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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W11
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W11
管理番号 1374054 
審判番号 不服2020-9981 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-16 
確定日 2021-05-06 
事件の表示 商願2019-46872拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「プラズマ空清」の文字を標準文字で表してなり、第11類「業務用暖冷房装置,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」を指定商品として、平成31年4月3日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『プラズマ空清』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『プラズマ』の文字は『自由に運動する正・負の荷電粒子が共存して電気的に中性になっている状態。』等の意味を有する語であり、また、『空清』の文字は『空気清浄(機)』の略語として一般に使用されている語と認められるから、本願商標全体として、『プラズマを利用した空気清浄(機)』程の意味合いが認識される。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、プラズマを利用した空気清浄機能を有する商品が開発、製造及び販売されていることを考慮すると、本願商標をその指定商品中の『業務用空気清浄機』、『家庭用電気式空気清浄器』及びその他の空気清浄機能を有する商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『プラズマを利用した商品』又は『プラズマを利用した空気清浄機能を有する商品』であるものと認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知及びそれに対する請求人の対応
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和2年11月4日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。
しかしながら、請求人は、上記証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

第4 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号、平成27年10月21日判決参照)。
(2)本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「プラズマ空清」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「プラズマ」の文字は、別掲1(1)アのとおり、「高度に電離した物質の正イオンと電子とが混在している状態。特に、超高温において電子をはぎ取られた裸の原子核が飛び回っている状態。」の意味を有する語として辞書情報に掲載されている語であって、プラズマの発光を用いた表示装置について「プラズマディスプレー」、プラズマ放電を用いたテレビについて「プラズマテレビ」の用例が辞書情報に掲載されていること(別掲1(1)イ・ウ)、また、大学のウェブサイトにおいても、「我々の生活の中にもプラズマを利用した製品が数多く存在する」と記載されていること(別掲1(2))をも考慮すれば、「プラズマ」の文字は、プラズマを用いた商品であることを表す際に、一般に使用される語であるといえる。
また、その構成中「空清」の文字は、別掲2の使用例からすれば、「空気清浄」又は「空気清浄機」を意味するものとして一般に使用される語であるといえる。
そうすると、本願商標は、プラズマを用いた商品であることを表す「プラズマ」の文字と、「空気清浄」又は「空気清浄機」を意味する語から構成されるものであり、全体として、「プラズマを用いた空気清浄(機)」の意味合いを容易に認識させるものと認められる。
(3)本願の指定商品との関係における「プラズマ空清」又は「プラズマ空気清浄」の文字の使用例について
別掲3によれば、本願の指定商品に関する業界において、「プラズマ空清」又は「プラズマ空気清浄」の文字は、空気清浄機能付きのエアコンについて、例えば、「・・・電気集じん方式を用いた『プラズマ空清』により空気中のウイルスやカビ菌、細菌なども除去する。」(別掲3(1)ア)、「・・・空気清浄機能、除湿機能を強化した。・・・空気中のホコリや花粉、タバコの煙などをプラズマで帯電させて集じんする『大型プラズマ空清ユニット』を搭載・・・」(別掲3(1)イ)、「・・・プラズマ空気清浄機を採用、フィルター式と比べ能力の低下が少ない。一カ月後の集じん能力は約十二倍。」(別掲3(1)ウ)、「かんたん操作ガイド/プラズマ空清/プラズマ空清+換気・・・プラズマ電極部/汚れ粒子を帯電。ニオイ分子はラジカルで分解します。」(別掲3(2)ア)、「電気集じん方式の空気清浄、プラズマ空清・・・『電気集じん方式』とは?プラズマイオンで微粒子をプラスに帯電させ、マイナスの電極板で強力に吸着。フィルター方式より目詰まりしにくく、高い集じん力が持続します。」(別掲3(2)イ)、「ナノ&プラズマ空清(電気集塵)ユニット」(別掲3(2)ウ)、「・・・電気集じん方式(プラズマ方式)高圧放電で空気の汚れを帯電させ、集じん部に引き寄せて吸着」(別掲3(2)オ)のように使用されており、これらの使用例からすれば、「プラズマ空清」又は「プラズマ空気清浄」の文字は、指定商品中の空気清浄機能を有する商品との関係において、「プラズマによる電気集じん方式を用いた空気清浄機能を有する」商品であるという商品の品質その他の特性を表示記述する際に、一般に使用されているものと認められる。
