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審決分類 審判 一部取消 かけ込み使用を含めた商標の使用 無効としない X0915
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X0915
管理番号 1375063 
審判番号 取消2020-300166 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-03-04 
確定日 2021-05-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第2724343号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2724343号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年7月25日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。
その後、平成21年6月10日に、指定商品を第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム」及び第15類「演奏補助品,音さ」並びに第20類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判(2018?300614、2019?300176、2020-300248)により、第9類、第20類及び第28類に属する一部の指定商品について取り消すべき旨の審決がされ、平成31年1月9日、令和元年10月8日及び同2年11月13日にその確定審決の登録がされた。また、平成31年3月26日に第9類及び第15類についてのみ存続期間の更新登録がされた。その結果、本件商標は、第9類「メトロノーム」及び第15類「演奏補助品,音さ」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和2年3月23日になされたものであり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成29年(2017年)3月23日から令和2年(2020年)3月22日までの期間(以下「本件要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(以下、証拠の表記に当たっては、「甲(乙)第○号証」を「甲(乙)○」のように、「第」及び「号証」を省略して記載する。)を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品(以下「本件指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消しされるべきものである。
2 答弁及び回答書に対する弁駁
(1)本件商標の使用の事実について
答弁書において、被請求人が「ここに掲載されている電子ドラムに・・・」、「・・・被請求人の電子ドラム・・・」及び「・・・電子ドラムのセット・・・」等と記載していることからすれば、乙1のオンライン販売サイトで販売され、乙2のカタログに掲載され、乙3のウェブサイトに掲載されているものは、いずれも「電子ドラムのセット」であって、本件指定商品ではない。
(2)本件指定商品の使用について
ア 被請求人は、乙1ないし3に記載された「電子ドラムのセット」の構成品である「DTX900M」がメトロノーム機能を有することから、「DTX900M」は第9類「メトロノーム」に該当する、と主張している。
しかし、「DTX900M」が「メトロノーム」に該当するとしても、その取扱説明書(乙4)には、本件商標「STUDIO\スタジオ」(以下、「\」は改行を意味する。)はもとより、「STUDIO」も「STUDIO-900」の商標も表記されていない。
また「DTX900M」が構成品の一つとされる「電子ドラムのセット」に、「STUDIO」又は「STUDIO-900」の商標が使用されていたとしても(乙1ないし3)、その商標の使用は、「電子ドラムのセット」についての使用であって、「メトロノーム」についての使用ではない。
以上のとおり、乙1ないし5によっても、本件指定商品中、「メトロノーム」について、本件商標はもとより、「STUDIO」も「STUDIO-900」の商標も使用されていない。
なお、DTX900Mの取扱説明書(乙4)に本件商標が表記されていない理由は、次のとおりである。
乙3から明らかなとおり、「DTX900M」は、他の構成品との組み合わせにより、電子ドラムのセット「STUDIO」の構成品となることもあれば、「TRADITIONAL」、「POWERFUL」、「HEAVY」、「TECHNICAL」、「ESSENTIAL」等の構成品となることもある。つまり「DTX900M」は、いろいろな種類の電子ドラムのセットに使用されるものであるから、その中の特定の電子ドラムのセットの名称(商標)は表記されていないのである。
