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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35374145
管理番号 1372899 
審判番号 不服2020-8653 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-23 
確定日 2021-04-22 
事件の表示 商願2018-140483拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「織の美術館」の文字を標準文字で表してなり、第25類、第35類、第37類、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年11月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年6月23日付けの手続補正書により、第25類の指定商品については全て削除され、最終的に、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第2004803号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品及び役務は、すべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 本願の指定役務
第35類「インターネットを利用した広告,ダイレクトメール・ファクシミリによる広告,その他の広告,インターネットホームページ・電子メール・雑誌・新聞・ダイレクトメール・ファクシミリによる広告の代理,その他の広告の代理,インターネットを利用した広告に関する情報の提供,その他の広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,ポイントカードの発行,ポイント蓄積式カードの発行,割引等の特典付カードの発行,販促用・営業促進用トレーディングカードの発行・管理及び清算,その他の販促用・営業促進用カードの発行・管理及び清算,販売又は営業促進のためのトレーディングカードの加盟店・会員の募集及びその管理又はそれらの代行及び仲介,インターネットを利用した経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,インターネットを利用した市場調査(アンケート・モニタリング業務を含む。),その他の市場調査(アンケート・モニタリング業務を含む。),インターネットを利用した商品の販売・商品の在庫管理に関する情報の提供,その他の商品の販売・商品の在庫管理に関する情報の提供,インターネットを利用した顧客情報に関する情報の提供,その他の顧客情報に関する情報の提供,インターネットを利用した経営に関する情報の提供,その他の経営に関する情報の提供,インターネットを利用した商品売買契約の代理・媒介・取次,その他を利用した商品売買契約の代理・媒介・取次,インターネットを利用した職業のあっせん,その他の職業のあっせん,インターネットを利用した顧客情報の管理の受託,その他を利用した顧客情報の管理の受託,インターネットを利用した顧客情報の管理の受託の代理,その他を利用した顧客情報の管理の受託の代理,インターネットを利用した市場調査(アンケート・モニタリング業務を含む。)の代行,その他を利用した市場調査(アンケート・モニタリング業務を含む。)の代行,インターネットを利用した市場調査(アンケート・モニタリング業務を含む。)に関する情報提供,その他の市場調査(アンケート・モニタリング業務を含む。)に関する情報提供,インターネットを利用したフランチャイズシステムの事業の運営・経営に関するコンサルティング,その他を利用したフランチャイズシステムの事業の運営・経営に関するコンサルティング」
第37類「洗濯,被服のプレス,被服の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,履物の修理」
第41類「着物コンテスト及びそれに関連する催事の企画又は運営,着物着付けの教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,写真の撮影,インターネットを利用した写真の撮影に関する情報の提供」
第45類「衣服の貸与,装身具の貸与,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,占い,身の上相談,インターネットを利用した婚礼(結婚披露を含む。)の施設に関する情報の提供,インターネットを利用した婚礼(結婚披露を含む。)の施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,インターネットを利用したファッション情報の提供,その他のファッション情報の提供,インターネットを利用した結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,占星術に関する情報の提供,インターネットを利用した衣服の貸与に関する情報の提供,インターネットを利用した占いの提供,その他の占いの提供」


審決日 2021-04-07 
出願番号 商願2018-140483(T2018-140483) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35374145)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 豊田 純一
青野 紀子
商標の称呼 ショクノビジュツカン、オリノビジュツカン、ショクノ、ショク、オリ、ビジュツカン 
代理人 勝木 俊晴 
代理人 阿部 綽勝 
代理人 白崎 真二 
代理人 岡崎 紳吾 

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