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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09163542
管理番号 1373964 
審判番号 不服2020-15266 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-04 
確定日 2021-05-12 
事件の表示 商願2019- 42884拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「イベントバイト.com」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」,第16類「雑誌,書籍,その他の印刷物」,第35類「広告,広告の代理,インターネット上での広告掲載の媒介又は取り次ぎ,インターネット及びその他の通信ネットワーク上における広告スペースの貸与・提供,広告に関する情報の提供,広告用具の貸与,トレーディングスタンプの発行,通信ネットワーク利用促進のためのポイントの発行・管理・清算,広告に関する助言及び管理・運営,広告効果の調査及び分析並びにこれらに関する助言,インターネットを利用した広告に関するコンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,企業に関する情報の提供,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,検索エンジンの提供,コンピュータシステムの設計,コンピュータソフトウェアの設計,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング」を指定商品及び指定役務として,平成31年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『イベントバイト.com』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『イベントバイト』の文字は,『イベントにおけるバイト(アルバイト)』ほどの意味合いで普通に使用されており,『.com』の文字は,インターネットのドメイン名で企業を表すものとして親しまれており,また,『リゾートバイト.com』,『美容バイト.com』のように,アルバイトの種類を表す語に『.com』を組み合わせた文字が,アルバイトに関するウェブサイトを表す語として一般的に使用されている実情があることを踏まえると,本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,イベントにおけるアルバイトに関するウェブサイトを表す語として認識するにとどまり,自他商品又は自他役務の識別標識としては認識しないから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「イベントバイト.com」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「イベントバイト」の文字が「イベントのアルバイト」ほどの意味合いをもって使用されているものであるとしても,「.com」の文字はインターネットのドメイン名としてのみ使用されているものではなく,昨今では事業者の名称又は事業者が運営するウェブサイトの名称の一部として用いられている実情がある。また,「.com」の文字が,アルバイトの内容を表す語と結合して,アルバイトに関するウェブサイトの名称の一部に用いられていることが散見されるとしても,その使用が商品の品質や役務の質を直接的に表すものなど,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を否定するものとして使用されている実情は見られず,むしろ特定の事業者の出所表示として使用されている実情が見られる。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「イベントバイト.com」の文字が,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるような使用の事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他商品又は自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-04-15 
出願番号 商願2019-42884(T2019-42884) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W09163542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中尾 真由美 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 茂木 祐輔
小田 昌子
商標の称呼 イベントバイトドットコム、イベントバイトコム、イベントバイト 
代理人 八田国際特許業務法人 

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