イ 被請求人は、乙1ないし3の「電子ドラムのセット」の構成品である「HS740A(ハイハットスタンド)」、「SS662(スネアスタンド)」及び「CS755(シンバルスタンド)」が第15類「演奏補助品」に該当すると主張している。確かにこれらは、「演奏補助品」に該当する。
しかし、上記商品を紹介する被請求人のウェブサイト(乙6ないし8)には、本件商標はもとより、「STUDIO」も「STUDIO-900」の商標も表記されていない。
また「HS740A」、「SS662」又は「CS755」が構成品の一つとされる「電子ドラムのセット」に、「STUDIO」又は「STUDIO-900」の商標が使用されていたとしても(乙1ないし3)、その商標の使用は、「電子ドラムのセット」についての使用であって、「演奏補助品」についての使用ではない。
以上のとおり、乙1ないし3及び乙6ないし8によっても、本件指定商品中、「演奏補助品」に、本件商標はもとより、「STUDIO」も「STUDIO-900」の商標も使用されていない。
なお、乙6ないし8に本件商標が表記されていない理由は、次のとおりである。
乙2及び乙3から明らかなとおり、「HS740A」、「SS662」又は「CS755」は、他の構成品との組み合わせにより、電子ドラムのセット「STUDIO-900」や「STUDIO」の構成品となることもあれば、「TRADITIONAL」、「POWERFUL」、「HEAVY」、「TECHNICAL」、「ESSENTIAL」等の構成品となることもある。つまり「HS740A」、「SS662」又は「CS755」は、いろいろな種類の電子ドラムのセットに使用されるものであるから、その中の特定の電子ドラムのセットの名称(商標)は表記されていないのである。
(3)本件要証期間内の使用について
ア 乙1について
(ア)乙1のウェブサイトは、「電子ドラムのセット」のインターネット販売サイトであり、本件指定商品の販売サイトではない。
(イ)乙1は、いわゆる「駆け込み使用」の証拠に該当する(商標法第50条第3項本文)。
a 本件審判は、令和2年(2020年)3月4日に請求され、同月23日に、その審判の請求の登録がされた(甲2)。よって、本件審判に関する商標法第50条第3項本文の「審判の請求前3月」とは、令和元年(2019年)12月4日であり、同条同項本文の「その審判の請求の登録の日」とは令和2年(2020年)3月23日である。
b 請求人は、本件審判とは別に、登録第4364599号商標(以下「別件登録商標」という。)についての2件の取消審判(以下「別件審判」という。)を請求している(甲3)。別件審判は、請求人、被請求人及び商標を、本件審判と共通にする。
c 別件審判によれば、被請求人は、令和2年(2020年)1月22日には、商標「STUDIO\スタジオ」の取消審判の請求がなされたことを知った(甲3)。
d 乙1のウェブサイトは、被請求人が答弁書で主張するとおり、2020年2月4日に被請求人がインターネット上で閲覧しプリントアウトしたものである。
しかし、上記日付は、被請求人が商標「STUDIO\スタジオ」についての別件審判の請求がなされたことを知った日(令和2年(2020年)1月22日)以降であり、かつ本件審判の請求前3月(令和元年(2019年)12月4日)から請求の登録の日(令和2年(2020年)3月23日)までの間である。
したがって、乙1は、商標法第50条第3項本文に規定する、いわゆる「駆け込み使用」の証拠に該当する。
e なお、請求人が乙1のウェブサイトのキャッシュ(甲4)を調べたところ、当該ウェブサイトは、2020年1月22日に取得(掲載)されたものであった。2020年1月22日は、別件審判の審判番号通知が被請求人に通知された日(甲3)であり、被請求人が本件審判に関連する審判請求があったことを知った日である。
(ウ)乙1が2010年9月15日から「Amazon.co.jp」に継続して掲載されていたかは、不明である。
a 被請求人は、乙1のウェブサイトに記載されている「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日2010/9/15」を根拠に、電子ドラムのセット「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」が2010年9月15日から現在まで継続して販売されていたと主張する。
b しかし、甲4のとおり、当該ウェブサイトは2020年1月22日に取得(掲載)されたものであるが、当該ウェブサイトがそれ以前から継続して掲載されていたかは、不明である。
c また、無効2018-880004号事件について、当該事件の証拠によれば、2014年6月19日付けの口コミが、旧製品に対してなされたものであるにもかかわらず(甲5)、新製品に対しても引き続き掲載されていた(甲6)。
これを本件審判に当てはめれば、乙1のウェブサイトに掲載されている「取り扱い開始日」が、乙1に掲載されている製品「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」と同一の製品についての取り扱い開始日であるか否かは、乙1だけでは不明である。
