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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0305 |
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管理番号 | 1374023 |
審判番号 | 不服2020-14332 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-10-13 |
確定日 | 2021-05-25 |
事件の表示 | 商願2019-27015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月19日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年10月13日受付の手続補正書により、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」及び第5類「薬剤,サプリメント,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,脱脂綿,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中、第3類『香料類』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2021-05-10 |
出願番号 | 商願2019-27015(T2019-27015) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W0305)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡辺 悦子、小林 郁、浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 大森 友子 |
商標の称呼 | ヌード、ヌド |
代理人 | One ip特許業務法人 |