は全体としては表示が小さいとしても、取引者及び需要者が識別性を有する要部があるとの認識の上で、その商標を識別する。
(3)請求人は、手続補正書による減縮を含め、さらなる対応を行う用意がある。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同項第6号該当性
ア 本願商標について
(ア)本願商標は、別掲1(1)のとおり、4つの車輪と1つの座席を有する、露出した骨組みや部品(ウイング、バンパー、プロテクター、ハンドル、ライト、ウィンカー、ミラー、エンジン、エキゾーストなど)を組み合わせた車体よりなる、レーシングカーを模した乗物(立体的形状)を表してなるものである。
(イ)そして、本願商標の指定商品及び指定役務と関連して、別掲3のとおり、現にレーシングカーを模した乗物が取引されている実情や、そのような乗物を役務提供手段又は広告媒体として利用したサービス提供が行われている実情がある。
(ウ)そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の形状、役務の提供の用に供する物、取引対象物又は広告媒体を表してなると認識、理解できるもので、その形状も、レーシングカーを模したデザインとするため、また、乗物として走行する機能を確保するためのものにすぎず、客観的に見て、商品(又はレーシングカーを模した乗物)の機能又は美感に資することを目的として採用されたもの、又は機能若しくは美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものにすぎない。
(エ)以上を踏まえると、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、乗物と関連する商品又は乗物を利用する役務に使用するときは、単に商品の形状又は役務の提供の用に供する物を表してなると認識、理解されるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、上記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務について使用するときは、単に商品又は役務の広告媒体又は取引対象物を表してなると認識、理解されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できる特徴を備えるものではないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
イ 請求人の主張について
(ア)請求人は、本願商標は、自動車の形状のみより構成される立体商標ではなく、エンジン部分及びハンドル部分に「SMC」と円形の図形を組み合わせた図柄が表示されているから、識別性を有する図形を有する商標であること、それは全体として小さい表示であるとしても、取引者及び需要者が識別性を有する要部があるとの認識の上で、その商標を識別すること、また、本願商標に係る公道用カートの全長は数メートルに及ぶから、出願書面から文字及び図形が認識し難いのは、出願書面に添付する画像の解像度の限界であって、特許庁の出願受理のシステム上の不手際によるものである旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記ア(ア)のとおり、レーシングカーを模した乗物の立体的形状を表してなると認識できるもので、請求人主張の構成要素(エンジンカバーやハンドル部分にあるとされる表示)は、その配置及び非常に小さく表されていることに鑑みると、本願商標の構成全体の中では埋没して印象に残らない程度の副次的な構成要素であるばかりか、商標登録出願された商標(商標見本)からはその子細の確認、把握すら極めて困難であるから、請求人主張の構成要素は、乗物の構成部品(エンジン、ハンドル)の何らかの模様と認定できる程度のものにすぎず、本願商標の識別性の有無の判断に影響しない。
また、商標の登録適格性は、願書に記載された「商標登録を受けようとする商標」(商標法第5条第1項第2号)に基づき認定、判断すべきであって、請求人主張のような縮尺で、願書に記載された商標から明瞭に確認できないような表示を考慮して登録適格性を判断することは適切ではない。すなわち、登録商標の範囲は、願書に記載した商標(8cm平方)に基づいて定められ(商標法第27条第1項、商標法施行規則様式第2備考7ロ)、商標権者はその登録商標の使用をする権利を占有する(同法25条)ことになり、その商標の公衆に対する周知は、商標公報への掲載を通じて行われる(同法12条の2第2項第3号第18条第3項第3号)から、願書の記載から子細が確認、把握すら困難な構成要素に基づき、商標全体としての登録適格性を判断することは、結果として、公衆が確認できない要素に基づき商標権の効力を発生せしめ、第三者使用を制限することにもつながりかねず、適切な判断手法とはいえないこと明らかである。
(イ)請求人は、本願商標は、レーシングカーやレーシングカートではなく公道用カートを模した立体的形状物であって、そもそも車両に広告物を掲示しないのが取引の実情であること、また、広告として立体形状物を使用する場合、車両に広告宣伝用の表示を付さないことは明らかであるから、別掲3の事例は、取引の実情とは乖離した証拠である旨を主張する。
しかしながら、請求人主張の趣旨や根拠は不明であるものの、別掲3の事例にもあるとおり、レーシングカーを模した乗物(公道用カートを含む。)やそれを利用したサービスが現に存在することをも鑑みると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、その広告媒体とも認識、理解されるといえる。
(ウ)請求人は、手続補正書による減縮を含め、さらなる対応を行う用意がある旨を主張する。
しかしながら、提出用意があるとする手続補正書の具体的内容も不明であって、当審における審理(特に、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号該当性)に与える影響は定かではなく、また、当審は既に、上記3(3)のとおり、審理に必要な書面の提出を求めているにもかかわらず、請求人は具体的な手続(手続補正書の提出)をしないのだから、これ以上審理を猶予し、手続を遅延させることは適切ではないと判断する。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性
本願商標は、上記(1)ア(ア)のとおり、レーシングカーを模した乗物(立体的形状)を表してなるところ、これより特定の称呼及び観念は生じない。
なお、本願商標には、エンジン部分やハンドル部分に「SMC」を含む図形が付されていることが請求人により主張されているものの、その構成要素は、上記(1)イ(ア)のとおり、その配置及び非常に小さく表されていることに鑑みると、本願商標の構成全体の中では埋没して印象に残らない程度の副次的な構成要素であるばかりか、商標登録出願された商標(商標見本)からはその子細の確認、把握すら極めて困難であるから、乗物の構成部品(エンジン、ハンドル)の何らかの模様と認定できる程度のものにすぎないもので、当該構成要素は本願商標の構成要素の中において強く支配的な印象を与えるものではないため、当該文字部分(図形部分)を独立した出所識別標識としての機能を果たす要部として分離抽出し、他の商標と類否判断を行うことは許されない。
そうすると、本願商標について、請求人主張の図形部分(「SMC」の文字を含む。)を要部として分離抽出し、それに相当する外観、称呼及び観念を比較した上で、「SMC」の文字に相当する構成要素を含む引用商標と類似することを前提として、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の認定、判断は適切ではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないが、同法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するから、その他の拒絶理由について言及するまでもなく、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)
(1)ア