d 加えて、仮に、乙1のウェブサイトに掲載されている製品「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」が、その取り扱い開始日の2010年9月15日にAmazonのウェブサイトに掲載されていたとしても、乙1のウェブサイトが2020年2月4日に存在していることを理由に、当該ウェブサイトが取り扱い開始日から、その印刷日まで継続して掲載されていたことの証拠にはならない。
e さらに、乙1に掲載されている「取り扱い開始日」の2010年9月15日の製品名が「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」であるのに対し、乙2(2015年8月作成)の製品名は「STUDIO-900」であり、乙3(2020年2月11日印刷)の製品名は「STUDIO」である。
被請求人が答弁書において主張するとおり、これらは同じ製品であり、当該製品の製品名は、年の経過と共に変化している。
かかる事実に鑑みれば、乙1のウェブサイトが2010年9月15日から2020年2月4日まで、製品名が全く変えられずに継続して掲載されていたと考えることには無理がある。
f 以上のとおり、乙1に記載されている「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日2010/9/15」を根拠とするのみでは、乙1のウェブサイトが2010年9月15日から2020年2月4日まで、「Amazon.co.jp」に継続して掲載されていたものであるのかは、不明である。
イ 乙2について
(ア)乙2は、「電子ドラムのセット」のカタログであり、本件指定商品のカタログではない。
(イ)さらに、乙2のカタログは、2015年8月作成であるから、本件要証期間内の使用を証明するものではない。
a 被請求人が答弁書で主張するとおり、乙2のカタログが「2015年8月作成」のものであるとすれば、2015年8月は、本件要証期間内ではないので、乙2は、本件要証期間内の使用を証明するものではない。
b 請求人は、甲7ないし11として、乙2が作成された2015年8月以降のカタログを提出する。
甲7ないし10は、株式会社ヤマハミュージックジャパンの2016年10月から2018年7月に作成されたカタログ「YAMAHA/ELECTRONIC DRUMS/DTX/drums」等の写しであり、乙2が作成された年の翌年から作成されているにもかかわらず、「Choose Your Style」のページには、「STUDIO-900」なるドラムセットは掲載されていない。なお、当該カタログの他のページにも、「STUDIO-900」なるドラムセットは掲載されていないし、商標「STUDIO」も使用されていない。
また、甲11は、株式会社ヤマハミュージックジャパンのカタログ「Yamaha System Drums/GENERAL CATALOG 2019-2020」の写しであり、2020年3月16日にダウンロードしたものである。当該カタログは、2019年12月に作成されている。それにもかかわらず、当該カタログの「Choose Your Style」のページには、「STUDIO-900」なるドラムセットは掲載されていない。なお、当該カタログの他のページにも、「STUDIO-900」なるドラムセットは掲載されていないし、商標「STUDIO」も使用されていない。
(ウ)以上のとおり、乙2のカタログによれば、「STUDIO-900」なるドラムセットは、2015年8月頃に販売されていたことがうかがえるが、それ以降に作成されたカタログ(甲7ないし11)には、一切掲載されていない。
よって、「STUDIO-900」なるドラムセットが、乙2が作成された2015年8月以降に販売されていたか否かは、不明である。
ウ 乙3について
(ア)乙3は「電子ドラムのセット」のウェブサイトであり、本件指定商品についてのウェブサイトではない。
(イ)被請求人が答弁書で主張するとおり、乙3のウェブサイトは、2020年2月11日に被請求人がインターネット上で閲覧しプリントアウトしたものであるから、前記ア(イ)と同様の理由で、乙3は、商標法第50条第3項本文に規定する、いわゆる「駆け込み使用」の証拠に該当する。
エ 乙9について
(ア)「商品販売状況に関する証明書」(乙9)は、「電子ドラムのセット」を販売していたことを証明しようとするものであり、本件指定商品の販売を証明しようとするものではない。
(イ)さらに、乙9の信ぴょう性は薄い(客観性は乏しい)。
すなわち、<a>署名人は被請求人の営業上の関係者であり、乙9は証明内容が予め印刷され署名人が単に署名・捺印するだけの形式であること、<b>株式会社池部楽器店(以下「イケベ楽器店」という。)の「イケベ楽器アマゾンストア」の責任者は署名人ではないこと(甲12)、<c>製品名は、年の経過と共に変化しているにもかかわらず、製品名がリニューアルされた製品を、旧製品名のまま、しかも10年以上も継続して販売していると証言していること、<d>「DTX900」は生産完了品であること(甲13)、<e>後継機「DTX900M」の発売は2013年4月であり(甲14)、生産完了から約8年も経過している商品を現在も現在も販売していると証言していること、<f>「DTX900」は約22年も前のUSB規格を使用していること(甲15)、及び<g>2016年10月から2019年12月作成のカタログ(甲7ないし11)には、電子ドラムセット「STUDIO-900」も、「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」も掲載されていないことから、乙9の証言は疑わしい。
