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審決分類 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない W43
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W43
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない W43
管理番号 1373891 
審判番号 無効2019-890061 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-09-27 
確定日 2021-03-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第6112932号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6112932号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成30年3月19日に登録出願、第43類「カフェテリアにおける飲食物の提供,簡易食堂における飲食物の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供,レストランにおける飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,ケータリング(飲食物),下宿屋における宿泊施設の提供,バーにおける飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供」を指定役務として、同年12月4日に登録査定、同31年1月11日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由において引用する中国商標登録第10236177号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「住む所(ホテル,宿泊における飲食物の提供),カフェテリアにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供,移動形式のケータリング,会議室の貸出,介護施設,昼間保育所(幼児),ペット向けの飲食物の提供」を指定役務とするものである。また、請求人は、その他に、甲各号証中に現れる中国商標登録第10236177号商標と同一文字のものも引用商標に含まれる旨主張しており、以下、これらを合わせて「引用商標」という。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。
1 請求人適格について
請求人は、商願2018-106090号の商標登録出願人であるところ、本件商標を引用商標として商標法第4条第1項第11号により拒絶理由通知を受けており、本件商標の無効により登録査定を受けることができることから、利害関係人であって、請求人適格を有する。
また、引用商標(中国第10236177号)に係る商標権は、譲渡により移転された後(甲3)、請求人に使用許諾がされており(甲4)、第三者がこれを表示ないし商標登録した場合、出所の混同が生じ、業務上の信用が毀損されることになるから、この観点からも、請求人は、利害関係人であり、請求人適格を有する。
2 商標の類似について
本件商標と、引用商標は同一である。
3 役務の類似について
本件商標の指定役務は、「ホテルにおける宿泊施設の提供,レストランにおける飲食物の提供」を含むものであり、引用商標の指定役務は「ホテルにおける宿泊施設の提供,レストランにおける飲食物の提供」を含むものであって、同一の役務である。
4 周知・著名性について
(1)本件商標は、2018年3月19日に登録出願、2019年1月11日に設定登録されており、登録出願の時期は、引用商標の出願・登録から5年以上経過しているものである(甲1)。中国において、引用商標は2014年には雑誌に紹介されており(甲5)、2013年、2015年にはテレビで報道されている(甲14)。
中国で引用商標の周知・著名性が形成された後に本件商標は出願・登録されたものである。
(2)引用商標は、中国において、2011年11月25日に登録出願され、2013年1月28日に公告されており(甲2)、当該商標権は、譲渡により移転された後(甲3)、請求人に使用許諾がされている(甲4)。
(3)雑誌《《消費尋刊》上海版》において、引用商標の紹介がされている(甲5)。「《消費尋刊》のシリーズの雑誌は1968年に創刊され、世界トップクラスのブランド雑誌である。世界の都市のライフスタイル雑誌として、雑誌は北京、上海、ロンドン、ニューヨーク、モスクワ、バルセロナ、ドバイ、シンガポールなどの多くの主要都市で発行されている。」と紹介されるように、歴史が長く発行部数が多いことは容易に推定できる。
(4)雑誌《《消費尋刊》上海版》(上海トップ100レストラン)において、引用商標の紹介がされている(甲6)。
(5)雑誌《週末画報》にて2014年のベストレストランとして、引用商標に記念品が送られた(甲7)。雑誌《週末画報》は、歴史が長く発行部数が多いことは容易に推定できる。なお、JETRO「中国(上海)のテーブルウェア中国市場動向報告書」(2013年3月)において、媒体の例に《週末画報》が挙げられており、その雑誌の権威、影響力については、JETROにおいても認めている。
