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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W093642
審判 全部申立て  登録を維持 W093642
審判 全部申立て  登録を維持 W093642
審判 全部申立て  登録を維持 W093642
審判 全部申立て  登録を維持 W093642
管理番号 1374085 
異議申立番号 異議2020-900112 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-06-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-04-23 
確定日 2021-05-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第6223875号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6223875号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6223875商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年10月30日に登録出願、別掲2のとおりの第9類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月3日に登録査定、同月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第4801806号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成11年6月3日
設定登録日:平成16年9月10日
更新登録日:平成26年3月18日
指定商品:第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機及びそのゲームプログラムを記憶させた記録媒体,その他の遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ及びそのゲームプログラムを記憶させた記録媒体」
イ 国際登録第860924号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
国際登録出願日:2005年(平成17年)6月15日
優先権主張:2004年12月15日 英国
設定登録日:平成20年7月25日
更新登録日:平成27年7月15日
指定商品及び指定役務:第9類「Computer software; electronic publications; electronic books; video and audio-visual recordings; pre-recorded CDs, CD-ROMs and DVDs (excluding "sound or music pre-recorded CDs, CD-ROMs and DVDs as well as CDs, CD-ROMs and DVDs recorded automatic performance programs for electronic musical instruments").」の他、第16類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
ウ 国際登録第1142925号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:Cambridge English(「Cambridge」と「English」の文字との間は、半角程度の間隔を有する。)
国際登録出願日:2012年(平成24年)9月10日
設定登録日:平成26年3月20日
指定商品及び指定役務:第9類「Computer software for the provision of training, education, examination and assessment including software for operation over computer networks and by remote computer access; magnetic, optical and other disks, magnetic tape and other media for electronically recording data or software carrying computer data or computer software for the provision of training, education, examination and assessment.」の他、第16類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
エ 国際登録第1272293号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:CAMBRIDGE CORE(「CAMBRIDGE」と「CORE」の文字との間は、半角度の間隔を有する。)
国際登録出願日:2014年(平成26年)10月7日
優先権主張:2014年9月15日 英国
設定登録日:平成29年1月27日