(2)指定商品及び指定役務
第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,新聞記事情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるのり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における染料・顔料・陶磁器用釉薬・塗料・印刷インキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における靴クリーム・靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるつや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における香料・薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における防錆グリース・工業用油・工業用油脂・ろう・高級脂肪酸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における非鉄金属・貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における銃砲・銃砲弾・火薬・爆薬・火工品及びその補助器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における鉱山機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における土木機械器具・荷役機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における人工魚礁・漁業用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における化学機械器具・オゾン発生器・電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における繊維機械器具・編み機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における食料加工用又は飲料加工用の機械器具・牛乳殺菌機・業務用アイスクリーム製造機・業務用製パン機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における製材用・木工用又は合板用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるパルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における印刷用又は製本用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における工業用炉・原子炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における靴製造機械・製革機械・靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるたばこ製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるガラス器製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における塗装機械器具・吹付け塗装用ブースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における陶工用ろくろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるプラスチック加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における半導体製造装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるゴム製品製造機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における石材加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるセメント製品製造用型枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における動力機械器具及び陸上の乗物用の動力機械の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における風水力機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるETC(自動料金収受システム)車載器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における印刷用インクリボン・ラベルプリンタ・硬貨の計数用又は選別用の機械・事務用裁断機・写真複写機及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用暖冷房装置・業務用冷凍機械器具・自動販売機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるガソリンステーション用装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用電気洗濯機・業務用衣類乾燥機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における修繕用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用美容マッサージ器・業務用美顔器・タオル蒸し器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における機械式駐車装置・駐車場用硬貨作動式ゲートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における乗物用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用加熱調理機械器具・業務用食器洗浄機・業務用食器乾燥機・業務用調理台・業務用流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用電気式ワックス磨き機・業務用電気掃除機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における機械要素(陸上の乗物用の物を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における管継ぎ手・金属製フランジ・キー・コッタの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における救命用具・落下傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における消火器・消火栓・消火ホース・消火ホース用ノズル・スプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるオイルフェンスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるてんてつ機・鉄道用信号機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における道路標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における潜水用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における調律機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における業務用テレビゲーム機用プログラム・遊園地用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における電気式錠・電気式扉自動開閉装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるマーキング用孔開型板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における汚水浄化槽・し尿処理槽・工業用滅菌装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるごみ焼却炉・熱交換器(機械部品を除く。)・バーナーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における金属製コンテナ(貯蔵・輸送用のものに限る。)・液体貯蔵槽・工業用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における液化ガス貯蔵槽・ガス貯蔵槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における太陽熱利用温水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における浄水装置・水ろ過器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるごみ圧縮機械・ガラス製容器破砕処理機械・工業用粉砕機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における粉砕機・乾燥装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における乗物運転技能訓練用シミュレーター・運動技能訓練用シミュレーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における3Dプリンターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるいかり・消防艇・帆・船舶並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における航空機並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における科学用人工衛星の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における鉄道車両並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカー・乳母車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるタイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における貯蔵用又は輸送用コンテナの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における原料繊維・糸・石綿糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における生地・テープ・リボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における電気絶縁・断熱・防音材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における製本用材料・織物の代用品・房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における防じんマスク・防毒マスク・溶接マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における防火被服・防災頭巾の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における事故防護用手袋・絶縁手袋・家事用手袋・医療用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるゴムひも・革ひも・編みひも・真田ひも・のり付けひも・よりひも・綱類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるワイヤーロープ・綱類(金属製のものを除く。)