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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09141624252841
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09141624252841
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09141624252841
管理番号 1375939 
審判番号 不服2020-1827 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-02-10 
確定日 2021-07-12 
事件の表示 商願2017-165376拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」、第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」、第28類「遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる画像の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),娯楽イベントの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、平成29年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5978539号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年10月7日に登録出願、「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を含む第9類、「キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」を含む第14類、「紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を含む第16類、「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を含む第25類、「遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を含む第28類、第29類ないし第33類、第35類及び「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を含む第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
ア 本願商標は、別掲1のとおり、何らかの動物をキャラクター化したものと思われる図形(以下「動物図形」という。)を中央に顕著に表し、その動物図形の下に、「ちぃたん」の平仮名を横書きし、当該文字の右横に星の図形を配した構成からなるものである。
本願商標の構成中、動物図形に表された動物は、頭部が大きく、後ろ足の2本で直立し、前足を人間の腕のように胴体の横に配し、尻尾を胴体下部の右側に配した形態からなるものである。
そして、当該動物は、頭部の下半分及び胴体の中央部を薄いクリーム色で表し、頭部の上半分、耳手足、及び中央部を除いた胴体を薄い赤色で表し、胴体の下部にやや飛び出た「へそ」と思われる図形を配し、頬の中央部にクリーム色の丸を配している。当該動物の口は開いた形状であり、左右の目は白目と黒目の位置より、向かって左方向を見ている様を表している。当該動物の頭部には、やや右側に帽子を配している。当該帽子は、2段の白いフリルの上に、薄い赤色及び濃い赤色の甲羅を有し、顔、手足及び尻尾が黄色に塗られた亀が配された形状である。また、当該動物の首には、中央に黄色の星が配された、薄い赤色の蝶ネクタイが配され、当該蝶ネクタイの中央下には、ほ乳瓶と思われる図形が配されている。
イ 請求人が使用するキャラクターである「ちぃたん☆」について
(ア)請求人が原審において提出した資料、同人の主張及び職権による調査によれば、「ちぃたん☆」と名付けられたキャラクター(以下、単に「ちぃたん☆」という場合がある。)は、上記アに記載の本願商標の構成中の動物図形の態様とおおよそ一致するものである。そして、請求人は、「ちぃたん☆」のイラストや着ぐるみを用いて、「ちぃたん☆」のウェブサイトの開設、「Twitter」等のSNSへの投稿を行った。「ちぃたん☆」は、2017年(平成29年)12月には秋葉原観光推進会の公認キャラクターとなり、また、ユーチューバーとして活動を行い、2018年(平成30年)9月14日時点においては、「Twitter」のフォロワー数は、約81万人、同年3月に「Twitter」にアップした動画は、一動画で1400万回以上再生された。令和元年6月16日時点においては、「Instagram」のフォロワー数は約160万人であり、テレビ番組や雑誌において紹介されたことがうかがえる。
(イ)上記(ア)で認定した事実によれば、本願商標の構成中の動物図形の態様とおおよそ一致する、請求人が使用するキャラクター「ちぃたん☆」は、一般の需要者に対して一定程度知られていたものといえる。
ウ そうすると、本願商標の構成中、動物図形は、「ちぃたん☆」の文字が図形の下に表されていること、当該動物図形の態様は請求人が使用するキャラクター「ちぃたん☆」の態様とおおよそ一致していること、請求人が使用するキャラクター「ちぃたん☆」は一般の需要者に対して一定程度知られていること、さらに、キャラクターの下に、そのキャラクターの名称を表記することは通常行われている表示方法であることから、これよりは、請求人が使用するキャラクター「ちぃたん☆」の観念、及び「チータン」の称呼を生じるものである。
(2)引用商標
