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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
管理番号 1374090 
異議申立番号 異議2020-900296 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-06-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-11-11 
確定日 2021-05-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6294927号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6294927号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6294927号商標(以下「本件商標」という。)は、「EAA9」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年7月18日に登録出願、第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、同2年7月21日に登録審決され、同年9月23日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標(以下「引用商標」という。)は、「EAA9」の文字からなり、同人が「アミノ酸含有食品」「9種類の必須アミノ酸を含有したサプリメント」について使用し、同人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとするものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第15号、同項第7号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人が引用商標を使用する商品は、「アミノ酸含有食品」「9種類の必須アミノ酸を含有したサプリメント」(以下「申立人商品」という。)である(甲2?甲7)。
イ 申立人商品の市場及び需要者等について
申立人商品が含まれる「サプリメント」とは、内閣府の消費者委員会情報局が報告している「消費者の『健康食品』の利用に関する実態調査(アンケート調査)」からも明らかなとおり、健康の増進、疲労の軽減・回復、美容、ダイエット、老化予防、筋力維持・増強などの用途、目的で摂取される商品で、効き目・有効性を重視して購入される商品である(甲14?甲16)。つまり、上記報告を踏まえると、申立人商品の需要者は、商品を選択するに際し、その商品の効き目・有効性を特段重視して購入するものと考えられる。
そして、矢野経済研究所が発表した国内スポーツサプリメント市場調査結果によれば、スポーツサプリメント市場は、その約6割を、プロテインを主原料とするサプリメントが占め、アミノ酸を主原料とするサプリメントは約3割程度であることが分かる(甲17)。
なお、上記調査結果における「スポーツサプリメント市場」とは、「スポーツ競技者、スポーツ愛好家などを対象としたサプリメント(錠剤、カプセル、粉末等の形状をした食品)を対象とし、用途としては、スポーツ競技層や愛好家の身体レベルの維持・向上、運動能力の向上などを目的としたものとする。」とされており、市場に含まれる商品・サービスは、「プロテイン、アミノ酸サプリメント、他」と定義されている(甲17)。
申立人商品は、スポーツ競技者、スポーツ愛好家などを対象とした、いわばスポーツサプリメントであって、「必須アミノ酸」を主原料とするものである(甲2?甲7)から、スポーツサプリメント市場の約3割にあたる、「アミノ酸を主原料とするサプリメント」市場に属する商品であり、極めてニッチな市場に属する商品であるといえる。
また、上記市場に属する商品の需要者等は、主にスポーツ競技者やスポーツ愛好家といった、身体レベルの維持・向上、運動能力の向上を目指す者と認められることから、該需要者等は、極めて限定的であるといえる。
ウ 引用商標の周知性について
申立人商品「EAA9」は、2017年12月20日に販売告知され、2018年2月1日に販売が開始され、現在に至るまで継続して販売されている(甲2?甲12)。そして、申立人商品は、酸味を抑えた爽やかなレモンスカッシュフレーバーで、アミノ酸特有の苦みを軽減した独自の商品で、美味しさを兼ね備えつつ、不足しがちな栄養を補給することにつながるとして、販売開始以来、筋肉トレーニングや、ボディメイクを行う取引者や需要者の支持を獲得し、今や、人気商品として業界内からの注目も高い(甲2?甲12)。
事実、申立人商品は、2018年6月からゴールドジム・フィットネスショップ直営店及びフランチャイズ店舗での販売がはじまったことを皮切りに、爆発的に生産数、販売数、売上を伸ばしており、本件商標の登録出願時点である2019年9月において、合計76店舗で販売され、現在は、合計82店舗で販売されている(甲8?甲10)。なお、該商品は、前記店のほか、ネットショップやスポーツ用品店等でも販売されており、これらも含めると、該商品の販売店は100店舗を超える。
また、申立人は、申立人商品の発売以来、毎月全国各地で試飲会を実施している(甲11)。この営業活動が実を結んで、各店舗のトレーナーといった、商品の取引者の強い支持を得ており、これら取引者の支持が口こみ的に広まり、筋肉トレーニングや、ボディメイクを行う需要者の支持を獲得している。業界内での注目度の高さ、評判の高さは、該商品が、様々な取引者・需要者のブログ等によって紹介されていることからも明らかである(甲12)。
そして、本件商標の登録出願前である2019年7月18日時点までの「EAA9」の文字の検索の結果、本件商標の指定商品である「サプリメント類」に関するウェブサイトとして確認できるのは、大半が申立人商品について記載したページであることが分かる(甲13)。
エ まとめ
申立人商品は「アミノ酸含有食品」「9種類の必須アミノ酸を含有したサプリメント」であり、申立人商品の需要者等は商品の選択に際し、その商品の効き目・有効性を重視し、更に該需要者等は極めて限定的である。また、申立人商品の属する市場は、サプリメント市場の中でもニッチな市場にあたる。
そして、申立人は、申立人商品を本件商標の登録出願前から継続して販売しており、申立人商品はその需要者等の支持を獲得し、本件商標の登録出願前に業界内から高い注目を集めるに至っている。
