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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0305
管理番号 1374023 
審判番号 不服2020-14332 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-13 
確定日 2021-05-25 
事件の表示 商願2019-27015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月19日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年10月13日受付の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」及び第5類「薬剤,サプリメント,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,脱脂綿,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中、第3類『香料類』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審決日 2021-05-10 
出願番号 商願2019-27015(T2019-27015) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 悦子小林 郁浦崎 直之 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 ヌード、ヌド 
代理人 One ip特許業務法人 

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