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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1376982 
異議申立番号 異議2020-900340 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-09-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-12-18 
確定日 2021-08-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第6298692号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6298692号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6298692号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和2年6月29日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年9月11日に登録査定され、同月30日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する登録第4567756号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成12年10月13日に登録出願、別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年5月17日に設定登録され、その後、同24年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第75号証(枝番号を含む。)を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。
1 理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲1のとおり、欧文字の「L」と「A」の文字を組み合わせたモノグラム図形からなる商標であって、引用商標と類似する商標であり、その指定商品について、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用する商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人が「被服,帽子,履物」等に使用して著名な引用商標とその構成及び態様が酷似するものであり、本件商標から引用商標を容易に連想できるというべき商標である。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、互いに同一・類似であるか、又は、非常に高い関連性を有しており、その流通経路や取引者・需要者を同じくするものである。また、引用商標は申立人による特徴的な創造商標である。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、あたかも申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人が「被服,帽子,履物」等に使用して著名であり、かつ構成上顕著な特徴を有する引用商標と外観の印象を共通にする類似商標であるから、本件商標は、申立人の著名な引用商標を不正の目的をもって使用するものと推認されるというべきである。また、本件商標は引用商標に化体した高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で登録出願した商標というべきであり、引用商標の出所表示機能を希釈化し、その名声を毀損させる商標というべきである。したがって、本件商標は、申立人の業務に係る著名な引用商標と類似の商標であり、不正の目的をもって使用するものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
2 具体的理由
(1)申立人の使用する引用商標の周知著名性
申立人は、米国メジャーリーグベースボールの商標権その他の権利を管理する法人である。
引用商標は、米国メジャーリーグの周知著名な球団であるLOS ANGELES DODGERS(ロサンゼルス・ドジャース)のチームロゴであり、ロサンゼルス・ドジャースを指標し、ロサンゼルス・ドジャースに関する商品の販売を促進するために使用されているものである。
ア メジャーリーグの周知著名性
メジャーリーグベースボールの歴史は、1876年にナショナルリーグが発足したことから始まる。
野球は、米国で最も人気のあるスポーツであるが、我が国においても、特に第二次世界大戦後、アメリカの文化の流入とともに人気が高まり、老若男女を問わず多くのファンが存在する。さらに、特別なファンでなくても、我が国では、メジャーリーグに関して、有名選手の名前とともに多くの球団名が一般的によく知られている。