(4)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、それを構成する「プラズマ」及び「空清」の各語の意味合い及び使用例並びに本願の指定商品との関係における「プラズマ空清」又は「プラズマ空気清浄」の文字の使用状況を勘案すれば、その指定商品中の「空気清浄機能を有する商品」に使用されたときは、取引者及び需要者によって「プラズマによる電気集じん方式を用いた空気清浄機能を有する」という商品の品質その他の特性を表示記述するものとして認識されるものであって、取引に際し必要適切な表示であるものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきである。
そして、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
したがって、本願商標は、その指定商品中、「空気清浄機能を有する商品」との関係においては、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、その指定商品中、「プラズマによる電気集じん方式を用いた空気清浄機能を有する商品」以外の商品について使用されたときは、これがあたかもプラズマによる電気集じん方式を用いた空気清浄機能を有する商品であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといえるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成中の「プラズマ」が幅広い意味を持ち漠然とした観念を与える語であること、及び「空清」の文字を含む商標登録例があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を、意味を確定しえない一連の造語商標として認識する旨主張する。
しかしながら、たとえ、「プラズマ」の文字が複数の意味合いを有する語であるとしても、本願商標は、それを構成する「プラズマ」及び「空清」の各語の意味合い及び使用例並びに本願の指定商品との関係における「プラズマ空清」又は「プラズマ空気清浄」の文字の使用状況を勘案すれば、その指定商品中の「空気清浄機能を有する商品」に使用されたときは、取引者及び需要者によって「プラズマによる電気集じん方式を用いた空気清浄機能を有する」という商品の品質その他の特性を表示記述するものとして認識されるものであって、取引に際し必要適切な表示であるものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきであることは、上記1のとおりである。
また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、個別具体的に検討、判断されるべきものであって、請求人主張に係る各商標の登録例が存在するからといって、上記1で説示したとおり、本願商標が同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当することを否定することはできず、また、本願商標についての同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の判断が、これらの各商標の登録例によって左右されるものでもない。
したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 証拠調べ通知書において示した事実
1 「プラズマ」の文字の語義に関するウェブサイト情報
(1)「goo辞書」(出典:デジタル大辞泉(小学館))において、「プラズマ」の語及び「プラズマ」から始まる語の説明として、以下の記載がある。
ア 「プラズマ」:「高度に電離した物質の正イオンと電子とが混在している状態。特に、超高温において電子をはぎ取られた裸の原子核が飛び回っている状態。」
(https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E/)
イ 「プラズマディスプレー」:「ネオンガスを封入し、放電によって生じるプラズマの発光を利用した、コンピューターなどの表示装置。ちらつきがなく見やすい。」
(https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC/#jn-195135)
ウ 「プラズマテレビ」:「プラズマ放電による発光で文字や画像を表示するPDPを用いたテレビ。ブラウン管型のテレビよりも薄型にすることができ、液晶テレビに比べ大型化が容易であるなどの特徴がある。」
(https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93/#jn-195136)
エ 「プラズマエッチング」:「プラズマを用いて、半導体集積回路などの微細回路を作製する方法。」
(https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0/#jn-195132)
(2)「広島大学」のウェブサイトにおいて、「プラズマとその応用」の見出しの下、「2 プラズマとは/プラズマは固体、液体、気体に次ぐ第4の物質状態であり、・・・また、我々の生活の中にもプラズマを利用した製品が数多く存在する.光源として昔から使われているナトリウムランプや蛍光灯もプラズマによるものである。最近では、自動車のヘッドライトやテレビにも使われるようになった。」の記載がある。
(https://home.hiroshima-u.ac.jp/fges/theme/namba.html)

