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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03091114161820212425283041
管理番号 1376829 
審判番号 不服2020-12993 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-16 
確定日 2021-08-04 
事件の表示 商願2019-35706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Nissy」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年3月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年4月7日付け、当審における同年9月16日付け及び同3年6月15日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4717466号商標、登録第5312524号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願商標の指定商品及び指定役務)
第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香水,リップクリーム,化粧品,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」
第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,保安用ヘルメット,業務用テレビゲーム機用プログラム,オペラグラス,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,フィルム内蔵一体型簡易カメラ及びその附属品,充電器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電線及びケーブル,オーディオスピーカー,電気通信機械器具,携帯電話機・スマートフォン用ストラップ,携帯電話機・スマートフォン用カバー,携帯電話機・スマートフォン用ケース,スマートフォン・携帯電話機用ネックストラップ及びネックピース,イヤフォン,ヘッドフォン,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,携帯情報端末,アプリケーションソフトウェア,携帯電話機・スマートフォン用ゲームプログラム,電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話機・スマートフォン用プログラム,マウスパッド,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,サングラス,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,家庭用ゲームソフトウェア,業務用ゲーム機用プログラム,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,ウエイトベルト,エアタンク,シュノーケル,レギュレーター,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,録音・録画済みCD・DVD,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音声・音・音楽ファイル,ダウンロード可能な動画・静止画,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像・動画・映像ファイル,インターネット又はコンピュータネットワークを利用して受信し及び保存することができるキャラクターの画像又は動画ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを通じてダウンロードが可能な電子出版物,電子ニュースレター形式の電子出版物,電子定期刊行物,電子出版物」
第11類「便所ユニット,浴室ユニット,業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,コンサート応援用ブレスレット型ライト,ペン型ライト,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,懐炉,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)」
第14類「貴金属,宝玉の原石,宝玉及びその模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),ピアス,イヤリング,ペンダント,ブローチ,カフスボタン,貴金属製靴飾り,時計」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),ステッカー,文房具類,タトゥーシール(化粧用のものを除く。),クリアファイル,スケジュール帳,ノート,ペン,筆記用具,マスキングテープ(文房具),付箋,ポストカード,シール,ポスター,パンフレット,カレンダー,雑誌(定期刊行物),印刷物,書画,肖像写真,写真,写真立て」
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,ペット用被服類,トートバッグ,クラッチバッグ,ポーチ,化粧品・キー及び他の身の回り品を保持するためのポーチ,買い物バッグ,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,レザークロス,革ひも,原革,原皮,なめし革,毛皮」
第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。),コルク製・プラスチック製及び木製の栓,プラスチック製及び木製のふた,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),手持式旗ざお(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,ハンガーボード,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),手鏡,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ,懐中鏡,鏡袋,額縁」
第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,化粧品入れ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),家事用手袋,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,プラスチック製の包装用瓶,鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,マグカップ,食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,ろうそく消し,ろうそく立て,洋服ブラシ,貯金箱,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」
第24類「織物(「畳べり地」を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,タオル,ハンカチ,ハンドタオル,マフラータオル,スポーツタオル,バスタオル,布製身の回り品,ブランケット,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」
第25類「スウェットパーカー,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル,靴類,げた,草履類,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),水上スポーツ用特殊衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ,運動用特殊靴」
第28類「遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,ぬいぐるみ,フィギュアおもちゃ,おもちゃ,缶バッジを模したおもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),登山用ハーネス,サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具,釣り具,昆虫採集用具」
第30類「パスタソース」
第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,教育・文化・娯楽(音楽・映像・演劇・演芸等)・スポーツに関する音響・映像・静止画及び動画の制作,教育・文化・娯楽(音楽・映像・演劇・演芸等)・スポーツに関するデジタルコンテンツの製作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる音楽・画像・映像・映画・文字情報の提供,ストリーミング方式によるインターネットを利用した音楽・画像・映像・映画・文字情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ファンクラブ会員への演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコードの原盤制作,ミュージックビデオの制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」

審決日 2021-07-19 
出願番号 商願2019-35706(T2019-35706) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03091114161820212425283041)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 庄司 美和
馬場 秀敏
商標の称呼 ニッシー 
代理人 田中 彰彦 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 高柴 忠夫 

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