不使用取消審判における不使用の事実は、元来、請求人が証明しなければならなかった。しかし、請求人が不使用の事実を証明することは極めて困難である一方、商標権者は、その商標を使用しているかどうかを最もよく知っているから、使用をしていることの証明も容易にできる。そこで、昭和50年の改正によって、商標使用の挙証責任を、審判の被請求人たる商標権者が負うこととなった。すなわち「商標権者であれば商標使用の証明を容易にできる」との趣旨により、挙証責任の転換が行われた。
かかる状況に鑑みれば、上記のとおり、証言内容の疑わしい乙9は、商標の使用証拠として採用すべきでない。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人が使用を証明しようとしている商品は、「電子ドラムセット」であって、本件指定商品のいずれでもないから、被請求人は、本件指定商品について、本件商標の使用を証明しておらず、被請求人が提出した乙1ないし14は、本件指定商品についての使用を証明するものではない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙1ないし14を提出している。
1 答弁の理由
被請求人は、本件要証期間内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件指定商品について使用をしている。
(1)本件商標の使用事実
ア 乙1は、「amazon.co.jp」のウェブサイトの抜粋である。ここに掲載され販売されている電子ドラムに、「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」の商品名が表示されている。「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」の表示は電子ドラムの写真の右側に添えて見出し的に表示されており、波線で囲まれた「STUDIO」が写真に示されている商品の標章を示すことは明らかである。また、当該ページには、価格及び発送予定が表示されており、さらにその右側において「今すぐ買う」の表示の直下に「この商品は、イケベ楽器店が販売、発送します。」との表示があることから、被請求人のディーラーの一つであるイケベ楽器店が、被請求人の電子ドラムを当該ページ上で実際にオンライン販売していることが分かる。
上記「STUDIO」の使用についてさらに詳しく説明すると、そもそも電子ドラムは構成する打楽器や音源モジュールなどを自由に組み合わせて、一つの電子ドラムセットとして組み立て演奏するものであるが、被請求人は、従来よりドラムパッドやシンバル等をあらかじめ所定の種類と数で組み合わせ、これらを音源モジュールに組み込ませることで電子ドラムとしてセット商品として販売している。電子ドラムのセット商品は、ドラムパッドやシンバル等の数や種類と音源モジュールの種類を適宜選択して組み合わせ、複数種類のセット商品に分類した上で、セットごとに個別の名称(標章)が付けられている。そのうちの一つが、乙1に示されている「STUDIO」である。この点については、乙1の写真右側の商品説明中にも、「?STUDIO?/練習スタジオやライブハウスで多くみられる2タム3シンバルのスタンダードなセットです。ジャンルを選ばずご使用頂けます。」との記載がある。
イ 乙2は、被請求人の子会社である株式会社ヤマハミュージックジャパンのカタログ「Yamaha System Drums/CATALOG2015」であるが、電子ドラムのセットの「STUDIO-900」が掲載されている。当該カタログ中には、セット内容の詳細と販売価格が明示されており、当該商品を販売目的で広告宣伝を行っていることは明らかである。なお、乙2に掲載されている商品写真は、乙1に掲載されている商品写真と同一であり、同じ内容の商品について「STUDIO-900」の名称が表示されていることが分かる。
ウ 乙3は、被請求人のウェブサイトからの抜粋である。この2ページ目(2/5)に電子ドラムセットの「STUDIO」が掲載されている。このウェブサイトからも被請求人自身で「STUDIO」を提供していることが明白である。ここには、セット内容の詳細と販売価格を明示していることから、当該商品を販売目的で広告宣伝を行っていることは明らかである。なお、乙3に掲載されている商品写真及びセット内容の詳細は、乙1に掲載されている商品写真、並びに乙2に掲載されている商品写真及びセット内容の詳細と同一であり、同じ内容の商品について「STUDIO」の名称を統一して使用していることが分かる。
エ 以上の乙1ないし3から明らかなように、被請求人は、自身で、又は子会社やディーラーを通じて、日本国内において、電子ドラムのセットを「STUDIO」の商標で広告宣伝し、販売している。
(2)本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用
