• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1373975 
審判番号 不服2020-12593 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-09 
確定日 2021-05-11 
事件の表示 商願2019-84722拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「長寿みそ汁」の文字を標準文字で表してなり、第29類「みそ汁,みそ汁のもと,即席みそ汁,即席みそ汁のもと,調理済み味噌汁,フリーズドライ製法で乾燥させたみそ汁」を指定商品として、令和元年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2101758号商標(以下「引用商標」という。)は、「長寿」の文字を横書きしてなり、昭和56年12月11日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消審判により、指定商品中「卵」の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成10年8月26日にその確定審決の登録がされ、同21年3月4日に指定商品を第29類「かつお節,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,味付けのり,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,即席菓子のもと」とする指定商品の書換登録がされ、商標登録の取消審判により、指定商品中「カレー・シチュー又はスープのもと」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、令和3年3月11日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年3月11日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2021-04-26 
出願番号 商願2019-84722(T2019-84722) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鈴木 雅也
阿曾 裕樹
商標の称呼 チョージュミソシル、チョージュ 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