2 「空清」の文字が、「空気清浄」又は「空気清浄機」を意味する語として使用されている例
(1)2013年7月26日付け日刊工業新聞において、「パナソニック、集じん速度が業界トップの加湿空気清浄機を発売」の見出しの下、「パナソニックは集じん速度が業界トップで、留守中に床へ落ちるホコリの集じん機能も搭載した加湿空気清浄機『F-VXJシリーズ=写真』を9月1日発売する。・・・加湿空清市場は2009年の新型インフルエンザ流行で伸び、12年は約300万台。」の記載がある。
(2)2009年12月2日付け電気新聞において、「空気清浄機が好調 インフル流行で需要増」の見出しの下、「インフルエンザの流行や、『巣ごもり消費』の顕在化を背景に、空気清浄機の売り上げが急拡大している。・・・また、空気清浄機・加湿器・除湿機・イオン発生専用機を合わせた『空清関連家電』では、08年第4・四半期(10?12月)に登場したイオン発生専用機が1年で急速に成長。」の記載がある。
(3)2006年9月11日付け電気新聞において、「中部電力らが人工ゼオライト使いの脱臭率99%空清用フィルター開発」の見出しの下、「中部電力は8日、石炭灰から作られる人工ゼオライト『シーキュラス』を使った空気清浄機向け脱臭フィルターを日立アプライアンス・・・と共同で開発したと発表した。」の記載がある。
(4)2003年7月17日付け電気新聞において、「光触媒チタンアパタイトをダイキンが初の実用化 空清、エアコンに搭載」の見出しの下、「ダイキン工業は16日、インフルエンザや細菌の吸着力に優れた『光触媒チタンアパタイト』を世界で初めて実用化したと発表した。ダイキン工業では、家庭用製品に展開できるフィルターとして応用開発。同フィルターを搭載した機器としては、8月に空気清浄機を、秋頃には家庭用ルームエアコンを発売する。」の記載がある。
(5)2000年5月9日付け日経流通新聞において、「空気清浄機・エアコン、『清浄』性能表示で業界対立??適用『規格』巡り論争。」の見出しの下、「『空気清浄機能』を巡り、エアコン業界と空気清浄機業界のにらみ合いが続いている。・・・JEM規格では、空清性能は『適用床面積』で表示する。・・・空清機の性能表示や広告を巡っては以前、消費者からクレームが相次いだことがあり、九九年には一部メーカーに公正取引委員会が排除命令を出した。イメージダウンを恐れる空清機業界は、この点にかなり気を使っている。空清機もエアコンも、多くは同じメーカーが生産・販売している。」の記載がある。