指定商品及び指定役務:第9類「Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical and weighing apparatus and instruments; measuring apparatus; electronic monitoring apparatus; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, dvds and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; audio-visual teaching apparatus; bags adapted for laptops; calculating machines; cds; cd-roms; compact disc players; downloadable music files; downloadable image files; downloadable computer software for text files; downloadable video files; downloadable electronic publications in the nature of exam papers; downloadable electronic publications in the nature of quizzes; downloadable electronic publications in the nature of assessment criteria; downloadable electronic publications as educational material; downloadable periodical publications; downloadable journals; downloadable electronic dictionaries; downloadable reference books; downloadable electronic publications in the nature of lecture notes; downloadable electronic publications in the nature of educational worksheets; downloadable electronic publications in the nature of slide presentations; downloadable electronic publications in the nature of flashcards; downloadable electronic publications in the nature of vocabulary lists; dvds; electronic publications, downloadable; electronic pocket translators; floppy disks; magnetic data media; magnetic tapes; magnetic disks; mouse pads; optical discs; optical data media; handheld electronic devices for teaching and learning; portable electronic devices for teaching and learning; handheld electronic devices for examination and assessment; portable electronic devices for examination and assessment; handheld electronic devices for reading; portable electronic devices for reading; portable media players; sound transmitting apparatus; sound recording apparatus; sound reproduction apparatus; teaching apparatus; video cassettes; videotapes; electronic publications, downloadable; printed publications in electronically readable form; printed publications in optically recorded form; electronic databases of downloadable publications; downloadable podcasts; talking books; training manuals in the form of a computer program; computer software for educational purposes; computer programmes for interactive games or quizzes; computer software for communicating with users of hand-held computers; computer software in the field of electronic publishing; electronic whiteboards; video communications apparatus; computer software for the provision of training, education, examination and assessment; computer software for the provision of training, education, examination and assessment for operation over computer networks; computer software for the provision of training, education, examination and assessment for operation by remote computer access; magnetic, optical and other disks, magnetic tape and other media for electronically recording data or software carrying computer data or computer software for the provision of training, education, examination and assessment; downloadable publications; downloadable electronic publications in the form of exam papers, course materials and lecture notes; downloadable computer software; electronic notice boards; optical character readers; parts and fittings for all the aforesaid goods.」