乙1ないし3における「STUDIO」及び「STUDIO-900」の商標と本件商標とが「社会通念上同一と認められる商標」であることについて説明する。
まず、乙2の「STUDIO-900」の商標において、「-900」の部分は単に商品記号・符号を表す識別力のない付記的な部分にすぎず、識別標識として機能するのは「STUDIO」であることは明らかである。よって、以下、「STUDIO」と本件商標の比較を行う。
本件商標は「STUDIO\スタジオ」の上下二段併記の構成であるのに対して、乙1ないし3の商標は「STUDIO」であり、片仮名表記の「スタジオ」の有無で相違している。しかしながら、「STUDIO」の英単語は我が国において非常によく知られた用語で、元来の意味のまま日本語化し「スタジオ」の称呼と観念で日常的に使用されていることから、乙1ないし3の商標「STUDIO」と本件商標「STUDIO\スタジオ」とは称呼・観念を同一にするということができる。
すなわち、乙1ないし3の商標は、本件商標と同一の称呼及び観念を生ずるから、本件商標「STUDIO\スタジオ」と自他商品の識別標識として同一の機能を果たしている。
よって、乙1ないし3の「STUDIO」の商標は、本件商標「STUDIO\スタジオ」と社会通念上同一と認められるものである。
(3)本件指定商品についての使用
乙1ないし3の商標「STUDIO」又は「STUDIO-900」を表示した商品は、乙1ないし3から明らかなように、電子ドラムのセットであるが、当該電子ドラムセットが具体的にどの打楽器や音源モジュールから構成されているかは、乙1ないし3に表示されたセット内容の詳細により特定されている。
ア まず、このうちの「DTX900M(ドラムトリガーモジュール)」が、本件指定商品の第9類「メトロノーム」に該当するものであり、乙1ないし3の商品写真中、一番左の四角形の商品が「DTX900M」である。
ここで、「DTX900M」が第9類「メトロノーム」に該当することを証する書類として、「ドラムトリガーモジュール/DTX900/DTX900M 取扱説明書」(乙4)を添付する。通常、電子ドラムは、ドラムパッドやシンバルを叩くと、それを入力信号として、その入力信号に対応してモジュールの音源部に内蔵されているドラムやシンバルなどの楽器の音が出る仕組みとなっている。「DTX900M」には、楽器の音が内蔵された音源部に加えて、乙4の7ページ、32ページ及び155ページに示されているように、メトロノームが搭載されている。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商品・役務名検索」によると、「電子メトロノーム」は通常の「メトロノーム」と同じく、第9類(類似群コード:24E01)」に属することが明示されていることから(乙5)、乙1ないし3の商標「STUDIO」又は「STUDIO-900」の使用は、本件指定商品中、第9類「メトロノーム」についての使用であることは明らかである。
イ 次に、乙1ないし3に示されている「STUDIO」又は「STUDIO-900」のセット内容の詳細のうち、「HS740A(ハイハットスタンド)」、「SS662(スネアスタンド)」及び「CS755(シンバルスタンド)」が、本件指定商品中、第15類「演奏補助品」に該当する。これを証する書類として、被請求人のウェブサイトからの抜粋(乙6ないし8)を添付する。
乙6ないし8に示されているように、「HS740A」、「SS662」及び「CS755」はいずれも、太鼓やシンバルに相当するパッドのスタンドであり、これ自体が音を奏でるものではないことから楽器そのものではなく、楽器を演奏する際に使用される「演奏補助品」であることが分かる。
よって、乙1ないし3の商標「STUDIO」又は「STUDIO-900」は、本件指定商品中、第15類「演奏補助品」について使用されていることは明らかである。
(4)本件要証期間内の使用
乙1は、被請求人が2020年2月4日に、インターネット上で閲覧、プリントアウトしたものなので、左上部に「2020/2/4」の日付が印刷されており、この日付の時点で電子ドラムのセット「STUDIO」を、イケベ楽器店から購入できることを示している。ちなみに、令和2年5月8日時点で同じURLを確認しても、同じ商品が同じ価格で掲載されている。
一方、乙1の2ページ目(2/4)の中央より少し下の「商品の情報」の「登録情報」の項目には、「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日2010/9/15」と表示されている。すなわち、乙1に掲載の電子ドラムのセットは、2010年9月15日から「amazon.co.jp」に掲載されて販売開始され、現時点でも依然として販売が続けられていることが分かる。
この点に関し、イケベ楽器店が、「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」の名称で電子ドラムセット商品を、発売年である2010年より現在に至るまで継続して実店舗及びショッピングサイトにて販売していることを、イケベ楽器店秋葉原店のドラム販売責任者が証明した書類を乙9として提出する。ショッピングサイトには、「Amazon」が含まれていることも明記されており、上述の乙1における記載を裏付けるものである。