3 指定商品との関係における「プラズマ空清」又は「プラズマ空気清浄」の文字の使用例
(1)新聞記事情報
ア 2020年10月20日付け住宅新報において、「AIエアコン『ノクリア?』発売富士通ゼネラル」の見出しの下、「富士通ゼネラルは・・・AIエアコン『ノクリア?』Xシリーズを発売する。・・・また、加熱・除菌の全工程を最大35分と大幅に短縮している。更に、電気集じん方式を用いた「プラズマ空清」により空気中のウイルスやカビ菌、細菌なども除去する。電気集じん方式は、フィルター方式に比べ目詰まりしにくく、フィルター交換が不要で手間がかからずに高い集じん力が持続する。」の記載がある。
イ 2000年2月4日付け日経産業新聞において、「エレクトロニクス??富士通ゼネラル、ソニー、日立製作所。」の見出しの下、「(1)富士通ゼネラル・・・空気清浄機能、除湿機能を強化した。・・・空気中のホコリや花粉、タバコの煙などをプラズマで帯電させて集じんする「大型プラズマ空清ユニット」を搭載、従来製品より2割大きくした。集じんスピードは約4割向上した。」の記載がある。
ウ 2006年2月9日付け日本経済新聞において、「エアコン06年度モデル、コロナが5機種を発表。」の見出しの下、「コロナは二〇〇六年度のエアコン新製品として『プラズマ・イオン異風人』シリーズ=写真=五機種を発表した。従来のダブル除菌・脱臭、プラズマ空気清浄の機能に加え、新たに除湿運転しても肌寒くならない機能を加えた。・・・プラズマ空気清浄機を採用、フィルター式と比べ能力の低下が少ない。一カ月後の集じん能力は約十二倍。」の記載がある。
エ 2003年4月17日付け化学工業日報において、「シャープ、プラズマ空気清浄技術を浴室暖房乾燥分野に展開」の見出しの下、「プラズマ空気清浄技術を浴室暖房乾燥分野に展開 シャープは、インフルエンザウイルスを除去できるなど優れた効果が確認されている同社独自の『プラズマクラスターイオン空気浄化技術』を浴室暖房換気乾燥機分野に展開する。」の記載がある。
オ 2002年5月24日付け神戸新聞夕刊において、「<受信箱>ネットでコンテスト」の見出しの下、「事業者融資のインターは、イメージキャラクターの人気コンテストをインターネット上で行っている。3つのキャラクターから好きな1つを選び、応募すると、抽選でデジカメ、DVDプレイヤー、プラズマ空気清浄機などが抽選で当たる。」の記載がある。
(2)ウェブサイト情報
ア 「三菱ルームエアコン」の取扱説明書の12ページにおいて、「かんたん操作ガイド/プラズマ空清/プラズマ空清+換気」の見出しの下、「■お部屋の空気の汚れやにおいが気になるとき。空気清浄・脱臭・除菌したいとき。【プラズマ空清】/■空気清浄・脱臭・除菌に加えて、二酸化炭素などを屋外へ排出したいとき。【プラズマ空清+換気】」の記載、「プラズマ除菌空気清浄ユニット」の文字及びそれを説明する図の下に、「プラズマ電極部/汚れ粒子を帯電。ニオイ分子はラジカルで分解します。」の記載、「お知らせ」の項に「■プラズマ空清+換気運転中は、外気温を測定するために、室外機のファンも回ります。・・・■プラズマ空清運転中にオゾンがわずかに発生し、においを感じることがありますが異常ではありません。」の記載がある。
(https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/k_ibim/H06-MSZ_ZxxP.pdf)

イ 「FUJITSU GENERAL」のウェブサイトにおいて、「インバーター冷暖房エアコン『ノクリア』Dシリーズ/AS-D22J」の見出しの下、「主な特長」の項に「電気集じん方式の空気清浄、プラズマ空清」の記載があり、「カタログ」のリンク先のページの「『ノクリア』X 新製品ニュース 2021」の下の「一括ダウンロード・・・」をクリックすると表示される「FUJITSU」のエアコンのカタログの9ページには、「空気中のウイルス※2やカビ菌※2・細菌※2に、プラズマ空清。」の見出しの下、「『電気集じん方式』とは?プラズマイオンで微粒子をプラスに帯電させ、マイナスの電極板で強力に吸着。フィルター方式より目詰まりしにくく、高い集じん力が持続します。」及び「プラズマ空清ユニット」の記載とともに、それを説明する図が掲載されている。
(https://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2019/lineup/nocria-d/asd22j.html)
(https://www.fujitsu-general.com/jp/resources/pdf/support/downloads/aircon/catalog/2021/ctlg-a591-all.pdf)