の他、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(2)申立人が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するとして引用するのは、上記引用商標の他、「CAMBRIDGE」の欧文字からなる登録商標及び「CAMBRIDGE(Cambrige)」の欧文字を構成中に含む登録商標(以下、これらをまとめて「申立人商標」という。)である。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第29号証を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、「CQC」の欧文字を図案化したと思われる図柄の下方に、「Cambridge」、「Quautum」及び「Computing」の欧文字を横書きし、これらを3段に併記して構成されるものである。
本件商標の下方に配された欧文字は、3段に分けて表され、視覚上、これら三つの文字部分が分離して看取される構成態様となっている。また、「Quautum」及び「Computing」は、それぞれ英語で、「量、額」及び「コンピュータの」の意味合いを有し、本件商標に係る第9類及び第42類の指定商品及び指定役務との関係では、商品の品質又は役務の質を表すものであって、相対的に自他商品及び役務の識別機能が弱いものである。さらに、欧文字全体に照応する「ケンブリッジクアンタムコンピューティング」の称呼は、促音、長音を除き、16音と冗長である。
すなわち、本件商標は、欧文字部分を常に一体不可分に把握すべき特段の事情は存在せず、簡易迅速を尊ぶ商取引においては、相対的に自他商品及び役務の識別機能が弱い「Quautum Computing」の部分を捨象し、「Cambridge」の欧文字部分に着目して取引される場合も少なくないから、当該文字に照応する「ケンブリッジ」の称呼を生じる。
イ 引用商標
引用商標1は、馬に跨がる騎手がスティックを振りかざす様を描いたと思われる図形及び小さく横書きされた「C.U.P.C.」の欧文字を上部に配し、その下方に、横書きした「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」の欧文字を2段に併記して構成される商標である。引用商標1を構成する「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」の二つの文字部分は、2段に分けて配されていることから視覚上分離して看取され、観念上相互に密接な関係を有するものでもなく、欧文字全体に照応する「ケンブリッジユニバーシティポロクラブ」の称呼も、促音、長音を除き15音と冗長であるから、「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」がそれぞれ独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そして、「CAMBRIDGE」の欧文字が有する強い識別力に鑑みれば、「UNIVERSITY」の欧文字を捨象し、相対的に自他商品及び役務の識別力が強い「CAMBRIDGE」の欧文字が要部として注目されるとするのが合理的であるから、引用商標1は、その構成中、「CAMBRIDGE」の欧文字部分に照応して、「ケンブリッジ」の称呼を生じる。
引用商標2は、「CAMBRIDGE」の欧文字を黒地に白抜きして横書きし、その右方に「Learning」の欧文字を横書きして四角の枠で囲み構成されるものである。また、引用商標3は、「Cambridge English」の欧文字を普通の書体で横書きしてなるものである。そして、引用商標4は、「CAMBRIDGE CORE」の欧文字を普通の書体で横書きしたものである。
引用商標2ないし引用商標4は、上述したとおりの構成であって、構成文字全体から生じる「ケンブリッジラーニング」、「ケンブリッジイングリッシュ」、「ケンブリッジコア」の全体の称呼が、促音、長音を除き、それぞれ、9音、10音、7音と冗長であり、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字が有する強い識別力に鑑みれば、これを除く「Learning」、「English」、「CORE」の欧文字部分を捨象し、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字部分が要部として捉えられるとするのが相当であり、当該欧文字部分に照応して、「ケンブリッジ」の称呼を生じるものである。
以上を勘案すれば、本件商標と引用商標とは、「ケンブリッジ」の称呼を生じる、称呼上、類似の商標とするのが相当である。
ウ 指定商品及び指定役務の類否について
本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類の全ての指定商品は、引用商標に係る第9類の指定商品と類似するものである。
エ 結論
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼上、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であって、また、本件商標と引用商標とは、第9類の全ての商品において互いに類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類の全ての指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人について
申立人名は、英国、イングランドに所在する総合大学、ケンブリッジ大学の正式名称である(甲7、甲8)。
ケンブリッジ大学は、1209年に創立された800年以上の歴史をもつイギリスの総合大学で、多くの著名人を輩出した実績をもつ、世界中にその名が知られた国際的に権威ある著名な高等教育機関である(甲7?甲10)。
