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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0916252835
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0916252835
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0916252835
管理番号 1375092 
審判番号 不服2020-13655 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-30 
確定日 2021-06-15 
事件の表示 商願2019-43902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Ryan」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年3月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年5月20日付けの手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、登録第5282651号商標以外の商標は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5237976号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成20年11月19日
設定登録日:平成21年6月12日
指定商品:第28類「人形,おもちゃ」
(2)登録第5282651号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成19年7月12日
設定登録日:平成21年11月20日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第5451409号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成23年4月21日
設定登録日:平成23年11月18日
指定商品及び指定役務:第9類「電子計算機用プログラム」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第5666313号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成25年7月24日
設定登録日:平成26年4月25日
指定商品:「かばん類,袋物,ポーチ,カード入れ,がま口,キーケース,コインケース,財布」を含む第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「運動用特殊靴・靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」
(5)登録第5929159号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成28年7月6日
設定登録日:平成29年3月3日
指定役務:「フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「Ryan」の欧文字からなるところ、当該文字は「ライアン≪男性名≫」(「研究社新英和大辞典第6版」株式会社研究社)を意味する英語ではあるものの、我が国において一般に馴染みのある語とはいえないことから、取引者、需要者が、直ちに特定の意味合いを理解するとはいい難い。してみれば、当該文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるものであるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。
そして、本願商標のように特定の意味合いを認識させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「ライアン」及び「リャン」の称呼を生じるものとみるのが自然である。
(2)引用商標
ア 引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、「リアン」及び「LIEN」の文字を二段に横書きしてなるところ、当該片仮名は辞書等に載録されておらず、また、当該欧文字は、「先取特権」を意味する英語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)及び「綱」を意味するフランス語(「クラウン仏和辞典第7版」株式会社三省堂)であるものの、我が国において一般に馴染みのある語とはいえないことから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるものである。
そして、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解できるから、引用商標1からは「リアン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないというべきである。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲3のとおりの構成からなるものである。
ウ 引用商標3及び5
引用商標3及び5は、別掲4のとおり、リボンからなる図形とその右側に「Lien.」の文字(当該図形及び文字には、オレンジ色、灰色、緑色、紫色の色彩が施されている。)を配した構成よりなるところ、図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないから、当該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものである。
また、「Lien」の欧文字は、前記アに記載の欧文字と同様に、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるものであるから、引用商標3及び5は、特定の観念を生じないものである。
さらに、引用商標3及び5のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、引用商標3及び5からは、「リーン」、「リアン」及び「リエン」の称呼を生じるものとみるのが自然である。
エ 引用商標4は、別掲5のとおり、「i」の文字の点を星図形2つで表した「Lien」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、前記ウと同様に特定の観念を生じないものであり、「リーン」、「リアン」及び「リエン」の称呼を生じるものとみるのが自然である。
(3)本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標と引用商標2との関係について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年11月20日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が、引用商標2と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
イ 本願商標と引用商標1との関係について
本願商標と引用商標1との外観を比較すると、それぞれの構成各文字の相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ライアン」及び「リャン」の称呼と引用商標1から生じる「リアン」の称呼とは、いずれも2音ないし4音という短い音構成において、称呼の識別上重要な語頭音の差異により、容易に聴別できるものである。
さらに、観念については、両商標ともに特定の観念を生じないから、観念において比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがあるとはいえないことから、これらを総合して判断すれば、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。
ウ 本願商標と引用商標3ないし5との関係について
本願商標と引用商標3ないし5との外観を比較すると、全体の比較においては図形の有無という顕著な相違があり、また、文字部分の比較においても、それぞれの構成各文字の相違により、明らかに区別し得るものであるから、相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ライアン」及び「リャン」の称呼と引用商標3ないし5から生じる「リーン」、「リアン」及び「リエン」の称呼とは、いずれも2音ないし4音という短い音構成において、称呼の識別上重要な語頭音の差異により、容易に聴別できるものである。
さらに、観念については、両商標ともに特定の観念を生じないから、観念において比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標3ないし5とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがあるとはいえないことから、これらを総合して判断すれば、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標2との関係においては、拒絶の理由は解消し、引用商標1、3ないし5との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願指定商品及び指定役務)
第9類「光学用機器,写真機械器具,光学機械器具,電気制御装置,配電用又は制御用の機械器具,イヤホン,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の電気機器,電気通信機械器具,スマートフォン,携帯情報端末,コンピュータプログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なスマートフォン用アプリケーションソフトウェア,コンピュータハードウェア,コンピュータ周辺機器,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子計算機用プログラム,サングラス,眼鏡,メトロノーム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,マルチメディアコンテンツを内容とするダウンロード可能な音声・映像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),その他の電子出版物,映写フィルム」
第16類「家庭用の接着剤,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製の箱,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,パスポートカバー,紙,銀紙,ティッシュペーパー,紙類,文房具類,ステッカー,学用品(文房具に当たるものに限る。),印刷物,出版物,書籍,書画,ブロマイド,写真,包装用プラスチックフィルム,教材(器具に当たるものを除く。),模型又は塑像製作用の粘土・ペースト・ろうなどの材料,事務用品(家具を除く。),紙製のパーティー用装飾品」
第25類「オーバーコート,ドレス,子供用外衣,ジャケット(被服),外衣,雨着,下着,ソックス,マフラー,冬用手袋,耳あて,帽子,目出し帽,防寒帽,ベルト,ゴルフ用の衣服,ボトムス,ワイシャツ類及びシャツ,履物,運動用特殊衣服,運動靴及び運動用特殊靴,被服,ブルージーンズ地の被服」
第28類「人形,おもちゃ,おもちゃの人形,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),テレビゲーム機,盤ゲーム,室内ゲーム用具,バトントワリング用バトン,ゴルフバッグ(車付、車のないもの),体操用具,ゲーム用具,ゲーム用品及びおもちゃ,クライミング用の人工壁,運動用具(ゴルフ用具・登山用具を除く。),運動用機械器具,運動用具,釣り具,狩猟用おとり及び釣り用ルアー,昆虫採集用具」
第35類「ブランド戦略に関する管理,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,実演者に関する事業の管理,インターネットにおけるショッピングモール事業の運営及び管理,事業の管理,商品の通信販売の媒介又は取次ぎ,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,芸能人の事業の管理及びあっせん(実演者に関する事業の管理)」

別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2)


別掲4(引用商標3及び引用商標5、色彩については原本参照)


別掲5(引用商標4)



審決日 2021-05-26 
出願番号 商願2019-43902(T2019-43902) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0916252835)
T 1 8・ 262- WY (W0916252835)
T 1 8・ 263- WY (W0916252835)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美真鍋 伸行 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 黒磯 裕子
杉本 克治
商標の称呼 ライアン、リアン、リャン 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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