(6)新浪微博より、2016年に江蘇省で最も人気のあるレストランとして表彰された(甲8)。新浪微博は、「中華人民共和国・新浪公司(SINA Corporation)の運営するミニブログサイトである。TwitterとFacebookの要素を併せ持ち、中国全体のミニブログユーザーのうちの57%、投稿数にして87%を占める。現在、中国で最も人気のあるウェブサイトの一つ。新浪公司は2009年8月に発足し、2016年9月時点で全世界6億人以上ユーザーを抱える中華圏最大のソーシャル・メディアである。」(Wikipedia)とされており、当該メディアの影響力は絶大である。
(7)中国商業地産業界発展フォーラムにおいて、2017年、中国で最も成長性のあるブランドとして表彰された(甲9)。そのホームページに紹介される写真によれば、当該フォーラムが業界関係者を集めるものであって、参加者も多く大規模に開催されていることは容易に推定できる。
(8)中国チェーン経営協会にて、2017年において、最も人気のあるレストランとして表彰された(甲10)。
(9)南京レストラン商会より2017年に表彰された(甲11)。
(10)行味2017レストラン評価セレクションにて、ベスト人気レストランとして表彰された(甲12)。
(11)上海近鉄都市広場より、2015年において、人気レストランとして表彰された(甲13)。
(12)上海テレビにて、2013年、2015年に、人気レストランとして報道された(甲14)。
(13)トリップアドバイザーによるユーザーのロコミにおいて、2017年11月29日に日本人による「整理券をとっておくといいです。中山公園のお店に以前行った時、とても混んでいてあきらめました。ここは浦東の商城路駅近くの八佰伴という百貨店の7階にあります。夕方4時頃いくと、1?2人の席はもう12組待ちでした。・・・」との投稿がある(甲15)。
(14)桂滿隴(徳基広場店)(審決注:「桂滿隴」は、別掲のとおりの表記であるが、以下、審決中においては、「桂滿隴」と表記する。)のユーザーのロコミにおいて、2019年3月16日の投稿に「[環境]徳基一期の7階に位置し、内装は、江南特有の感じで、2階建てで、オーニングボートが真ん中にぶら下がっています。人気すぎるので、ここは午後4時30分にオープンし、しばしば何百の待ち人がいまして、とても人気がありました。」、2019年2月9日の投稿に「徳基広場は、ショッピングセンターをはじめ飲食施設や遊技場場などの施設が集まった大型複合商業施設である。この立地いかんにより、中にあるレストランの値段も平均的に高い。桂滿隴は地元でかなり人気のあるレストランなので、待ち時間が長いということでもよくあることです。値段の割に、味が普通だが、悪くはないので、体験として試す価値がある。」との投稿がある(甲16)。
(15)新浪網:新聞中心にて、桂滿隴の北京支店オープンの記事が、2019年8月8日「・・・の超人気レストラン『桂滿隴』、つい北京にも支店がオープンすることに!!!西単に来れば、品数種類豊富な豪華料理を楽しめることができます。今までのない雰囲気と料理を両方楽しめるというコンセプトで新規創業のお店が増えてきました。最近、各大型複合商業施設の新規店舗の開店ポイントは、ファッションからレストランまで、魅了的な商品を提供するだけでなく、人が思わず入りたくなるオシャレな空間作りにも各店舗が様々な工夫を凝らしているという現象になっています。」のように掲載されている(甲17)。
(16)PR NEWSWIARにおいて、2018年11月8日、上海桂滿隴の枕水江南が正式オープンと紹介されている(甲18)。
(17)求人サイト天眼査において、2019年7月22日、請求人による「桂滿隴」(上海レストラン)の求人記事が形成されている(甲19)。
(18)レストラン評価サイト「大衆点評」において、桂滿隴・西湖船宴「平安国際金融中心店」のユーザーのロコミが、4,580件掲載されており(甲20)、その閲覧数や、周知度については、絶大である。なお、レストラン評価サイト「大衆点評」は、甲第7号証において説明したJETRO資料にも記載されており、当該サイトの権威、影響力については、JETROにおいても認めていることが推認される。
(19)レストラン評価サイト「大衆点評」での、桂滿隴・桃花山庄のユーザーのロコミが、27,008件掲載されており(甲21)、その閲覧数や、周知度については絶大である。なお、レストラン評価サイト「大衆点評」は、甲第7号証において説明したJETRO資料にも記載されており、当該サイトの権威、影響力については、JETROにおいても認めていることが推認される。
(20)2019年3月28日に、中国ミニブログ微博(ウェイボー)でページ認証されている(甲22)。
(21)上海、深セン、北京、南京など、中国大都市にて店舗を運営しており、少なくとも16店舗を展開中である(甲23)。写真から明らかなように、店舗内装は非常にこだわりのあるものであって、各店舗はコンセプトを持ち、中国の古き良き伝統的文化を表現している。
(22)被請求人により、ニュージーランドに「桂滿隴」の出願(2018年2月7日)がなされ、請求人により、無効の請求がなされている(2018年11月29日)。
また、被請求人により、シンガポールに「桂滿隴」の出願(2018年2月7日)がなされ、請求人により、異議の請求がなされている(2018年11月13日)。
さらに、被請求人により、米国に「桂滿隴」の出願(2018年2月26日)がなされ、請求人により、異議の請求がなされている(2019年4月17日)。