ウ 「日立ルームエアコン」(RAS-E22V形・・・)の取扱説明書の14ページにおいて、「ナノチタン脱臭空清フィルター・給気用フィルター」の見出しの下、「3 ナノ&プラズマ空清(電気集塵)ユニットを取り外す/ナノ&プラズマ空清(電気集塵)ユニットを手前に引き出し取り外します。」及び「ナノ&プラズマ空清(電気集塵)ユニット」の記載とともに、それを説明する図が掲載されている。
(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/item/docs/ras-e22v_f.pdf)

エ 「HITACHI」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース」の見出しの下、「2005年11月17日・・・ルームエアコン『白くまくん ずっとパワー』を発売」の見出しの下、「日立ホーム&ライフソリューション株式会社・・・は、新開発の・・・を実現することで、エアコンの基本機能である暖房力と除湿力を向上させるとともに、『ナノ&プラズマ空清システム』の採用により空気清浄機能を強化した『白くまくん ずっとパワー』(Eシリーズ)9機種を12月下旬から順次発売します。」の記載がある。
(https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2005/11/1117b.html)
オ 請求人(「東芝ライフスタイル株式会社」)のウェブサイトにおいて、「エアコン」の見出しの下、「第1話『プラズマ空清って、なに?』」の見出しの下、漫画スタイルの図と文字が掲載されており、上から4コマ目に「エアコンは空気をキレイに清浄する空清付きエアコンが狙いめだよ!」及び「空清?空気清浄機がついてるの?エアコンなのに?」、9コマ目に「空清の仕組みには3つあって/空清の3つの方式(1)イオン放出方式・・・(2)フィルター集じん方式・・・(3)電気集じん方式(プラズマ方式)高圧放電で空気の汚れを帯電させ、集じん部に引き寄せて吸着」((1)?(3)は円で囲んだ数字。)、10コマ目に「この中でパパが注目しているのが電気集じん方式/粉じんが多い工場などの設備でも使われる方式でチリやホコリを帯電させて集じん」、16コマ目に「プラズマ空清/あるよ!その名も『大清快』」の記載がある。
(https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/living/air_conditioners/special/manga/story1.html)







カ 「Rakuten」の「ナルキ屋」のウェブサイトにおいて、「ionissimo/村田製作所のイオナイザ技術を採用しています」の見出しの下、「プラズマ空気清浄機 El-50084」の記載とともに、空気清浄用又はその機能を有するとされる商品が販売されている。
(https://item.rakuten.co.jp/narukiya/10007691/)
キ 「ヤマダモール」のウェブサイトにおいて、「Concise Home プラズマ空気清浄機 オゾン発生量 オゾン脱臭器 空気清浄機 家庭用 自動車用 オゾン発生器 PSE 認証」の見出しの下、空気清浄用又はその機能を有するとされる商品が販売されている。
(https://ymall.jp/store/himadare/b07hcjc2jm-20200605/?q=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E6%B8%85%E6%B5%84%E6%A9%9F)
ク 「HOLY LOYALTY INTERNATIONAL CO.,LTD.」のウェブサイトにおいて、「プラズマ空気清浄機」の見出しの下、「プラズマは細菌、ウィルスを不活性化させる世界中に知られています。」の記載とともに、空気清浄用又はその機能を有するとされる商品が紹介されており、商品を説明する画像中に、「病原菌やウイウス含む不活性化できる高性能プラズマ空気清浄機。」、「プラズマ放電で分解、除去」、「特許取得済みのEDFプラズマシステム/電磁効果:PM0.001程度の小さい粒子に衝撃を与え、それらに電荷を帯びえて強く吸収させる」の記載がある。
(http://holy-hli.co.jp/?page_id=813)



審理終結日 2021-02-24 
結審通知日 2021-02-26 
審決日 2021-03-18 
出願番号 商願2019-46872(T2019-46872) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W11)
T 1 8・ 13- Z (W11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 渡邉 あおい
小俣 克巳
商標の称呼 プラズマクーセー、プラズマ、クーセー 
代理人 井上 正則 

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