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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服202013273 | 審決 | 商標 |
不服202010979 | 審決 | 商標 |
不服202011412 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1374017 |
審判番号 | 不服2020-12983 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-09-16 |
確定日 | 2021-05-27 |
事件の表示 | 商願2018-147536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「元町シャツ」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年11月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和元年12月27日受付の手続補正書により、第25類「ドレスシャツ,カッターシャツ,カジュアルシャツ,Tシャツ,アンダーシャツ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『元町シャツ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中『元町』の文字は、神奈川県横浜市中区の地名、又は、神戸市中央区の繁華街名として広く知られている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は『横浜市中区の地名又は神戸市中央区の繁華街名である元町で生産、販売されているシャツ』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「元町シャツ」の文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「元町」の文字が、原審説示のとおり、横浜市中区の地名、又は、神戸市中央区の繁華街名を想起させる場合があるとしても、我が国において、「元町」を含む地名が多数存在することからすれば、「元町」の文字が、取引者、需要者に、特定の地域を直ちに認識させるものとはいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、「元町シャツ」の文字は、一般的な辞書等に載録されておらず、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が、商品の品質、産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を商品の品質、産地、販売地等を表示するものとして理解するというよりは、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識、理解するというべきであるから、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-05-13 |
出願番号 | 商願2018-147536(T2018-147536) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大井手 正雄、菊池 夏未、福田 洋子 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | モトマチシャツ、モトマチ |
代理人 | 藤田 隆 |