特に、2004年から電通が日本向け放送権を獲得し、各テレビ局で放映されるようになったことから(甲7、甲8)、メジャーリーグベースボール所属のチーム名やそのチームに関するロゴ等は以前にも増して、我が国の視聴者の間に浸透することになった。
その後、日本人選手が米国に渡ってメジャーリーグで活躍するようになり、このことが我が国におけるメジャーリーグベースボールの人気を不動のものとした。1995年を皮切りに、日本でも高い人気を集めた選手らが続々とメジャーリーグに移籍し、その活躍ぶりが日本でも大きく報道されるようになった。彼らのメジャーリーグベースボールでの活躍は、我が国のテレビや新聞等のメディアを通して日々報道されている(甲31?甲33)ことなどから、メジャーリーグは、いまや茶の間のスポーツとして、日本プロ野球と同じ位置まで大衆化されてきたといえる。
このようなメジャーリーグの我が国における人気や認知状況から、「メジャーリーグ」の語は、日本の国語辞典(「広辞苑」(甲25)や「大辞林」(甲26))やカタカナ語辞典(甲27)、現代用語の基礎知識(甲28)に記載されるまでとなっており、我が国において、一般的に知られる語となっている。
したがって、本件商標の登録出願時には、我が国の需要者においてメジャーリーグベースボールは広く知られる存在となっていることは明らかであり、特許庁においてもその周知性が異議決定等で認められている(甲29、甲30)。
イ ロサンゼルス・ドジャース及び引用商標の周知著名性
ロサンゼルス・ドジャースは、1884年にブルックリン・アトランティックスとして発足し、1958年からロサンゼルス・ドジャース(以下「ドジャース」という場合がある。)の名称で親しまれている名門チームであり、19世紀から存在する古豪球団である。観客動員数は、メジャーリーグにおいて、2013年以降6年連続で第1位であり、2018年には、約385万人が球場に足を運んでいることからも、その人気や知名度の高さがうかがい知れる(甲6)。リーグ優勝24回はナショナルリーグで第1位であり、ワールドシリーズ優勝は7回を数え、2009年にメジャーリーグ3球団目となる通算1万勝に到達した。2020年、ドジャースはメジャーリーグ全球団中1位の勝率で地区優勝を果たし、1988年以来32年振りのワールドシリーズ制覇を成し遂げた。
引用商標は、このような人気球団であるドジャースの選手その他の関係者によって着用されているユニフォームや帽子等に顕著に表記されているものであり、「被服,帽子,履物」等に現在まで、長年にわたってチームロゴとして使用され続けているものである。
そして、メジャーリーグ第1位の観客動員数を誇るドジャースの本拠地であるドジャー・スタジアムにおいては、ホームグラウンドの地面に大きく引用商標が付され(甲35、甲36)、ホームプレート、ダッグアウトの屋根、球場の外の旗等にも引用商標が表記され、球場のショップ等で販売されているドジャース・グッズにも引用商標が付されている。
我が国において、ドジャースは、1995年に野茂英雄がメジャーリーグデビューを果たした球団として名高い。一世を風びした野茂英雄の後、ドジャースには、日本人投手が次々と所属し活躍したため(甲47)、ドジャースは、日本で特に有名である。
このように多数の日本人選手が入団し活躍しているドジャースの試合会場等においては、引用商標が付されたドジャースのグッズが多数販売されるなどして、ドジャースの試合の観客、テレビ放送を通じて試合観戦する視聴者、試合を報道する新聞・雑誌の読者等、何百万という野球ファンの耳目に、引用商標に係る「LA」ロゴマークが触れることとなった。さらに、インターネットの普及に伴い、ドジャースに関する情報が掲載された多くのホームページを介して、我が国を含め世界中の野球ファンが引用商標に容易に接することができる。
また、ドジャースは、米国を代表する大都市であり、日本からの観光客も多いロサンゼルスを本拠地としている。我が国では、野茂英雄がドジャースに入団した1995年以来、ファンも飛躍的に増え、その後もドジャースに次々と日本人選手が入団し活躍したことにより、現在でも、ドジャースの人気は衰えず、また、ドジャースに所属する日本人選手が活躍するたびに、引用商標が付された帽子やユニフォームを着用した姿が数々のメディアによって我が国でも報道されている。そして、多くの旅行会社で、ドジャース観戦単独のツアーも企画されている。このようにドジャースがメジャーリーグのチームとして周知著名であることによって、引用商標も我が国において周知著名となっているというべきである。
