ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43 |
---|---|
管理番号 | 1373929 |
審判番号 | 不服2020-17942 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-12-28 |
確定日 | 2021-05-13 |
事件の表示 | 商願2019- 90454拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「ハンバーグを主とする飲食物の提供」を指定役務として,令和元年6月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5909305号商標(以下「引用商標」という。)は,「銀座ふくよし」の文字を標準文字で表してなり,平成28年6月8日に登録出願,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,同年12月22日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,中央に「福よし」の文字を縦書きに配し,その上部には,アルファベットの「F」及び「k」をモノグラム化して丸で囲んだ図形を配し,また「福よし」の文字の右側には,小さな文字で「とろけるハンバーグ」を縦書きに配し,さらに「福よし」の文字の下部には,「Fukuyoshi」の欧文字を横書きに配してなるものである。 そして,図形部分と各文字部分とは,視覚上分離して看取されるとともに,観念においても特段のつながりはなく,常に一体不可分のものとして把握しなければならない事情も見いだせない。 また,「とろけるハンバーグ」の文字は,指定役務との関係で,提供する飲食物の内容及びその質を表したと認識させるものであり,「Fukuyoshi」の欧文字は,「福よし」の文字の読み方をアルファベットで表記したと認識させるものである。 さらに,「福よし」の文字は,最も目立つ中央に位置し,ひときわ大きく太い書体で表されていることから,看者の注意を最も強く引く部分ということができる。そして,「福よし」の文字は,辞書等に載録がなく,また,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような特段の事情も見当たらない。 そうすると,本願商標の構成中,最も顕著に表された「福よし」の文字部分が,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから,本願商標からは,「福よし」の文字に相応して「フクヨシ」の称呼をも生じるとともに,特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は,「銀座ふくよし」の文字を標準文字で表してなるところ,各文字は,同じ大きさ,同じ書体,等間隔で表されており,外観上まとまりよく一体に構成されており,また,これより生じる「ギンザフクヨシ」の称呼も,冗長ではなく,よどみなく一連で称呼できるものである。 そうすると,引用商標からは,その構成文字に相応して「ギンザフクヨシ」の称呼のみが生じるものである。また,「銀座ふくよし」の文字は,辞書等に載録がなく,また,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような特段の事情も見当たらないから,引用商標から特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ,外観においては,その構成全体が顕著に相違することから,判然と区別し得るものである。 次に,称呼についてみるに,本願商標から生じる「フクヨシ」の称呼と,引用商標から生じる「ギンザフクヨシ」の称呼とは,構成音数において明らかな差異を有するものである。 さらに,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を有しないものであるから,観念において比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに相違することから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は,上記(3)のとおり,非類似の商標であるから,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が類似するものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2021-04-28 |
出願番号 | 商願2019-90454(T2019-90454) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W43)
T 1 8・ 261- WY (W43) T 1 8・ 262- WY (W43) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 智晴 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | エフケイ、トロケルハンバーグフクヨシ、トロケルハンバーグ、フクヨシ |
代理人 | 大池 聞平 |