「CAMBRIDGE(Cambridge)」及びその音訳表記の「ケンブリッジ」は、ケンブリッジ大学が所在するイギリスの都市の名称である(甲11)が、我が国においては、ケンブリッジ大学の著名性から、地名としてのケンブリッジではなく、ケンブリッジ大学を想起、認識させるのが実情である。現実に、「CAMBRIDGE(Cambridge)」及び「ケンブリッジ」がケンブリッジ大学の略称として、あるいは、ケンブリッジ大学を指すものとして使用されている例は、多数みられる(甲12?甲19)。
イ 申立人商標について
申立人は、引用商標を含めて、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字を構成中に含む登録商標を多数保有している(甲20?甲29)。
上述したとおり、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の文字が、地名としてのケンブリッジではなく、むしろ、ケンブリッジ大学を想起させる実情があることは、申立人商標を構成する「CAMBRIDGE(Cambridge)」の文字が、申立人の業務に係る商品又は役務の出所を表す標識として強い識別力を有することを意味するものである。すなわち、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字を構成中に含む商標が付された商品又は役務に接した需要者・取引者は、商品又は役務の出所としてケンブリッジ大学を認識させるとするのが相当である。
以上のとおり、申立人商標は、本件商標の登録出願前から、申立人の商品及び役務を表す標識として、需要者及び取引者の間で広く認識された著名商標となっているものである。
ウ 本件商標及び申立人商標の類似性について
本件商標は、その構成中に含まれる「Cambridge」の欧文字に照応して、「ケンブリッジ」の称呼を生じる。
申立人商標は、構成中に含まれる「CAMBRIDGE(Cambridge)」の文字が有する強い識別力により、当該文字部分が要部と捉えられるから、当該文字に照応して、「ケンブリッジ」の称呼を生じる。
したがって、本件商標と申立人商標とは、称呼上類似するものであって、本件商標がその指定商品及び指定役務について使用されたときには、申立人の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるというべきである。
エ 本件商標の指定商品及び指定役務と申立人の業務に係る商品及び役務との類似性及び関連性について
本件商標の指定商品及び指定役務は、第9類の商品及び第36類、第42類の役務であり、そのうち、第9類の全ての指定商品は、引用商標のいずれかの指定商品に類似するものである。また、本件商標の第36類、第42類の指定役務は、申立人商標の指定商品及び役務と、役務の提供の手段や目的、役務の提供に関連する物品、商品及び役務の需要者の範囲、業種、役務の被提供者等、多くの点において共通性を有し、関連性が強いものである。
オ 取引者及び需要者の注意力について
本件商標に係る指定商品及び指定役務は、コンピュータハードウェア等、老若男女を問わず一般消費者にとって身近で馴染み親しまれた商品もあれば、情報通信その他の専門性が強い分野で特殊な技能・知識を有する者を需要者とする商品及び役務も含まれる。
すなわち、本件商標に係る指定商品及び指定役務の取引者及び需要者は、民生品の最終消費者たる一般人から、高度で専門的な知識を有する専門家まで極めて幅広い範囲に及び、商品の選択や購入の際、あるいは、役務の提供を受ける際に払われる需要者及び取引者の注意力は、比較的高い者からそれほど高いとはいえない者まで様々である。
そして、申立人が世界中に著名なケンブリッジ大学であり、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の文字が申立人を想起させるほどに、商品又は役務の出所を表す標識として強い識別力を有することに鑑みれば、本件商標が指定商品及び指定役務について使用されたときには、当該商標に接する商品及び役務の取引者及び需要者は、申立人を想起し、申立人の業務に係る商品及び役務若しくは申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのような印象を受ける蓋然性は高く、結果として、商品・役務の出所について誤認混同が生じるおそれが高い。
カ 結論
以上のとおり、本件商標は、申立人の業務に係る商品及び役務と出所の混同を生じるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号について
上記で述べたとおり、申立人商標は、本件商標の登録出願日前から、我が国及び国外において、申立人の商品及び役務を表す標識として、商品及び役務の需要者、取引者の間で広く認識された著名な商標となっている。
本件商標と申立人商標とは、称呼上類似するものであって、本件商標がその指定商品及び指定役務に使用されたときには、申立人の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるほどに近似するものである。
また、申立人は、世界的な著名なケンブリッジ大学であり、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の文字は、申立人を想起させるほどに、商品又は役務の出所を表す標識として強い識別力を有するものである。
このことからして、本件商標権者が、申立人及び申立人商標の著名性にあやかって、そのような著名商標の顧客吸引力、名声及び信用力にフリーライドし、さらには、希釈化させ、あるいは、損なわせようとする不正の意図をもって本件商標を採択したと考えるのは、合理的である。
以上のとおり、本件商標は、他人である申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者に広く認識されている申立人商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)申立人商標の周知性について
ア 申立人の提出に係る甲各号証、同人の主張及び職権による調査によれば、以下の事実が認められる。