上記事実に加え、ドジャースのチームロゴを付した帽子やTシャツといった商品が、引用商標の使用許諾を得ているライセンシーを通じて、小売店やインターネットによる通販等で販売されている。引用商標の使用許諾を得ているライセンシーは、世界中で数百にのぼり、日本においても、アパレルだけでなく、スマートフォンカバーやサングラス、文房具類、バッグ、カレンダー、野球用具等多様な商品にライセンスがされている。被服に限っても、複数の者が日本における公式ライセンシーを介して、ウェブサイト、スポーツ用品店、野球グッズ専門店、ECサイト(ZOZOTOWN等)、ファッション専門店、野球場内の球団店等で販売されている。これらのライセンシーの新製品が発売されると、引用商標が付された商品のショートフィルムがYoutubeで配信され、Instagarmで商品の写真が紹介されている(甲56、甲57)。
また、メジャーリーグの公式ホームページには日本からもアクセス可能で、当該ホームページでは引用商標を付した様々な商品が販売されている(甲58)。
このようなライセンシーを通した、ドジャースの正規ライセンス商品の小売価格による全世界での売上高は、2020年で430万ドル以上(約4億6千万円以上)、2019年は330万ドル以上(約3億5千万円以上)、2018年は370万ドル以上(約3億9千万円以上)にのぼっている。また、マーケティング費用については、スポンサーシップ、イベント、デジタル/ソーシャルメディアも含めると、年間200万ドルから300万ドル(約2億2千万円?約3億2千万円)を超える。このように世界中で膨大な数量のライセンス商品が販売され、広告宣伝されているという一事をもってしても、引用商標が周知著名となっていることは明らかである。
この引用商標の著名性については、特許庁における2007年(平成19年)に登録出願された別件商標の審査等において、「米国のメジャーリーグの球団として我が国においても著名なロサンゼルス・ドジャースのマークとして登録出願時より需要者に広く認識されている著名な『L』と『A』をモノグラムで表してなる標章」(甲3)と認められている。
以上のことから、本件商標の登録出願時にはもちろんのこと、本件商標の登録査定時においても、引用商標に係る「L」と「A」と組み合わせたドジャースのチームロゴは、我が国において、ドジャースを指標し、ドジャースに関する商品の販売を促進するために使用されている商標として、極めて広く知られるに至っているというべきである。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標及び引用商標の類否について
本件商標は、黒色で表された欧文字の「A」と「L」を、「L」の下端の横線を「A」の横線に重ねて、「L」の文字の一部が「A」の文字の構成の一部になるように「A」の文字を半文字程度下方にずらして配置したモノグラム状の図形を表してなるものである。
これに対し、引用商標は、黒色で表された欧文字の「L」と「A」を、「L」の下端の横線を「A」の横線に重ねて、「L」の文字の一部が「A」の文字の構成の一部になるように「A」の文字を半文字程度下方にずらして配置したモノグラム状の図形を表してなるものである。
そこで、本件商標と引用商標との外観についてみるに、いずれも欧文字の「L」と「A」の文字からなるモノグラムである点において構成の軌を一にするものである。すなわち、両者は子細にみれば、描かれた線の太さなどの点において多少の相違点はあるものの、欧文字のセリフ体の「L」と「A」を組み合わせてなるモノグラム図形であって、かつ、「L」の文字の下端の横棒が「A」の文字の中棒を兼ねるように「A」の文字を右下方にずらして重ねており、さらに「L」の文字の下端の横棒は「A」の文字の右側の縦棒の右側から上向きに跳ね上げられているなど、全体としての構成は軌を一にする。このため、本件商標と引用商標とは、一見して看者の目を引く基本的構成要素に顕著な共通性を有し、その外観全体から受ける印象が非常に似通ったものであり、たとえ、細部の構成態様に差異を有するとしても、外観全体から直ちに受ける印象にさほど影響するほどのものではなく、簡易・迅速を旨とする商取引の場において、時と所を異にしたときには、明確に区別されるものとはいい難い。さらにいえば、この種の図形を記憶するに際しては、単に幾何学図形として子細に記憶することはかなり難しいものであるから、その図形をローマ文字の「L」と「A」とのモノグラム状の組合わせであるという印象に連想させて記憶されるとみられるところ、時が経つにつれ細部の差異についての記憶は消失しやすく、最終的に残る記憶は、欧文字の「L」と「A」が、左上の「L」の文字の下端の横棒と、右下の「A」の文字の中棒を重ねるように、重ね合わされたモノグラムであるという点に限りなく収れんされるとみるべきである。このような事情からみて、時と所を異にして両商標に接する需要者は、本件商標と引用商標の印象の共通性により、いずれも同一出所より供される商品に付された商標と認識するおそれがあると判断するのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において紛らわしく、類似する商標というべきである。
