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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W25 |
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管理番号 | 1376068 |
異議申立番号 | 異議2021-900064 |
総通号数 | 260 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2021-08-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-02-22 |
確定日 | 2021-07-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6322359号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第6322359号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和元年5月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年11月30日に設定登録され、同年12月22日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同3年3月5日に放棄による登録の一部抹消の申請がされた結果、第25類「履物,運動用特殊靴」について、一部放棄に係る抹消の登録がされたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和3年2月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2021-06-30 |
出願番号 | 商願2019-65737(T2019-65737) |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(W25)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 内田 直樹、小林 大祐 |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 冨澤 美加 |
登録日 | 2020-11-30 |
登録番号 | 商標登録第6322359号(T6322359) |
権利者 | 新妻 勝彦 |
商標の称呼 | カンバー、キャンバー |
代理人 | 清水 三沙 |
代理人 | 徳永 弥生 |
代理人 | 服部 京子 |
代理人 | 齊藤 整 |