(ア)申立人は、英国のケンブリッジに所在するケンブリッジ大学であり、正式名称を「The Chancellor Masters and Scholars of the University of Cambridge(ザ チャンセラー マスターズ アンド スカラーズ オブ ザ ユニバーシティ オブ ケンブリッジ)」とするものである(職権調査:https://blog.goo.ne.jp/shirabemono2008/e/2de48ac2434ddfe7599f7bbecc9d738e)。
(イ)ケンブリッジ大学は、英国のケンブリッジに所在する総合大学であり、1209年に研究者集団がケンブリッジの交易場で講義を行ったことに始まり、800年以上の歴史を有する、世界大学ランキング第5位とする名門大学である(甲9、甲10)。
(ウ)ケンブリッジ大学は、各国の指導的政治家や学者など、多くの著名人を輩出しており、ノーベル賞受賞者は83名で、世界の大学・研究機関では最も多い(甲10、前掲職権調査)。
イ 上記アにおいて認定した事実によれば、ケンブリッジ大学は、英国はもとより我が国においても、英国の名門大学として著名であり、本件商標の登録出願時及び登録査定時においても、需要者の間に広く知られていたものと認められる。
しかしながら、「CAMBRIDGE(Cambridge)」及び「ケンブリッジ」の文字は、「ロンドンの大学都市、米国マサチュ-セッツ州の大学都市」(甲9、甲11)を意味する語であって、また、申立人が「CAMBRIDGE(Cambridge)」及び「ケンブリッジ」の文字を同人の略称として使用していると主張する甲12ないし甲19においては、「ケンブリッジ大学」の見出しの下、その説明文中に「Cambrige」や「ケンブリッジ」の文字が使用されているにすぎないものである。
そして、申立人商標を使用して、ケンブリッジ大学の業務に係る商品及び役務を広告・宣伝した時期、回数、方法や、当該商品及び役務をどの地域で、どのくらい販売、提供したものか等、その周知性の度合いを客観的に判断するための具体的な資料の提出はないから、申立人提出の上記証拠によっては、申立人商標の使用状況を把握することができず、その周知性の程度を推し量ることはできない。
そのほか、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、申立人商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間で、ケンブリッジ大学の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせない。
したがって、提出された証拠によっては、申立人商標が、ケンブリッジ大学の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知性を獲得していたとは認められないものである。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「CQC」の文字をモノグラムで大きく表した部分(以下「モノグラム部分」という。)とその下部に、小さく「Cambridge」、「Quantum」及び「Computing」の欧文字(以下「文字部分」という。)を3段に書した構成からなるところ、モノグラム部分と文字部分とは、互いに接することなく、その態様も異なることから、視覚上分離して看取され、それぞれが自他商品及び役務の識別標識としての機能を有するものというべきである。
そこで、本件商標の文字部分についてみるに、「Cambridge」、「Quantum」及び「Computing」の欧文字が3段に書されているとしても、同書、同大にまとまりよく一体的に表され、これを構成する各語に軽重の差を見いだすことができないものであり、かつ、「Cambridge」の文字は、上記(1)イのとおり、「ロンドンの大学都市、米国マサチュ-セッツ州の大学都市」を意味する語であるから、「Quautum」 及び「Computing」の欧文字が、それぞれ「量」及び「コンピュータの」の意味を有する語であるとしても、本件商標の構成中、殊更に「Cambridge」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、「Cambridge」の文字部分が要部として抽出されるとはいえないことから、「ケンブリッジ」の称呼を生じないものであり、全体の構成文字に相応して、やや冗長であるとしても、「ケンブリッジクアンタムコンピューティング」の称呼のみを生じ、また、当該文字は辞書等に載録が認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
(ア)引用商標1
引用商標1は、別掲3のとおり、馬に跨がる騎手がスティックを振りかざす様を描いたと思われる図形(以下「図形部分」という。)及び小さく横書きされた「C.U.P.C.」の欧文字及び記号を上部に配し、その下部に、顕著に大きく横書きした「CAMBRIDGE UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」の欧文字を同書同大の文字で2段に併記した構成よりなるところ、図形部分、「C.U.P.C.」の欧文字及び記号部分並びに「CAMBRIDGE UNIVERSITY POLO CLUB」の欧文字部分とは、互いに接することなく、その態様も異なることから、視覚上分離して看取され、それぞれが自他商品の識別標識としての機能を有するものというべきである。
そして、上部に配された「C.U.P.C.」の欧文字及び記号がその下部の文字の頭文字と認識されることを併せてみれば、「CAMBRIDGE UNIVERSITY POLO CLUB」の欧文字部分は、2段に表されているとしても、一体のものと看取されることが少なくないといえる。
そうすると、引用商標1は、その構成中、「CAMBRIDGE UNIVERSITY POLO CLUB」の欧文字に相応して、「ケンブリッジユニバーシティポロクラブ」の称呼を生じ、「ケンブリッジ大学のポロクラブ」程の観念を生じるものである。
また、引用商標1は、その構成中、「C.U.P.C.」の欧文字及び記号に相応して、「シイユウピイシイ」の称呼を生じ、また、当該文字及び記号は辞書等に載録が認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。