また、本件商標と引用商標とは、ともに欧文字の組合わせからなるものと認識され、いずれも一見して「L」と「A」の文字を組み合わせた構成からなるものと認識されるものであり、「L」と「A」の文字には、それぞれ「エル」「エー」の読みが存在することから、両商標よりは、「エルエー」の称呼が生ずるとするのが相当である。そうすると、本件商標と引用商標とは、「エルエー」の称呼をも共通にする。
してみれば、本件商標と引用商標とは、観念においては比較できないとしても、外観及び称呼において類似する商標である。
このような申立人の意見は、上記の別件商標の審査においてなされた判断からも妥当なものである(甲3)。
そして、本件商標は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用する商標であって、引用商標は、申立人の業務に係る商品「被服,帽子,履物」等に使用される商標として著名性を獲得しているというべきであるから、本件商標と引用商標の類否判断の際には、引用商標が有する著名性が、具体的取引の実情として考慮されるべきであり、これらの実情を鑑みれば、本件商標と引用商標との類似性はより高いものであるというべきである。
以上のことから、本件商標は、その取引者・需要者において著名な引用商標とその構成及び態様が極めて酷似する図形と認識され、本件商標と引用商標とはその外観及び称呼において相紛れるおそれがあり、類似する商標というべきである。
イ 本件商標及び引用商標の指定商品の比較
本件商標と引用商標に係る指定商品は、前記第1及び前記第2のとおり、同一又は類似の関係にある。
また、被服に付けるタグやベルトのバックル、帽子や履物にワンポイントとして商標が付される場合は、その商標は非常に小さく表され、時として、付される商標の大きさは1センチ四方にも満たない場合がある。その場合、構成の軌を一にする相似た図形で構成される本件商標と引用商標との微差は、店頭であれ、インターネット上であれ、通常の注意力では差異を見極めることが困難である。よって、このような大きさで同種の物品に本件商標を付した場合、著名である引用商標との混同を生ずるおそれは、当該指定商品の特性に鑑みて、極めて大きいものであると思料する。
ウ 小括
以上より、本件商標は、引用商標と類似する商標というべきであり、また、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 本件商標と引用商標の類似性の程度
本件商標と引用商標とは、ともに黒色で表され、セリフ体で表現された欧文字の「L」と「A」を、「L」の下端の横棒を「A」の横棒に重ねて、「L」の文字の一部が「A」の文字の構成の一部になるように「A」の文字を半文字程度右下方にずらして配置したモノグラム状の図形である。すなわち両商標は、「L」と「A」の二文字から構成されたモノグラムである点、セリフ体(文字のストロークの端にある小さな飾りがある字体)である点、「L」の下端の横棒が「A」の中棒を兼ねるように重ね合わされている点といった共通点を有する。欧文字2文字の組合わせという簡潔明瞭な構成の商標において、このように多数の共通点があることは、全体として観察したときにも極めて近似した印象を与える。また、本件商標と引用商標とは、イタリック体(斜体)と立体という差異があるが、それ以外の相違点はないといえる。一般的にも、同一の商標が時として立体で、またあるときは斜体で表示されることも少なくないことからすれば、字体の相違(傾斜の有無)のみによって両商標を識別できるとはいい難く、むしろ、引用商標は本件商標をイタリック体で表現したものであって、同一の事業主あるいは何らかの関係を有する事業主が使用する別バージョンの商標ではないかとの印象を生じさせるおそれもある。
したがって、本件商標と引用商標との類似性の程度は極めて高いというべきである。
イ 引用商標の著名性及び創造性について
引用商標は、ドジャースのアイコン的チームロゴとして長年使用され続けている図形商標であり、ハウスマークというべきものである。また、引用商標は特徴的な構成を有している商標であることから、申立人以外の第三者により商標として採択される可能性の低い創造標章であることは明白である。
ウ 本件商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との関連性の程度、取引者・需要者の共通性等
本件商標の指定商品は、引用商標が周知著名性を獲得しているTシャツや帽子等の被服商品である点を勘案すれば、それぞれの商品間の関連性の程度は極めて高いというべきであり、本件商標と引用商標の取引者・需要者が共通することも明らかである。
よって、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者は、これより直ちに引用商標を連想・想起し、当該商品が申立人に関連する商品あるいはドジャースのチームロゴに関するライセンス商品であるかのように、商品の出所について混同するおそれがあるものといわなければならない。
エ その他取引の実情
(ア)本件商標の指定商品の需要者において普通に払われる注意力