・金網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における金属製・ガラス製・陶磁器製・皮革製・紙製・木製・布製・竹製・わら製・ゴム製・プラスチック製の包装容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における包装用又は結束用のバンド(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における裁縫用小物(糸類は除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン・洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における手持ち式旗ざお・のぼり及び旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるあんどん・ちょうちん・ランプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるろうそく・ろうそく消し・ろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるあんか・懐炉・湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における十能・暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。)・火ばし・家庭用燃え殻ふるい・五徳・石炭入れ・火消しつぼの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるはえ取り紙・ねずみ取り器・はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における植物の茎支持具・植木鉢・家庭園芸用の水耕式栽培器・じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・愛玩動物用おもちゃ・愛玩動物用ケージ・愛玩動物用トイレ・愛玩動物の給水給餌器・愛玩動物用の首輪及び引きひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるきゃたつ・はしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における帽子掛けかぎ・洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における衛生器具及び装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるガラス製品・磁器製品及び陶器製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における汚水処理設備の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における買い物かご・護身棒・貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるお守り・おみくじ・荷札・印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における熱交換器(機械部品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における貯蔵槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における石工製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるタオル用ディスペンサー・せっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における観賞魚用水槽及びその附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における洗浄機能付き便座・洗面所用消毒剤ディスペンサー・便器・和式便器用椅子・トイレットペーパーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における室内暖房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における屋内用ブラインド・すだれ・日よけ・カーテン・テーブル掛け・敷物・壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるつい立て・びょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるオーニング・農業用プラスチックシート・屋外用ブラインド・ベンチ・灯ろう・立て看板・人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における可搬式家庭用温室の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における記念カップ・記念たて・貴金属製コインの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における造花の小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における靴合わせくぎ・靴くぎ・靴びょう・靴保護金具・靴ブラシ・靴べら・靴磨き布・軽便靴クリーナー・シューツリー・靴飾り・靴はとめ・靴ひも・靴ひも代用金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるマネキン人形・洋服飾り型類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における釣り具・釣り用餌・昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における書画・絵画・版画・額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における金属製・石製・石こう製・プラスチック製・木製・陶磁器製・ガラス製の美術品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における金属製・石製・石こう製・プラスチック製・木製・陶磁器製・ガラス製の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における写真・写真立て・電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるマッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における食用たんぱく・食用グルテン・飼料用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における蚕種・種繭・種卵・人工授精用精液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における原料プラスチック・プラスチック基礎製品・ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における皮革及び模造皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるパルプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における漆の実・経木・しだ・竹・竹皮・つる・とう・木皮・未加工のコルク・やしの葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるあし・い・おにがや・すげ・すさ・麦わら・わらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるおがくず・カポック・かんなくず・木毛・もみがら・ろうくずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における牙・鯨のひげ・甲殻・人工角・象牙・角・歯・べっこう・骨・さんご・牛毛・たぬきの毛・豚毛・馬毛・人毛・羽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるセラミック製基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における鉱物性基礎材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における岸壁に取り付け埠頭及び船舶の破損を防止するゴム製緩衝材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗におけるセラミックス加工機械器具・レンズ加工機械器具・工業用ロボット・写真用フィルム製造装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における硬貨洗浄機・船舶用洗浄機・パチンコ玉の洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における安全拘束具(乗物座席用及び運動器具用のものを除く。)・酸素呼吸装置(人工呼吸用のものを除く。)・蘇生訓練用シミュレーター・護身用スプレー・スタンガン・ガス機器の調節用又は安全用の付属装置・けい留ブイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における車輪止め具・自動ホース巻取機・光ファイバーケーブル敷設機・除雪機・人工降雪装置・屋上融雪装置・生ごみや家畜糞尿の堆肥化装置・噴水用機械器具・工業用静電気除去装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における家庭用煙吸収器・脱臭器(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における靴下の型崩れ防止用台紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における小物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における衣服保管用カバー・家具のコーナークッション・まごの手・ズボンプレッサー・タオル掛け・ペットボトルの携帯用ホルダー・衣服用圧縮保存袋・ティッシュペーパー箱カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における記念コイン・古銭(古紙幣又は通貨として使用するものを除く。)・収集用のコインセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,店舗における食用金箔・可食シート・食用昆虫類(生きているものを除く。)・食物繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,信書の送達,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,乗物用の動力機械器具の貸与」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,仮装用衣服の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,家庭用電子レンジの貸与」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」
第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,金庫の貸与」
別掲2(引用商標)
(1)引用商標1(登録第922522号の2)
商標の構成:

登録出願日:昭和42年1月11日
設定登録日:昭和46年8月16日
指定商品:
第1類「写真材料」
第9類「写真機械器具,光学機械器具,映画機械器具」
(2)引用商標2(登録第1195238号)
商標の構成:

登録出願日:昭和46年12月2日
設定登録日:昭和51年4月15日
指定商品:
第9類「光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具」
(3)引用商標3(登録第1685006号)
商標の構成:「SMC」
登録出願日:昭和56年9月25日
設定登録日:昭和59年5月29日
指定商品:
第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」
別掲3(レーシングカーを模した乗物及びそれを利用したサービスの事例)
(1)「Auto Shop Believe」のウェブサイトにおいて、「X-kart(エックスカート)」の商品紹介の項に、「車両本体価格:428,000円(税込)?」、「レンタルカート X-Kartのレンタルはこちら!」及び「モデル:SMC X-kart 50」の記載が、商品の写真(車体に文字やロゴを表示している。)とともに掲載されている。
https://www.auto-shop-believe.com/xkart/

(2)「NittokuR」のウェブサイトにおいて、「F-KART 50」の商品紹介の項に、「車両販売価格 お問合せ下さい」の記載が、商品の写真(車体に文字やロゴを表示している。)とともに掲載されている。
http://ntk-r.com/f-kart.htm

(3)「ブルースカイリゾート」のウェブサイトにおいて、「X-Kartレンタル料金表」の項に、「X-Kart 50 2013年モデル(Standard Motor Corp.[SMC社]台湾製)」、「X-KART販売/カートご購入希望の方は、お見積書をお出しておりますのでお問合せくださいませ。」の記載が、商品(乗物)の写真(車体に文字やロゴを表示している。)とともに掲載されている。
http://www.trike.jp/kart.html


(4)「アキバカート」のウェブサイトにおいて、「東京の街をカートで疾走!日本初の公道用レンタルカート専門店!」の記載が、乗物の写真(車体に文字やロゴを表示している。)とともに掲載されている。
https://akibanavi.net/index-1.php

(5)「ゴールドレンタ平泉」のウェブサイトにおいて、「レンタル品目/料金」の項に、「公道カート」、の見出しの下、乗物の写真(車体に文字やロゴを表示している。)が掲載されている。
http://goldrenta.com/rental.php

(6)「izuレンタルカート」のウェブサイトにおいて、「レンタルカート(F-KART)は普通免許で運転できる一人乗りの公道用カートです。」の記載が、乗物の写真(車体に文字やロゴを表示している。)とともに掲載されている。
http://www.izukougen.info/irk/

(7)「株式会社イワタレッカー」のウェブサイトにおいて、「公道カートレンタル」の項に、「カート紹介」の見出しの下、乗物の写真(車体に文字やロゴを表示している。)が掲載されている。
https://www.iwata-racing.com/service01.html


(8)「じゃらん」のウェブサイトにおいて、「BOSO KART(南房総レンタルカート」の項に、「一般公道をカートで走りぬける体感型イベントです。」の記載とともに、乗物の写真(車体に文字やロゴを表示している。)が掲載されている。
https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000196911/

(9)「公道カート 東京ベイ」のウェブサイトにおいて、「大人気の訪日旅行客向け公道カート観光アクティビティ」の記載が、乗物の写真とともに掲載されている。
https://kart.st/jp/tokyobay.html#spec

(10)「ADTRUCK」のウェブサイトにおいて、「アドカート」の見出しの下、「公道を颯爽と走り抜ける姿は注目度大!」、「広告面は他車両に比べて小さいですが、注目されるがゆえに、写真を撮られ、TwitterやfacebookなどのSNSに投稿されるなどの2次元的効果が期待されます。」の記載が、乗物の写真(車体に広告の掲載欄を表示している。)とともに掲載されている。
https://adtruck.jp/linenap_adcart.php

(11)「DS Factory」のウェブサイトにおいて、「アド(広告)カー」の見出しの下、「このF-Kartに広告(ステッカー、のぼり旗やLED看板)等を付け広告展開をお手伝いいたします。」の記載が、乗物の写真とともに掲載されている。
https://www.ds-factory.net/fun-kart/%E3%82%A2%E3%83%89-%E5%BA%83%E5%91%8A-%E3%82%AB%E3%83%BC/

審理終結日 2021-06-21 
結審通知日 2021-06-22 
審決日 2021-07-05 
出願番号 商願2018-97372(T2018-97372) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W12353941434445)
T 1 8・ 13- Z (W12353941434445)
T 1 8・ 262- Z (W12353941434445)
T 1 8・ 263- Z (W12353941434445)
T 1 8・ 261- Z (W12353941434445)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 榊 亜耶人北口 雄基 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 阿曾 裕樹
鈴木 雅也
代理人 林 栄二 
代理人 篠田 貴子 

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