以上からすると、引用商標1は、「ケンブリッジユニバーシティポロクラブ」及び「シイユウピイシイ」の称呼を生じ、「ケンブリッジ大学のポロクラブ」程の観念を生じるものである。
(イ)引用商標2
引用商標2は、別掲4のとおり、横長四角形の左側を黒色にした中に「CAMBRIDGE」の白抜き欧文字及びその右側の横長四角形輪郭内に「Learning」の欧文字を横書きしてなるところ、全体として横長四角形内にまとまりよく表されているというべきであり、当該構成文字に相応して生じる「ケンブリッジラーニング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。また、当該文字は、辞書等に載録が認められないものであるから、特定の観念を生じない。
そうすると、引用商標2は、「ケンブリッジラーニング」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(ウ)引用商標3
引用商標3は、「Cambridge English」の欧文字を書してなるところ、「Cambridge」と「English」の間に半角程度の間隔を有するとしても、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているというべきであり、当該構成文字に相応して生じる「ケンブリッジイングリッシュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。また、当該文字は、辞書等に載録が認められないものであるから、特定の観念を生じない。
そうすると、引用商標3は、「ケンブリッジイングリッシュ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(エ)引用商標4
引用商標4は、「CAMBRIDGE CORE」の欧文字を書してなるところ、「CAMBRIDGE」と「CORE」の文字の間に半角程度の間隔を有するとしても、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているというべきであり、当該構成文字に相応して生じる「ケンブリッジコア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。また、当該文字は、辞書等に載録が認められないものであるから、特定の観念を生じない。
そうすると、引用商標4は、「ケンブリッジコア」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標とを比較するに、両者は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成態様からなるところ、これらの商標は、その構成中に「CAMBRIDGE(Cambridge)」の文字を有するとしても、その構成全体から受ける印象が明らかに相違するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本件商標及び引用商標からは、それぞれ上記のとおりの称呼を生じるものであるところ、その音の構成及び音数において明らかに相違するものであって、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聞き誤るおそれはない。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じるものではなく、引用商標1は、上記のとおり、「ケンブリッジ大学のポロクラブ」程の観念が生じるから、両者は、観念において相紛れるおそれはないものである。また、本件商標と引用商標2ないし引用商標4とは、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することはできない。
以上のことを総合して考察すると、本件商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、また、本件商標と引用商標2ないし引用商標4とは、観念において比較し得ないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本件商標と引用商標は非類似の商標と判断するのが相当である。
その他、本件商標と引用商標とが類似する商標であるとする理由は、見いだせない。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 申立人商標の周知性
申立人商標は、上記(1)イのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできないものである。
イ 本件商標と申立人商標との類似性の程度
申立人商標は、上記2(2)のとおり、引用商標の他、「CAMBRIDGE」の欧文字からなる登録商標及び「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字を構成中に含む登録商標であるところ、本件商標と引用商標とは、上記(2)ウのとおり、非類似の商標である。
また、本件商標は、上記(2)アのとおり、その構成中、殊更に「Cambridge」の文字が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、これよりは「ケンブリッジ」の称呼は生じず、特定の観念を生じるものでもない。
そうすると、本件商標と、引用商標以外の申立人商標とは、「CAMBRIDGE」の欧文字からなるもの又は「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字をその構成中に有するものであるとしても、構成文字及び態様において明らかに相違することから、全体として異なる視覚的印象や記憶を与え、看者に全く別異のものとして認識されるものであって、非類似の商標というべきであることよりすれば、類似性の程度は決して高いとはいえない。
ウ 本件商標の指定商品及び指定役務と申立人の業務に係る商品及び役務との類似性及び関連性について
(ア)本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品について
