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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W03
管理番号 1375170 
審判番号 不服2020-15470 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-09 
確定日 2021-07-02 
事件の表示 商願2018- 64409拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年5月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年11月9日付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、「まつ毛用ブラシ,ほお紅用ブラシ,口紅用ブラシ,まゆ毛用ブラシ,栄養補助食品,ミネラルを含んだ栄養補助食品,ビタミンを含んだ栄養補助食品,プロテインを含んだ栄養補助食」は、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品であるから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品中、「アイラッシュカーラー,肌のための栄養食品,女性用衛生用品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願は、別掲のとおり、その指定商品について、補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品並びに商品の内容及び範囲が明確でない商品は削除されたと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

【別掲1】本願商標


【別掲2】本願商標の指定商品(補正後)
第3類「マウスウォッシュ,スプレー式口内洗浄剤(医療用のものを除く。),シャンプー,身体用液状せっけん,抗生物質を含んだせっけん,防臭せっけん,足用防汗せっけん,防汗せっけん,衛生用せっけん,ジェル状の浴用せっけん,クリーム状の浴用せっけん,泡状の浴用せっけん,せっけん,スクラブ洗顔剤,ボディスクラブ,歯みがき,角質除去用のスクラブ剤を配合してなる化粧品,皮膚用ホワイトニングクリーム,肌をブロンズ色に見せるローション,痩身用クリーム状化粧品,痩身用ジェル状化粧品,収れん化粧水,肌用漂白ローション,爪用クリーム,シェービングクリーム,目もと用の化粧落とし,ヘアーコンディショナー,ヘアートリートメントクリーム,泥成分を配合したヘアートリートメント,マスカラ,まゆ毛用化粧品,アイライナー,リップライナー,ペンシル状の化粧品,バスオイル,ヘアーオイル,クレンジングオイル,ローション状の染毛剤,クレンジングローション,香水類,パヒュームコロン,クリーム状の染毛剤,脱毛クリーム,拭き拭い紙に浸み込ませてなるクレンジング用化粧品,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,爪用栄養補充ローション,爪用栄養補充クリーム,アイシャドウ,ほお紅,リップグロス,リップスティック,コンシーラー,ファンデーション,にきび用クリーム(化粧品に属するものに限る。),日焼け止め用クリーム,日焼け止め用ローション,美容用栄養ローション,ヘアーローション,顔用クレンジングローション,入浴後用ボディローション,顔用化粧水,泡状の顔用クレンジング用化粧品,顔用クレンジングジェル,ハンド用クレンジングジェル,ハンド用クレンジングクリーム,おしろい,ボディパウダー,ピーリング用クリーム,顔用パック,ボディ用パック,クレイ成分を配合したボディ用パック,目もと用クリーム,目もと用ジェル状化粧品,保湿用化粧品,しわとり用クリーム,美容液,肌のひきしめ用クリーム,肌のひきしめ用ローション,集中的に用いるジェル状化粧品,スプレー式のボディ用防汗用化粧品,クレンジングクリーム,化粧品,エッセンシャルオイル」


審決日 2021-06-15 
出願番号 商願2018-64409(T2018-64409) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 ステムゴールド、ステム 
代理人 村上 晃一 
代理人 穂坂 道子 

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