なお、参考のため、イケベ楽器店秋葉原店の情報を掲載する公式サイトの抜粋を、乙10として提出する。
さらに、乙2のカタログの裏表紙には「2015年8月作成」の記載があり、この時点で既に被請求人子会社により電子ドラムのセット「STUDIO-900」が提供され、販売されていたことが分かる。また、乙3は、表紙の左上部に「2020/2/11」の日付が印刷されているように、2020年2月11日に閲覧、プリントアウトしたものであり、このウェブサイトでは、電子ドラム「STUDIO」を今日まで被請求人の商品として継続的に宣伝広告していることが分かる。
以上のことから、本件審判請求の登録日は2020年3月23日であるが、この3年前よりも以前から現時点に渡るまで、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した商品が、インターネット上のサイトやカタログに掲載され、販売されていることは明白である。
(5)まとめ
以上により、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、電子ドラム「STUDIO」用の構成品として、本件指定商品中、「メトロノーム」及び「演奏補助品」について、本件要証期間内に日本国内において使用していた事実が十分明らかとなったものと考える。
したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録が取消されるべきものではない。
2 回答書における主張
(1)本件商標が本件要証期間内に使用されたことを示す追加証拠の提出
乙11及び乙12は、「Wayback Machine」を用いて検索し取得した被請求人のウェブサイトのアーカイブであり、乙11の2ページ目(2/4)及び乙12の2ページ目(2/4)には、電子ドラムセットの「STUDIO」が掲載されている。乙11及び乙12は、それぞれ、2017年4月8日時点及び同年6月9日時点の当該ページの表示状態を示すものである。
なお、「Wayback Machine」は、「インターネットアーカイブ」によって保存された過去のウェブサイトを閲覧できるサービス(ツール)であり(乙13)、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業でも利用しているツールであることから、信頼性は高いといえる。
以上のとおり、本件要証期間内に、被請求人が、電子ドラムセットの「STUDIO」を自身のウェブサイトに掲載していたことが証明されたものと考える。そして、当該ウェブサイトではセット内容の詳細と販売価格を明示していることから、乙11及び乙12における被請求人の行為は、商標法第2条第3項第8号に規定する「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。
(2)乙2のカタログの後に作成されたカタログ(甲7ないし11)に「STUDIO」の記載を確認できないことについて
電子ドラムセット「STUDIO」は、乙2のカタログ作成の後に、次のモデルが発表され最新モデルではなくなったため、2016年以降のカタログには掲載されていないが、新しいモデルが出ても、直ちに旧モデルを廃番として切り替えるようなことはなく、電子ドラムセット「STUDIO」の愛用者は、引き続きその構成品を交換したり補充したり、あるいはその音質や弾き心地により、旧モデルを購入することがあり得るから、たとえ新版カタログに掲載されていなくても、販売継続することは不自然ではない。
(3)乙9が客観的な証拠であるか否かについて
乙9は、第三者が供述していること、及び販売会社の担当者により押印された正式な書類であることからしても、イケベ楽器店が、発売年の2010年以降、本件要証期間内も含めて現在まで継続して、実店舗及びAmazonを含むショッピングサイトにおいて、「YAMAHA DTX900 ?STUDIO?」を販売及び掲載していたことを、十分に客観的に裏付ける証拠といえる。
(4)本件商標が本件指定商品について使用されていることについて
本件商標「STUDIO」は、電子ドラムセットの名称として使用されている。そもそも電子ドラムは、構成する打楽器や音源モジュールなどを自由に組み合わせて、一つの電子ドラムセットとして組み立て演奏するものであるが、被請求人は従来より、ドラムパッドやシンバル等をあらかじめ所定の種類と数で組み合わせ、これらを音源モジュールに組み込ませることで電子ドラムのセット商品として販売している。各セットには個別の名称(標章)を命名し、そのうち一つが、乙1に示されている「STUDIO」である。
よって、別の組み合わせパターンからなるセット商品に同じ構成品が含まれていることもあり得るし、それぞれの構成品はそれ自体単体で販売されることも当然ある。
異なるセット商品の場合には、当該セットに命名した固有の名称で販売され、単体の場合には各商品の名称で販売されることになるが、乙1ないし3に示されている組み合わせの場合には「STUDIO」という名称で取引されるということである。
