• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
管理番号 1377911 
審判番号 不服2021-1667 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-02-05 
確定日 2021-09-10 
事件の表示 商願2019-117028拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年9月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 6月1日付け:拒絶理由通知書
令和2年 7月3日 :意見書、手続補正書の提出
令和2年11月4日付け:拒絶査定
令和3年 2月5日 :審判請求書の提出
令和3年 7月6日付け:審尋
令和3年 8月3日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5661993号商標(以下「引用商標」という。)とは類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標)



審決日 2021-08-27 
出願番号 商願2019-117028(T2019-117028) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
水落 洋
商標の称呼 タマ 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