なお、いずれの請求に対しても、被請求人からの反綸はなされておらず、権利を維持する意向は見受けられない(甲24)。
(23)周知・著名性の獲得の時期について
本件商標の登録出願日は2018年3月19日であるところ、当該登録出願日及び登録出願日前において、複数の雑誌での紹介(甲5?甲7)、各種表彰(甲8?甲13)、テレビ報道(甲14)、ロコミ(甲15等)の事実があることからすれば、本件商標の登録出願日時点において中国国内において周知・著名性を獲得していたこと明らかである。
本件商標の登録査定日は2018年12月11日であり、設定登録日は2019年1月11日であるから、登録査定日時点において、引用商標の周知・著名性は継続、存在していたことは明らかである。
5 商標法第4条第1項第10号について
本件商標と引用商標は同一であり、本件商標の指定役務と引用商標が使用されている役務は同一である。引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標の商標権者、又は、請求人(以下「請求人ら」という。)の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
6 商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用商標は同一であり、本件商標の指定役務と引用商標が使用されている役務は同一である。引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人らの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
7 商標法第4条第1項第19号について
本件商標と引用商標は同一であり、本件商標の指定役務と引用商標が使用されている役務は同一である。引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人らの業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものである。
上述したように、雑誌、テレビ、インターネットウェブメディア、各種表彰、口コミなどによれば、引用商標は中国において非常に高い周知・著名性を獲得していたことが推認される。
また、被請求人は、ニュージーランド、シンガポール、米国において引用商標に係る商標を出願しており、請求人により無効審判、異議申立による登録の取消の対応が取られている。
以上のことから、被請求人は、「不正の目的」、すなわち、「外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的」で、日本を含む多数の外国に出願をしたものと考えられる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
8 周知・著名性に関する証拠について
審尋において、引用商標の周知・著名性に関するさらなる証拠の提出を求められたが、既に提出した証拠から、引用商標が周知・著名であることは明らかである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、上記第3の請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係について争いがないから、本案について判断する。
1 引用商標の周知・著名性について
(1)請求人の提出した証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 請求人について
請求人は、引用商標である中国商標登録第10236177号商標について、使用許諾を受けている(甲4)。
イ 雑誌における紹介記事について
請求人は、引用商標を店名とするレストランについて、雑誌において紹介がされているとしている(甲5)が、その掲載内容は、当該雑誌の1頁において、他のレストランと共に数行の紹介記事が掲載されているにすぎないものであり、かつ、証拠として提出されているものは、単年の掲載にすぎないものである。また、「上海トップ100レストラン」として雑誌に掲載されている(甲6)としているが、どれくらいの数のレストランのうちのトップ100であるのかが判然としない上、証拠として提出されているものからは、発行年月日を把握することはできず、かつ、単年の掲載にすぎないといわざるを得ないものである。
ウ 各種表彰について
請求人は、2014年ないし2017年に、引用商標は、「最も人気のあるレストラン」、「ベストレストラン」等として表彰されたと主張しているが、証拠として提出された甲第8号証ないし甲第13号証は、表彰の記念品とされる盾等の画像にすぎず、どのような選定理由に基づいて、どれ程の数のレストランから選ばれたのか等の具体的な表彰理由は何ら明らかにされていない。
エ テレビ報道について
請求人は、上海テレビにおいて、2013年及び2015年に、人気レストランとして報道された旨主張しているが、証拠として提出された甲第14号証は、キャプチャ画像にすぎず、放送内容の全容は不明である上、中国国内において、どれ程の視聴者が当該番組を視聴したのかは不明である。
オ 口コミについて
請求人は、引用商標について、インターネットにおける口コミ情報が掲載されている旨主張しているが、請求人が提出したこれらの口コミに関する証拠(甲15?甲22)のうち、本件商標の登録出願前の掲載状況を具体的に確認できるものは、甲第15号証のトリップアドバイザーの口コミ情報のみである上、その掲載内容をみても、日本人旅行者が、店を訪問したら混んでいた旨を投稿しているにすぎないものである。