このような電子ドラムセット商品についての名称を商標登録しようとする場合、「電子ドラムセット」そのものに当たるような商品は、特許庁が定める類似商品・役務審査基準にも特許庁ウェブサイトの「商品・役務名リスト」にも掲載されていないことから、被請求人は、セットを構成する全ての構成品に該当すると考えられる商品について商標権を取得したものである。電子ドラムセットについては、各構成品を当該セットに組み込むことで、各構成品の本来の性能、用途等が失われるものではないことからしても、商標「STUDIO」を電子ドラムセットについて使用した場合、そのセットに含まれる全ての構成品について使用していると捉えることは妥当である。
(5)その他の追加証拠及び主張
イケベ楽器店は、「Amazon」以外にも、「YAHOO!ショッピング」でも電子ドラムセット「STUDIO」を販売している(乙14)。

第4 当審の判断
1 認定事実
被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、次の事実が認められる。
(1)本件商標の商標権者(以下「商標権者」という。)の令和2年(2020年)2月11日を印刷日とするウェブサイト(抜粋)(以下「本件ウェブサイト」という。)には、「CHOOSE YOUR STYLE」の見出しの下、「STUDIO」の欧文字からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示され、また、使用商標の表示の下、ドラムセット(以下「本件ドラムセット」という。)の画像、本件ドラムセットを構成する16品目の型番、種類及び価格並びに本件ドラムセットの合計価格が記載されている。そして、本件ドラムセットを構成する当該16品目には、ハイハットスタンドである「HS740A」、スネアスタンドである「SS662」及びシンバルスタンドである「CS755」が含まれている(乙3)。
(2)インターネットアーカイブに保存され、「Wayback Machine」を用いて取得された平成29年(2017年)4月8日及び同年6月9日時点における商標権者のウェブサイトには、「CHOOSE YOUR STYLE」の見出しの下、使用商標が表示され、ドラムセットの画像及びその記載内容を上記(1)と同じくする本件ドラムセットが掲載されている(乙11及び乙12)。
(3)商標権者は、平成20年(2008年)7月に、ハイハットスタンドである「HS740A」を発売した(乙6)。
(4)商標権者は、平成20年(2008年)7月に、スネアスタンドである「SS662」を発売した(乙7)。
(5)商標権者は、平成20年(2008年)7月に、シンバルスタンドである「CS755」を発売した(乙8)。
(6)前記(1)ないし(5)によれば、商標権者は、平成20年(2008年)7月にハイアットスタンド「HS740A」、スネアスタンド「SS662」及びシンバルスタンド「CS755」の販売を開始し、上記商品を含む本件ドラムセットを自身のウェブサイトに、平成29年(2017年)4月8日及び同年6月9日に掲載していたことが推認でき、また、令和2年(2020年)2月11日に掲載したことが認められる。
2 判断
前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件商標は、別掲のとおり、「STUDIO」の欧文字と「スタジオ」の片仮名を二段に横書きしてなるものであるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと理解されることから、本件商標の欧文字と片仮名は「スタジオ」の称呼及び観念を共通にする。一方、使用商標である「STUDIO」は、本件商標の欧文字部分とそのつづりを共通にするものであるから、本件商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一にするときの、一方の使用であり、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(2)使用者について
使用商標が表示されている本件ウェブサイトは、商標権者のウェブサイトであるから、使用商標の使用者は商標権者である。
(3)使用商品について
前記1(1)によれば、本件ウェブサイトに掲載されているハイハットスタンド「HS740A」、スネアスタンド「SS662」及びシンバルスタンド「CS755」(以下、これらの商品をまとめて「使用商品」という。)は、音楽を演奏する際に使用される器具であって、楽器以外のものといえるから、本件指定商品中、「演奏補助品」の範ちゅうに属する商品である。
(4)使用時期及び使用行為について
本件ウェブサイトには、使用商標の表示の下、本件ドラムセットが掲載されており、その画像及び構成品の詳細、型番、価格等の商品情報が掲載されており、当該商品は、その販売のために商標権者のウェブサイトに掲載されていたものといえるから、本件ウェブサイトにおいて、本件ドラムセットが商標権者により販売のために広告されていたものと推認することができる。
そして、本件ドラムセットは、上記のとおり、使用商品を含む16品目から構成されるものであり、各商品ごとに、型番、価格が記載されていることからすれば、各商品がそれぞれ単独で商取引の対象として販売されているとみるのが自然である。
