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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2930 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W2930 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W2930 |
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管理番号 | 1375009 |
審判番号 | 不服2020-14251 |
総通号数 | 259 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-10-09 |
確定日 | 2021-06-04 |
事件の表示 | 商願2019-29160拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり「どろ」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和2年2月18日受付の手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,とんかつ,加工水産物,加工野菜及び加工果実,果実の缶詰及び瓶詰,果実の漬物,乾燥果実,乾燥野菜,調理用野菜ジュース,野菜の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,こんにゃく,凍り豆腐,豆乳,豆腐,納豆,油揚げ,加工卵,乾燥卵,凍結卵,カレー・シチュー又はスープのもと,即席カレー,レトルトカレー,カレールー,カレーソース,即席シチュー,即席スープ,即席みそ汁,お茶漬けのり,ふりかけ,きんざんじみそ,たいみそ,なめ物,いんげん豆,えんどう豆,そら豆,小豆,大豆,豆,落花生,食用たんぱく」及び第30類「とんかつソース,ウースターソース,ソース,その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,お好み焼き,ソースかつ丼,調理済みの焼き飯,パスタソース,そばめし」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5406400号商標(以下「引用商標」という。)は、「どろぶた」の文字を標準文字で表してなり、平成22年11月9日に登録出願、第29類「豚肉,豚肉製品」を指定商品として、同23年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中「どろ」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 引用商標は、「どろぶた」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一連一体に表されており、その構成全体から生じる「ドロブタ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の構成中の「ぶた」の文字部分が、家畜の一種を指称する語である「豚」を平仮名で表記したものと認められるとしても、引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、引用商標の構成中の「どろ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、引用商標の構成中の「どろ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2021-05-17 |
出願番号 | 商願2019-29160(T2019-29160) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W2930)
T 1 8・ 261- WY (W2930) T 1 8・ 263- WY (W2930) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘、松浦 裕紀子、斉藤 康平 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 渡邉 あおい |
商標の称呼 | ドロ |
代理人 | 特許業務法人 有古特許事務所 |