以上より、引用商標は、少なくとも申立人商品の需要者等の間で、遅くとも本件商標の登録出願日の前までに、周知・著名となったことが明らかである。
(2)本件商標と引用商標との類似性について
ア 本件商標について
本件商標は、「EAA9」と標準文字で表してなり、該構成文字に相応して「イーエーエーナイン」又は「イーエーエーキュー」の称呼が生じる。
また、本件商標における「EAA」とは、「Essential Amino Acid」の略称で「必須アミノ酸」を示すところ(甲18)、「必須アミノ酸」とは、諸説あるが「イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン(スレオニン)、トリプトファン、バリン、ヒスチジン」の9種類で、これらが人の体内でつくることができないアミノ酸をさすとして知られている(甲19?甲21)。
よって、本件商標は、「必須アミノ酸(EAA)に関する品番・型番が9である商品」や「必須アミノ酸(EAA)を9種類含有する商品」といった観念が生じ得るものの、該文字が辞書等に掲載された既成語ではなく、該文字から生じる観念が直ちに特定できないことからして、特定の観念が生じるものではない。
イ 引用商標について
引用商標「EAA9」は、該構成文字に相当して「イーエーエーナイン」又は「イーエーエーキュー」の称呼が生じ、アのとおり、「必須アミノ酸(EAA)に関する品番・型番が9である商品」や「必須アミノ酸(EAA)を9種類含有する商品」といった観念が生じ得るものの、該文字が辞書等に掲載された既成語ではなく、該文字から生じる観念が直ちに特定できないことからして、特定の観念が生じるものではない。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標「EAA9」と引用商標「EAA9」とは、その構成文字が同一で、外観上、極めて相紛らわしい。
そして、両商標は、「イーエーエーナイン」又は「イーエーエーキュー」の称呼が共通し、称呼上、極めて相紛らわしい。
さらに、両商標は、特定の観念が生じるものではないにしても、いずれも「必須アミノ酸(EAA)に関する品番・型番が9である商品」や「必須アミノ酸(EAA)を9種類含有する商品」といった観念が生じ得るもので、記憶に残る印象において差異があるとは認められず、観念上、極めて相紛らわしい。
以上より、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、極めて相紛らわしい。
また、本件商標の指定商品と申立人商品について比較するに、ともに「サプリメント類」にあたり、極めて相紛らわしい。
(3)商標法第4条第1項第10号について
上述のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品(9種類の必須アミノ酸を含有したサプリメント)を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より現在に至るまで、需要者の間に広く認識されている商標である。
また、本件商標は、これと抵触する商品(第5類「サプリメント」)を指定商品としており、引用商標に類似する商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第15号について
上述のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人商品を表示する商標として周知・著名であり、本件商標との類似性も極めて高く、本件商標の指定商品と申立人商品の類似性も極めて高い。
つまり、両商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、本件商標をその指定商品について使用すると、これに接する取引者及び需要者は、該商品が申立人の業務に係る商品であると誤認するおそれがあり、該商品が申立人又は申立人と経済的又は組織的関係を有する人の取り扱いに係るものであると誤認するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(5)不正の目的について
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時には、既に、業界内で注目度が高く、周知・著名な商標であって、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても極めて相紛らわしく、類似の商標にあたる。更に、上記(1)イ記載のとおり、申立人商品は、極めてニッチな市場に属する商品であり、その取引者・需要者も極めて限定的である。
本件商標の指定商品は、申立人商品に類似している。そして、商標権者が実際に提供している商品(以下「商標権者商品」という。)は、「必須アミノ酸9種類を完全配合した『EAA9』新商品発表会」との記載から、「必須アミノ酸を配合したサプリメント」として販売される商品であることがうかがえ(甲22)、商標権者商品は、申立人商品と同様、極めてニッチな市場に属する商品にあたり、またその取引者・需要者も極めて限定的である。
商標権者商品は、山本義徳氏の完全プロデュースによって開発された商品であって(甲22?甲25)、同氏は、「サプリメントでは<日本一詳しい>との呼び声の高いパーソナルトレーナー」として知られている(甲26)。
よって、サプリメントについて造詣が深い同氏が、商標権者商品と同様の市場において、以前より販売を開始し周知となっていた申立人商品について、不知であったとは認められない。
また、商標権者は、本件商標の登録出願日前に、申立人の事業に係る商品を購入している(甲27)
このことからすれば、商標権者も申立人の事業に係る商品について不知であったとは認められない。
なお、本件商標の登録出願時頃には、商標権者は「EAA9」の名称を用いず、「最強EAA」を仮名称として用いていた(甲28)。
上記の実情から、極めてニッチな市場に属する商品「必須アミノ酸を含有したサプリメント」について、周知・著名な引用商標と類似する名称を採択し使用することは、偶然ではありえないことであり、該事実は引用商標にフリーライドする意図を推認せざるを得ず、引用商標に係る営業上の信用や名声が毀損されるおそれが極めて高いものといわざるを得ない。
(6)商標法第4条第1項第7号について