本件商標の指定商品は、高額なブランド商品である場合もあるが、廉価な日用商品も含まれるものであり、そのような低廉な商品を購入する際における需要者の注意力の程度は高いものとはいえない。また、引用商標に係るモノグラム状の図形は、ドジャースにより長年使用され続けてきたチームロゴであり、ドジャースの業務に係る商品に広範囲に使用されるハウスマークであり、まさにドジャースのチームイメージに直結するほど人々の記憶に深く刷り込まれたものであることからすれば、本件指定商品の分野における平均的な需要者において普通に払われる注意力を基準として考察すれば、本件商標に接した需要者は、その「L」と「A」とモノグラム状に組み合わされた図形に着目して、ドジャースに係る商品を連想し、当該商品がドジャースの業務に係るものと認識するであろうことは容易に想像される。
また、引用商標は、例えば、服のタグ、靴下や帽子のワンポイント等に付されて使用された場合、小さく付されることが多く、いわゆる「離隔的観察」の方法により、異なる時点、異なる場所でこれらの商標に接した需要者が、得てして不確かな記憶や印象に基づいて、両商標を対比した場合に、そのいずれもがセリフ体の「L」と「A」を、「L」の下端の横線棒を「A」の横棒に重ねて、「L」の文字の一部が「A」の文字の構成の一部になるように「A」の文字を半文字程度右下方にずらして配置したモノグラム状の構成からなる図形と認識する結果、両商標を類似のものであると認識する可能性は極めて高い。たとえ、本件商標と引用商標において、描かれた線の太さなどの点において外観上の差異が認められるとしても、引用商標が、商品に対して、実際には小さく付されていることが多いこと、及び、本件商標と引用商標が極めて近似した印象の商標であることから、需要者等が、商品の出所について混同を生ずるおそれを否定するに足りるほどの顕著な影響が生じるものとはいえない。
さらに、引用商標は、比較的単純な構成ながらも、上記の別件商標の審査において、その周知著名性が認められている商標であり(甲3)、たとえ商品に対して小さく付して、引用商標を使用しているとしても顧客吸引力の非常に強い商標である。そのような著名性を考慮すれば、本件商標と引用商標とを誤認するおそれは非常に高いというべきである。
(イ)取引の実情に与える周知著名性
申立人の業務に係る引用商標は、本件商標の指定商品に係る「被服」について、その取引者・需要者間で著名性を獲得していたもので、本件商標の登録査定時においても継続しているものであり、取引者・需要者が重複するものである。
したがって、上記のとおり、両商標の外観の紛らわしさに加えて取引の実情を考慮すれば、両商標の紛らわしさは一層増幅される。
この点について、本件商標の登録出願において提出された早期審査における事情説明書に添付された物件に記載されているシャツ(甲4)と引用商標に係る商品の写真を見ても、本件商標は、あたかも引用商標に関連するブランドの商品であるかのような印象を与え、かつ、引用商標が周知著名性を獲得している商品と同種のスポーツ系アパレル商品に使用することを意図したものであることがうかがわれ、相紛らわしいことは明らかである。
このような実際の取引態様を含め、申立人の商品が需要者の間で非常に人気を博しているTシャツ、スウェット等の被服のファッション商品であること、また、これらの商品が比較的低廉な価格のカジュアルな商品であり、購入に際して払われる需要者の注意力の程度は比較的低いものであることを合わせて考慮すれば、本件商標が同じくTシャツやスウェット等の被服といった商品に使用される場合、周知著名な引用商標が使用された商品、あるいは周知著名な引用商標を使用する申立人が主催する米国メジャーリーグベースボールと何らかの関係を有する者の業務に係る商品ではないかと、その出所について誤認・混同を生じさせることは明白である。
したがって、本件商標が、周知著名な引用商標を連想させるような使用態様である実情は、本件商標と引用商標との混同の有無を判断する際の取引に係る事情として、考慮されるべきである。
オ 小括
以上を踏まえると、本件商標と引用商標との外観の類似性、引用商標が周知著名性を獲得していること、申立人が著名性を獲得しているTシャツや帽子等を含む「被服」を本件商標が指定商品としている点、著名なメジャーリーグの著名なドジャースのロゴマークに関してライセンス等の商品化事業が行われている等の取引の実情などに照らし、本件商標の指定商品の取引者・需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断した場合、本件商標に接した取引者・需要者が、あたかも申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあることは明白である。