本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類に属する指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものを含むものであるから、商品の関連性は高く、需要者が共通するものといえる。
他方、本件商標の指定商品及び指定役務中、第16類及び第41類の指定商品及び指定役務と、引用商標の指定商品及び指定役務とは、生産・販売部門、提供者等を異にし、需要者の範囲も一致しないものである。
(イ)本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標以外の申立人商標の指定商品について
本件商標の指定商品及び指定役務は、上記2(1)のとおりの第9類、第36類及び第42類の商品及び役務であり、また、引用商標以外の申立人商標の指定商品は、第14類「時計」、第16類「印刷物,文房具類」、第18類「かばん類,袋物」等、第24類「織物,毛布」等、第25類「被服」等及び第27類「敷き物」等であるところ(甲20?甲29)、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標以外の申立人商標の指定商品とは、生産・販売部門、提供者等を異にし、需要者の範囲も一致しないものである。
エ 小括
上記アないしウからすれば、本件商標の指定商品及び指定役務中の一部の商品と申立人の取扱いに係る商品が同一又は類似し、その需要者の範囲を共通にする場合があるとしても、申立人商標は、ケンブリッジ大学の取扱いに係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものであり、本件商標との類似性の程度も高いとはいえないものである。
そうすると、本件商標権者が、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用をしても、取引者、需要者が、申立人商標を連想又は想起することはなく、その商品及び役務が他人(ケンブリッジ大学)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標と申立人商標とは、上記(3)イのとおり、いずれも「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字をその構成中に有するものであるとしても、両者は非類似の商標というべきであり、また、上記(1)イのとおり、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ケンブリッジ大学の業務に係る商品及び役務を表すものとして、需要者の間において広く認識されていたとは認められないことから、本件商標が申立人商標と類似する商標であって、申立人商標が需要者の間に広く認識されていた商標であることを前提に、本件商標は不正の目的をもって使用するものであるとする申立人の主張は、その前提を欠くものである。
また、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、申立人及び申立人商標の著名性に便乗する等、不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実を見いだすこともできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)申立人の主張について
申立人は、商標法第4条第1項第11号該当性について、本件商標は、その構成中、「Cambridge」、「Quautum」及び「Computing」の欧文字部分を常に一体不可分に把握すべき特段の事情は存在せず、相対的に自他商品及び役務の識別機能が弱い「Quautum Computing」の部分を捨象し、「Cambridge」の欧文字部分に着目して取引される場合も少なくないから、当該文字に照応する「ケンブリッジ」の称呼を生じるとし、また、引用商標1ないし引用商標4は、その構成中、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字が有する強い識別力等に鑑みれば、当該欧文字が要部として注目されるとするのが合理的であるから、「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字部分に照応して「ケンブリッジ」の称呼を生じるとし、本件商標と引用商標とは、いずれも「ケンブリッジ」の称呼を生じる、称呼上、類似の商標である旨主張している。
しかしながら、本件商標は、上記(2)アのとおり、「Cambridge」の文字部分が要部として抽出されるとはいえないものであるから、本件商標は、「ケンブリッジ」の称呼を生じないものである。
また、引用商標1ないし引用商標4については、その構成中に「CAMBRIDGE(Cambridge)」の欧文字を有するとしても、当該欧文字は「ロンドンの大学都市、米国マサチュ-セッツ州の大学都市」を意味する語であって、強い識別力を有する語とはいえないものであり、また、上記(2)イのとおり、いずれも殊更に「CAMBRIDGE(Cambridge)」の文字が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうすると、引用商標は、いずれも「CAMBRIDGE(Cambridge)」の文字部分が要部として抽出されるとはいえないものであるから、引用商標は、「ケンブリッジ」の称呼を生じるものではない。
したがって、本件商標及び引用商標から「ケンブリッジ」の称呼を生じることを前提とした申立人のかかる主張は、採用することができない。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1(本件商標)


別掲2(本件商標の指定商品及び指定役務)
