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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
管理番号 1373942 
審判番号 不服2020-2154 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-02-17 
確定日 2021-05-11 
事件の表示 商願2018-89524拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SHIRTSHIRT」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和元年7月20日付けの手続補正書により、第25類「ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,スモック,コート,オーバーコート,マント,レインコート,セーター,カーディガン,チョッキ,シャツ,開襟シャツ,ワイシャツ,ポロシャツ,スポーツシャツ,ブラウス,装飾用袖口,取り外し可能なえり,取り外し可能な袖,被服用えり,ドレス,パーカー,半ズボン,ベスト,レギンス,パジャマ,バスローブ,水泳着,エプロン,襟巻き,ショール,スカーフ,手袋,バンダナ,マフラー,ソックス,帽子,サスペンダー,ベルト,革靴,サンダル靴,スニーカー,ブーツ,スリッパ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SHIRTSHIRT』の欧文字を表示してなるところ、本願の指定商品中『シャツ』の欧文字『SHIRT』を繰り返して『SHIRTSHIRT』と表示したにすぎないものであるから、本願の指定商品中『シャツ』との関係において、自他商品の識別機能を有するものと認め難いものである。したがって、本願商標は、その指定商品中『シャツ,開襟シャツ,ワイシャツ,ポロシャツ,スポーツシャツ』について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SHIRTSHIRT」の文字からなるところ、構成各文字は同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。
そして、本願商標構成中の「SHIRT」の文字が「ワイシャツ」(ジーニアス英和辞典第5版 大修館書店)の意味を有する英語であるとしても、上記構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が、直ちに「SHIRT」の文字を繰り返して表したものと認識するというよりは、むしろ、その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品中の「シャツ」との関係において、「SHIRTSHIRT」の文字が、自他商品の識別力がないといえるほどに、取引上普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品中「シャツ,開襟シャツ,ワイシャツ,ポロシャツ,スポーツシャツ」について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-04-26 
出願番号 商願2018-89524(T2018-89524) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W25)
T 1 8・ 16- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 馬場 秀敏
黒磯 裕子
商標の称呼 シャツシャツ 
代理人 越場 洋 
代理人 越場 隆 

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