さらに、忘れられてはならないのは、引用商標の周知著名性や、顧客吸引力は、申立人による厳正なるブランド管理はもちろんのことながら、多くの先達によって育まれ、守られてきた長年にわたるメジャーリーグベースボールの歴史、そして、そこで活躍してきた数多くの選手たちの才能や努力、それを支えてきた米国、そして我が国の野球ファンの信頼によって醸成されたものだという点である。引用商標に化体した信用の本質に思いを致し、本号の趣旨を考察すれば、引用商標に対する希釈化を防止し、不当なフリーライドを許すことなく、引用商標が有する自他商品識別機能を保護すべきである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する商標として、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標として、その登録を取り消されるべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
不正の目的
上記したとおり、本件商標は、ドジャースのチームロゴである「L」と「A」をモノグラム状に図案化した独自性の高い著名な引用商標とその構成及び態様が極めて酷似する商標として認識され、引用商標と類似する商標というべきである。また、引用商標は、ドジャースによる多年にわたる努力の積み重ねの結果、需要者間において広く知られ、高い名声・信用・評判を獲得するに至っており、本件商標の登録出願時には、既に申立人の業務に係る商品又は役務に使用される商標として極めて広く知られていた著名商標というべきである。そうすると、引用商標の使用が許諾された正規ライセンス商品が大変な人気を博しているアパレル関連商品の分野における事業者において、引用商標の存在を認識していないという可能性は極めて低いのであって、むしろ、本件商標は、引用商標の存在とその周知著名性や顧客吸引力を熟知した者によって、引用商標に依拠し、これに類似する商標を意図的に採択し、登録出願されたものである可能性が極めて高い。
以上のことから、本件商標は申立人の著名な商標を「不正の目的をもって使用するもの」として推認されるべきである。
イ 小括
したがって、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている引用商標と極めて類似する商標であって、不正の目的をもって使用するものというべきであることから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 結論
以上に述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知著名性について
(1)申立人提出の証拠及び申立人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 申立人は、米国メジャーリーグベースボールの商標権その他の権利を管理する法人である。メジャーリーグベースボールは1876年に開始され、2004年からは、我が国においても、その試合がテレビ放映され、多数の日本人選手がメジャーリーグベースボールで活躍している(甲7、甲8、甲28、甲32、甲33)。
イ ドジャースは、1884年に「ブルックリン・アトランティックス」として発足し、1958年から「ロサンゼルス・ドジャース」の名称で親しまれている名門チームであるとされる。メジャーリーグにおいて、ドジャースの観客動員数は、2013年以降6年連続で第1位であり、2018年は約385万人が球場に足を運んでいる(甲6)。
ウ ドジャースのスタジアムには、ホームグラウンドの地面に大きく引用商標が付され(甲35、甲36)、ホームプレート、ダッグアウトの屋根、球場の外の旗等にも引用商標が表記されている。
エ 引用商標は、ドジャースのロゴマークとして、選手のユニフォーム及び帽子に使用され(甲66?甲69、甲71、甲72、甲75)、球場のショップ等で販売されているドジャース・グッズにも付されているとされる。
オ 引用商標を付した帽子、シャツ、靴下等の商品が発売されており(甲46、甲50?甲52、甲54、甲55)、このようなドジャース・グッズの一部は我が国においても購入することができる(甲58)。
(2)判断
ア 引用商標は、米国メジャーリーグベースボールに所属するドジャースのロゴマークとして、球場や選手のユニフォーム、帽子などに表示されており、日本国内でその試合がテレビ放送又は新聞、雑誌等で報道されるときには、我が国の視聴者も引用商標を目にする機会があることはうかがえる。
イ また、引用商標は、当該球団の関連商品として帽子や靴下、シャツ、マスクといった商品にも表示されており、そのような商品が米国において販売され、我が国においても入手できる可能性があることはうかがえる。
ウ しかしながら、申立人は、引用商標に係るテレビ放送又は新聞、雑誌等における放送回数、報道規模、掲載媒体などを具体的に示しておらず、引用商標が、日本国内又は外国(米国)においてどの程度知られているのかを、客観的に把握することができない。また、申立人は、引用商標が付されたドジャース・グッズについても、その販売額や販売地域、広告、宣伝の程度など、引用商標の日本国内又は外国(米国)における認識度を客観的に判断するための具体的な証拠を提出していない。