第9類「コンピュータハードウェア,コード化用コンピュータソフトウエア,電子式暗号化装置,セキュリティートークン(暗号化装置),データの暗号化及び暗号解読用コンピュータプログラム,暗号化用及び復号化用の機器,量子暗号化用ソフトウェア,量子暗号化用装置,乱数生成用及び増幅用ソフトウェア,量子数生成用及び増幅用ソフトウェア,コンピュータのデータセキュリティ用コンピュータソフトウェア,電子メールセキュリティ用ソフトウェア,コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,デコーダー用ソフトウェア,コンピュータソフトウェア,暗号化用ソフトウエア,コンピュータ用セキュリティソフトウェア,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),投資決定の支援用のコンピュータソフトウエア,金融に関するコンピュータソフトウェア,投資アルゴリズムに関するコンピュータソフトウェア,有価証券の電子取引のためのコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,金融に関するコンピュータソフトウェアプラットフォーム,投資アルゴリズムに関するコンピュータソフトウェアプラットフォーム,人工知能・マシンラーニング・ディープニューラルネットワーク・量子マシンラーニングによる投資アルゴリズムに関するコンピュータソフトウェア」、第36類「金融又は財務に関する指導・管理及び助言,金融又は財務に関する情報の提供,投資並びにそれに関する助言及び情報の提供,オンラインによる株価その他有価証券の相場に関する情報の提供,投資に関する助言,株式市況に関する情報の提供,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の取引,金融商品の取引,金融情報の提供,財務調査,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,商品市場における先物取引の受託,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の貸付け,有価証券の保護預かり,有価証券の信託の引受け,インターネットによる有価証券の売買及び投資」及び第42類「コンピュータ用データの暗号化,コンピュータ用データの復号化,データの量子暗号化処理,データの暗号処理及び解読,乱数の生成及び増幅のためのコンピュータプログラムの提供,量子数の生成及び増幅のためのコンピュータプログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータ及びインターネットセキュリティに関する助言及びデータの暗号化処理,データ保護のためのコンピュータセキュリティ上の脅威の分析,インターネットセキュリティに関する指導及び助言,インターネットセキュリティのためのプログラムの設計及び開発,インターネットセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットセキュリティ用プログラムの貸与,コンピュータのセキュリティに関する専門的な指導及び助言,コンピュータセキュリティー及びコンピュータリスク予防に関するコンピュータソフトウエアのバージョンアップ,コンピュータセキュリティー及びコンピュータリスク予防に関するコンピュータソフトウエアの保守,コンピュータセキュリティー対策のためのコンピュータプログラムの提供,データセキュリティに関する助言,オンラインによるダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的使用の提供,有価証券の運用に関する電子計算機のソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,ダウンロードできない投資用ソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,オンラインによる投資アルゴリズムに関するアプリケーションソフトウェアの提供,オンラインによる金融に関するアプリケーションソフトウェアの提供,金融に関するコンピュータソフトウェアの貸与,投資アルゴリズムに関するコンピュータソフトウェアの貸与,金融に関するコンピュータソフトウェアを作成するプラットフォームの提供又は貸与,投資アルゴリズムに関するコンピュータソフトウェアを作成するプラットフォームの提供又は貸与,金融に関するコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,投資アルゴリズムに関するコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,金融に関するコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関する助言,投資アルゴリズムに関するコンピュータソフトウェアの設計及び開発に関する助言,人工知能・マシンラーニング・ディープニューラルネットワーク・量子マシンラーニングによる投資アルゴリズムに関するコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守」

別掲3(引用商標1)


別掲4(引用商標2)


異議決定日 2021-04-26 
出願番号 商願2018-134772(T2018-134772) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W093642)
T 1 651・ 271- Y (W093642)
T 1 651・ 262- Y (W093642)
T 1 651・ 222- Y (W093642)
T 1 651・ 261- Y (W093642)
最終処分 維持  
前審関与審査官 杉本 克治佐藤 純也 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 馬場 秀敏
庄司 美和
登録日 2020-02-07 
登録番号 商標登録第6223875号(T6223875) 
権利者 ケンブリッジ クアンタム コンピューティング リミテッド
商標の称呼 シイキュウシイ、ケンブリッジクアンタムコンピューティング、ケンブリッジクアンタム、ケンブリッジ、クアンタムコンピューティング、クアンタム、クォンタム、クオンタム、カンタム、コンピューティング 
代理人 宮嶋 学 
代理人 朝倉 悟 
代理人 本宮 照久 
代理人 今岡 智紀 
代理人 砂山 麗 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 中村 行孝 
代理人 高田 泰彦 
代理人 柏 延之 
代理人 笠原 智恵 

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