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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W29
管理番号 1373948 
審判番号 不服2020-7811 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-07 
確定日 2021-04-19 
事件の表示 商願2018- 72185拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり「コラーゲンナッツ」の片仮名及び「Collagen NUTS」の欧文字を上下2段に書してなり,第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年5月31日に登録出願,その後,本願の指定商品については,原審における同31年3月20日付けの手続補正書をもって,第29類「コラーゲンを使用してなる加工済みナッツ類」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『コラーゲンナッツ』の文字と『Collagen NUTS』の文字とを上下2段に普通に用いられる方法で表してなるところ,構成中『コラーゲン』,『Collagen』の文字は,肌や髪の若返りに効くとされている,結締組織の成分である硬たんぱく質の一種を表しているといえる。また,コラーゲンを配合した加工食料品が広く流通しており,これらの商品について『コラーゲン』の文字と商品の普通名称を結合した文字が使用されている実情にあることからすれば,本願商標は全体として『コラーゲンを配合したナッツ』程の意味合いを容易に認識させるものであり,これに接する需要者・取引者は,前記の意味合いを認識するにとどまるというのが相当である。よって,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「コラーゲンナッツ」の片仮名及び「Collagen NUTS」の欧文字を上下2段に書してなるところ,構成中の「コラーゲン」及び「Collagen」の文字は,「硬タンパク質の一。膠原質」の意味を有する(株式会社三省堂 大辞林第3版)語である。
なお,請求人は,下段のローマ字表記に関しては,書体と文字構成を加味してまとまりよくデザインしたものである一方,上段の片仮名表記を含めた全体構成から抱く外観イメージは,決して一般的な標記ではなく,ありふれている標記とはいえない,旨主張する。
しかしながら,下段の「Collagen NUTS」の文字が,大文字及び小文字の組合せからなるとしても,このような構成態様は決して珍しいものではないうえに,欧文字と共にその読みを片仮名で併記する方法も一般に広く用いられていることに加えて,欧文字及び片仮名の書体は一般的な字体にとどまることからすれば,この程度の表記は殊更特殊な態様とはいえないものであるから,本願商標は,普通に用いられる方法で表示したものというべきである。
そして,原審において示した別掲2に加え,別掲3に示す例からも,本願指定商品を扱う分野において,コラーゲンを使用した商品を「コラーゲン○○(○○は商品の普通名称)」と称して取引,販売されていることが認められる。
さらに,原審において示した別掲4の例に加え,別掲5に示す例から,本願指定商品も含まれる食品を扱う分野においても,コラーゲンを使用した商品を「コラーゲン○○(○○は商品の普通名称)」と称して取引,販売されていることが認められる。
そうすると,本願商標を,その指定商品である「コラーゲンを使用してなる加工済みナッツ類」に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該文字の意味及び上記の取引の実情から,「コラーゲンを使用してなる加工済みナッツ類」であること,すなわち,商品の品質を表示したものとして理解し,認識するにとどまると判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲
1 本願商標


2 原審において示した,本願指定商品を扱う分野において,コラーゲンを使用した商品を「コラーゲン○○(○○は商品の普通名称)」と称して取引,販売されている例(下線は合議体による。以下同じ。)
「YAHOO!JAPANショッピング」中「TREE MARK」のウェブサイトにおいて,「適度な甘さとサクサク感のおいしいコラーゲンアーモンド コラーゲンアーモンド1kg」の見出しの下,「ビタミンE豊富な素焼きアーモンドをサクサクパフ食感のパフで包み込みコラーゲンパウダーをふんだんにかけました」の記載がある。(2019年2月1日最終閲覧)
https://store.shopping.yahoo.co.jp/078-652-1318/al-collagen-001.html

3 別掲2と同様に,本願指定商品を扱う分野において,コラーゲンを使用した商品を「コラーゲン○○(○○は商品の普通名称)」と称して取引,販売されている例
「おすそわけマーケットプレイスツクツク!!」のウェブサイトにおいて,「コラーゲンアーモンド130g×1袋/スタンドパック」の見出しの下、「女性にうれしいコラーゲンとビタミンと食物繊維がこれ一品で!一度、食べると癖になること間違いなし!スタンドパックで持ち歩きにも便利です。豆菓子でザクっと食感。コラーゲンパウダーをまぶしてあります。」との記載がある。
https://ecsp.tsuku2.jp/viewDetail.php?itemCd=50171002921980(2021年2月22日最終閲覧)

4 原審において示した,本願指定商品と関連する食品を扱う分野においても,コラーゲンを使用した商品を「コラーゲン○○(○○は商品の普通名称)」と称して取引,販売されている例(下線は合議体による。以下同じ。)
(1)「さとふる」のウェブサイトにおいて,「ピンクのコラーゲン米!女性のお米(1Kg×3袋)」の見出しの下,「長崎県産米一粒一粒を女性に嬉しい成分(コラーゲン・寒天・紫芋・お酢)で包んだ,女性のための美容米で,炊いたら女性に嬉しい淡いピンクご飯です。」の記載がある。(2021年2月22日最終閲覧)
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1039518
(2)「BISAIRENTO」のウェブサイトにおいて,「世界で唯一の美容コラーゲンアイス」の見出しの下,「1本につきコラーゲン3000mg配合」の記載がある。(2021年2月22日最終閲覧)
http://www.bisairento-japan.com/about/collagen/

5 別掲4と同様に,本願指定商品と関連する食品を扱う分野においても,コラーゲンを使用した商品を「コラーゲン○○(○○は商品の普通名称)」と称して取引,販売されている例(下線は合議体による。以下同じ。)
「オルビス株式会社」のウェブサイトにおいて,「コラーゲンゼリー」の見出しの下、「吸収の早さを追い求めた低分子コラーゲン1,000mgを配合」との記載がある。
https://www.orbis.co.jp/small/2601080/(2021年2月22日最終閲覧)


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審理終結日 2021-01-14 
結審通知日 2021-01-22 
審決日 2021-03-04 
出願番号 商願2018-72185(T2018-72185) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中島 光馬場 秀敏 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 藤村 浩二
大森 友子
商標の称呼 コラーゲンナッツ、コラーゲン 
代理人 本夛 伸介 

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