そうすると、本件ウェブサイトにおいて、使用商標の表示の下、本件ドラムセットとして、これを構成する使用商品を含む各商品について、その商品ごとに、販売を前提とした情報を掲載していたことからすれば、本件ウェブサイトは、本件ドラムセットの広告であるとともに、これを構成する各商品、すなわち、使用商品に関する広告ということができるものである。
また、本件ウェブサイトの印刷日である令和2年(2020年)2月11日は、本件要証期間内である。
(5)小括
以上によれば、被請求人である商標権者は、本件要証期間内において、本件指定商品中の「演奏補助品」の範ちゅうに属する商品について、使用商品に関する広告を内容とする情報に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的方法により提供したと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、被請求人が本件商標の使用を立証しようとしている商品は「電子ドラムのセット」であって、使用商品は「演奏補助品」ではない旨主張する。
しかしながら、本件ウェブサイトが、本件ドラムセットの広告であるとともに、これを構成する各商品、すなわち、使用商品に関する広告ということができるものであることは、前記2(4)で説示したとおりである。
(2)請求人は、乙3の印刷日である2020年2月11日が、本件審判の請求前3月からその審判の請求の登録までの間であって、かつ、別件登録商標についての2件の別件審判(本件審判と当事者及び商標を共通にする。以下、2件の審判事件をまとめて「別件審判」という。)がなされたことを被請求人が知った日(2020年1月22日)以降であることから、本件ウェブサイト(乙3)に基づく被請求人の使用商標の使用が、商標法第50条第3項に規定するいわゆる「駆け込み使用」に該当する旨主張する。
商標法第50条第3項は請求人に対し、当該商標を使用した商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが当該商標の使用をした場合、同使用が「その審判の請求がされることを知った後であること」の証明を求めており、同規定に照らすと、「その審判の請求がされることを知った」とは、当該審判請求を行うことを交渉相手から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知るなど、客観的にみて審判請求をされる蓋然性が高く、かつ、当該商標の使用者がこれを認識していると認められる場合をいうと解すべきであり、当該商標の使用者において単に審判請求を受ける一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りないというべきである(知的財産高等裁判所平成28年(行ケ)第10086号参照)。
これを本件についてみると、まず、別件審判は、本件商標とは異なる商品を指定商品とする別件登録商標(登録第4364599号商標)に係るものであり、その取消の対象となる商品も本件指定商品とは異なるものであって、被請求人が、別件審判の請求がされたことを知ったとしても、そのことのみをもって、本件商標について、上記の「その審判の請求がされることを知った」ことには該当するとはいえない。そして、本件審判の請求と別件審判の請求について、両審判の請求に係る請求人及び被請求人が同一であり、かつ、本件商標と別件登録商標が同一の構成からなるとしても、別件審判の請求は本件商標とは異なる登録商標に係るものである以上、被請求人が、別件審判の請求がされたのを知ったことをもって当然に、本件指定商品中、第9類「メトロノーム」及び第15類「演奏補助品,音さ」についての本件審判の請求がされるのを知ったことを意味することにもならない。
また、そもそも、前記1(6)に記載のとおり、被請求人は、別件審判の請求前に、本件ウェブサイトと同様の内容のウェブサイトを提供していたといえるものである。
その他に、請求人は、被請求人の商標の使用が商標法第50条第3項に規定する、いわゆる「駆け込み使用」であることを証明していない。
(3)したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
4 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が本件指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本件商標)


審理終結日 2021-03-18 
結審通知日 2021-03-23 
審決日 2021-04-13 
出願番号 商願平3-78290 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X0915)
T 1 32・ 12- Y (X0915)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 山村 浩
杉本 克治
登録日 1999-08-27 
登録番号 商標登録第2724343号(T2724343) 
商標の称呼 スタジオ 
代理人 平山 一幸 

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