前述のとおり、本件商標の登録出願は、引用商標にフリーライドする意図をもってなされたものといえ、その出願の経緯について社会的相当性を欠き、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。
(7)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、他人である申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名な商標と類似する商標であって、上記不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査によれば、申立人は、引用商標「EAA9」を付した申立人商品を、2017年(平成29年)12月に販売告知し、2018年(平成30年)2月頃に販売を開始し、現在も販売していること(甲4?甲7、職権調査)、申立人は2018年(平成30年)6月及び11月頃に申立人商品を「ゴールドジム」に納品したこと(甲8、甲9)、申立人商品の試飲会を2018年(平成30年)12月に京都市及び栗東市の「ゴールドジム」で開催する告知をしたこと(甲11)、及び2018年(平成30年)5月ないし2019年(令和元年)8月に申立人商品を紹介する複数のブログがあること(甲12)などが認められる。
しかしながら、申立人商品の売上高、販売数、市場シェア等の販売実績を示す主張、証左は見いだせない。
イ 上記アのとおり、申立人は、2018年(平成30年)2月頃に、申立人商品の販売を開始し、現在も販売していることなどは認められるが、販売開始から本件商標の登録出願の日(令和元年7月18日)及び登録審決日(令和2年7月21日)までは1年5か月及び2年5か月程度の期間であるし、何より申立人商品についての販売実績が確認できない。
そうすると、仮に、申立人商品がニッチな市場の商品であったとしても、申立人商品に使用されている引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
そうすると、本件商標と引用商標が同一又は類似するものであり、本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品(申立人商品)が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
そうすると、本件商標と引用商標の類似性の程度、両商標に係る商品並びに取引者及び需要者の関連性の程度などを考慮しても、本件商標は、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想又は想起することはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号及び同項第7号について
ア 上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(3)のとおり、本件商標は、引用商標を連想又は想起させるものでもない。
そうすると、本件商標は、引用商標の名声にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。
さらに、本件商標が、その出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号のいずれにも該当しない。
イ なお、申立人は、引用商標が周知である、本件商標と引用商標は極めて相紛らわしい、商標権者が本件商標を使用している商品はいずれもニッチな市場に属する商品であり、その取引者及び需要者も限定的である、商標権者は本件商標の登録出願の日前に引用商標を知っていたなどとして、本件商標は引用商標にフリーライド、及びその信用や名声を毀損するなど不正の目的で出願されたものである旨主張している。
しかしながら、上記のとおり、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、本件商標は引用商標を連想又は想起させるものではないものであって、他に申立人提出の証拠によっては、本件商標が不正の目的をもって使用するもの、及び公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。
したがって、申立人のかかる主張は採用できない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本願の指定商品
第5類 サプリメント,クロレラを主原料とする粒状の加工食品,酵母を主原料とする粒状の加工食品,プロポリスを主原料とするサプリメント,アサイー粉を主原料とする栄養補助食品,亜麻仁油を主原料とする栄養補助食品,亜麻仁を主原料とする栄養補助食品,アルギン酸塩を主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,アルブミンを主原料とする栄養補助食品,カゼインを主原料とする栄養補助食品,花粉を主原料とする栄養補助食品,グルコースを主原料とする栄養補助食品,酵素を主原料とする栄養補助食品,酵母を主原料とする栄養補助食品,小麦胚芽を主原料とする栄養補助食品,ビタミンを主原料とするパッチ状サプリメント,美容効果を有する栄養補助食品,プロテインを主原料とする栄養補助食品,プロポリスを主原料とする栄養補助食品,ミネラルを主原料とする栄養補助食品,レシチンを主原料とする栄養補助食品,ローヤルゼリーを主原料とする栄養補助食品


異議決定日 2021-05-11 
出願番号 商願2019-98255(T2019-98255) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W05)
T 1 651・ 25- Y (W05)
T 1 651・ 222- Y (W05)
T 1 651・ 271- Y (W05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田添 佑奈浦辺 淑絵 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
半田 正人
登録日 2020-09-23 
登録番号 商標登録第6294927号(T6294927) 
権利者 株式会社レバレッジ
商標の称呼 イイエイエイナイン、イイエイエイキュー、イイエイエイ 
代理人 樋口 頼子 
代理人 下田 一徳 
代理人 辻田 朋子 
代理人 原田 貴史 
代理人 中川 慶太 

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