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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W32 審判 全部申立て 登録を維持 W32 審判 全部申立て 登録を維持 W32 |
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管理番号 | 1372959 |
異議申立番号 | 異議2020-685001 |
総通号数 | 257 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2021-05-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2020-03-13 |
確定日 | 2020-10-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 国際登録第1425438号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 国際登録第1425438号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 国際登録第1425438号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,2018年(平成30年)7月5日に国際商標登録出願,第32類「Fruit juices.」を指定商品として,令和元年9月10日に登録査定,同年12月27日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5462455号の2商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成23年5月16日に登録出願,第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,果実飲料,シロップ,アルコール分を含まない飲料,飲料製造用調製品」を指定商品として,同24年1月13日に設定登録,その後,同28年1月26日に本権の分割移転の登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標 本件商標は,「Saika」の文字と,その構成文字中の「aika」の文字部分の上下に帯状線を配し,当該帯状線は右側で結合し,略横長四角形と看取されるものであり,その構成中の文字部分にしたがって「サイカ」の称呼が生じるものである。 イ 引用商標 引用商標は,「SaKa」の文字と,その構成文字を囲うように横長のだ円形,円弧,及び「a」と「K」の文字の上にリボン状の図形を配してなるものであり,その構成中の文字部分にしたがって「サカ」の称呼が生じるものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否 (ア)称呼 本件商標から生じる称呼「サイカ」と引用商標から生じる称呼「サカ」は,称呼の聴別がしがたい中間音における「イ」の有無における相違にすぎず,当該相違音の有無が称呼全体に及ぼす影響は小さく,両称呼を一連に称呼するときは,全体の語感が近似し,これを互いに聞き誤るおそれがあるといわざるを得ない。 したがって,本件商標と引用商標は,称呼上類似する。 (イ)外観 本件商標の構成中の文字「Saika」と,引用商標の構成中の文字「SaKa」とは,「i」の文字の有無において相違するにすぎない。しかも,本件商標は,文字部分を囲むように,略横長四角形を配してなるところ,引用商標も,文字部分を囲むように,横長だ円形を配するものである。両者の図形は子細に見ればやや異なるものの,両者とも,文字を囲むように横長の図形が配されてなる点において,構成の軌をーにするものであり,全体の印象は極めて近いものである。 さらに,本件商標は,構成文字中の「i」の文字の上に,他の文字と比較して,大きく目立つように水滴状の図形が配されているところ,引用商標も「a」と「K」の文字の上方に図形を配してなるものである。 そうすると,本件商標と引用商標は,子細に見れば多少の差異はあるものの,構成する文字の類似性の高さや,図形部分の全体的な印象からすれば,簡易迅速を尊ぶ商取引において,このような差異は看者の印象に残るものではなく,出所の混同を生じるおそれがあるといわざるを得ない。 したがって,本件商標と引用商標は,外観上類似する。 エ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品 本件商標の指定商品「Fruit juices.」は,引用商標の指定商品中の「果実飲料」と同一又は類似する。 オ 小括 以上より,本件商標は,引用商標に類似するものであり,その指定商品も同一又は類似する。 (2)まとめ したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は,別掲1のとおり,ややデザイン化された「Saika」の文字とその構成文字中の「aika」の文字を挟むように最後の「a」の右上で結合した二本の帯状線(以下「本件図形」という。)を配してなるところ,「Saika」の文字は,一般的な辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるものである。 また,本件図形は,需要者の間に広く知られているような特別な事情は見当たらないことから,本件図形は,特定の称呼及び観念を生じないものである。 そうすると,本件商標は,その構成文字「Saika」に相応して「サイカ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は,別掲2のとおり,ややデザイン化された青色の「SaKa」の文字と,「SaKa」の文字を取り囲むように配された薄い青色のだ円状の枠様図形,「Ka」の文字の斜め下に配されたオレンジ色の三日月状図形,「S」の文字の上に緑色の草様図形,「aK」の文字の上に,上部が緑色,下部がオレンジ色で描かれた蝶様図形及び蝶様図形の後面に,青色の横長だ円図形(以下,これらの図形をまとめて「引用図形」という。)を配してなるところ,引用商標の構成中の「SaKa」の文字は,一般的な辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるものである。 また,引用図形は,需要者の間に広く知られているような特別な事情は見当たらないことから,引用図形は,特定の称呼及び観念を生じないものである。 そうすると,引用商標は,その構成文字「SaKa」に相応して「サカ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標との類否について検討すると,両商標は,共に,図形と文字からなる点においては,共通しているものの,本件図形と引用図形は,これらの色彩及び形状が明らかに相違すること,本件商標の構成文字「Saika」と引用商標の構成文字「SaKa」とは,「i」の文字の有無の差異を有し,その書体,色彩及び構成文字数等が,明らかに相違することから,これらの相違点が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,離隔的に観察しても,両商標は,外観上,明確に区別し得るものである。 そして,本件商標から生じる「サイカ」の称呼と引用商標から生じる「サカ」の称呼とを比較すると,中間音における「イ」の音の有無が,2音と3音という短い音構成において称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは語調,語感が異なることから,両商標は,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。 さらに,本件商標と引用商標とは,ともに特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上,比較することはできない。 そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観上,明確に区別し得るものであり,また,称呼上,明瞭に聴別し得るものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,本件商標と引用商標とは,商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 以上のとおり,本件商標と引用商標とは,構成全体において明確な差異を有するものであって,本件商標の文字部分と引用商標の文字部分との比較においても,非類似の商標であるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが,同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別記】 |
異議決定日 | 2020-09-30 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(W32)
T 1 651・ 261- Y (W32) T 1 651・ 263- Y (W32) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 松本 はるみ |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
浜岸 愛 豊田 純一 |
登録日 | 2018-07-05 |
権利者 | Mr. Narong Winwon |
商標の称呼 | サイカ |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 魚路 将央 |
代理人 | 黒川 朋也 |