カ 請求人は、店舗一覧及び各店舗のホームページ情報(甲23)を提出しているが、これらの証拠からは、現在展開していると主張する16店舗の営業開始日、売上高や来店者数等を把握することはできない。
(2)判断
上記(1)からすれば、中国において、引用商標を店名とするレストランが存在し、ある程度人気のあるレストランであろうことはうかがえるとしても、売上高や来店者数等の営業実績は明らかでなく、提出された証拠からは、雑誌やテレビ放送において取り上げられた回数もわずかといわざるを得ない上、その内容も、引用商標を店名とするレストランが強く印象づけられるようなものということもできない。
加えて、各種表彰についても、具体的な表彰理由は明らかでなく、口コミにおける投稿についても、提出された証拠のうち、本件商標の登録出願時より前の掲載状況を具体的に確認できるのは、1件の投稿のみであり、その掲載内容をみても、日本人旅行者が、店を訪問したら混んでいた旨を投稿しているにすぎないものである。
そうすると、請求人の主張及び提出された証拠からは、引用商標を店名とするレストランの営業実績、広告宣伝状況等に基づいた客観的な引用商標の周知・著名性の程度を推し量ることはできない。
また、その他に、引用商標を店名とするレストランが、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国における需要者の間に広く知られていたと認めるに足りる事実は見いだせない。
そうすると、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が請求人らの業務に係る役務を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
本号は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」と規定されている。
引用商標は、上記1(2)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人らの取扱いに係る役務を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものである。
そうすると、本件商標が引用商標と同一又は類似するものであって、引用商標に係る役務と同一又は類似する役務について使用するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は、上記1(2)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人らの取扱いに係る役務を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものである。
してみれば、本件商標と引用商標の類似性の程度が高く、本件商標の指定役務と申立人商品・役務とが関連性を有し、需要者を共通にする場合があるとしても、引用商標は、何より、需要者の間に広く認識されているものと認められないものであることからすれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(請求人ら)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
また、その他に本件商標が他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標であるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
本号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。
そして、引用商標は、上記1(2)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人らの取扱いに係る役務を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。
さらに、請求人が提出した証拠からは、本件商標権者が、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号所定の他の要件を判断するまでもなく、同号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
【別掲】
本件商標及び引用商標(中国登録第10236177号商標)



審理終結日 2020-11-04 
結審通知日 2020-11-06 
審決日 2020-11-19 
出願番号 商願2018-32176(T2018-32176) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (W43)
T 1 11・ 222- Y (W43)
T 1 11・ 25- Y (W43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤田 和美宮崎 愛 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
登録日 2019-01-11 
登録番号 商標登録第6112932号(T6112932) 
商標の称呼 グイマンロン、ケイマンリュウ 
代理人 大上 寛 

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