なお、申立人の提出に係るウェブサイト記事、パンフレット情報は、外国語で作成されたものも多く、それらの翻訳文の提出もないことから、その内容が明確でない。また、これら証拠において、引用商標が帽子に表示されていることが確認できる画像もあるが、具体的にどのような状況で引用商標が使用されているのか把握できないため、これらのみから日本国内又は外国(米国)における引用商標の周知著名性を推認することはできない。
エ したがって、提出された証拠によっては、日本又は外国(米国)の野球ファンが引用商標を目にする機会があるとはいえても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、日本国内又は外国(米国)において、申立人又はドジャースの業務に係る「被服,帽子,履物」等の商品を表すものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、やや斜体で表した欧文字「L」と「A」を、「L」の横線を「A」の横線に重ねて右側に貫くように配置し、「L」の縦線と「A」の右斜め線を太字で表し、「L」の横線と「A」の左斜め線を細字で表したモノグラム状の図形よりなるところ、当該構成は、全体がまとまりよく表されているため、その構成全体として不可分一体の図形からなる商標と認識、把握されるものである。
そして、本件商標は、特定の事物等を表すものとして認識されているというような事情は見いだせないことから、これより直ちに特定の称呼及び観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、立体で表した欧文字「L」と「A」を、「L」の横線を「A」の横線に重ねて右側に貫くように配置したモノグラム状の図形よりなるところ、当該構成は、同じ太い線で全体がまとまりよく表されているため、その構成全体として不可分一体の図形からなる商標と認識、把握されるものである。
そして、引用商標は、上記1のとおり、我が国において周知著名な商標と認めることはできず、特定の事物等を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことから、これより特定の称呼及び観念は生じないというべきである。
(3)本件商標と引用商標の類否
上記(1)及び(2)を踏まえて本件商標と引用商標とを比較すると、両者はいずれも「L」の文字と「A」の文字を、それぞれの横線を重ねて右側に貫くように配置したモノグラム状の図形からなる点で共通するものの、本件商標と引用商標は、モノグラム状の図形を構成する欧文字2字の表示態様に、斜体と立体という、顕著な書体の差異を有し、かつ、重なった「L」と「A」の横線の右側方向への伸長の程度、太さ、及び「L」の横線と「A」の左斜め線の太さなどにも差異を有するため、比較的単純な構成よりなるこれらの図形において、当該差異は看者に強い印象を与えるというべきであるから、時と所を異にして接した場合においても、両者を見誤るおそれはないものというのが相当である。
そして、両商標からは特定の称呼及び観念が生じないことから、それらを比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することができないものであるとしても、外観において見誤るおそれのない、判然と区別し得るものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
上記のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知著名性について
引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又はドジャースの業務に係る「被服,帽子,履物」等の商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたとはいえないものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
本件商標と引用商標は、上記2(3)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、その類似性の程度は高くないものである。
(3)商品・役務の関連性及び需要者の共通性について
申立人が周知著名性を主張する引用商標に係る「被服,帽子,履物」は、本件商標の指定商品と関連性が高く、その需要者の範囲を共通するといえるものである。
(4)小括
上記(1)ないし(3)を総合的に判断すれば、本件商標の指定商品と申立人の取扱いに係る商品が関連性を有し、需要者の範囲を共通にする場合があるとしても、何より引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又はドジャースの取扱いに係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものであり、本件商標と引用商標の類似性の程度も高いとはいえないものである。
してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者が、申立人又はドジャースに係る引用商標を連想又は想起するものとはいい難く、その商品が他人(申立人又はドジャース)あるいは当該他人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、日本国内又は外国の需要者の間に広く認識されていた商標とは認められないものである。また、上記2(3)のとおり、本件商標と引用商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
加えて、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって本件商標を登録出願し、登録を受けたと認めるに足りる具体的事実を見いだすこともできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標)


別掲3(引用商標の指定商品及び指定役務)
第18類「傘,つえ,犬の首輪,犬用革製引きひも」
第25類「レインコート,ティーシャツ,タンクトップ,タートルネック型のシャツ・セーター,プルオーバー型のシャツ・セーター,その他のシャツ・セーター,パンツ,ボディースーツ,ボクサーショーツ,ショーツ,その他の下着,布製よだれ掛け,幼児用下着,幼児用布製おしめ,幼児用布製おしめカバー,その他の幼児用おしめカバー,ロンパース,幼児用のジャンプスーツ,カバーオール,幼児用毛糸製の靴下,その他の幼児用衣服,巻きスカート型のバスローブ,その他のバスローブ,その他の寝巻き類,水泳着,ジャンパー,ネクタイ,スカーフ,バンダナ,オーバーオール,ドレス,スカート,ベスト,ジャージー製被服,ウォームアップスーツ,スエットシャツ,スエットパンツ,コート,ジャケット,エプロン,靴下,ミトン,手袋,耳覆い,バイザー,ニット製の帽子,その他の帽子,その他の被服,スリッパ,その他の履物,ヘッドバンド,野球用ユニフォーム,ポンチョ,リストバンド」
第28類「縫いぐるみ,フラシ天おもちゃ,お手玉,遊戯用風船,ビー玉,おもちゃの自動車,おもちゃのトラック,動くおもちゃ,パズル,ヨーヨー,おもちゃの銀行,フィギュアおもちゃ,フライングディスク,電子ゲームおもちゃ,ピンボールおもちゃ,ゴムまり,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),バット型おもちゃ,吹き流しおもちゃ,その他のおもちゃ,あやつり人形,その他の人形及びその附属品,チェス用具,チェッカー用具,盤ゲーム,ホイッスル,バット型おもちゃ・フィギュアおもちゃ用の首掛け及び腕掛け用吊りひも,ダーツ用ボード及びその附属品,野球用ボール,野球のボールを収納する野球用具入れ,バスケットボール用具,フットボール用具,ゴルフボール,ゴルフクラブのヘッド用カバー,ゴルフバッグ(車付き,車のないもの),ゴルフのパット用クラブ,ボウリング用ボール,ボウリングバッグ,野球用ベース,野球の投手用プレート,野球用バット,野球の捕手用マスク,野球用バットのグリップ用テープ,野球のバッティング練習用ティー,野球用滑り止め用ロージンバッグ,野球のバッティング用手袋,野球用グローブ,野球用ミット,野球審判用プロテクター,運動用胸当て,運動用サポーター,その他の運動用具,釣り具」
第41類「教育情報の提供,娯楽情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催,テレビ及びラジオなどの放送媒体・インターネット又はその他のオンラインサービスを介して提供される野球の試合・競技会及び展示会に関する放送番組の配給,スポーツの興行に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介してのゲームの提供,インターネットのホームページ及び電子掲示板を介してのスポーツの興行に関する情報の提供」

異議決定日 2021-07-26 
出願番号 商願2020-80221(T2020-80221) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 271- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 222- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 中村 拓哉 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 黒磯 裕子
馬場 秀敏
登録日 2020-09-30 
登録番号 商標登録第6298692号(T6298692) 
権利者 株式会社LIBERAL
商標の称呼 エルエイ、ラ 
代理人 池田 万美 
代理人 宮川 美津子 
代理人 田中 克郎 
代理人 廣中 健 
代理人 稲葉 良幸 

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