ア 引用商標は、別掲2のとおり、何らかの動物をキャラクター化したものと思われる図形からなるものである。
当該動物は、頭部が大きく、後ろ足の2本で立ち、前足を顎の付近に持ち上げ、尻尾を胴体下部の左側に配した形態からなるものである。
そして、当該動物は、頭部の下半分及び胴体の中央部を薄いクリーム色で表し、頭部の上半分、手足、及び中央部を除いた胴体を薄い茶色で表し、胴体の下部にやや飛び出た「へそ」と思われる図形を配し、頬の中央部にクリーム色の丸を配し、後ろ足の2足で立ち(後ろ足2本のうち、右足は真っ直ぐに伸ばし、左足は斜め左方向に伸ばしている。)、前足を顔の下部付近に配している。当該動物の口は閉じた形状であり、左右の目は白目と黒目の位置より、向かって右上方向を見ている様を表している。当該動物の頭部には、カール状の金色の髪の毛とその髪の毛の上やや右側に帽子を配している。当該帽子は、おおよそ濃い茶色の部分からなり、右側に複数の色や形からなる飾りが付されている。
イ 引用商標に係る商標権者(以下「引用商標権者」という。)の使用するキャラクターである「しんじょう君」について
(ア)請求人が原審において提出した資料及び職権による調査によれば、引用商標権者の使用するキャラクターである「しんじょう君」(以下、単に「しんじょう君」という場合がある。)は、上記アに記載の引用商標の態様とおおよそ一致するものである。そして、引用商標権者である高知県須崎市は、「しんじょう君」を同市のマスコットキャラクターとして、2013年(平成25年)4月から使用しているものであり、当該キャラクターは、2016年(平成28年)の「ゆるキャラグランプリ」ではグランプリを獲得(全国1421キャラクター中)した。また、テレビ番組に出演ないし紹介され、各種イベントに参加したことがうかがえる。
(イ)上記(ア)で認定した事実によれば、引用商標の態様とおおよそ一致する「しんじょう君」は、一般の需要者に対して一定程度知られていたものといえる。
ウ そうすると、引用商標の態様は、「しんじょう君」の態様とおおよそ一致していること及び当該キャラクターは一般の需要者に対して一定程度知られていることから、これよりは引用商標権者の使用するキャラクターである「しんじょう君」を想起させるといい得るものであるが、直ちに特定の称呼を生じるとまではいえない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを対比すると、構成全体の比較においては、文字の有無により、外観上、判然と区別し得るものである。また、本願商標の構成中の動物図形と、引用商標との対比においても、両者は、動物と思われる図形であって、その頭部の下半分及び胴体の中央部を薄いクリーム色で表している点、胴体の下部にやや飛び出た「へそ」と思われる図形を配し、頬の中央部にクリーム色の丸を配し、後ろ足の2足で立っている点は共通にするものの、頭部の上半分、前足、後ろ足及び中央部を除いた胴体の配色、前足及び尻尾の配置、口の形状、目の向き並びに左の後ろ足の向きはいずれも異なるものである。また、双方の動物と思われる図形の頭部には、カール状の金色の髪の毛の有無、及び帽子の形状に顕著な差異があり、また、首から胴体における装飾の有無など、数多くの相違がある。
そして、本願商標の構成中の動物図形と引用商標とは、いずれも特定のキャラクターとして一定程度知られていることからすると、それぞれの商標全体から受ける印象が相当に異なり、時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。
次に、称呼においては、本願商標からは「チータン」の称呼を生じるのに対し、引用商標からは称呼を生じないから、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は、請求人の使用するキャラクターである「ちぃたん☆」の観念を生じるのに対し、引用商標は、引用商標権者の使用するキャラクターである「しんじょう君」を想起させるものであるから、両商標は、観念において相紛れることはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれはないものであるから、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品又は役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。
さらに、他に本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)以上により、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるとしても、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内において本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標。色彩は原本参照。)


別掲2(引用商標。色彩は原本参照。)


審決日 2021-06-21 
出願番号 商願2017-165376(T2017-165376) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09141624252841)
T 1 8・ 263- WY (W09141624252841)
T 1 8・ 262- WY (W09141624252841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和和田 恵美豊田 純一 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 庄司 美和
山田 啓之
商標の称呼 チイタン、チータン 
代理人 幡 茂良 
代理人 小出 俊實 
代理人 蔵田 昌俊 

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