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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
管理番号 1376955 
審判番号 不服2020-14041 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-06 
確定日 2021-08-25 
事件の表示 商願2019-148388拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マシュマロブラ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,仮装用衣服」を指定商品として、令和元年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『マシュマロブラ』の文字を標準文字で表してなるところ、『マシュマロ』の文字は、『洋菓子の一種』を表すものとして知られており、『マシュマロ』にふんわりとした感触があることが転じて、『柔らかい感触の商品』を称するものとして本願の指定商品を取り扱う分野において一般的に使用されている。また、『ブラ』の文字は、ブラジャーの略語として知られている。そうすると、本願商標は、商品の品質・略語を表示する語として使用されている文字を結合して『マシュマロブラ』と表示したにすぎないものであるから、これをその指定商品中の『下着』に使用しても、取引者、需要者は、当該商品が『(マシュマロのように)柔らかい感触のブラジャー』であると認識するにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「マシュマロブラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「マシュマロ」の文字は、「洋菓子の一種。」の意味を、「ブラ」の文字は、「ブラジャーの略。」の意味を有する語であって(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)、これらの語を結合した「マシュマロブラ」の文字全体から、「マシュマロみたいなブラジャー」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これよりはどのようなブラジャーであるのか判然とせず、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的に表示したものとして、直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-08-10 
出願番号 商願2019-148388(T2019-148388) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W25)
T 1 8・ 13- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 永井 智貴白鳥 幹周福田 洋子 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 杉本 克治
黒磯 裕子
商標の称呼 マシュマロブラ、マシュマロ 
代理人 鶴若 俊雄 

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